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最重度 一級の後遺障害で受けられる補償とは

交通事故は突然に起こり、日常生活を大きく変えてしまう出来事です。中でも、体に重い障害が残り、生活の質を著しく低下させてしまう場合には後遺障害等級認定という制度が利用されます。その中でも最も重いものが一級後遺障害です。一級は基本的な生活機能を大きく失った状態であり、本人だけでなく家族にも大きな負担を与える深刻な障害です。

この記事では、一級後遺障害に認定された場合に受けられる補償内容や、その重要性について分かりやすく説明していきます。

一級後遺障害とは

一級後遺障害は、生活に必要な能力を自分の力だけでは果たせない状態を指します。代表的な例としては、両目を失明した場合、両腕や両脚の機能を完全に失った場合、長期間にわたる意識障害により常に介護が必要な状態、高次脳機能障害によって社会生活が困難となった場合などがあります。

これらの障害は医学的な診断に基づいて判断されますが、単に診断書だけではなく日常生活にどのような制限が生じているか、介護の必要性がどの程度あるかといった生活面の情報も重要な要素となります。

一級後遺障害で受けられる補償

将来の収入補償

逸失利益と呼ばれるもので、事故に遭わなければ将来にわたって得られていたであろう収入を補償する制度です。一級の場合は働く力をすべて失ったとみなされるため、最も大きな額の補償が認められます。これは被害者本人とその家族の生活を支えるために欠かせない要素となります。

介護費用

一級後遺障害では日常生活の多くに介護が必要となるため、将来の介護費用が補償されます。介護を家族が担う場合でも補償の対象となり、専門的な介護サービスを利用する場合にはその実費も考慮されます。生活を維持していくための現実的な負担に対応する重要な補償です。

慰謝料

一級は後遺障害の中でも最も精神的苦痛が大きいとされ、慰謝料も最高額が認められます。精神的なつらさは数値化できないものですが、制度として慰謝料が用意されていることで、被害者と家族の心の支えとなります。裁判に発展した場合にはさらに増額されることもあります。

将来の治療費やリハビリ費用

後遺症が固定したと診断されても、体の機能を維持するためにはリハビリや医療的なケアが必要になる場合があります。整骨院や医療機関での施術や訓練は症状の緩和に役立ち、生活の質を少しでも高めるために欠かせません。こうした費用も補償の対象に含まれます。

家族に与える影響

一級後遺障害は本人の問題にとどまらず、家族の生活にも大きな影響を及ぼします。介護のために家族が仕事を辞めざるを得ない場合や、精神的な疲労が積み重なり健康を害してしまう場合もあります。そのため、しっかりとした補償を受けることは、家族全体の生活を守るために極めて重要です。

専門家との連携の大切さ

後遺障害等級認定を受けるためには、医師の診断や通院記録、リハビリの経過など多くの資料が必要です。整骨院での施術記録もその一部として役立ちます。また、認定後の補償内容を適切に受け取るためには弁護士など法律の専門家の協力も欠かせません。医療機関や整骨院、法律家が連携して支援することで、被害者と家族はより安心して生活を続けることができます。

まとめ

交通事故による一級後遺障害は、被害者の人生を大きく変えてしまう重大なものです。しかし、正しい手続きを踏むことで以下のような補償を受けることができます。

  • 将来の収入を失った分の補償
  • 生活を維持するための介護費用
  • 精神的苦痛に対する慰謝料
  • 継続的な治療やリハビリの費用

事故により重い後遺症が残ってしまった場合には、一人で抱え込まず、医師や整骨院、弁護士といった専門家と協力して最大限の補償を受けられるようにすることが大切です。

 

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等級で変わる!後遺障害の慰謝料の違いとは?

交通事故に遭ったあと、痛みやしびれが長く続くと「これって後遺障害になるのかな?」と不安になりますよね。後遺障害が認定されると、慰謝料の金額も変わります。しかし、等級によって金額の差が大きく、知らないと損をしてしまうこともあります。ここでは、交通事故後の後遺障害と慰謝料の違いについて解説します。

後遺障害とは?

後遺障害とは、交通事故によって負った傷や症状が治療後も残ってしまい、日常生活に影響が出る状態を指します。むち打ち症や手足のしびれ、関節の可動域制限などが典型的です。症状が残るかどうかは個人差があり、診察や検査、通院の記録が後遺障害の認定に大きく影響します。

等級で変わる後遺障害の種類

後遺障害には14級から1級までの等級があり、等級が高いほど症状が重く、日常生活への影響が大きいと判断されます。たとえば、手足のしびれや軽い首の可動域制限は14級に該当することが多く、MRIなどで神経や骨の異常が確認できる場合は12級やそれ以上に認定されることがあります。

慰謝料って何?

慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的苦痛に対するお金のことです。入院や通院で受ける治療費とは別に支払われます。後遺障害が残った場合は「後遺障害慰謝料」として、等級ごとに金額の目安が決まっています。つまり、同じ事故でも等級によって受け取れる慰謝料の額は大きく変わるのです。

等級別の慰謝料の目安

たとえば、むち打ち症で症状が軽く、日常生活にそれほど支障がない場合は14級で認定されます。この場合の慰謝料は比較的低めですが、症状が重く生活に支障がある場合は12級やそれ以上に認定され、慰謝料も高額になります。具体的な金額は保険会社や裁判基準によって異なりますが、等級の差で100万円以上の差が出ることも珍しくありません。

慰謝料の額を左右するポイント

慰謝料の金額は単に等級だけで決まるわけではありません。通院の記録や症状の具体的な内容、医師の診断書の書き方なども影響します。たとえば「首が痛い」とだけ書かれるより、「朝起き上がると首が回らず、家事や仕事に支障が出ている」と具体的に記載されている方が、等級認定や慰謝料に反映されやすくなります。

