タグ別アーカイブ: 後遺障害

視力・聴力の障害は何級に該当?

交通事故後のケガといえば、むち打ちや骨折を思い浮かべる方が多いと思います。ですが実際には「視力」や「聴力」に障害が残ってしまうケースも少なくありません。これらは命に関わるものではないため軽視されがちですが、日常生活への影響は非常に大きく、後遺障害等級でも細かく定められています。事故直後は気づきにくい「見えにくさ」「聞こえにくさ」こそ注意が必要です。

後遺障害等級とは

交通事故のケガが長期間残り、医学的に「これ以上改善が見込めない」と判断された場合に認定されるのが後遺障害等級です。1級から14級まであり、重度なほど数字が小さくなります。視力や聴力の障害は他の障害と同じく、日常生活への支障の度合いによって細かく区分されています。

視力障害と交通事故

事故で顔や頭を強打すると、視力が落ちたり、最悪失明に至る場合もあります。特にフロントガラスの破損や飛来物による損傷では、目を直接負傷するケースもあります。

代表的な等級は以下の通りです。

  • 1級1号 両眼失明
  • 2級1号 両眼の視力が0.02以下
  • 3級1号 両眼の視力が0.04以下
  • 5級1号 両眼の視力が0.06以下
  • 7級1号 両眼の視力が0.1以下
  • 8級1号 片眼失明
  • 9級1号 両眼の視力が0.6以下
  • 13級1号 一眼の視力が0.6以下

事故直後は痛みやショックが強く、視力低下に気づかない方もいます。「しばらくすれば治るだろう」と放置してしまうと、因果関係を証明できなくなり、等級認定を受けられないこともあります。

聴力障害と交通事故

交通事故では衝撃や骨折によって耳にも大きな負担がかかります。鼓膜の損傷や内耳障害、頭部外傷による聴神経の障害で、難聴や耳鳴りが続くことがあります。

主な等級は以下の通りです。

  • 2級2号 両耳の聴力を失った場合
  • 3級3号 両耳の聴力が90デシベル以上
  • 6級4号 両耳の聴力が70デシベル以上
  • 7級2号 一耳を失聴し他耳が50デシベル以上
  • 9級9号 両耳の聴力が50デシベル以上
  • 11級3号 一耳を失聴
  • 13級2号 一耳の聴力が70デシベル以上
  • 14級2号 一耳の聴力が30デシベル以上

耳の症状も事故直後は「気のせいかな」と見過ごされやすいですが、オージオメータによる検査データがないと認定は難しくなります。耳鳴りや聞き取りづらさを感じたら、すぐ耳鼻科へ。

注意してほしい症状

交通事故患者さんに特に気をつけていただきたいのは次のようなサインです。

  • 視界がかすむ、ぼやける、二重に見える
  • 視野が欠けている
  • 耳鳴りが止まらない
  • 音がこもる、聞き返しが増えた
  • 事故後から聞こえにくいと感じる

これらは放置しても自然に治ることは少なく、後遺障害として残る可能性があります。

等級認定を受けるために

後遺障害等級を受けるには「医学的な証拠」が不可欠です。自覚症状だけでは認められません。整骨院では首や腰のリハビリに対応できますが、視力・聴力の評価には専門医の診断が必要です。事故後の異常は必ず眼科・耳鼻科で検査を受け、データを残しておきましょう。

補償内容の違い

後遺障害が認定されると、補償額が大きく変わります。両眼失明や両耳失聴などの重度障害は高額な補償が受けられます。一方で片耳の軽度障害でも14級が認められれば慰謝料の対象になります。つまり「認定されるかどうか」が生活の安定に直結するのです。

整骨院からの強いお願い

当院では事故患者さんにこうお伝えしています。

  • 体の痛みだけでなく、目や耳の異常にも注意してください
  • 少しでも異常を感じたら必ず専門医を受診してください
  • 「そのうち治る」と放置しないでください

事故後のリハビリで整骨院に通っている方も多いですが、同時に感覚器のチェックも怠らないことが大切です。

まとめ

交通事故による視力・聴力障害は、日常生活に直結する深刻な後遺症です。等級認定には検査データが不可欠であり、早期の受診が将来の補償や生活に大きく影響します。痛みやしびれだけでなく「見え方」「聞こえ方」にも必ず注意してください。当院では身体の回復をサポートするとともに、事故後の後遺症に不安を抱える患者様を全力で支えてまいります。

 

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【交通事故】後遺障害と労災保険の違いとは?

交通事故に遭ってしまったとき、身体に大きな影響が残ると「後遺障害」という問題が関わってきます。一方で、事故が仕事中や通勤中に起きた場合には「労災保険」の対象となることもあります。しかし、この二つは似ているようで制度の仕組みや対象範囲が大きく異なります。今回は「後遺障害」と「労災保険」の違いを分かりやすく解説し、どのように活用すればよいのかを整理してみましょう。

後遺障害とは?

後遺障害とは、交通事故によって負ったケガが治療を続けても完治せず、身体に一定の障害や症状が残ってしまった状態を指します。例えば、首のむち打ちが長引き慢性的な痛みが残る場合や、手足のしびれ・可動域の制限、視力や聴力の低下などがこれにあたります。

後遺障害は「後遺症」とよく混同されますが、実は異なる概念です。後遺症は広い意味で「病気やケガのあとに残る障害」を指しますが、後遺障害は法律上・保険上で認定されたものを意味します。つまり、後遺障害に認定されると、自賠責保険や任意保険から「後遺障害等級」に応じた補償を受けることができるのです。

後遺障害等級とは?

後遺障害には1級から14級までの等級があり、数字が小さいほど障害の程度が重いとされます。

  • 1級:最も重い障害。常時介護が必要な状態など
  • 7級:片目の視力が失われた場合など
  • 14級:局部に神経症状が残るなど比較的軽度

この等級に応じて、自賠責保険から後遺障害慰謝料や逸失利益(将来得られるはずだった収入の減少に対する補償)が支払われます。認定を受けるには、主治医の診断書や後遺障害診断書の提出が必要となり、専門的な知識や対応が求められるのが特徴です。

労災保険とは?

