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高額慰謝料を獲得するには証拠がカギ!

交通事故の被害に遭ったとき、多くの人が「慰謝料はいくらもらえるのか?」と気になります。しかし、同じような事故でも、受け取れる金額には大きな差が生まれることがあります。
その差を決定づけるものが「証拠」です。
高額な慰謝料を獲得するためには、感情や主張だけでなく、客観的な証拠をどれだけ揃えられるかが勝負の分かれ目です。この記事では、慰謝料の金額を左右する証拠の重要性と、実際にどんな証拠を集めるべきかを詳しく解説します。

■ なぜ証拠が重要なのか?

慰謝料は「精神的苦痛に対する賠償金」ですが、その苦痛を数値化するために、保険会社や裁判所は「客観的な裏付け」を求めます。
たとえば「痛みがつらい」「仕事に戻れない」という訴えがあっても、医師の診断書や通院記録がなければ、ただの主観的な話とみなされてしまいます。

つまり、慰謝料とは「被害の大きさを証明できた人が正当に受け取れるお金」なのです。
証拠を軽視すれば、どれほど苦しい思いをしても、十分な金額を得られない可能性があります。

■ 高額慰謝料を目指すための3つの証拠カテゴリー

① 医療関係の証拠

最も基本であり、最も重要なのが医療記録です。
事故後すぐに病院へ行き、診断書を取得することが第一歩となります。特に以下の証拠を押さえておきましょう。

  • 診断書・後遺障害診断書
     ケガの内容や後遺症の程度を正確に記録した公式文書。後遺障害等級の認定でも必須。
  • 通院履歴・治療明細書
     どのくらいの期間、どんな治療を受けたかが分かる。治療期間が長いほど精神的苦痛の大きさを示す根拠になります。
  • MRI・レントゲン画像
     痛みや機能障害を「見える化」できる重要な証拠。特にむち打ち症など、目に見えにくい症状の証明に有効です。

ここでのポイントは、症状が軽くても必ず受診すること
事故直後に病院へ行かないと、「後から痛みが出た」と主張しても因果関係を疑われ、慰謝料が減額される恐れがあります。

② 事故の状況を示す証拠

事故がどのように起きたかを明確にすることも、慰謝料算定に大きく影響します。
特に過失割合(どちらにどれくらいの責任があるか)が争点になるケースでは、次のような証拠が有効です。

  • ドライブレコーダー映像・防犯カメラ映像
     最も客観的で強力な証拠。事故の瞬間を記録しているため、相手の過失を明確にできます。
  • 現場写真
     車両の損傷位置、道路状況、信号機の配置などを記録しておくと、保険会社との交渉で有利になります。
  • 目撃者の証言・警察の実況見分調書
     第三者の証言は信頼性が高く、特に双方の主張が食い違うときに有効です。

事故直後はショックで冷静な判断が難しいですが、可能な限り現場の情報を残すことが後の慰謝料交渉のカギになります。

③ 生活への影響を示す証拠

「事故によってどれだけ日常生活が制限されたか」も慰謝料に反映されます。
そのためには、以下のような記録を残しておくことが大切です。

  • 休業証明書・給与明細
     働けなかった期間の収入減を具体的に示せる。特に自営業の方は帳簿や売上データも保管しておきましょう。
  • 介護・家事への影響メモ
     家族に介助を受けたり、家事ができなくなったりした場合、その実態を日記のように残しておくと説得力が増します。
  • 痛み・通院の記録(日記形式)
     日ごとの症状を記録しておくことで、苦痛の継続性を証明できます。

このように、「自分がどれほど不自由な生活を送ったか」を具体的に示すことが、慰謝料の上乗せにつながります。

■ 証拠を集めるタイミングがすべて

証拠は「あとから集めよう」と思っても、時間が経つほどに集めづらくなります。
特にドライブレコーダー映像や防犯カメラのデータは、数日で上書きされることが多いため、早期の対応が必須です。
事故直後の行動が、将来の慰謝料額を大きく左右します。

また、病院での診断も「初診日」が重要視されます。事故から受診まで時間が空くと、保険会社に「事故とは関係ない」と判断されることもあります。
事故直後の受診・報告・記録が三位一体で大切なのです。

■ 弁護士に相談することで証拠力が強化される

証拠を自分だけで完璧に揃えるのは難しいもの。
そこで頼りになるのが交通事故に強い弁護士です。
弁護士は、どの証拠が有効かを知っており、保険会社との交渉でも被害者に代わって主張してくれます。

また、弁護士基準(裁判基準)での慰謝料計算を行えば、保険会社の提示額より2倍以上に増額するケースも少なくありません。
「証拠をもとに正しく交渉できること」これが高額慰謝料への最短ルートです。

■ まとめ:証拠を制する者が慰謝料を制す!

交通事故の慰謝料は「被害を証明した者が勝つ」世界です。
痛みや辛さを正当に評価してもらうためには、事故直後からの記録・受診・相談が不可欠です。

  1. 事故現場の写真・映像を残す
  2. 必ず病院で診断を受け、記録を保存する
  3. 日常生活への影響をメモに残す
  4. 弁護士に相談して戦略を立てる

この4つを意識することで、あなたの主張が「感情」ではなく「事実」として伝わり、納得のいく慰謝料を得ることができます。
交通事故は突然起こりますが、準備と証拠次第で結果は大きく変わる・・・まさに「証拠がカギ」なのです。

 

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後遺障害認定を甘く見るな!損しないために知るべきこと

交通事故に遭った後、多くの人が「怪我が治ったらすべて解決」と考えがちですが、実はそこからが重要な局面です。事故による怪我が完治せず、何らかの障害が残った場合には「後遺障害認定」を受けることになります。この認定は、慰謝料や補償金額を大きく左右する重要な制度です。しかし、認定の手続きや基準を甘く見てしまうと、思わぬ損をしてしまうこともあります。今回は、後遺障害認定の基本から注意点までを解説し、損をしないために知っておくべきことを紹介します。

後遺障害認定とは?