保険会社とのやり取りの注意点

保険会社から提示される慰謝料は、自賠責基準や任意保険基準の場合があります。裁判基準で認定される金額に比べると低めに設定されることが多いため、「提示額だけで納得しない」ことが大切です。後遺障害等級が認定されても、提示金額に納得できない場合は弁護士に相談することで、適正な慰謝料の受け取りが可能です。

記録と相談が大切

後遺障害認定や慰謝料の金額を有利にするためには、通院の記録や医師の診断書、日常生活での困りごとをしっかり残しておくことが重要です。また、一人で悩まず、交通事故に詳しい専門家や整骨院・病院に相談することで、正しい対応が可能になります。

まとめ

交通事故後の後遺障害慰謝料は、等級によって大きく変わります。症状の軽重や通院状況、診断書の内容が慰謝料の額に直結するため、早めに記録を残し、専門家に相談することが大切です。無理に我慢せず、体の声に耳を傾けながら、後遺障害認定や慰謝料について正しい情報をもとに対応していきましょう。

当院へのご案内

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、交通事故後の首や腰の痛み、むち打ち症などの後遺症に対して丁寧に対応しています。通院やリハビリ、日常生活のサポートまで、患者さん一人ひとりに寄り添った施術を行います。「後遺障害や慰謝料について不安がある」という方も、安心してご相談ください。あなたの体と心を守り、生活の質を取り戻すお手伝いをいたします。

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後遺障害の落とし穴/認定されないケースも!

交通事故や労災、日常生活の事故などでケガをした場合、治療が一段落した後に残る症状が「後遺障害」として認定されることがあります。後遺障害が認定されると、慰謝料や損害賠償の請求額に大きな影響を与えるため、正確に認定されることは被害者にとって非常に重要です。しかし、ここにはいくつかの落とし穴があります。場合によっては、後遺障害の存在や程度が正しく認められず、思ったような補償を受けられないケースもあるのです。今回は、後遺障害の認定プロセスや、認定されないことがある代表的なケースについて詳しく解説します。

後遺障害とは?

後遺障害とは、事故や病気などで受けたケガや障害が治療後も残る状態のことを指します。一般的には、医学的に完治が見込めず、生活や仕事に影響を与えるような症状を指します。たとえば、交通事故でのむち打ち症、骨折による関節の可動域制限、手足の麻痺や神経障害などが典型的な例です。

後遺障害は、労災や自動車事故、保険金請求などで認定されることがあります。認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われるため、経済的な補償面でも重要です。

後遺障害認定の流れ

後遺障害認定は、一般的に以下のような流れで行われます。

  1. 治療終了・症状固定の確認
    治療を続けても症状が改善しない場合、医師が「症状固定」と判断します。症状固定とは、「これ以上治療を続けても大きな改善が見込めない状態」を指します。
  2. 後遺障害診断書の作成
    症状固定の時点で、医師が後遺障害診断書を作成します。この書類が後遺障害認定の重要な資料となります。
  3. 申請・審査
    診断書をもとに、損害保険会社や労働基準監督署などに申請します。その後、専門機関(自賠責保険では損害保険料率算出機構)が審査し、等級を認定します。
  4. 等級の決定
    認定される後遺障害には等級があり、重度であればあるほど補償金額も高くなります。たとえば、肢体の欠損や麻痺は高い等級に認定されやすい一方、軽度の神経症状や痛みだけの場合は認定が難しいことがあります。

後遺障害が認定されないケース

ここが一番の落とし穴です。後遺障害は必ず認定されるわけではありません。具体的には、以下のようなケースで認定されないことがあります。

1. 診断書の内容が不十分

医師の後遺障害診断書は、審査において最も重要な資料です。症状の詳細や治療経過、検査結果などが十分に記載されていないと、認定されない可能性があります。特にむち打ち症や慢性的な腰痛など、画像で確認できない症状は記載の仕方によって認定が左右されます。

2. 症状が医学的に証明できない

後遺障害の認定では、「医学的に証明できる障害」であることが必要です。痛みやしびれだけでは、医師が客観的に証明できなければ認定されません。画像検査や神経学的検査で異常が確認できることが重要です。

3. 治療を途中でやめた

症状固定前に治療を中断すると、症状の経過が不明となり、認定が難しくなる場合があります。後遺障害は治療後の残存症状をもとに判断されるため、適切な治療期間を経ていない場合、正しい評価がされません。

4. 事故との因果関係が認められない

後遺障害は、事故や病気との因果関係が認められなければ認定されません。事故後すぐに症状が出ていない場合や、既往症の影響が疑われる場合には、認定が難しくなることがあります。

5. 自己判断で日常生活に支障がないと報告してしまった

後遺障害は「日常生活や仕事に支障があるかどうか」も評価基準です。本人が症状を軽く見て「大したことはない」と報告してしまうと、審査側も軽症と判断し、認定が下りないことがあります。

後遺障害認定で後悔しないために

後遺障害の認定を受けるには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。

  1. 医師としっかり相談する
    症状固定や診断書の内容は、必ず主治医と確認してください。特に症状の詳細や生活への影響を具体的に伝えることが大切です。
  2. 症状を客観的に記録する
    日々の痛みやしびれ、動作の制限などをメモや動画で記録しておくと、後から証拠として提出できます。
  3. 必要に応じて専門家に相談する
    弁護士や認定サポートの専門家に相談すると、申請書類の書き方や証拠の整理方法についてアドバイスを受けられます。後遺障害認定の申請は複雑なため、専門家の支援は有効です。
  4. 治療は最後まできちんと受ける
    症状固定前に治療を途中でやめないことが大切です。定期的に医師の診察を受け、症状の経過を正確に記録してもらいましょう。