一方で「労災保険(労働者災害補償保険)」とは、仕事中や通勤中に発生したケガ・病気・障害・死亡に対して、労働者やその家族を守るために設けられている制度です。交通事故においても、もし勤務中の外出や通勤途中に事故に遭った場合には労災保険が適用されます。

労災保険では、治療費(療養補償給付)、休業に対する補償(休業補償給付)、障害が残った場合の補償(障害補償給付)など、幅広いサポートが用意されています。特徴は「労働者が一円も負担せずに治療を受けられる」という点であり、健康保険よりも有利に利用できることが多いです。

後遺障害と労災保険の違い

では、具体的に後遺障害と労災保険にはどのような違いがあるのでしょうか。

1.対象範囲の違い

後遺障害:交通事故による障害全般(仕事中かどうかは関係なし)

労災保険:仕事中・通勤中の事故やケガに限定

 2.補償の根拠の違い

後遺障害:自賠責保険や任意保険を通じた損害賠償

労災保険:労働基準法・労災保険法に基づく公的補償

3.補償内容の違い

後遺障害:慰謝料・逸失利益など「加害者への損害賠償」が中心

労災保険:治療費・休業補償・障害年金など「生活保障」が中心

このように、後遺障害は「被害者が加害者に対して損害賠償を請求する」制度であり、労災保険は「労働者を守るための国の保険制度」という違いがあります。

併用はできるのか?

「交通事故で後遺障害に認定された場合、労災保険と併用できるのか?」という疑問を持つ方も多いでしょう。結論から言うと、併用は可能ですが、同じ損害について二重に補償を受けることはできません。

例えば、通勤中に交通事故に遭い、手に障害が残ったとします。この場合、労災保険から障害補償給付を受けつつ、加害者に対しては後遺障害等級に応じた損害賠償請求ができます。ただし、労災保険で既に受けた給付分については、損害賠償から差し引かれることがあります。

つまり、「どちらを使うべきか」ではなく「両方を適切に組み合わせて活用する」ことが大切なのです。

専門家に相談すべき理由

後遺障害の認定や労災保険の申請は、医師の診断書の書き方や書類の提出方法によって結果が大きく変わることがあります。特に後遺障害等級の認定は厳格で、適切に対応しなければ本来受けられるはずの補償が認められないケースも少なくありません。

また、労災保険についても「会社が手続きを嫌がる」「通勤災害かどうかの判断が難しい」といったトラブルが起こることがあります。そのため、交通事故や労災に詳しい弁護士や行政書士、社会保険労務士に相談することが非常に有効です。

まとめ

交通事故における「後遺障害」と「労災保険」は、どちらも被害者や労働者を守る大切な制度ですが、その性質や補償内容は大きく異なります。

  • 後遺障害:交通事故で残った障害を法律的に認定し、加害者から損害賠償を受ける仕組み
  • 労災保険:仕事中や通勤中の事故を国が補償し、治療費や生活保障を支える仕組み

両方の制度を理解しておくことで、万が一の事故の際にも安心して適切な補償を受けることができます。もし交通事故や労災で悩んでいる場合は、一人で抱え込まず専門家に相談することをおすすめします。

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後遺障害の申請は自分でできる?弁護士に頼むべき?

交通事故に遭ったあと、治療が一段落しても痛みやしびれが残ることがあります。この状態を「後遺障害」として申請し、慰謝料を受け取ることができますが、「自分で申請できるの?」「弁護士に頼んだ方がいいの?」と悩む方も多いです。ここでは、後遺障害申請の流れや自分でできる場合、専門家に頼んだ方がよいケースをわかりやすく解説します。

後遺障害申請とは?

後遺障害申請とは、交通事故によって残ってしまった症状が日常生活にどれだけ影響しているかを、正式に認定してもらう手続きです。申請が認められると、後遺障害慰謝料や将来の治療費などが保険金として支払われます。申請手続きは書類の準備や通院記録の整理、医師の診断書の提出などが必要で、正確さが求められます。

自分で申請できる場合

 軽度の症状や、書類作成に自信がある場合は、自分で申請することも可能です。自分で申請する場合、以下のポイントが重要です。

  1. 通院記録の整理
     日々の症状や通院回数、治療内容をきちんと記録しておくこと。写真やメモも後で証拠として役立ちます。
  2. 診断書の準備
     医師に正確かつ詳細な診断書を書いてもらうこと。症状が日常生活にどう影響しているかを具体的に伝えると認定されやすくなります。
  3. 提出書類の確認
     必要な書類や申請先は、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)のホームページや保険会社の案内に従って準備します。

自分で申請する場合、費用はかかりませんが、手続きに時間がかかることや、等級が低く認定されるリスクがある点は理解しておく必要があります。

弁護士に頼むメリット

 一方で、弁護士に依頼するメリットは大きく、特に次のような場合に有効です。

  • 後遺障害等級の認定が難しいケース
     むち打ち症や微細な神経障害など、症状が数値や画像で示しにくい場合、専門家のサポートで等級認定の可能性を高められます。
  • 保険会社との交渉が不安な場合
     提示される慰謝料が低い場合、弁護士が代理で交渉することで、裁判基準に近い金額を受け取れることがあります。
  • 手続きの負担を減らしたい場合
     書類作成や提出、保険会社とのやり取りをすべて任せられるため、身体や心に負担をかけずに申請できます。

自分で申請するか、弁護士に依頼するかの判断ポイント

後遺障害の申請を自分で行うか、弁護士に依頼するかは、症状の内容や書類作成の自信、精神的な負担などを総合的に考えて決めましょう。軽い症状で自分でもしっかり準備できる場合は自力申請で問題ありません。ですが、症状が複雑で認定が難しい場合や、慰謝料を最大限受け取りたい場合は、弁護士に相談する価値があります。

記録と相談が成功のカギ

どちらの場合でも共通して大切なのは、通院記録や診断書などの書類をしっかり残すことです。また、一人で悩まず、整骨院や病院の専門家に相談することも大切です。医師や柔道整復師・理学療法士は症状の客観的評価や日常生活の影響を具体的にまとめる手助けをしてくれます。

まとめ

交通事故後の後遺障害申請は、自分でも行えますが、症状の複雑さや慰謝料の金額を考えると、弁護士に依頼する選択も重要です。通院記録や診断書をしっかり準備し、必要に応じて専門家に相談することで、安心して適正な手続きを進めることができます。身体の回復と生活の質を守るため、早めに行動することが大切です。

当院へのご案内

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、交通事故後の首や腰の痛み、むち打ち症などの後遺症に対して丁寧に対応しています。通院やリハビリ、日常生活のサポートまで、患者さん一人ひとりに寄り添った治療を行います。「後遺障害の申請や慰謝料について不安がある」という方も、安心してご相談ください。あなたの体と心を守り、生活の質を取り戻すお手伝いをいたします。

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等級で変わる!後遺障害の慰謝料の違いとは?

