タグ別アーカイブ: 後遺障害診断書

自賠責保険の壁を突破!「書面審査」で後遺障害を認めてもらう技術

交通事故によるケガが完治せず、痛みやしびれなどの症状が残ってしまった場合、「後遺障害等級認定」を受けられるかどうかは、その後の補償額を大きく左右します。
しかし多くの被害者が直面するのが、自賠責保険の高いハードルです。

「症状が残っているのに非該当になった」
「医師にきちんと伝えたはずなのに認められなかった」

こうした声は決して珍しくありません。実はその原因の多くは、書面審査の仕組みを理解していないことにあります。

この記事では、自賠責保険の「書面審査」の実態と、後遺障害を認めてもらうために重要な技術・考え方について、分かりやすく解説します。

自賠責保険の後遺障害認定は「書面だけ」で決まる

まず知っておくべき大前提があります。
自賠責保険の後遺障害認定は、被害者本人と面談することは一切ありません

審査を行うのは、損害保険料率算出機構の調査事務所。
彼らが判断材料とするのは、次のような書類のみです。

  • 後遺障害診断書
  • 診療報酬明細書(レセプト)
  • 画像所見(X線・MRIなど)
  • 事故状況報告書
  • 症状経過が分かる資料

つまり、「どれだけ痛いか」「どれだけ困っているか」ではなく、書面上で医学的・客観的に説明できているかがすべてなのです。

なぜ正当な症状でも「非該当」になるのか

後遺障害が認められない理由として、よくあるのが次のケースです。

① 症状の一貫性がない

通院記録を見ると、
「痛い日もあれば、何も書かれていない日もある」
「最初は首、途中から腰に変わっている」
このような場合、症状の継続性が否定されやすくなります。

② 他覚所見が乏しい

画像に異常が写っていないと、
「主観的症状のみ」と判断され、非該当になることがあります。

③ 後遺障害診断書の記載が弱い

実はここが最大の落とし穴です。
診断書の内容が抽象的・簡潔すぎると、審査側に症状の深刻さが伝わりません。

「書面審査」を突破するための3つの技術

技術① 症状の経過を“ストーリー”で揃える

書類全体で、次の流れが一貫していることが重要です。

  • 事故直後から症状が発生
  • 一定期間、継続して通院
  • 治療を続けたが症状が残存
  • 日常生活に具体的な支障がある

この流れが、診断書・レセプト・経過資料すべてで一致しているかがチェックされます。

技術② 後遺障害診断書の「中身」にこだわる

単に医師に任せるだけでは不十分です。
特に重要なのは以下のポイントです。

  • 自覚症状の具体性
     例:「首が痛い」ではなく
     「長時間のデスクワークで首から肩にかけて強い痛みが出る」
  • 日常生活への影響
     仕事・家事・睡眠への支障が明確に書かれているか
  • 医学的整合性
     症状と事故態様・治療内容が矛盾していないか

技術③ 書面で「補足説明」を行う

画像所見が乏しい場合でも、諦める必要はありません。
実務では、以下のような資料が有効です。

  • 医師の意見書
  • 症状固定後の経過説明書
  • 日常生活状況報告書

これらを活用し、「なぜ症状が残っているのか」を論理的に補強することが、書面審査突破のカギになります。

非該当でも終わりではない

一度「非該当」と判断されても、

  • 異議申立て
  • 再申請
  • 資料の追加提出

といった手段があります。
実際、書類を整え直しただけで等級が認定されるケースも少なくありません

重要なのは、
「ダメだったから仕方ない」
と諦めるのではなく、なぜ否定されたのかを分析することです。

まとめ:後遺障害認定は“準備力”で決まる

自賠責保険の後遺障害認定は、感情論ではなく書面による論理の世界です。

  • 書類全体の一貫性
  • 診断書の質
  • 補足資料の使い方

これらを意識することで、自賠責保険という高い壁を突破できる可能性は確実に高まります。

もし後遺障害認定で悩んでいるなら、
「書面でどう見られているか」
という視点を、ぜひ一度持ってみてください。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