まとめ

後遺障害の認定は、治療後の残存症状に基づいて行われるため、申請の準備や医師とのコミュニケーションが非常に重要です。認定されないケースは意外と多く、診断書の不備や医学的証明の不足、因果関係の不明確さなどが原因となります。後遺障害の認定は、将来の補償額や生活の安定にも直結する問題です。少しの油断が大きな損失につながることもあるため、慎重に対応することが求められます。

後遺障害に関する正しい知識を持ち、適切な手続きを踏むことで、あなたの権利をしっかり守ることができます。事故やケガに遭った場合は、早めに情報収集と専門家への相談を行い、後悔のない後遺障害認定を目指しましょう。

 

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柔道整復師が見る交通事故後の身体の変化

交通事故は、突然私たちの日常を奪い、身体や心に深刻な影響を与える出来事です。事故直後は大きな怪我がなくても、数日~数週間たってから痛みやしびれといった症状が出ることもあります。私たち柔道整復師は、表面的な変化だけでなく、その裏に隠れた体の歪みや微細な損傷を見極めることに努めています。

今回は、柔道整復師の視点から「交通事故後の身体の変化」について解説し、どのような症状に注意すべきか、そしてその対応についてお伝えします。

交通事故直後は「無症状」でも安心できない

交通事故直後に「痛みがない」「動けるから大丈夫」と思ってしまう方は少なくありません。ですが、事故による衝撃は身体にとって非常に大きく、一時的な興奮やアドレナリンの分泌によって痛みを感じにくくなっているだけというケースが多々あります。

例えば、追突事故のような比較的軽微な衝撃でも、首や背中、腰には大きな負担がかかっています。その場では無症状でも、数日後に首が動かしづらくなったり、頭痛やめまいが出てきたりすることがあります。

これは、筋肉や靱帯、関節に微細な損傷が生じている証拠であり、早期の対応が必要です。

柔道整復師が注目する「身体の歪みと筋緊張」

交通事故に遭った方の身体を診る際、柔道整復師はまず全身の「バランス」と「筋緊張」を確認します。事故による衝撃は、身体の一部に急激な負荷をかけるため、左右の筋肉の張り方がアンバランスになっていたり、骨盤や背骨にズレが生じていたりします。

例えば、片側の首や肩だけが異常に緊張している場合、その周囲の筋肉にも負担がかかり、二次的な痛みやしびれの原因になります。また、骨盤のズレは腰痛や坐骨神経痛を引き起こすこともあります。

これらの変化は、レントゲンやMRIでは見逃されがちです。だからこそ、手技による触診や徒手検査ができる柔道整復師の目が重要になってきます。

よくある症状とそのメカニズム

交通事故後に多く見られる症状として、以下のようなものがあります。

  • 頚椎捻挫(むち打ち症)
    頭部が急激に前後に振られることで、首の筋肉や靱帯に損傷が起こります。痛み、頭痛、めまい、吐き気、しびれなど、症状は多岐にわたります。
  • 腰痛
    腰部に不自然な力がかかることで、筋肉や椎間関節が炎症を起こし、痛みが発生します。長期間続くと、慢性腰痛に移行するリスクも。
  • 肩こり・背中の張り
    衝撃により、肩甲骨周辺の筋肉が過剰に緊張。特に事故後のストレスも加わり、慢性的なこり感につながります。
  • 自律神経の乱れ
    事故による心理的ストレスと身体の歪みが複合し、自律神経のバランスが崩れることがあります。不眠、動悸、食欲不振、イライラなどの不定愁訴が出ることもあります。

 

適切な施術と通院の重要性

柔道整復師による施術は、事故によって乱れた身体のバランスを整えることに主眼を置いています。手技療法や物理療法を用いて、筋緊張を和らげ、関節の可動域を正常に戻し、血流や神経の働きを促進します。

また、通院頻度も重要です。痛みが軽減したからといって途中でやめてしまうと、後遺症として痛みが残る可能性があります。特に、保険会社に対して後遺障害認定を申請する場合、通院履歴や施術内容は重要な証拠になります。

そのため、症状が軽く感じられても、専門家の指導のもとで継続的なケアを受けることが大切です。

 

「後遺障害」を防ぐためにできること

柔道整復師として、後遺障害をできるだけ防ぐために大切にしているのは「早期の対応」と「正しい評価」です。

放置していると筋肉や関節が固まり、症状が慢性化してしまうこともあります。また、時間が経てば経つほど、事故との因果関係を証明しづらくなるため、医師の診断と並行して、柔道整復師による評価・施術を受けておくことが重要です。

必要に応じて、整形外科や弁護士との連携も行いながら、患者様が不利益を被らないようサポートしていきます。

 

まとめ 

事故のあとこそ、専門家の目が必要です

交通事故後の身体の変化は、本人が気づかないうちに進行していきます。「痛くないから大丈夫」と思っていても、実際には深部の筋肉や関節がダメージを受けていることが多々あります。

私たち柔道整復師は、身体の繊細な変化を見極め、後遺症が残らないよう早期からアプローチします。もし交通事故に遭われた際は、どうか自己判断せず、専門家の力を借りてください。

症状が軽いうちの対応こそが、将来の健康を守る第一歩となります。

 

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自転車事故に関する法律と注意点

自転車は非常に便利で環境にも優しい移動手段ですが、交通事故のリスクも無視できません。特に、自転車事故に関する法律は、運転者にとって非常に重要です。自転車は車両とみなされ、一定のルールを守らなければなりません。本記事では、自転車事故に関する法律や事故発生時の注意点について詳しく解説します。