交通事故に遭ったあと、痛みやしびれが長く続くと「これって後遺障害になるのかな?」と不安になりますよね。後遺障害が認定されると、慰謝料の金額も変わります。しかし、等級によって金額の差が大きく、知らないと損をしてしまうこともあります。ここでは、交通事故後の後遺障害と慰謝料の違いについて解説します。

後遺障害とは?

後遺障害とは、交通事故によって負った傷や症状が治療後も残ってしまい、日常生活に影響が出る状態を指します。むち打ち症や手足のしびれ、関節の可動域制限などが典型的です。症状が残るかどうかは個人差があり、診察や検査、通院の記録が後遺障害の認定に大きく影響します。

等級で変わる後遺障害の種類

後遺障害には14級から1級までの等級があり、等級が高いほど症状が重く、日常生活への影響が大きいと判断されます。たとえば、手足のしびれや軽い首の可動域制限は14級に該当することが多く、MRIなどで神経や骨の異常が確認できる場合は12級やそれ以上に認定されることがあります。

慰謝料って何?

慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的苦痛に対するお金のことです。入院や通院で受ける治療費とは別に支払われます。後遺障害が残った場合は「後遺障害慰謝料」として、等級ごとに金額の目安が決まっています。つまり、同じ事故でも等級によって受け取れる慰謝料の額は大きく変わるのです。

等級別の慰謝料の目安

たとえば、むち打ち症で症状が軽く、日常生活にそれほど支障がない場合は14級で認定されます。この場合の慰謝料は比較的低めですが、症状が重く生活に支障がある場合は12級やそれ以上に認定され、慰謝料も高額になります。具体的な金額は保険会社や裁判基準によって異なりますが、等級の差で100万円以上の差が出ることも珍しくありません。

慰謝料の額を左右するポイント

慰謝料の金額は単に等級だけで決まるわけではありません。通院の記録や症状の具体的な内容、医師の診断書の書き方なども影響します。たとえば「首が痛い」とだけ書かれるより、「朝起き上がると首が回らず、家事や仕事に支障が出ている」と具体的に記載されている方が、等級認定や慰謝料に反映されやすくなります。

保険会社とのやり取りの注意点

保険会社から提示される慰謝料は、自賠責基準や任意保険基準の場合があります。裁判基準で認定される金額に比べると低めに設定されることが多いため、「提示額だけで納得しない」ことが大切です。後遺障害等級が認定されても、提示金額に納得できない場合は弁護士に相談することで、適正な慰謝料の受け取りが可能です。

記録と相談が大切

後遺障害認定や慰謝料の金額を有利にするためには、通院の記録や医師の診断書、日常生活での困りごとをしっかり残しておくことが重要です。また、一人で悩まず、交通事故に詳しい専門家や整骨院・病院に相談することで、正しい対応が可能になります。

まとめ

交通事故後の後遺障害慰謝料は、等級によって大きく変わります。症状の軽重や通院状況、診断書の内容が慰謝料の額に直結するため、早めに記録を残し、専門家に相談することが大切です。無理に我慢せず、体の声に耳を傾けながら、後遺障害認定や慰謝料について正しい情報をもとに対応していきましょう。

当院へのご案内

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交通事故の後に首が痛い…それ、後遺障害の可能性あり?

事故後の首の痛みは軽く見ないで

交通事故の後、時間が経ってから首が痛くなったり、重だるさや頭痛を感じたりすることは珍しくありません。とくに追突事故では「むち打ち症」と呼ばれる症状がよく見られます。多くはしばらくすると改善しますが、なかには長く痛みや不調が続いてしまう方もいます。そうした場合、「後遺障害」として扱われることがあるんです。

むち打ち症ってどんなもの?

むち打ち症とは、首の筋肉や靭帯が事故の衝撃で傷ついてしまった状態のこと。首がスムーズに動かせなくなったり、肩や腕にしびれを感じたり、頭痛や吐き気につながることもあります。多くの方は数週間から数か月で良くなるのですが、半年以上症状が続くこともあり、その場合は後遺障害の対象になる可能性があります。

どうして後遺障害の認定は難しいの?

むち打ち症はレントゲンやMRIに異常が写らないことが多いため、「見える証拠」が乏しいのが特徴です。そのため「本当に痛みが続いているのか」を証明するのが難しく、後遺障害の認定を受けにくいのです。だからこそ、日ごろの通院や診察の記録がとても大切になります。

通院や診察で大切なこと

首の痛みがあるのに「忙しいから」と通院をやめてしまうと、「症状は軽い」と判断されやすくなってしまいます。また、診察のときに「少し痛い」など曖昧に伝えてしまうと、医師が正確に診断書に反映できないこともあります。痛みの強さや、しびれが出るタイミングなどをメモして伝えると、しっかりと記録に残すことができます。

後遺障害の等級について

後遺障害には等級があります。たとえばむち打ち症では、検査で異常が確認できれば「12級」、検査には出ないけれど症状が続いている場合は「14級」として認定されることがあります。等級によって補償内容や慰謝料が大きく変わるので、軽く考えずにしっかり確認しておくことが大切です。

症状が続くときの行動のポイント

まずはしっかり治療を続けましょう。整形外科での検査やリハビリ、整骨院での施術などが役立つこともあります。痛みが残っているのに保険会社から治療の終了を提案されても、あきらめずに必要な治療を受ける姿勢が大切です。

一人で抱え込まずに相談を

後遺障害の認定や補償の手続きは複雑で、患者さんご自身だけで進めるのはとても大変です。交通事故に詳しい弁護士や専門の相談窓口に頼ることで、正しいサポートを受けながら安心して進めることができます。「自分だけでは不安だな」と感じたら、早めに相談してみてください。

まとめ

交通事故のあとに首の痛みが長引いているとき、それは「ただの疲れ」ではなく、後遺障害のサインかもしれません。きちんと治療を続けること、症状を記録すること、そして信頼できる人に相談することが、あなたの体を守り、将来の安心につながります。無理に我慢せず、「大切な体の声」として受け止めてあげてください。

当院へご相談ください

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、交通事故後の首の痛みやむち打ち症への対応など、日常生活に戻れるよう全力でサポートいたします。
「事故後の首の痛みが気になる」「このまま良くならなかったらどうしよう」そんな不安を感じている方は、どうぞお気軽にご相談ください。あなたの体と心に寄り添い、一緒に改善の道を歩んでいきましょう。

 

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後遺障害の落とし穴/認定されないケースも!

