交通事故の後遺障害の中でも、「神経系統の機能又は精神の障害」は、被害者にとって非常に分かりづらく、また等級認定で争いになりやすい分野です。
特に9級・12級・14級は症状が連続的で、どこからが等級アップするのか、その境界線が見えにくいのが特徴です。
この記事では、交通事故実務の現場でよく問題となる
9級・12級・14級の違いと境界線を、できるだけ分かりやすく解説します。
神経系統の機能又は精神の障害とは
この障害は、交通事故によって生じた以下のような症状を指します。
- 頭部外傷後の高次脳機能障害
- 慢性的な頭痛・めまい・しびれ
- 記憶力・集中力・判断力の低下
- 不安感、抑うつ、感情コントロールの障害
- 自律神経症状(動悸、不眠、倦怠感など)
画像検査(MRI・CT)では異常が出にくいケースも多く、症状の評価が難しいのが特徴です。
後遺障害14級の位置づけと境界線
14級9号の基準
神経系統の機能又は精神に障害を残すもの
14級は、医学的に説明可能な神経症状が残っているが、日常生活や就労への影響が比較的軽い場合に認定されます。
具体的な症状例
- 天候や疲労で出る軽度の頭痛
- しびれや違和感があるが我慢できる
- 集中力の低下を自覚するが仕事は継続可能
- 不眠や不安感があるが通院・服薬で安定している
境界線のポイント
- 症状が一貫して存在しているか
- 医学的説明(診断名・通院歴)があるか
- 自覚症状だけで終わっていないか
👉「つらいけど生活は何とかできている」
このレベルが14級の目安です。
後遺障害12級の位置づけと境界線
12級13号の基準
局部に頑固な神経症状を残すもの
12級は、症状が固定化(頑固)しており、日常生活や仕事に明確な支障が出ている状態です。
具体的な症状例
- 慢性的な頭痛やめまいで業務効率が著しく低下
- 集中力・判断力の低下によりミスが増える
- 精神的不安定さから配置転換や休職を余儀なくされた
- 薬物治療や定期的な精神科・心療内科通院が必要
14級との境界線
- 症状の頻度・強さが継続しているか
- 就労や日常生活への影響が客観的に説明できるか
- 医師の診断書に具体的な支障内容が書かれているか
👉「我慢すれば何とかなる」から
👉「我慢ではもう成り立たない」
ここが12級への境界です。
後遺障害9級の位置づけと境界線
9級10号の基準
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に労務に服することができないもの
9級になると、生活・就労への影響が極めて大きい状態と評価されます。
具体的な症状例
- 高次脳機能障害により就労継続が困難
- 強い記憶障害・感情失禁・判断力障害
- 対人関係が著しく困難になった
- 日常生活においても常時家族のサポートが必要
12級との境界線
- 就労が「制限される」のか「ほぼ不可能」なのか
- 常時支援が必要かどうか
- 生活全体への影響が明確か
👉 仕事に「支障がある」のが12級
👉 仕事に「常に就けない」のが9級
この違いが決定的です。
等級判断で最も重要な3つの視点
① 症状の一貫性
通院初期から後遺障害診断書まで、
症状の内容が一貫しているかが非常に重要です。
② 医学的裏付け
- 診断名
- 神経心理検査
- 精神科・心療内科の所見
これらが揃うほど、上位等級に近づきます。
③ 生活・就労への影響の具体性
「つらい」だけでは不十分です。
何ができなくなったのかを具体的に説明できることが、境界線を越える鍵になります。
まとめ|境界線を正しく理解することが等級認定の第一歩
神経系統・精神障害の後遺障害は、
症状の強さではなく「生活への影響の大きさ」で評価されます。
- 軽度だが医学的に説明できる → 14級
- 固定化し生活・仕事に支障 → 12級
- 常時労務困難・生活全体に影響 → 9級
正しい等級認定のためには、
早期からの専門的な通院、記録の積み重ね、適切な後遺障害診断書が不可欠です。
もし「自分の症状はどの等級に近いのか分からない」と感じている場合は、
交通事故後遺障害に詳しい専門家へ早めに相談することをおすすめします。
東洋スポーツパレス鍼灸整骨院
急患診療24時までOK!土曜診療可!
交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する
📞092-852-4551
〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40
交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。