1. 自転車運転者の法的義務

自転車は、道路交通法において「車両」として扱われます。これは、車両としての責任を負うことを意味しており、歩行者とは異なる規則を守らなければならないということです。以下は、代表的な義務です。

  • 道路の左側通行
    自転車は、原則として道路の左側を走行しなければなりません。特に交通量が多い道路では、左側通行を守ることで、事故のリスクを減らすことができます。
  • 車道を走行
    自転車は歩道ではなく、車道を走行するのが基本です。特別に標識が設置されている場合や、安全のために歩道を走行する場合もありますが、歩行者との接触を避けるためにも車道を優先的に走ることが求められます。
  • 信号と標識の厳守
    自転車運転者は、車両と同様に信号や標識を守らなければなりません。信号無視や一時停止を怠ると、交通違反として罰則が科される可能性があります。
  • ライトの点灯
    夜間や視界不良時には、必ずライトを点灯し、後方に反射板を取り付けることが求められています。これらは事故を防ぐための基本的な安全策です。

2. 自転車事故が起きた場合の法律的な責任

自転車事故を起こしてしまった場合、加害者として法的責任を問われることがあります。特に以下のような場合には、賠償責任が生じる可能性が高くなります。

 

  • 過失運転致傷罪(刑法第208条)
    自転車運転中に過失が原因で人を傷害した場合、「過失運転致傷罪」に問われることがあります。この罪は、運転者が適切な注意義務を怠った場合に適用され、刑事責任を問われることがあります。
  • 民事責任(損害賠償)
    加害者は、被害者に対して損害賠償責任を負うことになります。自転車事故で他人に怪我をさせてしまった場合、治療費や慰謝料、仕事を休んだことによる損害賠償を支払うことが求められます。賠償金額は、事故の状況や過失の度合いによって異なります。
  • 保険の利用
    自転車には、個人で加入する自転車保険や、自動車保険に付帯されている自転車事故の補償があります。自転車事故を起こした場合は、保険を活用することで賠償責任を軽減できる場合があります。

3. 自転車事故を避けるための注意点

自転車事故を防ぐためには、日々の運転における心掛けが重要です。以下の点に注意することで、事故を減らすことができます。

  • 速度を控えめに
    自転車は簡単にスピードが出ますが、速度を抑えることで事故のリスクを減らすことができます。特に混雑している道路や信号のある交差点では、速度を抑えた安全運転が必要です。
  • 周囲に気を配る
    自転車運転中は、常に周囲の状況を確認しましょう。歩行者や他の車両が予測不可能な動きをすることもあります。これに対応するためには、注意深く周囲を見て、急な変更にも対応できるように心掛けましょう。
  • 飲酒運転をしない
    自転車でも飲酒運転は厳禁です。飲酒した状態で自転車を運転すると、判断力が鈍り事故の原因となります。また、飲酒による運転は「酒気帯び運転」として罰則が科されることもあります。
  • 整備を怠らない
    自転車の整備が不十分な場合、故障が原因で事故を引き起こす可能性があります。特にブレーキやタイヤの状態には十分に注意し、定期的に点検しましょう。
  • 歩行者に配慮する
    自転車道がない場所では歩道を走らなければならない場合もありますが、その際は歩行者に十分に注意を払いましょう。歩行者との接触を避けるためには、徐行やベルを鳴らすなどの配慮が必要です。

4. 事故後の対応

万が一、自転車事故に巻き込まれてしまった場合、適切な対応が重要です。事故後に冷静に行動することで、後々のトラブルを避けることができます。

  • 負傷者の確認と救護
    まず、自分や相手が怪我をしていないかを確認しましょう。もし怪我をしている場合は、すぐに救急車を呼び、医師による処置を受けることが大切です。
  • 警察に通報
    自転車事故が発生した場合は、警察に通報することが必要です。警察が事故現場に来て、事故の状況を記録し、加害者や被害者の立場を確認します。
  • 保険会社に連絡
    事故が起きた場合、加入している保険会社に連絡して事故の詳細を伝えましょう。保険会社が対応してくれる場合もあるので、事前に確認しておくことが大切です。
  • 証拠を集める
    事故の証拠として、相手の連絡先や事故現場の写真を撮影することが重要です。証拠を収集することで、後々の賠償問題や訴訟において有利になります。

まとめ

自転車事故は、運転者の注意義務を怠ると大きな問題に発展する可能性があります。事故を避けるためには、交通ルールを守り、安全運転を心がけることが大切です。また、万が一事故を起こしてしまった場合は、法的責任をしっかり理解し、事故後の対応を冷静に行うことが重要です。事故のリスクを減らすために、日々の運転に注意を払い、自己防衛策を講じることが求められます。

 

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交通事故に巻き込まれると、どのように法的に対処すべきか分からず困ってしまうことも多いと思います。ここでは、交通事故に関する法律の基礎知識について、事故に巻き込まれた場合の対応方法から、損害賠償、過失割合、保険の問題に至るまで、知っておきたいポイントを詳しく解説いたします。

1. 交通事故発生時の初動対応

 

交通事故が発生した場合、まず最初に行うべきは 安全確保です。事故の状況を確認し、道路上に危険な状態が続いていないか確かめましょう。もし事故車両が道路上にある場合、他の車両の通行を妨げないように移動させる必要があります。その際は、自分自身の安全を第一に考え、無理に車両を動かさないことも重要となります。

次に、 警察への通報が必須です。事故の規模に関わらず、警察に連絡し、事故証明書を作成してもらうことが後々の証拠になります。特に、相手が逃げてしまったり、過失割合に争いがある場合には、警察による記録が非常に重要となります。