交通事故や労災、日常生活の事故などでケガをした場合、治療が一段落した後に残る症状が「後遺障害」として認定されることがあります。後遺障害が認定されると、慰謝料や損害賠償の請求額に大きな影響を与えるため、正確に認定されることは被害者にとって非常に重要です。しかし、ここにはいくつかの落とし穴があります。場合によっては、後遺障害の存在や程度が正しく認められず、思ったような補償を受けられないケースもあるのです。今回は、後遺障害の認定プロセスや、認定されないことがある代表的なケースについて詳しく解説します。

後遺障害とは?

後遺障害とは、事故や病気などで受けたケガや障害が治療後も残る状態のことを指します。一般的には、医学的に完治が見込めず、生活や仕事に影響を与えるような症状を指します。たとえば、交通事故でのむち打ち症、骨折による関節の可動域制限、手足の麻痺や神経障害などが典型的な例です。

後遺障害は、労災や自動車事故、保険金請求などで認定されることがあります。認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われるため、経済的な補償面でも重要です。

後遺障害認定の流れ

後遺障害認定は、一般的に以下のような流れで行われます。

  1. 治療終了・症状固定の確認
    治療を続けても症状が改善しない場合、医師が「症状固定」と判断します。症状固定とは、「これ以上治療を続けても大きな改善が見込めない状態」を指します。
  2. 後遺障害診断書の作成
    症状固定の時点で、医師が後遺障害診断書を作成します。この書類が後遺障害認定の重要な資料となります。
  3. 申請・審査
    診断書をもとに、損害保険会社や労働基準監督署などに申請します。その後、専門機関(自賠責保険では損害保険料率算出機構)が審査し、等級を認定します。
  4. 等級の決定
    認定される後遺障害には等級があり、重度であればあるほど補償金額も高くなります。たとえば、肢体の欠損や麻痺は高い等級に認定されやすい一方、軽度の神経症状や痛みだけの場合は認定が難しいことがあります。

後遺障害が認定されないケース

ここが一番の落とし穴です。後遺障害は必ず認定されるわけではありません。具体的には、以下のようなケースで認定されないことがあります。

1. 診断書の内容が不十分

医師の後遺障害診断書は、審査において最も重要な資料です。症状の詳細や治療経過、検査結果などが十分に記載されていないと、認定されない可能性があります。特にむち打ち症や慢性的な腰痛など、画像で確認できない症状は記載の仕方によって認定が左右されます。

2. 症状が医学的に証明できない

後遺障害の認定では、「医学的に証明できる障害」であることが必要です。痛みやしびれだけでは、医師が客観的に証明できなければ認定されません。画像検査や神経学的検査で異常が確認できることが重要です。

3. 治療を途中でやめた

症状固定前に治療を中断すると、症状の経過が不明となり、認定が難しくなる場合があります。後遺障害は治療後の残存症状をもとに判断されるため、適切な治療期間を経ていない場合、正しい評価がされません。

4. 事故との因果関係が認められない

後遺障害は、事故や病気との因果関係が認められなければ認定されません。事故後すぐに症状が出ていない場合や、既往症の影響が疑われる場合には、認定が難しくなることがあります。

5. 自己判断で日常生活に支障がないと報告してしまった

後遺障害は「日常生活や仕事に支障があるかどうか」も評価基準です。本人が症状を軽く見て「大したことはない」と報告してしまうと、審査側も軽症と判断し、認定が下りないことがあります。

後遺障害認定で後悔しないために

後遺障害の認定を受けるには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。

  1. 医師としっかり相談する
    症状固定や診断書の内容は、必ず主治医と確認してください。特に症状の詳細や生活への影響を具体的に伝えることが大切です。
  2. 症状を客観的に記録する
    日々の痛みやしびれ、動作の制限などをメモや動画で記録しておくと、後から証拠として提出できます。
  3. 必要に応じて専門家に相談する
    弁護士や認定サポートの専門家に相談すると、申請書類の書き方や証拠の整理方法についてアドバイスを受けられます。後遺障害認定の申請は複雑なため、専門家の支援は有効です。
  4. 治療は最後まできちんと受ける
    症状固定前に治療を途中でやめないことが大切です。定期的に医師の診察を受け、症状の経過を正確に記録してもらいましょう。

まとめ

後遺障害の認定は、治療後の残存症状に基づいて行われるため、申請の準備や医師とのコミュニケーションが非常に重要です。認定されないケースは意外と多く、診断書の不備や医学的証明の不足、因果関係の不明確さなどが原因となります。後遺障害の認定は、将来の補償額や生活の安定にも直結する問題です。少しの油断が大きな損失につながることもあるため、慎重に対応することが求められます。

後遺障害に関する正しい知識を持ち、適切な手続きを踏むことで、あなたの権利をしっかり守ることができます。事故やケガに遭った場合は、早めに情報収集と専門家への相談を行い、後悔のない後遺障害認定を目指しましょう。

 

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医師に診断される「後遺症」と「後遺障害」の違い

交通事故や労災、病気やケガの後、体に不調が残ることがあります。このとき医師から「後遺症」と言われる場合もあれば、保険会社や行政の書類で「後遺障害」という言葉を見かけることもあります。一見すると同じ意味に思えるかもしれませんが、実は医療と法律の分野で使い分けられており、意味や扱いが異なります。ここでは、その違いを解説します。

後遺症とは

後遺症は、医学的な用語です。病気やケガが治療によってある程度回復した後も、元の健康な状態に戻らず、機能的または形態的な異常が残ってしまった状態を指します。例えば、骨折が治った後も関節の可動域が制限される、脳外傷後に記憶力が低下する、交通事故後に慢性的な頭痛やめまいが続くなどが後遺症にあたります。

医師が診断書やカルテに「後遺症あり」と記載する場合、それは純粋に医学的な視点で評価された結果です。つまり後遺症は医療現場での診断名であり、社会的な補償や等級評価とは直接関係しません。

後遺障害とは

後遺障害は、法律や保険の分野で用いられる用語です。後遺症の中でも、交通事故の自賠責保険や労災保険などで定められた基準に該当し、生活や労働に支障をきたすと認められた状態を指します。