後遺障害認定とは、交通事故による怪我が治療を続けても完全に治らず、日常生活や仕事に影響を残す状態になった場合、その障害の程度を等級として認定する制度です。等級は1級から14級まであり、1級が最も重い障害、14級が軽度の障害に相当します。

例えば、骨折が治ったが関節の動きが制限されている場合や、むち打ちで首の動きに制限が残った場合も後遺障害の対象になることがあります。この認定があると、保険会社から支払われる慰謝料や逸失利益が決定されるため、認定の有無や等級の妥当性が経済的な損得に直結します。

後遺障害認定の種類

後遺障害認定には主に2種類あります。

  1. 自賠責保険による認定
    自賠責保険は交通事故の被害者を最低限保障する制度で、国が定めた基準に基づき後遺障害等級を決定します。自賠責保険では、後遺障害認定がある場合に限り、慰謝料や逸失利益の支払いが行われます。

  2. 任意保険による認定
    任意保険は、自賠責保険を補完する形で損害を補償する保険です。任意保険では、自賠責保険の認定を基準に支払い額を調整することが多いですが、会社ごとに算定方法や評価の柔軟性が異なります。

認定手続きの流れ

後遺障害認定の手続きは、主に次のような流れで行われます。

  1. 医師による後遺障害診断書の作成
    まずは、通院している医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。ここで重要なのは、症状や生活への支障を正確に記載してもらうことです。軽く書かれると後遺障害等級が下がってしまう可能性があります。

  2. 申請書類の提出
    診断書と事故状況の資料、治療経過の記録などを揃え、自賠責保険に申請します。提出資料が不十分だと、認定が遅れるか、不認定になる可能性があります。

  3. 調査・審査
    保険会社や損害保険料算定機構による審査が行われます。ここでは、提出された資料や画像検査結果を基に、後遺障害の有無や等級が判定されます。

  4. 等級決定
    審査の結果、後遺障害等級が決定されます。等級が決まると、保険金請求が可能となります。

後遺障害認定で注意すべきポイント

1. 症状固定のタイミング

症状固定とは「これ以上治療しても回復が見込めない」と医師が判断する状態のことです。症状固定前に認定申請をしても、医師の診断が不十分な場合は認定が下りません。逆に、症状固定を早めに決めすぎると、まだ回復の余地があるのに後遺障害等級の認定が低くなるリスクがあります。

2. 診断書の記載内容

後遺障害診断書は認定の根拠となる非常に重要な書類です。主治医に「痛みはあるが日常生活には支障がない」と書かれると、軽度認定や不認定になってしまう可能性があります。日常生活での具体的な制限や、仕事への影響を正確に伝えることが大切です。

3. 自賠責等級と裁判基準の違い

自賠責保険の認定はあくまで最低限の補償です。実際の慰謝料や逸失利益は、裁判基準で請求することでより高額になる場合があります。保険会社との交渉では、自賠責等級をベースに裁判基準での金額を示すことが重要です。

4. 後遺障害非該当のケースもある

むち打ちや神経症状、軽い関節制限などは、検査結果だけでは後遺障害と認定されないことがあります。そのため、MRIやCT、レントゲンなどの画像だけでなく、通院記録や日常生活の制限を詳しく記録しておくことが有効です。

5. 異議申立て(再申請)の重要性

認定結果に納得できない場合は異議申立て(再申請)が可能です。申請時に提出できなかった資料や、新たな診断書を添付することで、等級が上がる場合があります。諦めずに再申請を検討することも重要です。

損しないためにできること

  1. 通院記録の徹底
    症状や痛みの強さ、日常生活での支障を毎回記録しておくと、後遺障害診断書作成時に説得力のある資料になります。

  2. 医師への症状の正確な伝達
    「我慢できるから大丈夫」と自己判断せず、生活や仕事への影響を正確に医師に伝えることが大切です。

  3. 弁護士や交通事故専門家への相談
    後遺障害認定や保険金請求に不安がある場合、専門家に相談することで適正な等級認定や金額交渉が可能です。

  4. 証拠資料の整理
    事故状況、通院記録、画像資料、診断書などを整理しておくと、認定や保険金請求の際にスムーズに進められます。

まとめ

交通事故後の怪我が回復したかどうかだけで安心してはいけません。後遺障害認定は、将来の生活や経済的な補償に直結する重要な手続きです。症状固定のタイミング、診断書の記載、異議申立てなど、ポイントを押さえることで損を避けることができます。自分や家族の権利を守るためにも、後遺障害認定は決して甘く見ず、必要に応じて専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

 

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時効に注意!後遺障害の請求期限とは

交通事故による怪我の中で、治療を終えた後も残る症状が「後遺障害」です。後遺障害は、単なる痛みや違和感だけでなく、生活や仕事に大きな影響を及ぼすこともあります。そのため、適切な補償を受けるためには、後遺障害に関する請求を正しい期間内に行うことが非常に重要です。本記事では、後遺障害の請求期限や注意点について詳しく解説します。

1. 後遺障害とは?

後遺障害とは、交通事故によって受けた怪我が治療を経ても完全に回復せず、一定の障害が残った状態を指します。
例えば以下のような症状があります。

  • 関節の可動域制限

  • 神経障害によるしびれや麻痺

  • 頭部外傷による認知機能の低下

  • 外見の醜状(顔や体の変形)

後遺障害が認定されると、損害賠償の「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」の請求が可能になります。しかし、この請求には期限があり、時効を過ぎると権利を失ってしまうことがあります。

2. 後遺障害の請求期限とは

後遺障害に関する請求には、大きく分けて2つの時効があります。

(1) 傷害に関する損害賠償請求の時効

交通事故で受けた怪我に対する損害賠償は、事故発生日から 3年 で時効となります。
例えば、事故から3年以上経過してもまだ後遺障害が残っている場合、治療費や慰謝料の請求は原則として認められません。

(2) 後遺障害に関する損害賠償請求の時効

後遺障害が残っている場合、その障害について請求できる権利は 症状固定日から3年 が原則です。
症状固定日とは、「これ以上医学的に症状が改善しない」と医師が判断した日です。症状固定以降に認定された後遺障害については、この日から3年間が請求期限になります。