さらに、 負傷者の確認と救急車の手配も怠らないようにしましょう。負傷が軽微であっても、後から症状が悪化することもあるため、医師の診断を受けることが重要です。

2. 事故後の損害賠償について

交通事故によって損害が発生した場合、 加害者に対して損害賠償請求が行えることになります。損害賠償には、主に次の種類があります。

  • 物的損害:車両の修理費用や事故で破損した物品の修理費など
  • 人的損害:怪我による治療費、慰謝料、休業損害など
  • 精神的損害:精神的苦痛に対する慰謝料

加害者が自分の保険に加入していれば、その保険会社が賠償金を支払うことになりますが、事故の状況によっては、加害者個人が直接支払いを求められることもあります。もし、相手が無保険であったり、支払い能力が不足している場合、被害者は自分の保険に頼ることになります。

3. 過失割合と責任

交通事故の際、加害者と被害者の 過失割合が問題になります。過失割合は、事故の原因を双方でどのように分けるかを決定するもので、保険会社や警察が判断します。

たとえば、信号無視や速度超過をしている場合、そのドライバーがより高い過失を負うことになります。一方、被害者にも過失がある場合、例えば歩行者が信号無視で道路を横断していたなどの場合、過失割合が減少することもあります。

過失割合が決定すると、 賠償金の金額もそれに応じて減額されることになります。例えば、加害者の過失が80%の場合、被害者の過失割合が20%なら、被害者が受けるべき賠償金も20%減額される形になります。

4. 交通事故における保険の重要性

交通事故において重要なのは、加害者が加入している 自動車保険の種類です。自動車保険には大きく分けて、 対人賠償保険対物賠償保険車両保険、そして 人身傷害保険などが存在します。

  • 対人賠償保険は、事故で人を傷つけた場合に適用されます。相手の治療費や慰謝料を賠償する役割があります。
  • 対物賠償保険は、物品や車両を損傷させた場合に使われます。
  • 車両保険は、自己の車両に損傷があった場合に適用されます。
  • 人身傷害保険は、事故に遭った自分の傷害に対する保険です。

また、事故後に加害者が保険に加入していない場合や、無保険車との事故に巻き込まれた場合でも、自分の保険である 無保険車傷害保険 が適用されることがあります。

5. 交通事故と示談交渉

事故後の示談交渉は、賠償金額の決定や過失割合の調整、慰謝料の支払いなどを含みます。示談交渉はできれば 弁護士に依頼した方が安心です。特に高額な賠償金が絡む場合や、過失割合について争いがある場合には、専門的な知識が必要です。

弁護士が介入することで、示談金額の引き上げが期待できる場合もあり、また過失割合が不当に設定されている場合には、それを修正してもらうこともできます。

6. 交通事故の後遺症と後遺障害認定

事故によって怪我をした場合、症状が一時的なものであればよいですが、後遺症が残ることもあります。後遺症が残った場合、後遺障害認定を受けることが可能です。後遺障害認定を受けるためには、医師の診断と、その後の検査結果が必要です。

後遺障害認定が下りると、障害の程度に応じた慰謝料が支払われます。この認定の結果次第で、賠償額が大きく変動するため、適切な手続きを踏むことが非常に重要です。

まとめ

交通事故に遭遇した場合の法律的な対応は多岐にわたります。事故後は冷静に初動対応を行い、警察に報告し、保険の内容を確認することが大切です。また、過失割合や損害賠償の内容について理解し、必要に応じて弁護士に相談することも一つの選択肢です。万が一、後遺症が残る場合には、後遺障害認定を受けることができるため、医師の診断や検査結果をしっかりと確認し、適切な手続きを進めることが求められます。

 

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交通事故の入通院慰謝料

交通事故の賠償でもらえる慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償のことを指し、休業損害や治療費と同様で、入通院慰謝料は、損害賠償項目の1つになります。

入通院慰謝料は、交通事故によって医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた精神的損害に対する慰謝料で、原則として入通院期間に従って作成された3つの算定基準に基づいて算出されます。そこで交通事故の慰謝料と入通院慰謝料について解説いたします。

 

交通事故の慰謝料

・入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院慰謝料は、交通事故から治療終了までの間、痛みを抱え続けながら日常生活を送った精神的苦痛、時間を割いて病院に行かざるを得なかった精神的苦痛を補填するものです。一般的には、傷病の程度、入通院の期間等によって計算されます。

・後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)

後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)は、交通事故によって後遺障害が残存した場合に、将来にわたって残り続ける痛み、機能障害等による精神的苦痛を補填するものです。

・死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故によって被害者が命を失うことになった場合に、その亡くなった本人の無念さを補填するものです。ただし、本人が亡くなっている以上、この死亡慰謝料は相続人がもらうことになります。

 

※今回は上記のうち、入通院慰謝料(傷害慰謝料)について解説します。

入通院慰謝料の基準3つ

交通事故によってケガをし、病院に入院・通院する場合は、加害者に対して慰謝料を請求することになります。ここで注目したいのが、交通事故の慰謝料額には3つの基準が存在するということです。

どの基準を適用するのかによって慰謝料額に大きな差が生じるので、しっかりチェックしておきましょう。

1.自賠責基準

法令で加入が義務付けられている自賠責保険による慰謝料の基準は法令で定められており、交通事故の被害者は最低限の慰謝料請求が法律によって補償されることとなります。

自賠責保険は、交通事故の被害に遭った方の最低限の補償を確保する保険のため、支払われる金額は3つの基準の中で最も低い。

2.任意保険基準

運転手が任意で契約している自動車保険(対人賠償責任保険)による算定基準が「任意保険基準」になります。

慰謝料額は、各保険会社が独自に定めた基準によって決められており、保険会社ごとの基準は公開されておらず、実際に交渉してみなければ、いくらになるかはわからないのが任意保険基準の実態なのです。