例えば、交通事故の後に足首の可動域が半分以下になった場合、それが自賠責の後遺障害等級表で該当すれば「後遺障害」として認定されます。認定されることで、保険金や補償金の支払い対象になります。

重要なのは、「後遺症=必ず後遺障害になる」わけではないという点です。医学的には後遺症が残っていても、法律上の基準に達しなければ後遺障害とは認定されません。

違いを整理

  1. 使用される場面の違い

    • 後遺症:医療分野(医師の診断)

    • 後遺障害:法律・保険分野(補償や等級認定)

  2. 判断基準の違い

    • 後遺症:医学的な所見や症状に基づく

    • 後遺障害:法律や保険制度で定められた基準に基づく

  3. 結果の違い

    • 後遺症:診断上の名称にとどまる

    • 後遺障害:補償や保険金の支給対象となる

なぜ区別が重要なのか

この違いを理解していないと、補償を受けるための手続きに遅れが出たり、必要な資料を準備できなかったりする恐れがあります。医師から「後遺症があります」と言われても、そのままでは保険金請求はできません。後遺障害として認定を受けるには、医師の診断書に加え、等級認定に必要な検査データや画像、日常生活への影響を記録した資料などが必要です。

また、医師と保険会社では「症状固定」の捉え方も異なります。症状固定とは、治療を続けてもこれ以上大きな改善が見込めない状態を指します。ここで治療が終了し、後遺症が残っている場合に初めて後遺障害の申請が可能になります。

手続きの流れの一例(交通事故の場合)

  1. 治療を継続

  2. 症状固定の診断を受ける

  3. 医師に後遺障害診断書を依頼

  4. 必要書類を揃えて保険会社へ提出

  5. 自賠責保険や任意保険での等級認定

  6. 認定結果に応じて保険金支給

この流れの中で、医師による後遺症の診断は出発点ですが、保険会社の後遺障害認定がゴールとなります。

まとめ

  • 後遺症は医療用語で、病気やケガの後に残る症状そのものを指す。

  • 後遺障害は法律や保険の用語で、後遺症のうち補償対象として認定されたもの。

  • 医師の診断と保険会社の認定は別プロセスであり、両方を理解することが重要。

つまり、医師に「後遺症です」と診断されても、それだけでは補償を受けられるとは限りません。補償を得るには、後遺障害としての正式な認定が必要です。この違いを知っておくことが、安心して次の生活ステージに進むための大切な一歩になります。

 

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【2025年版】後遺障害等級一覧とその特徴

交通事故は、軽傷から重傷までさまざまなケースがあり、その後の生活に長く影響を与えることがあります。中でも、治療を続けても症状が完全に回復しない場合、「後遺障害」として認定を受けることができます。後遺障害の等級は損害賠償額や保険金の算定に大きく関わるため、仕組みや特徴を正しく理解しておくことが重要です。この記事では、2025年版の最新情報を踏まえた後遺障害等級の一覧とその特徴をわかりやすく解説します。

 

後遺障害等級とは

後遺障害等級は、自賠責保険における障害の重さを14等級に分類した制度です。等級が低いほど障害の程度は軽く、等級が高いほど障害が重くなります。たとえば、1級は最も重い障害で日常生活に著しい制限がある状態、14級は比較的軽微な障害となります。

 

認定の流れ

  1. 医師による症状固定の診断
  2. 後遺障害診断書の作成
  3. 損害保険会社または被害者請求による申請
  4. 損害保険料率算出機構による審査
  5. 等級の決定

この流れを経て初めて「後遺障害等級認定」が行われます。認定までには数か月かかることもあり、診断書の内容や検査記録が非常に重要です。

 

後遺障害等級の一覧(2025年版)

1級:常時介護が必要な重度の障害(例:両眼失明、両上肢喪失)
2級:随時介護が必要な障害(例:一眼失明+他眼視力0.02以下)
3級:著しい労働能力喪失(例:片腕を肘から失う)
4級:かなりの労働制限(例:両耳の聴力を失う)
5級:労働能力が約90%喪失(例:片足を足首から失う)
6級:労働能力が約80%喪失(例:片腕の用を廃する)
7級:労働能力が約70%喪失(例:片耳の聴力を失い他耳が著しく低下)
8級:労働能力が約60%喪失(例:一眼失明)
9級:労働能力が約50%喪失(例:咀嚼または言語の著しい障害)
10級:労働能力が約40%喪失(例:片耳の聴力を失う)
11級:労働能力が約30%喪失(例:味覚または嗅覚の喪失)
12級:局部に頑固な神経症状(例:手指の一部の欠損)
13級:局部に軽度の神経症状(例:手指の一部の用廃)
14級:軽度の障害(例:局部に軽い神経症状が残る)

 

等級ごとの特徴

  • 高等級(1〜5級)は、日常生活や仕事に大きな制限があり、多くの場合で介護が必要です。賠償額や保険金は非常に高額になります。
  • 中等級(6〜10級)は、身体の一部に重大な機能障害があるものの、ある程度の自立生活は可能です。
  • 低等級(11〜14級)は、見た目や感覚器、神経症状など軽度に見えても、日常生活で困難を伴うことがあります。
  • 認定には「医学的所見」が必須で、症状だけでなくレントゲン、MRI、聴力検査など客観的な証拠が求められます。

 

2025年の変更点

2025年は、後遺障害の認定基準に細かい運用指針が追加され、特にむち打ち症や神経障害に関する認定要件が明確化されました。具体的には、症状の一貫性や治療経過の記録がより重視され、短期間での治療中断や通院間隔の空白がある場合は認定が難しくなる傾向があります。また、デジタル診療記録の提出が推奨され、診断内容の透明性が高まりました。

 

認定を有利に進めるポイント

  1. 治療中断を避ける
    医師の指示通りに通院を続けることで、症状の一貫性を示せます。
  2. 診断書は詳細に
    「痛い」だけでなく、可動域制限の角度や神経反射の有無など具体的に記載してもらうことが重要です。
  3. 画像検査を受ける
    MRIやCTで異常が確認できれば、認定の可能性は高まります。
  4. 専門家に相談する
    弁護士や交通事故に詳しい行政書士に依頼すると、書類の不備や表現不足を防げます。

 

まとめ

後遺障害等級は、交通事故後の人生設計に直結する重要な制度です。2025年は認定の厳格化が進んでいるため、事故直後から記録の徹底と専門家への相談がカギとなります。被害者が適正な補償を受けるためには、制度の仕組みと最新の動向を正しく把握しておくことが欠かせません。

 

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交通事故でよくある後遺障害とその種類

交通事故は一瞬の出来事でありながら、その後の生活に長期的な影響を与えることがあります。なかでも「後遺障害」は、事故のケガが完全には治らず、身体や精神に何らかの障害が残ってしまう状態を指します。後遺障害が認定されると、損害賠償額に大きく関わるため、その種類や特徴を理解しておくことは非常に重要です。この記事では、交通事故で発生しやすい後遺障害と、その代表的な種類について解説します。

 

後遺障害とは?