3. 請求期限に注意すべき理由

後遺障害の請求期限を過ぎると、以下のような問題が生じます。

  1. 損害賠償が受けられなくなる
    時効が成立すると、交通事故による後遺障害に対する慰謝料や逸失利益の請求権が消滅します。

  2. 事故から時間が経つほど証拠が揃いにくくなる
    診断書や治療記録、事故直後の状況などの証拠は、時間が経つと紛失や記憶の曖昧化によって入手困難になります。

  3. 保険会社との交渉が難しくなる
    時効間近の場合、保険会社は支払いを渋ることがあります。早めの請求がトラブル回避につながります。

  4. 後遺障害等級による補償額に影響する
    等級が決まる前に請求を先延ばしすると、適正な慰謝料や逸失利益の計算が困難になり、受け取れる金額が減少するリスクもあります。

4. 時効を延ばす方法はあるのか?

実際には、以下の方法で時効を延ばせる場合があります。

  • 裁判上の請求
    時効期間が過ぎる前に訴訟を起こすと、請求権は保護されます。

  • 加害者や保険会社との交渉で承認を得る
    書面で請求を受け付けてもらった場合、時効が一時的に停止することがあります。

  • 障害等級の認定後に請求する
    後遺障害等級が認定されるまで請求を待つことも可能ですが、認定日から3年間が新たな時効期間となるため注意が必要です。

また、時効の管理を怠ると、思わぬトラブルや損失につながることがあります。特に複雑な症状や複数の怪我がある場合、専門家に相談して時効を正確に把握することが重要です。

5. 後遺障害請求での注意点

1. 症状固定日を正確に確認する

症状固定日は、後遺障害の請求期限の起算点となる重要な日です。医師の判断や診断書を必ず確認しましょう。

2. 後遺障害等級を取得する

後遺障害には1級~14級までの等級があり、等級によって請求できる慰謝料や逸失利益が変わります。等級認定は損害賠償において非常に重要です。

3. 早めに専門家に相談する

弁護士や交通事故に詳しい行政書士に相談すると、時効を逃さず請求する方法や、適正な賠償額を把握できます。

4. 記録や証拠をしっかり残す

事故当時の状況、治療経過、医師の診断書や写真など、できるだけ多くの証拠を残すことで、後遺障害認定や請求手続きがスムーズになります。

6. まとめ

交通事故による後遺障害は、生活や仕事に大きな影響を与える可能性があります。その補償を受けるためには、請求期限を理解し、時効を逃さないことが重要です。

  • 傷害に関する請求は事故から3年

  • 後遺障害に関する請求は症状固定日から3年

いずれも期限を過ぎると請求権は消滅してしまうため、症状固定日や後遺障害等級の認定を確認し、早めに手続きを行いましょう。
また、複数の症状がある場合や複雑な怪我の場合は、専門家と相談しながら進めることが安心です。交通事故に遭ったら、時効を意識して、適切な賠償を受ける準備を早めに始めることが重要です。

 

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後遺障害の等級とは?知っておきたい基礎知識

交通事故に遭った場合、治療を続けても完全に元の状態には戻らず、何らかの症状や機能障害が残ってしまうことがあります。このような症状を「後遺障害」と呼びます。後遺障害は、被害者の生活や仕事に大きな影響を及ぼすため、自賠責保険や任意保険では「後遺障害等級」という基準を設け、等級に応じた補償を行っています。今回は、この「後遺障害の等級」について基礎知識を分かりやすく解説します。

後遺障害とは?

まず「後遺障害」とは、交通事故などによって負ったケガが治療をしても治らず、将来にわたって残ってしまう障害のことを指します。具体的には以下のような状態が挙げられます。

  • 手足が自由に動かない

  • 視力や聴力が低下した

  • 頭部外傷による記憶障害や高次脳機能障害

  • 慢性的な痛みやしびれ

  • 醜状痕(外見に残った傷跡)

このように後遺障害は身体的・精神的に幅広く、本人の生活の質に大きな影響を与えるものです。

後遺障害と後遺症の違い

よく「後遺症」と混同されますが、実は法律的には区別されます。

  • 後遺症:治療しても残ってしまった症状全般。医学的な用語。

  • 後遺障害:その後遺症が、自賠責保険の定める等級認定基準に該当するもの。法律的な用語。

つまり、後遺症があっても必ずしも後遺障害として認定されるわけではありません。後遺障害に認定されることで、保険金の請求が可能になります。

後遺障害等級とは?

後遺障害には、症状の重さや生活・労働への影響度合いに応じて等級が設けられています。自賠責保険では 1級から14級までの全95種類 が規定されており、1級が最も重い障害、14級が最も軽い障害です。

等級の概要

  • 1級~2級:常時介護が必要な重度障害(例:両眼失明、寝たきり)

  • 3級~7級:労働能力の大幅な喪失(例:片目失明、手足の重大な機能障害)

  • 8級~13級:日常生活や労働に支障はあるが、ある程度活動できる(例:手指の欠損、聴力の一部喪失)

  • 14級:比較的軽度だが症状が残るもの(例:局部の神経症状、軽いしびれや痛み)

等級が上がるほど、後遺障害慰謝料や逸失利益の補償額も大きくなります。

認定の流れ

後遺障害の等級認定は、事故の被害者が自動的に受けられるものではなく、申請手続きが必要です。主な流れは次の通りです。

  1. 症状固定
    一定期間治療してもこれ以上改善が見込めない状態になると「症状固定」と診断されます。

  2. 後遺障害診断書の作成
    主治医に「後遺障害診断書」を書いてもらいます。症状や検査結果、日常生活への影響が具体的に記載されます。

  3. 損害保険料率算出機構への審査
    書類や検査データをもとに専門機関が審査し、等級が決定されます。

  4. 認定結果通知
    自賠責保険会社から被害者に通知され、等級に応じた保険金が支払われます。

この過程で、診断書の内容が不十分だと等級が低く認定されるケースも少なくありません。そのため、医師への説明や必要な検査をしっかり受けることが重要です。

補償内容と等級の関係

後遺障害が認定されると、以下のような損害について補償を受けられます。

  • 後遺障害慰謝料:精神的苦痛に対する補償。等級に応じて金額が変動。

  • 逸失利益:後遺障害により働けなくなった、または収入が減る場合の補償。労働能力喪失率と期間をもとに算出。

  • 介護費用:重度の障害で介護が必要な場合に支給。

例えば、1級の認定を受けると数千万円単位の補償になることもありますが、14級では数十万円程度にとどまります。この差は非常に大きいため、適切な等級認定を受けることが生活再建のカギとなります。

よくある疑問

Q1. 後遺障害の認定に不服がある場合は?