一般的には、自賠責基準に多少の上乗せをした金額が慰謝料の相場になり、次にご紹介する裁判所基準と比較すると、低額になります。

保険会社が自賠責基準を下回る金額を被害者に提示をすることは禁止されているため、自賠責基準の方が高くなれば、そちらが採用されます。

 3.裁判所基準・弁護士基準

3つの基準のうち、慰謝料額がもっとも高額になるのが「裁判所基準」になります。裁判所基準は「弁護士基準」と呼ばれることもあります。

日弁連交通事故相談センターが刊行している『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(赤い本)や『交通事故損害額算定基準』(青い本)に、交通事故の過去の裁判例をもとに「裁判で争えばこの程度になる」という基準が掲載されており、それに従い迅速かつ公平な観点から基準化された慰謝料を計算するケースが多いようです。

裁判所基準も自賠責基準と同様に基準額が公開されています。しかし、自賠責基準ほど定まっているわけではないため、裁判所基準は被害者の実態に合わせて適正な金額を算定します。言い換えれば、交渉の余地があるということになります。

弁護士に依頼することで、受け取る慰謝料の額が、自賠責保険基準の2倍(または、それ以上)となるケースもあります。

 

自賠責基準の算出方法

自賠責保険の支払限度額は、被害者1名につき、傷害による損害では120万円、後遺障害による損害は75万円~4000万円、死亡による損害は3000万円です。

慰謝料の計算式

「実際に通院した日数×2」または「治療期間」の少ない方×4300円

平成22年4月1日以降令和2年3月31日までに発生した事故については4300円ではなく4200円となります。

ここで注意が必要なのが、計算式によって算出された慰謝料額が必ず受け取れるわけではないという点です。自賠責保険が補償する傷害による損害額は、治療費・看護料・通院交通費・義肢などの費用・診断書料・文書料・休業損害などの総額の上限が120万円と定められています。

そのため、長期の入院・通院によって治療費が高額になっているケースや、休業を余儀なくされた期間が長いなどのケースでは、120万円の枠を使い切ってしまい、慰謝料としては十分に支払われない可能性がでてきます。また、ご自身に100%の過失がある事故の場合は、自賠責保険でも補償が受けられないので注意が必要です。

最後に

交通事故に遭って整骨院に通う期間も、適切に通えば、病院への通院期間と同様、慰謝料請求の対象となります。適切な補償を受けるためにも、初診は病院の医師による診断書を作成してもらい、整骨院に通いたいということを医師に相談しましょう。

 

最近では、交通事故治療で整骨院をご利用いただく方も少なくありません。

整骨院ならではの通いやすさや、より高い治療効果を得てみてはいかがでしょうか。

交通事故治療では、さまざまな面で不安や悩みも多いと思います。

「どこの病院を受診したらいいかわからない」「病院で整骨院受診を拒否された」など、相談いただければ適切な対応のアドバイスをいたします。

病院の斡旋や弁護士紹介、複雑な書類も多い各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

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当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

交通事故治療のことなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

 

交通事故で請求できる保険

交通事故で請求できる保険は自動車保険だけではありません。受けることのできる金額には、過失割合や、どのような保険に加入しているかなど、要素によって大きく変わることもあるのです。まずは、交通事故で請求できる保険はどのような種類があるのかをお知りいただくために、簡単な説明と合わせてご紹介させていただきます。

交通事故で請求できる保険には、次のようなものがあります。

加害者の自賠責保険

交通事故の被害者を救済するために法律で加入が義務付けられている強制保険です。自動車の持ち主や運転者に過失がない場合を除き、被害者へ治療費や慰謝料、休業損害などを支払います。

自賠責保険の補償範囲は、対人賠償に限られており、事故を起こした車両の保有者自身のケガや、車両の損害、建造物の損害などは対象外です。

自賠責保険の支払限度額は、被害者1名につき、傷害による損害では120万円、後遺障害による損害は75万円~4000万円、死亡による損害は3000万円です。

加害者の任意保険

対人賠償責任保険と対物賠償責任保険が適用されます。人身事故の場合は対人賠償責任保険から、物損の場合は対物賠償責任保険から被害者へ支払います。

被害者の任意保険

搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険などに加入している場合は、その保険会社に対して保険金を請求することができる場合があります。

健康保険

交通事故によるケガの治療費に健康保険を利用することができます。

通勤中や業務中に発生した交通事故によるケガの治療では、労災保険からの給付が優先されるため健康保険は利用できません。 また、保険診療外の治療を受けた場合も健康保険は使用できません。

健康保険を利用する場合は、医療機関で健康保険に切り替える旨を申し出て、加入している健康保険機関に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。自動車保険に加入している場合は、保険会社から届出書類の作成支援を受けられることがあります。

労災保険

通勤中や業務中の交通事故によって治療を受けたときに利用できる保険です。治療費や通院のための交通費を補償する「療養給付」と会社を休んでいる間の収入を補償する「休業給付」などがあります。

交通事故によるケガで仕事を休まなければならない場合、労災保険では休業4日目以降から数えた賃金の60%(日額計算)が補償されます。 補償されない休業3日分と、4日目以降の40%分は、相手の自賠責保険や任意保険で補填することになります。 労災保険では、さらに賃金×日数分の20%が「休業特別支給金」として受け取れます