後遺障害は、治療を続けても症状が固定し、これ以上の改善が見込めない状態を指します。医学的には「症状固定」と呼ばれ、その時点で残っている障害や不具合が後遺障害として評価されます。
自賠責保険や任意保険では、後遺障害は等級ごとに区分され、1級から14級までの等級によって損害賠償額が異なります。等級が低いほど軽度、高いほど重度の障害という位置づけです。

 

交通事故で多い後遺障害の種類

むち打ち症(頸椎捻挫)による神経症状

交通事故で最も多い後遺障害の一つが、むち打ち症による首や肩の痛み、しびれ、頭痛などの神経症状です。特に追突事故で発生しやすく、長期間症状が続く場合は後遺障害14級9号や12級13号に認定されることがあります。
軽視されがちですが、日常生活や仕事に支障をきたすケースも多く、診断や治療記録をきちんと残すことが重要です。

 

 関節の機能障害

骨折や靭帯損傷などの重傷を負った場合、関節の可動域が制限される後遺障害が残ることがあります。
例としては、肘や膝が曲がりにくくなる、肩が上がらないなどがあります。これらは等級上位に該当することもあり、生活の質に大きな影響を与えます。可動域測定は医師の正式な診断で行う必要があります。

 

視力や聴力の障害

事故による頭部や顔面の損傷で、視力や聴力が低下するケースもあります。片目や片耳のみの障害でも等級認定の対象になり、失明や高度の聴力損失などは重度障害として扱われます。
これらの障害は、運転や仕事の継続に直結するため、社会生活への影響が大きいのが特徴です。

 

外貌の醜状(きずあと)

顔や首など露出部分に大きな傷跡や変形が残る場合、外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)として後遺障害に認定されることがあります。男女や年齢によって評価基準が異なり、見た目の影響だけでなく心理的負担も大きい障害です。
形成外科での診断や、事故後からの写真記録が認定の際に重要となります。

 

高次脳機能障害

交通事故による頭部外傷で脳が損傷し、記憶力・判断力・感情のコントロールなどに支障をきたす障害です。外見からは分かりにくいため、家族や周囲が変化に気づくこともあります。
高次脳機能障害は重度とされることが多く、専門医の診断やリハビリ経過記録が不可欠です。

 

後遺障害の認定手続きの流れ

後遺障害の等級認定を受けるには、医師が作成する「後遺障害診断書」が必要です。
手続きの流れは以下の通りです。

  1. 症状固定の診断を受ける
  2. 医師に後遺障害診断書を作成してもらう
  3. 保険会社または自賠責保険に診断書や証拠を提出
  4. 調査事務所による審査
  5. 認定結果の通知

この過程で、診断内容や提出資料が不十分だと、適切な等級が認定されない可能性があります。

 

後遺障害認定で大切なポイント

  • 治療経過を詳細に記録する
     診察日、症状の変化、痛みの程度などを日記のように残すと有効です。
  • 検査データや画像を保存する
     レントゲン、MRI、CTなどの画像は客観的な証拠になります。
  • 専門医や弁護士に相談する
     医療面・法律面の双方からサポートを受けることで、適正な等級認定が期待できます。

 

まとめ

交通事故後に残る後遺障害は、見た目や身体の動きだけでなく、精神面や社会生活にも大きな影響を及ぼします。
むち打ち症のように軽く見られがちな症状でも、長引けば生活の質を下げ、損害賠償にも関わる重要な問題です。
事故直後から診断記録や証拠をしっかり残し、必要に応じて専門家に相談することが、自分の権利を守るための第一歩です。
後遺障害の種類と特徴を理解し、適切な対応を取ることで、納得のいく補償を受ける可能性が高まります。

 

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交通事故の後遺症と後遺障害

交通事故に遭ってしまった場合に、後遺症や後遺障害といった言葉を耳にされることがあると思います。後遺症と後遺障害は語感が似ていますが、後遺症と後遺障害の違いや、後遺障害の種類について解説いたします。

後遺症と後遺障害の違い

「後遺症」

交通事故などでケガをした場合に、治療しても完全には回復せず、身体や精神の機能に不完全な状態が残ることをいいます。

「後遺障害」

交通事故が原因であることが医学的に証明され、労働能力の低下(あるいは喪失)が認められた場合にのみ認定されます。後遺障害の等級は1級から14級まであり、等級に応じた慰謝料や逸失利益を請求することができます。

後遺症の例としては次のようなものがあります。

・むちうちによる首の痛み

・腰痛

・頭痛

・関節の痛みや手足のしびれ

・慢性的な耳鳴りやめまい

・強い倦怠感

後遺障害の種類

まず、身体を感覚器官や神経、外見、上下肢、内臓機能、手足の指というように12種に分割し、それぞれに応じた後遺障害を考えていきます。そして、後遺障害は症状の程度に応じて、要介護の1級、2級に加え、介護を必要としない1級から14級までの16等級に分かれるので、全部で140の種類に区別されます。

【目の後遺障害】

交通事故による目の後遺障害についてご紹介します。部位としては眼と瞼に分けられ、眼の部分に発生する可能性があるものには、視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害が考えられます。対して、瞼の部分に引き起こされるものとしては、欠損障害、運動障害が挙げられます。

視力障害

・失明(眼球の喪失、明暗の判別不明又は困難)

・視力低下

調節機能障害

・両眼又は片眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

運動障害

・注視野の低下、複視

視野障害

・半盲症、視野狭窄、視野変状

瞼の障害

・両眼もしくは瞼に著しい欠損を残すもの

・両眼もしくは一方の瞼に著しい欠損を残すもの

・両眼又は一方の瞼の一部に欠損を残す、もしくはまつげはげを残すもの

瞼の運動障害

・両眼もしくは一方の瞼に著しい運動障害を残すもの

【耳の後遺障害】

耳に関しても、後遺障害が残ってしまうおそれがあります。考えられる後遺障害としては、主に欠損障害、機能障害ですが、そのほかにもいくつか挙げることができます。

欠損障害

・1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

機能障害

・聴力低下

その他

・耳漏、耳鳴り

交通事故の外傷を手術で治療したが、結果的に、常時もしくは常時ではないが耳漏の症状が残るとみられるときには、後遺障害等級が認定され得ます。 また、耳鳴りに関しては、常時発生している場合、もしくは医学的かつ合理的に症状の存在が証明できる場合には後遺障害等級が認定される可能性があります。