画像所見なしでも諦めない!むちうちの後遺障害認定を勝ち取る方法

交通事故後、「首が痛い」「しびれが続く」「頭痛やめまいが取れない」といった症状に悩まされているにもかかわらず、MRIやレントゲンでは異常なしと診断され、不安を感じていませんか?
とくにむちうちは、画像所見が出にくい代表的な外傷であり、「後遺障害は認められないのでは…」と諦めてしまう方も少なくありません。

しかし結論から言えば、画像所見がなくても、むちうちで後遺障害認定を受けることは可能です。
本記事では、むちうちの後遺障害が認定される仕組みと、画像所見なしでも等級獲得を目指すための具体的なポイントを詳しく解説します。

むちうちとは?なぜ画像所見が出にくいのか

むちうち(頚椎捻挫・外傷性頚部症候群)は、追突事故などで首がムチのようにしなることで、筋肉・靭帯・神経にダメージが生じる外傷です。
問題となるのは、骨折や明らかな神経圧迫がないケースが多い点です。

レントゲンは骨しか写りませんし、MRIでも微細な神経障害や筋緊張までは映らないことがあります。
そのため「異常なし=問題なし」と誤解されやすいのが、むちうちの難しさです。

むちうちで認定されやすい後遺障害等級

むちうちで主に問題となる後遺障害等級は、以下の2つです。

● 後遺障害等級14級9号

「局部に神経症状を残すもの」
画像所見は不要ですが、症状の一貫性・継続性・医学的な説明可能性が重視されます。

● 後遺障害等級12級13号

「局部に頑固な神経症状を残すもの」
MRIなどの画像所見や、神経学的検査での明確な異常が求められるため、難易度は高めです。

画像所見がない場合でも、14級9号は十分に狙える等級です。

画像所見なしでも認定を勝ち取る5つの重要ポイント

① 事故直後から通院を開始していること

事故から時間が空いてから通院を始めると、「事故との因果関係」を否定されやすくなります。
理想は事故当日〜数日以内の受診です。

② 通院頻度と期間が適切であること

「痛いと言っているのに通院が月1回」では説得力がありません。
むちうちの場合、週2〜3回程度の継続通院が、症状の重さを裏付ける重要な要素になります。

③ 症状が一貫して記録されていること

毎回違う症状を訴えていると、信用性が低下します。
「首の痛み+右手のしびれ」など、同じ症状がカルテに継続して記載されているかが重要です。

④ 自覚症状を具体的に伝えていること

「痛いです」だけでは不十分です。

  • どの動きで痛むのか

  • どの時間帯に強くなるのか

  • 日常生活で何が困っているのか

こうした具体性が、後遺障害診断書の質を大きく左右します。

⑤ 後遺障害診断書の内容が適切であること

後遺障害認定で最も重要なのが診断書です。
「症状固定日」「症状の内容」「今後の回復見込み」などが曖昧だと、非該当になる可能性が高まります。

専門家のチェックを受けずに提出するのは、非常にもったいないと言えるでしょう。

非該当でも諦めない!異議申立てという選択肢

一度「非該当」と判断されても、それで終わりではありません。
異議申立てにより、追加資料や意見書を提出し、認定が覆るケースも多く存在します。

  • 医師の意見書

  • 通院状況を整理した資料

  • 事故態様の補足説明

これらを適切に整えることで、14級が認定されることも珍しくありません。

まとめ:むちうちは「証拠の積み重ね」がすべて

むちうちの後遺障害認定は、「画像がないから無理」と簡単に切り捨てられるものではありません。
大切なのは、

  • 初期対応

  • 継続した通院

  • 一貫した症状の記録

  • 質の高い後遺障害診断書

これらを戦略的に積み重ねることです。

もし今、「画像所見がないから…」と諦めかけているなら、まだできることはあります。
正しい知識と準備で、あなたの症状が正当に評価される可能性は十分にあるのです。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください

なぜ非該当に?等級ゼロから逆転勝利を掴むための具体的ステップ

交通事故の後遺障害申請で「非該当」という結果が出ると、多くの方が強いショックを受けます。
痛みやしびれ、日常生活への支障が明らかに残っているにもかかわらず、等級ゼロと判断される現実に、「もう何をしても無駄なのでは」と諦めてしまう方も少なくありません。