異議申立てが可能です。追加の医療資料や検査データを提出することで、等級が変更されるケースもあります。

Q2. 弁護士に相談すべき?

等級認定や保険会社との交渉は専門知識が必要です。弁護士に依頼することで、適切な認定や増額交渉がスムーズに進む可能性があります。

Q3. どのくらいの期間で認定される?

一般的には数か月かかりますが、書類が不備だとさらに遅れることがあります。早めに準備することが大切です。

まとめ

交通事故で後遺障害が残った場合、その等級認定は今後の人生に大きな影響を与えます。等級が高ければその分補償も厚くなりますが、診断書や申請の内容次第で評価が変わってしまうこともあります。

  • 後遺症と後遺障害は異なる

  • 自賠責保険では1級から14級までの等級がある

  • 認定には「症状固定」や「診断書の作成」が必要

  • 等級によって慰謝料や逸失利益が大きく変わる

こうした基礎知識を持つことで、もしもの時に冷静に対応し、自分や家族の権利を守ることにつながります。交通事故の被害に遭ったときは、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

 

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保険会社からの電話にどう対応する?

交通事故に遭うと、警察や病院だけでなく、加害者側の保険会社からも連絡が入ります。突然の電話に動揺して、相手の言われるままに受け答えしてしまう方も少なくありません。しかし、ここでの対応次第で、その後の示談交渉や補償内容に大きな影響が出ることがあります。本記事では「保険会社からの電話にどう対応すればよいのか」を具体的に解説します。

1. 事故直後にかかってくる電話の内容とは?

交通事故後、数日以内に保険会社から電話がかかってくるのが一般的です。多くの場合は次のような内容です。

  • 事故状況の確認
  • ケガや通院の有無の確認
  • 車両の修理に関する案内
  • 今後の連絡窓口の確認

一見すると「ただの確認」であり、軽い気持ちで答えてしまう方が多いのですが、この時点からすでに示談交渉が始まっていると言えます。事故状況やケガの程度についての言葉は記録され、後の賠償額に直結することもあるため注意が必要です。

2. 電話対応で絶対に避けたいこと

「大したことありません」と答えてしまう

事故直後はアドレナリンが出て痛みを感じにくいこともあります。電話で「大丈夫です」「たいしたことはありません」と答えてしまうと、後日痛みや後遺症が出ても「事故と関係ないのでは」と言われ、補償が不利になる可能性があります。

事故状況を断定的に話す

「自分の方が少し不注意でした」などと軽い気持ちで話すと、過失割合の判断に影響します。事実を簡潔に伝えるだけにとどめ、詳細な過失判断は警察や弁護士に任せましょう。

すぐに示談に応じる

保険会社の担当者によっては、早い段階で「これで解決しましょう」と和解を持ちかけてくることもあります。しかし、治療が終わっていない段階で示談に応じると、その後に症状が悪化しても補償を受けられなくなります。

3. 適切な対応の基本姿勢

① 冷静に、事実だけを答える

事故状況や体の状態を聞かれたときは、「警察に届けた内容と同じことをお伝えします」「医師の診断に従って通院しています」といったように、事実だけを淡々と答えることが大切です。推測や感情的な発言は避けましょう。

② 分からないことは「分からない」と答える

無理に答えようとすると、不利な発言をしてしまうことがあります。特に過失割合や治療の見込みなど、自分では判断できない内容は「分かりません」「主治医に確認します」と返答すれば十分です。

③ 記録を残す

電話の内容はメモを取るか、可能であれば録音しておくと安心です。後になって「言った・言わない」のトラブルを防げます。

4. 保険会社は“相手の代理人”であることを忘れない

被害者にとって、保険会社の担当者は「頼れる存在」と思いがちですが、実際は加害者の契約者を守る立場です。つまり、保険会社の最優先は「支払いをできるだけ抑えること」です。そのため、被害者にとって不利になるような言葉を引き出そうとする場合もあります。相手が「味方ではない」という前提で対応する意識が重要です。

5. 電話対応を安心して進めるために

弁護士や専門家に相談する

交通事故のトラブルは専門的で複雑です。自分一人で保険会社と交渉するのは大きな負担になります。特に次のようなケースでは、早めに弁護士への相談をおすすめします。

  • ケガの症状が長引いている
  • 後遺障害が残る可能性がある
  • 過失割合に納得できない
  • 提示された示談金額が妥当か分からない

弁護士に依頼すれば、保険会社とのやり取りをすべて任せられ、精神的な負担が大きく減ります。また、弁護士を通すことで賠償金額が増えるケースも多くあります。

自分の保険に「弁護士費用特約」があるか確認する

自動車保険や火災保険などに「弁護士費用特約」が付いている場合、自己負担なしで弁護士に依頼できる可能性があります。契約内容を確認し、使えるときは積極的に利用しましょう。

6. 電話対応での具体的フレーズ例

実際に電話を受けたときに役立つ受け答えの例を挙げます。

  • 事故状況について →
    「警察に説明した内容と同じです。詳しい判断は警察にお願いします。」
  • ケガの程度について →
    「医師の診断に従って通院中です。経過は医師に確認してください。」
  • 示談を持ちかけられたら →
    「治療が終わっていないので、今は判断できません。弁護士に相談してから返事します。」