【鼻の後遺障害】

臭いをつかさどる部位である鼻は、損傷すれば欠損障害及び機能障害、嗅覚機能の喪失や低下といった後遺障害が残ってしまうことがあります。いくつかの種類があります。

欠損障害

・鼻の欠損かつ機能障害

鼻を構成する軟骨という部位を喪失し、同時に、鼻呼吸困難もしくは嗅覚脱失といった症状を伴う後遺障害です。

機能障害

・鼻呼吸困難

・嗅覚脱失

・嗅覚減退

鼻の軟骨の損傷はみられないが、鼻呼吸をすることが困難な状態に陥る等の症状がみられる場合の後遺障害です。また、交通事故により、においが全くわからなくなる嗅覚脱失や、においをかすかにしか感じられないという症状の後遺障害が残ることがあります。

【口の後遺障害】

口の後遺障害には、咀嚼機能障害や言語機能障害(発声)に関するものと、味覚に関するものがあります。

咀嚼機能障害、言語機能障害

・そしゃく及び言語の機能を廃したもの

・そしゃく又は言語の機能を廃したもの(嚥下の機能を廃したもの)

・そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの

・そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの(嚥下の機能に著しい障害を残すもの)

・そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの

・そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの(嚥下の機能に障害を残すもの)

歯牙障害

・14歯以上に対し歯科補綴を加えた

・10歯以上に対し歯科補綴を加えた

・7歯以上に対し歯科補綴を加えた

・5歯以上に対し歯科補綴を加えた

・3歯以上に対し歯科補綴を加えた

味覚障害

・味覚脱失

・味覚減退

【神経系の後遺障害】

むちうち

頚椎捻挫、バレリュー症候群、神経根症、脊髄症等、首への強い負荷により、首や背中の痛み、しびれ等といったいろいろな症状を引き起こす後遺障害です。

・局部に頑固な神経症状を残すもの

・局部に神経症状を残すもの、自覚症状が中心で他覚的に証明できない

高次脳機能障害

高次脳機能障害は、脳血管疾患や交通事故などによって脳が損傷を受けた後に残る後遺症です。

・常に介護を要する

・随時介護を要する

・終身労務に服することができない

・きわめて軽易な労務のほか服することができないもの

・軽易な労務にしか服することができないもの

・通常の労務に服することはできるが、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

・通常の労務に服することはできるが、多少の障害を残すもの

RSD(CRPS)

反射性交感神経ジストロフィー又は反射性交感神経委縮症は神経系の障害であり、神経因性疼痛の代表的な後遺症です。RSDは症状が様々で、医学的に立証が困難な傷病です。

RSD(CRPS)は、交通事故による怪我の治療完了後も、慢性的な腫れや痛み、しびれが消えない症状です。主な症状は、疼痛、腫脹、関節拘縮、皮膚変化ですが、末梢循環不全や発汗異常、骨委縮、筋委縮等が生じることもあります。

疼痛性感覚異常(CRPS)は、医師でも診断が難しく、見過ごされてしまうことも多い傷病です。 そのため、たとえ体に疼痛性感覚異常があっても、交通事故との因果関係を立証することが難しいのが現状です。ペインクリニックや専門外来等の専門医でなければ、そもそも疼痛性感覚異常だという診断すらされず、 被害者ご自身だけで、疼痛性感覚異常の後遺障害等級認定を受けることは非常に難しく、十分な治療や賠償を受けることも困難となります。


【顔・外見の後遺障害】

日常生活で常に露出する顔やその他の部位に対しても、醜状障害という後遺障害が認定される可能性があります。その中でも、顔(頭部・顔面・頚部)における醜状障害は、外貌醜状と呼ばれます。 

後遺障害は症状の程度によって等級が区別されますが、醜状障害に関しては、症状が現れている部位、醜状の形や大きさ、さらには負傷者の年齢や仕事内容等を判断材料として、等級が決定されます。

・上肢・下肢のうち露出する部分に、てのひら大の醜いあとを残す場合

・外貌に著しい醜状を残すもの

・外貌に相当程度の醜状を残すもの

・外貌に醜状を残すもの

【上肢の後遺障害】

上肢とは、具体的には肩から手にかけての範囲を意味しますが、事故による衝撃が大きい場合等は、直接受けるダメージも相当なものであると予想されます。 そのため、懸命に治療しても症状が完治しないこともあり得ます。

上肢に残るおそれがある後遺障害としては、欠損障害や機能障害、変形障害といったものが挙げられます。

欠損障害

・両上肢をひじ関節以上で失ったもの

・両上肢を手関節以上で失ったもの

・1上肢をひじ関節以上で失ったもの

・1上肢を手関節以上で失つたもの

機能障害

・両上肢の用を全廃したもの

・1上肢の用を全廃したもの

・1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

・1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

・1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

・1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

上肢や下肢の露出面に手のひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕が残った場合で、特に著しい醜状と判断される場合は、12級相当と認定されます。

上肢の3大関節とは「肩関節」「肘関節」「手関節(手首)」です。

変形障害

上肢の骨折した部分が固まらない、もしくは正常でない位置で固まってしまい、関節以外の不適切な箇所が曲がってしまったり、骨折部位が異常な状態で固まってしまったりする後遺障害。

・上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残し、かつ常時硬性補装具を要するもの

・上肢に偽関節を残すもの

・長管骨に変形を残すもの

医学的には鎖骨や肩甲骨は上肢に含まれますが、これらの変形障害は「体幹骨の障害」として扱われます。

「偽関節」というと義手等を想像されるかもしれませんが、ここでいう偽関節とは、骨折部の骨融合プロセスが完全に停止した、骨折の重篤な後遺症を指します。偽関節では骨折端の間が結合組織で埋められるため、関節の異常な可動が認められます。