しかし、非該当は決して最終結論ではありません。
実際には、正しい手順を踏むことで、非該当から等級認定へ逆転したケースは数多く存在します。
本記事では、なぜ非該当になるのか、その原因を整理しつつ、等級ゼロから逆転勝利を掴むための具体的ステップを解説します。

非該当と判断される主な理由

後遺障害が非該当になる理由には、いくつかの典型パターンがあります。

まず多いのが、医学的証明が不十分なケースです。
自賠責保険では「痛みがある」という主観的訴えだけでは認められません。画像検査や神経学的検査など、客観的な裏付けが乏しいと非該当になりやすくなります。

次に、後遺障害診断書の記載内容が弱い場合です。
医師が忙しい中で形式的に作成した診断書では、症状の一貫性や事故との因果関係が十分に伝わらないことがあります。

また、通院頻度や治療経過の問題も大きな要因です。
通院が途切れ途切れだったり、事故から症状固定までの経過が不自然だと、「本当に後遺症が残っているのか」と疑われやすくなります。

さらに、事故態様と症状の関係が弱いと判断されると、「事故との因果関係なし」として非該当になることもあります。

非該当=後遺症が否定されたわけではない

重要なのは、非該当は「症状がない」と判断されたわけではないという点です。
あくまで「現時点の提出資料では、後遺障害等級として認定するには足りない」という判断に過ぎません。

つまり、資料の質と内容を見直せば、評価が変わる可能性は十分にあります。
ここからが本当のスタートと言っても過言ではありません。

ステップ① 非該当理由を正確に把握する

逆転を目指す第一歩は、なぜ非該当になったのかを知ることです。
自賠責から届く「後遺障害等級認定結果通知」には、非該当の理由が簡潔に記載されています。

「医学的所見に乏しい」「神経学的検査で異常が認められない」など、理由を読み解くことで、次に何を補強すべきかが明確になります。

ステップ② 医学的証拠を補強する

次に行うべきは、客観的な医学的証拠の補強です。
MRIやCTの再評価、神経学的検査、整形外科的テストなどを行い、症状を裏付ける所見を集めます。

特に、事故前にはなかった症状であること、事故後から一貫して続いていることを示すことが重要です。

ステップ③ 後遺障害診断書を見直す

後遺障害診断書は、等級認定の要となる書類です。
症状の部位、程度、日常生活への支障が具体的に記載されているかを確認しましょう。

「痛みあり」といった抽象的な表現ではなく、「どの動作で、どの程度の制限があるか」が明確であるほど評価されやすくなります。

ステップ④ 異議申立てを行う

資料が整ったら、異議申立てを行います。
異議申立ては、単なる再提出ではなく、「なぜ前回の判断が誤っているのか」を論理的に示すことが重要です。

医学的根拠、検査結果、診断書の補足説明などを組み合わせ、非該当理由を一つずつ覆していく構成が理想です。

ステップ⑤ 専門家の力を借りる

非該当からの逆転は、専門知識が結果を大きく左右します。
交通事故に強い弁護士、後遺障害に詳しい医師、交通事故を扱う整骨院・治療院など、専門家の意見を取り入れることで成功率は格段に上がります。

特に、医療と法律の両面を理解したサポートは大きな武器になります。

非該当から逆転勝利は現実的に可能

非該当という結果に落胆する必要はありません。
多くの場合、問題は「症状」ではなく「伝え方」と「証明方法」にあります。

正しいステップを踏み、必要な証拠を積み重ねていけば、等級ゼロからの逆転は十分に可能です。
大切なのは、諦めずに行動を続けること。

あなたの後遺症が正当に評価されるために、今できる一歩を踏み出しましょう。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください

申請しても通らない?後遺障害で失敗しないために

交通事故に遭い、治療を続けているのに
「痛みが残っているのに後遺障害が認められなかった」
「申請したけれど非該当になってしまった」
このような声は決して少なくありません。

後遺障害の申請は、出せば通るものではないという点が、まず大きな落とし穴です。
この記事では、後遺障害が認められない理由と、失敗を防ぐために知っておきたい基本的な考え方について解説します。

後遺障害とは「症状が残っている」だけでは足りない

後遺障害とは、交通事故によるケガが治療を続けても完治せず、将来にわたって残る症状のことを指します。
しかし重要なのは、「本人がつらいと感じているかどうか」ではなく、客観的に証明できるかどうかです。