こうしたフレーズを準備しておくと、急な電話でも冷静に対応できます。

まとめ

交通事故後の保険会社からの電話は、単なる確認連絡のように見えても、実際には示談交渉の始まりです。軽率な発言は補償に大きく影響するため、

  • 事実だけを簡潔に答える
  • 不明なことは「分からない」と伝える
  • 記録を残す
  • 専門家に相談する

この4つを徹底することが重要です。特に、弁護士や専門家のサポートを受ければ、不安を抱えながら一人で対応する必要はありません。事故後の不安な状況を少しでも安心に変えるために、正しい対応を心がけましょう。

 

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裁判所が後遺障害をどう見るか

交通事故に遭い、治療を続けても症状が残ってしまったとき、多くの被害者が直面するのが「後遺障害」の問題です。後遺障害は、事故によって身体や精神に将来にわたり症状が固定し、完全には回復しない状態を指します。実際に後遺障害があると認定されれば、加害者側の保険会社から逸失利益や慰謝料などの追加補償を受けられる可能性が高まります。しかし、この「後遺障害があるかないか」をどのように判断するのかは、非常に難しいポイントです。とりわけ裁判に持ち込まれた場合、裁判所がどのように後遺障害を評価するのかを理解することは、被害者にとって大切な準備になります。

後遺障害等級認定と裁判所の判断

交通事故における後遺障害の評価は、まず損害保険料率算出機構(いわゆる自賠責の調査事務所)が行う「後遺障害等級認定」が出発点となります。この認定では、医学的な検査結果、主治医の診断書、画像所見(レントゲンやMRIなど)、日常生活に与える影響などが総合的に判断され、1級から14級までの等級が決められます。

ただし、裁判になった場合、裁判所は必ずしもこの等級認定に拘束されるわけではありません。自賠責保険で非該当と判断されたケースでも、裁判所が医証や専門医の意見書を重視し、後遺障害を認めることもあります。逆に、自賠責で等級が認められていても、裁判所が「その症状と事故との因果関係が薄い」と判断すれば、賠償額を減額したり、場合によっては否定することさえあるのです。

裁判所が重視するポイント

裁判所が後遺障害を評価する際に注目するのは、以下のような点です。

  1. 医学的な証拠の有無
    画像診断(MRI、CT)、神経学的検査結果、臨床所見など、医学的に症状を裏付けられるかどうかは最重要です。例えば、むち打ち症で画像所見がなくても、神経学的所見や経過の整合性があれば認められるケースもあります。

  2. 事故との因果関係
    症状が事故によって発生したのか、それとも加齢や既往症によるものなのか。裁判所は、事故直後からの症状経過や治療記録を丁寧に確認します。

  3. 症状の一貫性と信用性
    被害者の訴える症状が一貫しているか、診察や検査の結果と矛盾していないかが見られます。長期間にわたって主治医に継続して訴えが残されているかどうかも重要です。

  4. 日常生活・就労への影響
    障害がどの程度、生活や仕事に支障をきたしているか。就労制限や転職の必要性があるかどうかが賠償額に直結します。

後遺障害慰謝料と逸失利益

後遺障害が認定されると、大きく分けて「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」が損害として認められます。

  • 後遺障害慰謝料:後遺障害等級に応じて精神的苦痛を慰謝する金額。自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準があり、特に裁判所基準は高額です。

  • 逸失利益:障害によって将来得られるはずの収入が減少する分を補償するもの。労働能力喪失率と喪失期間を算定して計算されます。

裁判所は、医証や就労状況を踏まえて労働能力喪失率や期間を柔軟に判断します。例えば、自賠責では14級で5%とされる労働能力喪失率が、裁判所では症状の重さを考慮して10%と評価される場合もあります。

むち打ち症の扱いに見る裁判所の視点

特に争われることが多いのが「むち打ち症」です。画像所見が出にくいため、保険会社は非該当と主張することが少なくありません。しかし、裁判所は症状経過の一貫性、治療の継続性、主治医の診断内容を重視して判断します。長期間にわたる通院や症状固定後の生活の支障が裏付けられれば、等級認定がなされなくても損害賠償を認める可能性があります。

裁判を見据えた準備の重要性

後遺障害を巡る争いは、医学的・法律的に専門性が高く、被害者本人が独力で対応するのは困難です。裁判所で有利に判断してもらうためには、早い段階から次のような準備が必要です。

  • 治療中から症状を正確に主治医へ伝え、診療記録に残してもらう

  • 必要に応じてMRIや神経学的検査など客観的データを取得する

  • 事故直後からの症状経過を日記やメモに残しておく

  • 専門の弁護士に早めに相談し、医証の収集や意見書の作成を依頼する

これらの準備が、裁判所に後遺障害の実在を説得的に伝える材料となります。

まとめ

交通事故後の後遺障害は、被害者の生活や将来に大きな影響を与えます。裁判所は形式的に等級認定を受け入れるだけでなく、医学的根拠、因果関係、生活への影響を多角的に検討し、公平な判断を下します。したがって、事故直後からの記録や医学的証拠の積み重ねが極めて重要になります。

後遺障害が残ってしまったと感じたら、まずは医師と弁護士に相談し、裁判を見据えた証拠固めを行いましょう。それが最終的に適正な補償を得るための近道となります。

 

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保険会社は敵か味方か?後遺障害の真実

保険会社の立場を知る

交通事故に遭った際、被害者が直面する大きな課題のひとつが保険会社とのやり取りです。治療費や慰謝料、そして後遺障害認定まで、さまざまな局面で関わってきます。しかし、保険会社は本当に被害者の味方なのでしょうか。それとも、知らず知らずのうちに不利益を受ける相手なのでしょうか。事実を正しく理解することは、適正な賠償を受けるために不可欠です。

まず知っておくべきことは、保険会社は「会社」であり、集めた保険料を元に支払う保険金を最小化することが経営上の基本戦略であるということです。被害者に有利な対応をする場合もありますが、最終的には会社の利益が優先されます。つまり、保険会社の提示金額や言葉は、必ずしも被害者にとって最善ではないのです。実際に、多くのケースで被害者が専門家の助けを借りずに保険会社の提示をそのまま受け入れると、本来得られるべき補償額より大幅に少なくなってしまうことがあります。