【下肢の後遺障害】

欠損障害

下肢とは、具体的には股から足までの部位を表します。上肢と同様に、交通事故の衝撃により直接打撃を受けてしまう可能性が高い部位といえます。

また、症状の内容としても上肢と似たものがよくみられます。一方で、短縮障害という下肢特有の基準も含まれます。

・両下肢をひざ関節以上で失った

・1下肢をひざ関節以上で失った

・両下肢を足関節以上で失った

・1下肢を足関節以上で失った

・両足をリスフラン関節以上で失った

・1足をリスフラン関節以上で失った

リスフラン関節は、足の甲の中央付近にある関節で、足の指と足の甲の骨をつなぐ関節です。別名「足根中足関節(そっこんちゅうそくかんせつ)」とも呼ばれます。

機能障害

・両下肢の用を全廃したもの

・1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

・1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

・1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

・1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

下肢3大関節とは、「股関節」「ひざ関節」「足関節(足首)」です。

変形障害

偽関節とは、骨折した部位の再生(骨癒合)が停止したため完全には癒合せず、本来関節ではない部分が関節のように動くようになってしまった状態をいいます。 「偽りの関節」という意味で偽関節と呼ばれますが、癒合不全のことをいいます。

下肢の長管骨とは、大腿骨(だいたいこつ)、脛骨(けいこつ)、腓骨(ひこつ)です。

長管骨とは、手足を構成する細長い骨で、管状の構造になっていることからこの名前が付けられました。長骨(ちょうこつ)とも呼ばれます。

長管骨は、身体の体重を支え、動作を容易にする機能を果たしています。下肢の長管骨は移動動作を行います。

長管骨の両端は太くなっていて、端の部分は「骨端(こったん)」と呼ばれます。「骨端」は、関節を形成する部分です。

・1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残し、常時補装具の装着を要するもの

・1下肢に偽関節を残すもの

・動揺関節で常時、もしくは時々でも補装具の装着を要するもの

・長管骨に変形を残すもの

短縮障害

足の長さについて、左右で相違が発生している場合の後遺障害損傷を負った側と負っていない側について、上前腸骨棘(骨盤の骨(腸骨)の横にある最も突出している部分)から下腿内果下端(くるぶしの最も下の部分)までの長さをそれぞれ測ったうえで比較し、その差異の程度に基づいて等級を判断します。短縮障害が引き起こされる原因は下肢への損傷そのものではなく、実は骨折なのです。

具体的には、大腿骨や脛骨等の骨折が無事に治ったにもかかわらず、負傷した側の足が健常な側の足より短くなってしまうというものです。

・1下肢が5㎝以上短くなったとき

・1下肢が3㎝以上短くなったとき

・1下肢が1㎝以上短くなったとき

【内臓・生殖器の後遺障害】

内臓・生殖器の後遺障害は、①呼吸器の障害、②循環器の障害、③腹部臓器(内臓)の障害、④泌尿器の障害、⑤生殖器の障害の5種があります。内臓の後遺障害にいう機能障害とは、正常な働きに障害が生じることをいいます。

具体的には、呼吸困難(1級~11級)、ペースメーカーの使用が必要(7級、9級相当)、人工肛門の造設(5級、7級相当)、すい臓や脾臓、腎臓の欠損等による内臓の機能の低下を指します。また、生殖器の著しい障害(7級13号、7級相当、9級17号、11級相当、13級相当)も後遺障害と認定されます。

【手指の後遺障害】

手指の後遺障害としては、機能障害、神経症状、欠損障害があります。

機能障害

手指の機能障害では、用を廃した手指の本数や症状で後遺障害等級が決まります。

手指が曲がらないという後遺症は可動域制限(機能障害)とされます。

後遺障害における「用を廃したもの」とは、

関節や手指、足指などの機能に著しい障害を有する状態を指します。

関節の「用を廃したもの」とは、

関節の可動域が通常の10%以下まで制限されている状態、または関節が全く動かせない状態を指します。関節内の筋組織が壊死した関節強直や、筋肉に関連した末梢神経の機能不全による完全弛緩性麻痺などが原因で起こります。

手指の「用を廃したもの」とは、

手指の末節骨の半分以上を失っている状態、または中手指節関節や近位指節間関節に著しい運動障害を残している状態を指します。

・両手のすべての指の用を廃した

・片手のすべての指の用を廃した

・片手の4本の指の用を廃した

・片手の3本の指の用を廃した

・片手の2本の指の用を廃した

・片手の1本の指の用を廃した

・親指以外の指の第一関節が曲がらない

神経症状

・手のしびれなどの神経症状を医学的に証明できる場合

・手のしびれなどの神経症状が医学的説明に留まる場合

欠損障害

・両手のすべての指を失った

・片手のすべての指を失った

・片手の4本の指を失った

・片手の3本の指を失った

・片手の2本の指を失った

・片手の1本の指を失った

・片手の指骨の一部を失った

「手指を失った」とは

人差し指から小指については、いわゆる第二関節より根元側で切断したもの。(第二関節部分で離断したものを含む)

親指については、いわゆる第一関節より根元側で切断したもの。(第三関節部分で離断したものを含む)

「指骨の一部を失った」とは

指骨のいずれか一部が失われていることがX線写真などで確認できるもの。

遊離骨片(関節内に軟骨や骨のカケラが遊離し移動している状態)の状態も含む。

指先の骨である末節骨が半分以上失われている場合

「指骨の一部を失ったもの」ではなく「用を廃したもの」として扱われ、手指の機能障害として後遺障害認定を受けることになります。

【足指の後遺障害】

機能障害

・両足の足指の全部の用を廃したもの

・1足の足指の全部の用を廃したもの

・1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

・1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

・1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

・1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

足指の「用廃」とは、「第1の足指(親指)は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節間関節若しくは近位指節間関節(第1指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すもの」とされています。

足指が丸ごと欠損せずに一部だけを失った場合には、機能障害として評価されます。

欠損障害

・両足の足指の全部を失ったもの

・1足の足指の全部を失ったもの

・1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

・1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

・1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

・1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

最後に

交通事故に遭ってさまざまな悩みや不安のなか治療を受けながら対応しなければならないことが多々あります。今回は後遺症や後遺障害等級について解説しましたので、ご参考ください。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、弁護士紹介や病院の斡旋、複雑な書類も多い各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

最近では、交通事故治療で整骨院をご利用いただく方も少なくありません。

整骨院に通う期間も、適切に通えば、病院への通院期間と同様、慰謝料請求の対象となります。適切な補償を受けるためにも、初診は病院の医師による診断書を作成してもらい、整骨院に通いたいということを医師に相談しましょう。

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