多くの方が勘違いしやすいポイントとして、

  • 痛みがある=後遺障害が認められる

  • 長く通院した=後遺障害になる

  • 医師に「残るかも」と言われた=大丈夫

と考えてしまいがちですが、実際の判断基準はもっと厳密です。

申請しても通らない主な理由

① 症状の一貫性がない

後遺障害の判断では、
「事故直後から症状があり、治療期間を通して一貫しているか」
が非常に重視されます。

例えば、

  • 初期には首の痛みを訴えていなかった

  • 通院のたびに訴える症状が変わっている

  • 一時的に症状が消えた記録がある

このような場合、事故との因果関係が疑われやすくなります。

② 通院頻度・治療内容が不十分

「仕事が忙しくて通院回数が少なかった」
「痛い時だけ行っていた」

このような通院状況も、後遺障害が認められにくくなる要因です。
治療の必要性が低いと判断されてしまう可能性があります。

③ 医学的な裏付けが弱い

特にむち打ちなどの場合、

  • 画像検査で明確な異常が出ない

  • 神経学的検査の記載が少ない

といったケースでは、「客観的所見が乏しい」と判断されやすくなります。

④ 後遺障害診断書の内容が不十分

後遺障害申請で最も重要な書類が後遺障害診断書です。
しかし、

  • 症状が曖昧な表現になっている

  • 日常生活への支障が書かれていない

  • 神経症状の記載が不足している

こうした診断書では、適正な評価を受けるのが難しくなります。

「非該当」になるとどうなる?

後遺障害が非該当と判断されると、

  • 後遺障害慰謝料が受け取れない

  • 逸失利益が認められない

といった結果につながります。
つまり、本来補償されるはずだった金額が大きく減ってしまう可能性があるのです。

後遺障害で失敗しないための考え方

① 初期対応を軽視しない

事故直後の受診・検査・症状の申告は非常に重要です。
「たいしたことないと思った」は、後から取り返しがつかない場合もあります。

② 症状は正確に、継続して伝える

痛みの強さや部位、日常生活で困っていることは、我慢せず正確に伝えましょう。
一貫した記録が、後遺障害認定の土台になります。

③ 治療と書類は別物と考える

治療を受けているだけでは不十分で、
後遺障害として評価されるための準備が必要です。

「治っていない」ことと
「後遺障害として認められる」ことは、必ずしもイコールではありません。

まとめ|知っているかどうかで結果は変わる

後遺障害の申請は、
「正しく準備できているかどうか」で結果が大きく変わります。

  • 痛みがあるのに通らない

  • もっと早く知っていれば違った

そう後悔しないためにも、
後遺障害は知識と準備が重要であることを覚えておきましょう。

交通事故後の補償は、人生に大きく影響する問題です。
「申請すれば何とかなる」と思わず、正しい理解を持って向き合うことが、後悔しない第一歩になります。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

後遺障害12級で認定されたケース紹介

交通事故は誰にでも起こり得るリスクであり、事故によって受ける怪我やその後の生活への影響は計り知れません。特に後遺障害の認定を受けるかどうかは、被害者の生活や経済面に大きな影響を与えます。今回は「後遺障害12級」で認定された実際のケースを紹介し、その背景やポイントを解説します。

後遺障害とは

後遺障害とは、交通事故などで受けた怪我が一定期間経過しても完治せず、身体や精神に恒久的な障害が残る状態を指します。交通事故の被害者は、治療が終わった後に症状固定と呼ばれる状態になった際に、後遺障害等級の認定申請を行います。

後遺障害等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど重度の障害を意味します。12級は「比較的軽度ではあるが、日常生活や仕事に一定の支障が出るレベル」の障害に認定される等級です。例えば、神経損傷によるしびれや可動域制限、外貌の変形などが該当します。

ケース紹介:手首の骨折による後遺障害12級

今回紹介するケースは、30代男性が自動車事故で手首を骨折した事例です。事故は交差点での追突事故で、相手車両の不注意により被害者は転倒し、手首を骨折しました。手術とリハビリを経ても、完全な可動域は回復せず、わずかな握力低下と手首の痛みが残りました。