政府の自動車損害賠償保障事業

加害者が自賠責保険に未加入の場合や盗難車を運転していたような場合、ひき逃げ事故で加害者が特定できない場合などに利用できます。

請求は、損害保険会社(共済組合)の全国各支店等の窓口で受付します。

※なお、政府保障事業の業務のうち、受付、支払、調査の業務は損害保険会社(共済組合)に委託(さらに、損害保険会社(共済組合)は調査業務を損害保険料率算出機構に再委託)しており、国が審査・決定します。

生命保険など

自動車保険とカバーするリスクが異なり、契約も独立しているため、交通事故によるケガや死亡に関しては、基本的に自動車保険と生命保険の両方から受け取ることができます。

生命保険の死亡保険に加入していれば、死亡や高度障害に対して保険金が支払われます。また、主契約に加えて特約を付加している場合は、その特約による保険金も受け取ることができます。

生命保険の保障範囲には注意が必要で、ケガによる治療費は基本的に死亡保険からは受け取れません。ケガによる通院や入院、手術が必要な場合は、医療保険や傷害保険を確認しましょう。

=====ちょこっとQ&A=====

交通事故の慰謝料って?

交通事故に遭ったときに受け取れる慰謝料は、 「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」 の3種類です。 交通事故によって、医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた精神的損害に対する慰謝料。 事故により後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対する慰謝料。 後遺障害等級認定を受けた場合に請求できる。

交通事故で自分の保険からお金はもらえる?

自分が加入している保険 加害者が任意保険に入っていないなど、賠償資力が十分でない場合には、自分自身の任意保険を使い、保険金を受取る方法があります。 また、自分にも過失(事故への責任割合)があると、自分の過失割合に相当する保険金は相手方からは受取れませんが、自分の保険でカバーできることもあります。

生命保険、医療保険、損害保険は自動車保険とは異なるため、交通事故によるケガや死亡に関しては、加入していれば自動車保険の両方から保険金を受け取ることができます。補償内容を確認してから保険金を請求しましょう。

交通事故でどこまで補償されるのか?

交通事故被害者は、加害者の自賠責保険に対して独自に補償金の支払いを求めることができます。 これを「被害者請求」と呼び、本請求と仮渡金請求があります。 人身事故の場合には、合計120万円を上限として、治療費、休業損害、慰謝料など傷害部分に対する補償を受けることができます。

交通事故の治療で健康保険は使える?

交通事故による治療の場合も、健康保険の利用は可能です。 ただし、通勤中、業務中に発生した交通事故によってケガをした場合の治療には、健康保険は使えません。 その場合は労災給付が優先されます。

交通事故で健康保険を利用する場合は、健康保険組合などに連絡して、「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。これは健康保険組合が、病院に支払った7割の治療費を相手方の保険会社などに請求するために必要な手続きです。

また、病院によっては健康保険に対応していないところもあります。健康保険の利用を希望しているにも関わらず、病院が対応をしてくれない場合には、病院を変えることをおすすめします。

交通事故で病院代は誰が払うのですか?

交通事故の被害にあったとき、治療費は原則的に加害者本人や加害者側の任意保険会社に支払ってもらえます。 やむをえず被害者が治療費を立て替え、あとから加害者側に請求するケースもありますが、その場合は、健康保険を使うことで被害者側の自己負担を軽減できるでしょう。

軽い事故なのに人身にされた場合はどうなりますか?

人身扱いにした場合は、必ず免許の違反点数が加算され、「免許停止処分」や「免許取り消し」などになる場合があります。 一方、物損事故になれば「加算なし」となるのです。 そのため、加算されることを免れるため物損事故にしたいと要求してくるケースが多くあります。

最後に

交通事故に遭われると、迅速な対応を求められることも多く、治療を受けながら、さまざまな対応に追われ、不安な日々を送られていることと思います。
今回、交通事故で請求できる保険を、お知りいただくことにより、調べたり問い合わせるうえで参考のひとつになればと思います。

「どこの病院を受診したらいいかわからない」「病院で整骨院受診を拒否された」など、相談いただければ適切な対応のアドバイスをいたします。

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整骨院で交通事故治療を受けても慰謝料はもらえる?

整骨院の通院で治療を受けても常に慰謝料の請求が可能というわけではありません。

だからこそ、整骨院で治療を受ける際の注意点などをしっかり確認していただき、整骨院に通院しても慰謝料が請求できる条件についての解説させていただきます。

交通事故で整骨院に通院した場合も、慰謝料や治療費は請求できます。

整骨院で受ける施術も、ケガの治療に必要で相当な範囲内であれば、治療の一環とみなされ、慰謝料や治療費の算定の対象になります。

ただし、事前に医師から整骨院通院について許可を得る必要があります。

整骨院での施術が必要となれば慰謝料が請求できる

整骨院の施術で生じる慰謝料とは、ケガ治療のために入通院することで生じる精神的苦痛に対するものとなります。

そのため、整骨院での施術が治療のために必要となれば、整骨院への通院に対する慰謝料を請求することが可能となります。

具体的には、次のような要件が必要となります。

・施術を受ける必要性がある

・ケガの治療のために必要な施術であること

・施術を受ける合理性がある

・治療のために必要な部位への施術であること

・施術が相当なものである

・ケガの程度からすると施術が相当な内容・期間・費用であること

交通事故における主な賠償金項目

慰謝料は「交通事故でもらえるお金のすべて」と誤解されていることがありますが、正しくは、慰謝料は交通事故でもらえる賠償金の一部となります。

交通事故の被害にあわれた方は、賠償金として主に以下の項目を相手方に請求することができます。

治療関係費

治療費、薬代、入院代、診断書作成などケガの治療にかかった費用

休業損害

怪我により仕事ができず、収入が減った場合に、加害者側に請求できる損害

通院交通費

通院する際に発生した交通費

傷害慰謝料(入通院慰謝料)