後遺障害認定での注意点

後遺障害認定は、交通事故後の怪我が治癒した後に残る後遺症の程度を判断する重要な手続きです。等級によって受け取れる慰謝料や逸失利益が大きく変わるため、被害者にとって極めて重要です。しかし、保険会社は慎重すぎる態度を取ることがあります。軽微な症状や診断書の不備を理由に、低い等級を提示したり、認定自体を避けようとする場合があるのです。

そのまま保険会社の提示を受け入れると、本来受け取れる補償を得られない可能性があります。例えば、後遺障害等級1級や2級が認定されるケースでも、保険会社独自の査定で3級以下とされ、弁護士を立てて正式に等級認定を求めることで初めて正当な補償が支払われることがあります。これにより、被害者が後遺障害による十分な補償を受けるためには、自ら情報を集め、行動する必要があるのです。

保険会社は敵ではない

とはいえ、保険会社が常に敵というわけではありません。あくまで交渉相手であり、制度上の支払義務があります。適切な資料や医師の診断書を揃え、正確な情報を提供すれば、保険金の支払いは行われます。重要なのは、保険会社は「対応次第で味方にも敵にもなる存在」であり、結果は被害者の行動次第で変わるということです。つまり、知識を持ち主体的に動くことが、権利を守る最大の武器になります。

後遺障害認定で被害者ができること

後遺障害認定で知っておくべきポイントは複数あります。

  1. 症状の記録
    痛みやしびれ、可動域制限などを日々記録することで、医師の診断書の信頼性が高まります。写真や動画で動作制限の様子を記録するのも有効です。

  2. 医療機関の選定
    整形外科やリハビリ専門クリニックなど、後遺障害認定に慣れた医療機関を選ぶことで、正確な診断書を得やすくなります。医師とのコミュニケーションも重要で、症状を過不足なく伝えることが等級認定に直結します。

  3. 専門家のサポート
    必要に応じて弁護士や交通事故専門の行政書士に相談することが、権利を守る上で非常に有効です。特に慰謝料や逸失利益の計算、書類作成の不備を避けるためには、専門家のアドバイスが大きな助けになります。

また、保険会社の提示額に疑問を持った場合は、すぐに受け入れず交渉することが重要です。慰謝料や逸失利益の計算方法には複数の基準があり、保険会社は自社の低い基準で提示してくることが多いのです。裁判基準で計算すれば、提示額の1.5倍から2倍となる場合もあります。

さらに、後遺障害認定申請を被害者自身が主体的に行うことも大切です。保険会社任せにすると、書類不備や等級判断の見落としなどで正しい認定が得られないことがあります。自ら資料を整え、医師と相談しながら申請を進めることで、認定の正確性が格段に上がります。主体的に行動することが、最終的に正当な補償を得る近道なのです。

まとめ:主体的に行動することが最も重要

結論として、保険会社は必ずしも味方ではありません。しかし、正しい知識と準備、必要に応じた専門家のサポートがあれば、交渉は決して不利ではなく、権利を守るパートナーとして活用できます。事故後の混乱や不安の中でも、冷静に情報を整理し、主体的に行動することが、後遺障害認定で最も重要です。自ら動くことで、初めて正当な補償を勝ち取ることができるのです。

加えて、事故後すぐに行動することも大切です。症状が軽いうちでも記録を残す、医師に症状を正確に伝える、必要に応じて専門家に相談するなどの初動が、後遺障害認定の結果や補償額に大きく影響します。被害者が主体的に動くことで、保険会社の提示に惑わされることなく、自分にとって最適な解決を目指すことができます。

 

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裁判になることも?後遺障害をめぐる争いの現実

交通事故に遭い、治療を続けても後遺症が残ってしまった場合、多くの方は自賠責保険や任意保険を通じて「後遺障害等級認定」を申請することになります。後遺障害が認定されれば、慰謝料や逸失利益といった賠償金を受け取ることができますが、その過程は決して簡単ではありません。
実際には、後遺障害の有無や等級をめぐって争いが起こり、裁判に発展するケースも少なくないのです。この記事では、後遺障害認定をめぐるトラブルの実態と裁判の現実について解説します。

後遺障害認定の流れと難しさ

後遺障害は、自賠責保険に定められた等級に基づいて評価されます。等級は1級から14級まであり、等級が高いほど重い障害として認められます。

しかし、認定の判断基準は医学的所見に基づくものであり、被害者が訴える痛みやしびれがそのまま認められるわけではありません。 画像検査で異常が確認できない場合や、医師の診断書が不十分な場合には「非該当」とされることもあります。

被害者にとっては「日常生活に大きな支障があるのに認められない」という理不尽さを感じやすく、ここから争いが生じるのです。

保険会社と被害者の対立

後遺障害をめぐる争いの中心には、多くの場合「保険会社」と「被害者」の立場の違いがあります。

  • 保険会社側の視点
    保険会社は支払い額を抑える立場にあります。そのため、後遺障害の認定や等級を低く評価しようとする傾向があり、「症状が重いとは言えない」と主張することがあります。

  • 被害者側の視点
    一方で被害者にとっては、後遺症のために日常生活や仕事に大きな影響が出ているため、正当な補償を求めます。「痛みや不自由さを理解してもらえない」と感じることも多いです。

このように両者の思惑が対立し、話し合いで解決できない場合には、裁判へと進むことがあります。

裁判に発展するケースとは?

後遺障害をめぐる争いが裁判に発展するのは、次のようなケースです。

  1. 後遺障害が「非該当」と判断された場合
    症状固定後に申請しても後遺障害として認められず、「納得できない」と不服申立てや裁判に進むケースです。

  2. 等級認定が低すぎる場合
    本来は12級に相当すると考えられる症状が14級とされたなど、等級の差で賠償額が大きく変わることから争いになります。

  3. 逸失利益や労働能力喪失率をめぐる争い
    等級自体は認定されたものの、労働への影響度や喪失期間をめぐって賠償額に大きな開きが生じ、裁判になることがあります。

  4. 保険会社との示談交渉がまとまらない場合
    示談金額に大きな差があると、最終的には裁判で決着をつけざるを得なくなります。

裁判になった場合の流れ

裁判で後遺障害を争う場合、主に次の流れで進みます。

  1. 訴訟提起
    被害者(原告)が、加害者や保険会社(被告)を相手に訴えを起こします。

  2. 証拠提出
    医師の診断書、画像検査の結果、生活への影響を示す資料などを提出し、障害の存在や程度を立証します。

  3. 鑑定や医証の検討
    裁判所が医学的鑑定を行うこともあり、医師の意見書や専門家の証言が大きな役割を果たします。

  4. 判決または和解
    多くのケースでは判決前に和解が成立しますが、争点が大きい場合は判決に至ります。

裁判のメリット・デメリット

裁判で後遺障害を争うことにはメリットとデメリットがあります。

  • メリット

    • 公平な判断を受けられる可能性が高い

    • 適正な等級や損害賠償額を得られる可能性がある

    • 和解でも保険会社より有利な条件を引き出せる場合がある

  • デメリット

    • 解決までに長期間かかる(1年以上かかることも)

    • 弁護士費用などのコストが発生する

    • 精神的・時間的な負担が大きい

被害者にとって裁判は大きな負担ですが、納得できない場合にはやむを得ない手段となります。

専門家のサポートが不可欠

後遺障害をめぐる裁判は医学的知識と法律的知識が複雑に絡み合います。医師の診断書の書き方ひとつで認定が変わることもあるため、専門家のサポートが不可欠です。

  • 弁護士
    交通事故に強い弁護士は、医学的な知見を踏まえて後遺障害を立証するノウハウを持っています。

  • 行政書士
    後遺障害等級認定の申請書類をサポートする役割を担います。

  • 医師
    被害者の症状を的確に診断・記録することで、裁判における重要な証拠となります。

裁判を避けるためにできること

裁判は被害者にとって大きな負担です。できれば避けたいと考える方が多いでしょう。そのためには、次の点を意識することが大切です。

  • 事故直後から診察・治療の記録をしっかり残す

  • 症状を具体的に医師に伝え、診断書に反映してもらう

  • 示談交渉の早い段階で専門家に相談する

これらを徹底することで、不必要な争いを防ぎやすくなります。

まとめ:後遺障害をめぐる争いは裁判に発展することもある

交通事故の後遺障害は、被害者の人生に長く影響する重大な問題です。しかし、保険会社との認定や賠償額をめぐって争いが生じ、裁判に発展するケースも少なくありません。

被害者としては「納得できない結果に泣き寝入りするか」「裁判で戦うか」の選択を迫られることになります。大切なのは、正しい知識と適切なサポートを得て、後悔のない判断をすることです。

もし後遺障害をめぐって悩んでいるなら、早めに専門家へ相談し、最善の道を一緒に探ることをおすすめします。

 

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主婦でも後遺障害は認定される?

交通事故に巻き込まれたとき、被害者にとって大きな関心事の一つが「後遺障害」の認定です。特に専業主婦やパート勤務の方の場合、「私は働いていないから後遺障害は認められないのでは?」と不安に感じることが多いでしょう。しかし結論から言うと、主婦であっても後遺障害は認定されます。 認定の基準は「職業の有無」ではなく、「後遺症がどれだけ生活に影響を与えているか」です。この記事では、主婦における後遺障害認定の考え方や注意点を分かりやすく解説します。

後遺障害とは?

まず「後遺障害」という言葉の定義を確認しておきましょう。
後遺障害とは、交通事故によるケガが治療を続けても完全には回復せず、将来的にも症状が残る状態を指します。後遺障害は、自賠責保険において「後遺障害等級」という形で評価され、等級に応じて慰謝料や逸失利益(将来的に失われる収入)が認められます。

主婦にとっての「労働能力」とは?

主婦は外で働いていないからといって「労働をしていない」とは限りません。家庭内で担っている家事労働は、社会的に価値のある仕事として認められています。裁判例や保険実務においても、家事労働は経済的価値を持つ労働とされています。

例えば、交通事故で手や足に障害が残れば、掃除や料理、洗濯、買い物といった日常の家事に支障が生じます。これらは「労働能力の喪失」として評価され、後遺障害の等級認定や損害賠償の算定に反映されるのです。

主婦が認定されやすい後遺障害の例

主婦に多くみられる後遺障害には以下のようなものがあります。

  • 上肢・下肢の障害
    骨折や神経損傷により可動域が制限されると、掃除や料理に支障が出ます。

  • 神経症状(しびれや痛み)
    慢性的なしびれや痛みで、家事を長時間行うことが困難になるケースです。

  • 高次脳機能障害
    交通事故による脳損傷で記憶力や注意力が低下し、家事全般に影響が及ぶ場合があります。

  • 視力や聴力の障害
    調理や買い物などの日常動作に不自由が出るため、家事労働の支障として評価されます。

このように、主婦に特有の役割に直結する機能障害は、後遺障害として認められる可能性が高いのです。

専業主婦でも「逸失利益」が認められる?

「逸失利益」とは、後遺障害によって将来的に失われる収入を指します。働いていない主婦の場合、「収入がないのだから逸失利益はゼロでは?」と思う方も多いですが、そうではありません。
判例上、専業主婦の家事労働は賃金センサス(厚生労働省が公表する賃金統計)を基準に金銭評価されます。つまり、専業主婦であっても「仮に外で働いたとすれば得られたであろう収入」を基準にして、逸失利益が算出されるのです。

例えば、後遺障害等級が認定され、労働能力喪失率が20%と判断された場合、主婦であっても賃金センサスの金額を基に20%分の収入が失われたと計算されます。これは損害賠償の金額に大きな影響を与えるポイントです。

認定を受けるために重要なポイント

主婦が後遺障害を認定されるためには、以下の点を意識することが大切です。

  1. 医師に具体的な支障を伝える
    「痛い」「動かしにくい」だけでなく、「料理で包丁が握れない」「掃除機をかけると痛みで続けられない」といった日常生活の不便を具体的に説明しましょう。