医師は「今後も痛みが完全に取れる可能性は低く、日常生活や仕事に支障が出る」と判断。被害者は後遺障害の認定申請を行い、結果として「神経症状を伴う12級13号」と認定されました。

12級認定のポイント

このケースで12級が認定されたポイントは以下の通りです。

  1. 医学的証拠の提出 
    • 骨折部位のレントゲンやMRI画像
    • 手首可動域や握力の測定結果
    • 医師の診断書・後遺障害診断書
  2. 症状固定の適切な判断 
    • リハビリ期間後、症状が改善しない時点で症状固定を判断
  3. 後遺障害申請書類の充実 
    • 日常生活での不便さ、仕事への影響を具体的に記載
    • 画像や診断書を添付することで症状の客観性を示す

これらの準備が認定の決め手となりました。特に12級は軽度であるため、証拠が不十分だと認定されないケースもあります。日常生活での制限や痛みを具体的に示すことが重要です。

後遺障害12級の慰謝料と補償

12級に認定されると、損害賠償請求で一定の慰謝料や補償を受けることができます。具体的には以下の項目が考えられます。

  • 慰謝料:精神的苦痛に対する賠償
  • 逸失利益:将来の収入減少に対する補償
  • 治療費・通院交通費:事故による医療費
  • 後遺障害による生活費補償:日常生活での不便さや支援費用

実際に今回のケースでは、手首の可動域制限により軽作業が困難になったため、逸失利益も含めて相手方保険会社と交渉し、適正な補償を受けることができました。

認定を受けるためのアドバイス

後遺障害12級で認定されるかどうかは、証拠の積み重ねが非常に重要です。以下の点を意識しましょう。

  1. 早期の医療機関受診 
    • 事故直後の診察記録が重要
  2. 治療経過の記録 
    • 診療明細書やリハビリ記録、医師の所見を整理
  3. 症状の具体的な記録 
    • 日常生活の困難や痛みを日記に残す
  4. 専門家への相談 
    • 弁護士や交通事故専門の行政書士に相談するとスムーズに申請可能

これらの準備が不十分だと、軽度の症状では認定が下りない場合があります。

まとめ

後遺障害12級は比較的軽度ではあるものの、日常生活や仕事に支障を及ぼす可能性があります。今回紹介した手首骨折のケースでは、医師の診断書、画像資料、症状の記録などを揃えることで認定に至りました。

交通事故に遭った場合、後遺障害の認定は被害者の権利を守るための重要なステップです。適切な医療記録と証拠の整理、そして専門家への相談を行うことで、公平な補償を受けることができます。交通事故後の生活を守るためにも、後遺障害認定の重要性を理解し、準備を怠らないことが大切です。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

後遺障害診断書はこう書く!医療従事者の立場から

交通事故後の後遺障害認定において、最も重要な資料の一つが後遺障害診断書です。これは、被害者が適切な補償を受けるために欠かせない書類であり、医師がどのように記載するかでその後の認定結果や補償内容が大きく左右されます。今回は、医療従事者の立場から「後遺障害診断書をどう書くべきか」について解説していきます。

後遺障害診断書の役割とは

後遺障害診断書は、交通事故によるケガが治癒後も残った症状や障害の有無・程度を医学的に証明する文書です。損害保険会社や自賠責保険調査事務所は、この診断書をもとに後遺障害等級の認定を行います。つまり、記載内容が不十分であれば、本来受け取れるはずの補償を逃す可能性もあるのです。

記載で重視すべきポイント

1. 受傷機転と症状の一貫性

診断書には、事故によってどのように受傷したのか(受傷機転)を明確に書く必要があります。例えば「追突事故により頸椎捻挫を受傷」など、事故と症状が直結していることがわかる表現が望ましいです。
また、初診から現在に至るまでの症状の一貫性も重要です。途中で記録が抜け落ちると、事故との因果関係を疑われかねません。

2. 自覚症状の詳細

患者の訴えをそのまま記載するのではなく、部位・頻度・程度・日常生活への影響を具体的に書くことが求められます。
例:「頸部痛が持続し、雨天時や長時間のデスクワークで増悪。肩から上腕にかけて放散痛あり。洗濯物を干す際に腕を上げにくい。」