交通事故で怪我をした被害者が、医療機関に入通院して治療を受けることに伴う精神的苦痛を補償する慰謝料

後遺障害慰謝料

後遺障害を負った被害者の精神的・身体的な苦痛に対する補償金

死亡慰謝料

被害者が亡くなったことにより、被害者や遺族が受ける精神的苦痛に対する補償金

逸失利益(後遺障害逸失利益、死亡逸失利益)

死亡事故や後遺障害が残った事故について、被害者が将来にわたり得るはずだった給料等の利益を失ったことに対する損害賠償などがあります。

慰謝料請求に関わる整骨院に通院するときの注意点

整骨院に通った場合も、病院に通った場合と同じように慰謝料を請求することが可能ですが、加害者側との交渉において整骨院に通った期間を慰謝料の対象とするのかが問題になることがあります。対象にならなければ慰謝料が減額になり、治療費の請求も制限されてしまうでしょう。

整骨院に通った期間が慰謝料の対象として認められるためのポイント

1、病院で検査・診察を受ける

交通事故で治療費や慰謝料を加害者側に請求するには、「治療期間や治療内容、治療費が必要性で相当性の認められる範囲内である」ことが証明できねばなりません。そのためには、事故直後のケガの状態や程度を把握し、記録に残しておく必要があります。

整骨院では詳しい検査・診察ができませんし、診断書も書いてもらえません。まずは病院に行き、検査・診察を受けましょう。

ケガの内容にもよりますが、基本的には整形外科を受診することになるでしょう。

2、医師から整骨院通院の許可をもらう

整骨院へ通院したい場合は、事前に病院の医師から許可を得ることが非常に重要です。

整骨院での施術は必要性、合理性、相当性が疑われやすく、整骨院に通った期間が慰謝料の対象として認められなかったり、治療費が認められなかったりする恐れがあります。

しかし、医師の許可を得ていれば、施術の必要があると専門家である医師が認めているので、施術の必要性、合理性、相当性があると判断されるのです。

医師の許可がない場合には、被害者が自ら施術の必要性等について証明することになるため、かなりの労力が必要となります。

医師の許可を得たうえで整骨院への通院を行うようにしましょう。

もし、病院と提携している整骨院があるなら、提携先の整骨院への通院許可をもらうことをおすすめします。提携先であることから、病院との間で連携がとりやすく、適切な治療を受けやすいといえるでしょう。

3、整骨院への通院がはじまっても、病院にも通い続ける

医師から許可を得て整骨院に通い始めてからも、月に1回以上の頻度で病院にも通い続けるようにしましょう。

※理由は次の通りです。

治療継続の必要性や完治・症状固定の時期について、定期的に医師の判断を仰ぐ必要がある。

・治療経過を医師に診てもらっていないと、後遺症が残った場合に必要な後遺障害診断書を書いてもらえない。

・整骨院にしか通っていないと、本当に必要な治療は終わっていると相手方に判断されかねない。

・整骨院にのみ通院し、病院には通院していない状態だと、慰謝料が減ったり治療費が打ち切りになったりするリスクが上がってしまう。

整体院やカイロプラクティックの利用は要検討

整骨院と似た治療施設に、整体院やカイロプラクティックがあります。

交通事故によって受けたケガの治療に整体院やカイロプラクティックを利用した場合、賠償の対象にならない可能性が非常に高いです。

まずは整骨院と整体院の違いを確認してみましょう。

 

整骨院(接骨院)と整体院の違い

整骨院(接骨院)

整体院

施術者

柔道整復師(国家資格)

国家資格のない整体師

治療方針

法的な資格に基づき症状軽減のためのマッサージなどを行う

症状軽減のためのマッサージなどを行う(民間療法)

治療費・慰謝料

医師の指示があれば原則認められる

原則認められない

 

整体院は民間療法に分類される治療施設で、国家資格を持たない者でも開業できます。

整骨院で行われる施術は国家資格に基づいた医療類似行為ですが、整体院で行われる施術は国家資格に基づかない療法となるのです。

よって、整体院での施術は、原則として治療としての必要性を欠くと判断され、賠償の対象にならない可能性が高いといえます。

カイロプラクティック療法についても同様のことが言えます。

カイロプラクティックは海外では国家資格として法制化されている療法ですが、日本では法的な資格制度が存在せず、民間療法として誰もが開業・施術できる療法です。

よって、カイロプラクティック療法も治療としての必要性を欠くとみなされ、賠償の対象にはならない可能性が高いでしょう。

医師の許可があれば、整骨院と同様に認められる可能性はありますが、整骨院に比べると難しいといえます。

そのため、交通事故において適切な賠償を受けるという観点から言えば、整体院やカイロプラクティックの利用には慎重になった方がよいでしょう。

最後に

交通事故治療で整骨院に通院しても治療費や慰謝料がもらえることがおわかりいただけましたでしょうか。病院で医師の精密な検査を受け診断を得ることの重要さもご理解いただけたと存じます。交通事故に遭って整骨院に通う期間も、適切に通えば、病院への通院期間と同様、慰謝料請求の対象となります。適切な補償を受けるためにも、初診は病院の医師による診断書を作成してもらい、整骨院に通いたいということを医師に相談しましょう。

 

最近では、交通事故治療で整骨院をご利用いただく方も少なくありません。

整骨院ならではの通いやすさや、より高い治療効果を得てみてはいかがでしょうか。

交通事故治療では、さまざまな面で不安や悩みも多いと思います。

「どこの病院を受診したらいいかわからない」「病院で整骨院受診を拒否された」など、相談いただければ適切な対応のアドバイスをいたします。

病院の斡旋や弁護士紹介、複雑な書類も多い各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

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