  2. 主婦業に影響があることを証明する
    家事分担や事故前後での生活の変化をメモに残したり、家族に証言してもらったりすることが有効です。

  3. 後遺障害診断書を正確に書いてもらう
    医師の診断書は認定の根拠となります。自覚症状や他覚所見を正確に記載してもらうことが重要です。

  4. 専門家のサポートを活用する
    弁護士や交通事故に詳しい行政書士に相談することで、申請の不備や認定漏れを防ぐことができます。

認定が難航するケースもある

一方で、主婦の場合は「収入がないから賠償額を抑えられるのでは」と保険会社に主張され、争いになることも少なくありません。特に「神経症状」など画像に残りにくい障害は、保険会社から「大げさではないか」と疑われるケースがあります。この場合、診断書や生活の支障に関する証拠をきちんとそろえることがカギとなります。

まとめ:主婦でも後遺障害は認定される

交通事故で後遺症が残った場合、主婦であっても後遺障害の認定は十分に可能です。家事労働は立派な労働として評価され、慰謝料や逸失利益の算定に反映されます。大切なのは、日常生活にどのような支障が出ているかを具体的に伝えることです。

もし「主婦だから認められないのでは」と不安に感じている方がいれば、その心配は不要です。むしろ、認定を正しく受けることで、今後の生活を支える大きな助けになります。事故に遭って後遺症に悩んでいる方は、早めに医師や専門家に相談し、適切なサポートを受けましょう。

 

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示談前に知るべき!後遺障害認定と損害賠償

交通事故に遭った場合、多くの被害者は「早く示談を終わらせたい」と考えがちです。しかし、示談に応じる前に知っておくべきことの一つが、後遺障害認定とそれに伴う損害賠償の範囲です。この知識がなければ、思わぬ損失を被る可能性があります。この記事では、後遺障害認定の仕組みと、損害賠償にどう影響するのかをわかりやすく解説します。

後遺障害認定とは

後遺障害認定とは、交通事故によって負った傷害が完治せず、一定の障害が残った場合に、その障害の程度を客観的に評価する制度です。医師の診断書や検査結果に基づき、損害保険会社や自賠責保険の審査機関が認定を行います。認定の有無や等級によって、受け取れる損害賠償の金額は大きく変わります。

例えば、むち打ちや手足の可動制限、神経症状などは後遺障害に該当する場合があります。症状の程度や日常生活への影響度に応じて等級が決まり、等級は1級から14級まであります。1級に近いほど重い障害、14級は比較的軽い障害とされます。等級が高いほど、将来的な生活や収入への影響も大きく評価されます。

後遺障害等級が損害賠償に与える影響

後遺障害等級は損害賠償額の計算に直結します。損害賠償には大きく分けて「逸失利益」と「後遺障害慰謝料」の2種類があります。

逸失利益

逸失利益とは、事故によって将来得られるはずだった収入が減少したことに対する補償です。後遺障害が重いほど、労働能力の喪失が大きく評価され、逸失利益も増加します。計算には、基礎収入・労働能力喪失率・ライプニッツ係数などが用いられます。例えば、手足の機能が制限されることで仕事に支障が出る場合、その影響を金額として補償するのが逸失利益です。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、事故により生活や心身に制約が生じたことに対する精神的損害の補償です。等級ごとに定められた慰謝料基準があります。認定等級が高いほど、日常生活への影響が大きいため、慰謝料額も増加します。たとえば、14級の軽度障害では数十万円程度、1級の重度障害では数千万円に及ぶこともあります。

示談前に注意すべきポイント

示談交渉は、保険会社から提示されることが多いですが、ここで注意すべき点があります。

  1. 後遺障害認定を受ける前に示談してはいけない
    認定前に示談してしまうと、後遺障害等級に基づく賠償請求ができなくなる場合があります。まずは必ず認定手続きを行い、適切な等級を取得することが重要です。
  2. 医師への相談と診断書の準備
    後遺障害認定には医師の診断書が不可欠です。症状の経過や治療内容、生活への影響などを詳細に記載してもらうことで、認定の正確性が高まります。診断書の内容が不十分だと、等級が低く評価されることもあるため、正確な情報提供が大切です。
  3. 等級認定に納得できない場合の異議申立
    申請結果に不満がある場合は異議申立も可能です。再度医師の意見書を添えて申請することで、等級の修正や見直しが認められることがあります。異議申立は期限があるため、申請タイミングを逃さないことが重要です。
  4. 保険会社提示額の妥当性を確認
    保険会社は提示額を少なく見積もることがあります。弁護士や交通事故専門家に相談することで、妥当な損害賠償額を確認できます。提示額だけで示談に応じるのではなく、自分の受けられる権利をしっかり確認しましょう。
  5. 事故後の経過を記録すること
    後遺障害認定や損害賠償では、事故後の症状や通院記録が重要です。日記や写真、医療機関の診断書を整理しておくことで、認定の信頼性が高まります。特にむち打ち症や神経症状は、客観的な検査結果が少ないため、経過記録が有効です。

弁護士に相談するメリット

後遺障害認定や損害賠償は複雑で、法律的な知識が必要です。弁護士に相談することで、認定手続きのサポートや示談金額の妥当性チェック、必要に応じて訴訟手続きの代理まで任せられます。特に後遺障害等級が高い場合や逸失利益の計算が難しい場合、専門家の支援は非常に有効です。弁護士費用特約が利用できる場合もあるため、費用面の負担を抑えながら相談できることもあります。

まとめ

交通事故後の示談は焦らず、まず後遺障害認定を受けることが重要です。後遺障害等級が損害賠償額に直結するため、認定前に安易に示談すると損をする可能性があります。医師の診断書を整え、事故後の症状や通院記録をしっかり残し、必要に応じて弁護士に相談することで、適正な補償を受けられる環境を整えましょう。示談前の準備と正しい知識が、あなたの権利を守る大切なステップです。後遺障害認定を受けることは、単に賠償金額を増やすだけでなく、今後の生活を守るための重要な手続きだと認識してください。

 

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