3. 他覚所見の客観性

後遺障害診断書は、あくまで医学的な証明です。したがって、医師が診察で得た客観的な所見を明確に示す必要があります。可動域制限、筋力低下、感覚障害、腫脹、画像所見(MRI・X線等)を、左右差や具体的数値を伴って記載すると説得力が高まります。

例:「頸椎前屈:45°、後屈:20°(健側:後屈60°)、MMT4/5の筋力低下を認める。」

4. 将来にわたる予後の見通し

「これ以上の改善は見込めない」「長期にわたり症状が持続する可能性が高い」といった医師の医学的見解を記載することは非常に重要です。ここが曖昧だと、後遺障害認定が下りにくくなります。

記載漏れが招くリスク

医師が「症状はあるが大きな障害はない」と判断し簡単に記載してしまうと、被害者は後遺障害非該当となり、補償を受けられなくなることがあります。また、後から訂正や追加記載を行うことは難しいため、初回の診断書が勝負だと言えます。

医療従事者としての姿勢

医師や医療従事者は、被害者の訴えをすべて鵜呑みにする必要はありません。しかし、丁寧に問診し、医学的に裏付けできる内容を漏れなく記録することが、患者にとって大きな支えとなります。ときには「記載が曖昧だったために本来受けられる補償を逃した」というケースも報告されています。医師にとっては一枚の書類でも、被害者にとっては生活を左右する大切な一枚なのです。

実際の記載例(頸椎捻挫の場合)

  • 受傷機転:令和〇年〇月〇日、後方からの追突事故により受傷。

  • 初診時症状:頸部痛、頭痛、めまい。

  • 現症:頸部痛持続。後屈時に強い疼痛。右上肢にしびれ感。

  • 他覚所見:頸部後屈20°(健側60°)、右上肢MMT4/5、腱反射軽度低下。MRIにてC5/6椎間板膨隆。

  • 予後:症状固定と判断。今後も頸部痛および上肢のしびれは残存する可能性が高い。

患者への説明も重要

後遺障害診断書を作成する際は、患者に「なぜこのように記載するのか」「どの点が等級認定に影響するのか」を説明すると、信頼関係が深まります。特に、医学的に証明できない症状は記載が難しいことを正直に伝えることも必要です。

弁護士や専門家との連携

医療従事者がすべてを理解して記載するのは難しい場合もあります。そうしたときには、交通事故案件に詳しい弁護士や行政書士と連携することで、患者がより適切な補償を受けられる環境が整います。医療と法律の橋渡し役としての意識を持つことが大切です。

まとめ

後遺障害診断書は、交通事故の被害者が適切な補償を得るために極めて重要な書類です。医療従事者としては、

  • 事故との因果関係を明確に

  • 症状を具体的かつ詳細に

  • 他覚所見を数値で客観的に

  • 予後を明確に

というポイントを押さえて記載する必要があります。医師の一筆が、被害者のその後の生活を大きく左右します。医療従事者としての責任を自覚し、誠実かつ丁寧な診断書作成を心がけましょう。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

後遺障害認定の流れを解説/いつ・どうやって申請する?

交通事故に遭ったあと、治療を続けても完治せず、痛みやしびれ、機能障害が残ってしまうことがあります。このような「後遺症」が残った場合、「後遺障害」として認定を受けることで、保険会社から適正な賠償を受けることが可能になります。

しかし、後遺障害の申請は複雑で、流れを理解していないと本来受け取れるはずの補償を逃してしまう可能性もあります。この記事では、交通事故における後遺障害認定の流れをわかりやすく解説し、いつ・どうやって申請すべきかを詳しくお伝えします。

後遺障害とは?

まず、「後遺障害」とは、交通事故によって身体や精神に何らかの障害が残り、それが将来的にも回復の見込みがない状態のことを指します。後遺障害には、後遺症の程度や影響に応じて1級から14級までの等級があり、数字が小さいほど重い障害となります。

例えば、重度の脳損傷で寝たきりになるケースは1級に該当し、手足のしびれが残る程度であれば12級や14級になる場合があります。この等級に応じて、保険会社から支払われる慰謝料や逸失利益(将来得られるはずだった収入の損失分)が決まります。

後遺障害認定の申請はいつする?

後遺障害の申請は、治療を続けてもそれ以上の回復が見込めない「症状固定」のタイミングで行います。症状固定とは、治療によってこれ以上よくならない状態のことを言います。この時点で、医師が診断を下し、治療の段階から後遺障害の評価へと進みます。

症状固定前に申請しても、認定されないか、等級が軽く評価されるリスクがあります。焦らず、医師と相談しながら慎重に進めることが大切です。

後遺障害認定の流れ

申請から認定までは、大きく分けて以下のステップがあります。

1. 症状固定の診断を受ける

まず、担当医により「症状固定」と診断される必要があります。これは主治医が「これ以上の回復は見込めない」と判断した段階で、事故から数か月~1年以上かかることもあります。

2. 後遺障害診断書の作成

症状固定と診断されたら、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。この診断書は非常に重要で、後遺障害認定の判断材料となるものです。

内容に不備があると、正しい等級が認定されないことがあるため、交通事故に詳しい医師や弁護士にチェックしてもらうことをおすすめします。

3. 申請方法を選ぶ(事前認定と被害者請求)

後遺障害の申請方法には、「事前認定」「被害者請求」の2種類があります。

事前認定

加害者側の任意保険会社を通じて申請する方法です。保険会社が必要書類を収集・提出してくれるため、手続きは比較的簡単です。ただし、保険会社主導になるため、被害者側が内容を十分に把握できず、等級が適正に認定されないリスクもあります。

被害者請求

被害者が自分で必要書類を揃えて、自賠責保険会社に直接請求する方法です。手間はかかりますが、自分で資料を精査できるため、納得いく形で申請を行うことができます。後遺障害の等級認定に不服がある場合にも有利に働くケースがあります。

どちらを選ぶべきかは状況によりますが、しっかりとした資料をそろえて正当な認定を受けたい場合は、「被害者請求」が推奨されることも多いです。

4. 認定結果の通知

申請からおよそ1~2か月後、自賠責保険から「後遺障害等級認定結果通知書」が届きます。ここに何級に該当したかが明記されています。

もし納得のいかない等級だった場合は、「異議申立て」が可能です。再度資料をそろえたり、医師の意見書を補強して再申請することで、等級が変更されるケースもあります。

認定されるとどんな補償がある?

後遺障害が認定されると、自賠責保険から「後遺障害慰謝料」および「逸失利益」が支払われます。等級によって支給額は大きく異なり、たとえば14級では自賠責基準で32万円の慰謝料逸失利益(年収等に応じて変動)、1級になると1600万円以上の慰謝料が支給されることもあります。

加えて、加害者側の任意保険からもさらに上乗せの賠償が行われるため、トータルでの補償額は数百万円〜数千万円になることも珍しくありません。

後遺障害認定で注意すべきポイント

認定を受けるためには、医療記録や診断書の内容が非常に重要です。症状の一貫性や、MRI・CTなどの画像検査結果も大きな判断材料になります。

また、事故直後から医療機関に通い続けていること、症状をきちんと記録していることも認定のために有利に働きます。痛みやしびれがある場合は、医師にその都度正確に伝え、診療記録に残してもらうようにしましょう。

専門家に相談するのも一つの手

後遺障害の等級認定は、非常に専門的で複雑な手続きが伴います。特に中~重度の障害が疑われる場合は、弁護士などの専門家に早めに相談することで、適切な認定を受けやすくなります。最近では、着手金無料で後遺障害申請をサポートする法律事務所も増えてきています。

まとめ

交通事故による後遺障害は、人生に大きな影響を及ぼす深刻な問題です。しかし、正しい知識と準備をもって申請すれば、保険から適正な補償を受けることができます。

後遺障害の認定は「症状固定」のあとがスタート地点です。診断書の内容、申請方法の選択、必要書類の準備、そして適切な等級認定を受けるための対策を一つひとつ丁寧に行うことで、あなたの権利をしっかり守ることができます。

交通事故後の不安な日々のなかで、「どうすればいいか分からない」と悩む前に、まずは流れを知ることが大切です。この記事が、その第一歩になれば幸いです。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください