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交通事故後すぐにすべき7つのこと

交通事故は突然起こるもので、誰もが冷静でいられるわけではありません。しかし、事故後の対応がその後の治療や損害賠償に大きく影響することがあります。ここでは、交通事故に遭った直後にすべき7つのことをわかりやすく解説します。

1. 身の安全を確保する

まず最初に意識すべきは、自分自身と周囲の安全です。事故現場で車両の通行がある場合は、二次事故を防ぐためにも可能であれば車を安全な場所に移動させ、ハザードランプを点灯させましょう。歩行者の場合は、道路の端や安全な場所に移動してください。
事故直後はパニック状態になりやすいですが、まずは安全を確保することが最優先です。

2. ケガの有無を確認する

自分や同乗者の体に痛みや違和感がある場合は、無理せず救急車を呼びましょう。事故直後はアドレナリンが分泌され、痛みを感じにくくなることがあります。しかし、後から症状が現れることも少なくありません。首や腰の痛み、頭痛、吐き気などの症状が出た場合は、必ず医療機関で診察を受けることが重要です。

3. 警察に連絡する

交通事故に遭った場合、必ず警察に連絡しましょう。事故証明(交通事故証明書)は、後の保険請求や損害賠償で必要になる重要な書類です。軽微な事故でも届け出を怠ると、保険対応が難しくなる場合があります。
警察には事故の状況を正確に伝えることが大切ですが、詳細な過失の判断は後から行われるため、現場で過失について議論する必要はありません。

4. 相手の情報を確認する

事故相手の情報は必ず記録しておきましょう。必要な情報は以下の通りです。

  • 氏名・連絡先

  • 車両ナンバー

  • 任意保険会社の情報

  • 運転免許証の確認

スマートフォンで写真を撮ることも有効です。事故現場の状況や車両の損傷箇所、信号や標識なども記録しておくと、後の保険請求やトラブル防止に役立ちます。

5. 事故現場の状況を記録する

事故後は、できるだけ現場の状況を写真やメモで記録しましょう。車両の位置関係、道路状況、天候、周囲の交通状況などを詳細に残しておくと、後から事故原因を正確に把握する助けになります。また、目撃者がいる場合は、連絡先を控えておくと安心です。

6. 医療機関での受診を忘れない

事故直後は症状が出なくても、数時間から数日後に痛みや違和感が出ることがあります。特にむち打ちや腰痛、打撲は時間差で症状が現れることが多いです。
早めに医療機関で診察を受けることで、症状の悪化を防ぎ、診断書を取得することで保険請求時にも有利になります。事故後すぐの受診は「治療の開始日」を証明する意味でも重要です。

7. 保険会社に連絡する

事故後は、加入している保険会社に連絡を入れましょう。事故の内容を正確に伝え、今後の手続きについて案内を受けます。初期対応を誤ると、後の賠償金請求がスムーズに進まないことがあります。
保険会社には、診断書や現場記録をもとに、必要な書類を提出し、治療費や修理費の支払いについて確認してください。

まとめ

交通事故に遭った直後は、冷静に行動することが難しいものです。しかし、ここで紹介した7つのステップを意識することで、事故後の対応がスムーズになり、体の回復や損害賠償においても有利になります。

  1. 身の安全を確保する

  2. ケガの有無を確認する

  3. 警察に連絡する

  4. 相手の情報を確認する

  5. 事故現場の状況を記録する

  6. 医療機関での受診を忘れない

  7. 保険会社に連絡する

事故に遭うこと自体は避けられませんが、事故後の適切な対応でその後のトラブルや後遺症を最小限に抑えることができます。自身の安全と権利を守るために、今日からでも覚えておきたい内容です。

 

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後遺障害の紛争処理機関とは何か?

交通事故に遭った場合、ケガの治療や示談交渉を経て、最終的に後遺障害等級の認定や慰謝料の支払いに関する問題が発生することがあります。特に後遺障害等級の認定に納得がいかない場合や、保険会社との交渉がスムーズに進まない場合には、「紛争処理機関」が重要な役割を果たします。しかし、そもそも紛争処理機関とは何か、どのように利用できるのか、初めての方にはわかりにくいものです。この記事では、後遺障害の紛争処理機関について詳しく解説します。

1. 後遺障害とは?

まず、「後遺障害」とは何かを確認しておきましょう。交通事故で負ったケガが治療を続けても完全に治らず、将来的にも何らかの身体的・精神的障害が残る場合、それを「後遺障害」と呼びます。後遺障害が認定されると、事故による損害を補償するための「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」の請求が可能になります。

後遺障害の認定は、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)によって行われます。等級は1級(最も重い障害)から14級(比較的軽度の障害)まで設定されており、等級に応じて慰謝料の額も変わります。

2. 後遺障害認定に関するトラブル

後遺障害認定では、次のようなトラブルが起こることがあります。

  • 等級認定に納得できない
    例えば、明らかに生活に支障があるのに、軽い等級しか認定されなかった場合。

  • 保険会社との示談交渉が難航する
    適正な慰謝料が支払われない、支払いが遅れるなどの問題。

  • 後遺障害診断書や資料の不足
    医師の診断書や検査結果が不十分で、等級認定に影響することもあります。

こうした場合、被害者は専門的な機関を通じて公正に問題解決を図ることができます。それが「後遺障害の紛争処理機関」です。

3. 紛争処理機関とは?

後遺障害に関する紛争処理機関とは、交通事故の被害者と加害者、または保険会社との間で発生した紛争を第三者の立場で解決するための機関です。代表的なものとして、以下があります。

(1) 交通事故紛争処理センター(ADR)

自動車事故紛争処理センターは、裁判外で交通事故に関するトラブルを解決するための機関です。ADR(Alternative Dispute Resolution、裁判外紛争解決手続き)を提供しており、次の特徴があります。

  • 中立的な第三者(紛争解決委員)が間に入り、話し合いをサポート

  • 裁判より費用・時間が抑えられる

  • 調停案や和解案が提示され、納得できれば示談成立

(2) 自賠責保険紛争処理機関(日本損害保険協会)

自賠責保険の支払いに関して、保険会社との意見が合わない場合に申し立てることができます。

  • 後遺障害等級認定の異議申立てが可能

  • 調査や意見聴取を通じて、公正な判断を受けられる

(3) 弁護士や専門家の関与

弁護士や交通事故に詳しい専門家に依頼することも、紛争解決の一環です。特に後遺障害慰謝料や逸失利益の計算は専門知識が必要なため、弁護士を通じて保険会社と交渉するケースが多くあります。

4. 紛争処理機関を利用するメリット

後遺障害紛争処理機関を利用することには、以下のメリットがあります。

  1. 公平性が担保される
    被害者と保険会社の双方の意見を中立的に聞き、客観的に判断されます。

  2. 手続きが比較的簡単
    裁判ほど時間や費用がかからず、短期間で解決できる可能性があります。

  3. 適正な補償が受けやすい
    自分で交渉する場合よりも、専門家や第三者の助言で正当な補償額を得られる可能性が高まります。

5. 利用の流れ

一般的な紛争処理機関の利用手順は以下の通りです。

  1. 申立て
    後遺障害等級や慰謝料に納得できない場合、必要書類を添えて申立てます。

  2. 資料の提出と調査
    診断書や治療記録、検査結果などを提出し、第三者による審査が行われます。

  3. 意見聴取・調停
    双方の主張を確認し、解決策を提示します。

  4. 和解または裁定
    双方が納得すれば和解成立。納得できない場合は裁定が出されることもあります。

6. 注意点

紛争処理機関を利用する際には、以下の点に注意が必要です。

  • 申立てには期限がある
    後遺障害等級異議申立てや損害賠償の請求には、時効や期限がある場合があります。

  • 必要書類を揃えることが重要
    診断書、治療記録、検査結果などが不十分だと、正当な判断が難しくなります。

  • 弁護士に相談することで安心
    特に複雑なケースでは、弁護士や専門家に相談してから申立てるのが安全です。

7. まとめ

後遺障害は、交通事故被害者にとって大きな人生の影響を及ぼす可能性があります。後遺障害等級認定や慰謝料の支払いに関して納得できない場合、紛争処理機関を活用することで、公正で迅速な解決を目指すことができます。

紛争処理機関には、交通事故紛争処理センターや自賠責保険紛争処理機関などがあり、第三者の中立的立場から解決のサポートをしてくれます。初めて利用する場合でも、専門家や弁護士の助けを借りながら進めることで、安心して手続きを進められるでしょう。

交通事故に遭ったら、まずは正確な情報を集め、必要に応じて紛争処理機関を活用して適正な補償を受けることが大切です。後遺障害に関する権利を正しく理解し、納得のいく形で解決を目指しましょう。

 

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後遺障害を軽視してはいけない3つの理由

交通事故に遭った直後は、誰もが「命が助かってよかった」と思うでしょう。確かに命が最優先です。しかし、事故のあとに続く「後遺障害」の影響を軽視してしまうと、後になって深刻な後悔をすることがあります。
後遺障害とは、治療を続けても完治せず、身体や精神に残ってしまう障害のこと。外見で分かるケガだけでなく、痛みやしびれ、集中力の低下、うつ症状など、見えない形で長く苦しむケースも少なくありません。
今回は、「後遺障害を軽視してはいけない3つの理由」について、わかりやすく解説します。

理由①:後遺障害は「一生に関わる」問題だから

交通事故のケガは、時間が経てば自然に良くなると思いがちですが、後遺障害はそう簡単には治りません。たとえば、首のむち打ち症による慢性的な痛みや、神経損傷によるしびれ、関節可動域の制限などは、何年経っても症状が残ることがあります。
こうした障害は、日常生活だけでなく、仕事や家事、趣味にまで影響を及ぼします。特に労働に制限が出る場合、収入の減少や転職を余儀なくされることも。つまり、後遺障害は「人生の質(QOL)」を左右する重大な問題なのです。

さらに、症状が軽いと思って放置しているうちに、慢性化してしまうこともあります。後遺障害は早期の診断と記録が非常に重要です。「少し痛いだけだから」「しばらくすれば治るだろう」と自己判断せず、きちんと医師に相談し、記録を残しておきましょう。

理由②:正しい認定を受けないと「損害賠償」で不利になるから

後遺障害を軽視してはいけないもう一つの理由は、損害賠償において非常に大きな影響を与えるからです。
交通事故の損害賠償は、「後遺障害等級認定」によって金額が大きく変わります。たとえば、神経症状が残って14級の認定を受けた場合と、認定を受けないまま示談してしまった場合とでは、数十万円から数百万円の差が出ることも珍しくありません。

この等級認定は、自動的に行われるものではなく、被害者自身が申請しなければなりません。医師の診断書や検査データ、通院履歴などが必要で、書類の内容や提出タイミングによって結果が変わることもあります。
したがって、後遺障害を軽く考えて早期に示談してしまうと、後で症状が残っても追加請求ができず、大きな経済的損失を被るリスクがあります。

もし「痛みが取れない」「手足のしびれが残る」「以前のように働けない」と感じたら、専門の弁護士や交通事故に詳しい行政書士に相談し、適切な等級認定を受けることが大切です。

理由③:「心の後遺症」も見逃されやすいから

後遺障害というと、体の障害をイメージする人が多いですが、実は「心の後遺症」も深刻です。
交通事故を経験した人の中には、事故の瞬間を思い出して眠れなくなったり、運転に恐怖を感じたり、うつ状態に陥る人も少なくありません。これらは「PTSD(心的外傷後ストレス障害)」と呼ばれ、れっきとした後遺障害の一種です。

心の傷は目に見えないため、周囲の理解が得にくく、「気の持ちよう」「気にしすぎ」と片付けられてしまうことがあります。しかし、放置すると症状が悪化し、社会生活に支障をきたすこともあります。
もし精神的な不調を感じたら、早めに心療内科や精神科を受診し、専門的な治療を受けることが大切です。また、その診断や治療記録も、後遺障害の認定や損害賠償の際に重要な証拠になります。

軽視せず、正しい知識と行動を

交通事故の後遺障害は、見た目では分かりにくく、周囲に理解されにくいものです。しかし、それを軽く見てしまうと、生活の質を下げ、経済的にも精神的にも苦しい状況に追い込まれてしまいます。
重要なのは、「小さな違和感を軽視しないこと」です。痛みや不調が長引く場合は、必ず専門医に相談し、必要に応じて後遺障害の申請を行いましょう。

また、保険会社との交渉や等級申請は専門的な知識が必要なため、弁護士や専門家への相談を検討するのもおすすめです。特に、被害者が自分一人で対応しようとすると、証拠の不足や誤った手続きで不利になるケースが多く見られます。

まとめ

後遺障害を軽視してはいけない理由を、もう一度整理しましょう。

  1. 一生に関わる問題であり、生活の質を左右するから

  2. 正しい認定を受けないと、損害賠償で不利になるから

  3. 心の後遺症も見逃されやすく、深刻化する可能性があるから

交通事故の被害は、時間が経ってから本当の苦しみが現れることもあります。目に見える傷だけでなく、心や神経、生活の変化にも目を向けることが、真の意味での「回復」につながるのです。

あなたや大切な人が交通事故に遭ったとき、どうか「後遺障害」を軽く見ず、しっかりと向き合ってください。正しい知識とサポートがあれば、未来を取り戻すことは十分に可能です。

 

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実際にあった!後遺障害で高額慰謝料が認められた事例


交通事故に遭った後、「後遺障害が残ってしまった」と聞くと、とても不安になりますよね。
仕事や日常生活に支障が出るだけでなく、今後の生活設計にも大きな影響を与える可能性があります。
しかし、適切な手続きを行い、正当な等級が認定されれば、高額な慰謝料や損害賠償が認められるケースも少なくありません。

今回は、実際に後遺障害が認定され、高額な慰謝料が支払われた実例を紹介しながら、
なぜそのような結果になったのかを分かりやすく解説していきます。

■ 後遺障害とは?

まず、「後遺障害」とは、交通事故などで受けたけがが治療を終えても完全には回復せず、
身体や精神に永続的な障害が残ってしまった状態を指します。

後遺障害は自賠責保険の制度に基づいて、1級から14級までの等級で区分されています。
数字が小さいほど重度の障害を意味し、慰謝料や逸失利益(将来得られるはずだった収入の補償)も高額になります。

たとえば、1級では介護が必要な重度障害、14級は比較的軽度な神経症状などが該当します。

■ 事例① 脊髄損傷による「後遺障害1級」認定

ある30代男性は、信号無視のトラックに追突されるという重大事故に遭いました。
脊髄を損傷し、下半身麻痺が残ったため、日常生活のほとんどに介助が必要となりました。

この方は、医師の後遺障害診断書をもとに申請を行い、「後遺障害等級1級」の認定を受けました。

【慰謝料・損害賠償の内容】

  • 慰謝料:約2,800万円
  • 逸失利益:約7,000万円(将来の収入減少分)
  • 介護費用・リハビリ費用:約3,000万円

合計:およそ1億2,000万円超

この事例では、被害者側が専門家のサポートを受け、
医療記録や介護状況を詳細に記録したことが高額認定につながりました。

■ 事例② 頸椎(けいつい)損傷による「後遺障害9級」認定

40代の女性が、後方から追突される事故に遭いました。
事故直後はむち打ち症状でしたが、数カ月経っても首や腕のしびれが改善せず、
MRI検査の結果、頸椎損傷による神経症状が判明しました。

主治医の協力で詳細な検査データを提出し、「後遺障害9級」が認定。

【認定結果】

  • 慰謝料:約690万円
  • 逸失利益:約1,000万円
  • 総額:約1,700万円

このケースでは、初期の段階で「ただのむち打ち」と軽視せず、
専門医での再検査を行ったことが高額認定のカギとなりました。

■ 事例③ 高次脳機能障害による「後遺障害2級」認定

50代の男性が交差点で大型車に衝突され、頭部を強打。
外見上は回復したように見えたものの、記憶力の低下や注意力の欠如といった症状が続きました。

家族の訴えをもとに専門医で精密検査を行い、高次脳機能障害(2級)と認定。

【認定結果】

  • 慰謝料:約2,370万円
  • 逸失利益:約5,500万円
  • 介護費用:約1,200万円
  • 総額:約9,000万円超

高次脳機能障害は外見からは分かりにくいため、
家族や周囲の協力、専門的な診断書の内容が極めて重要になります。

■ 高額慰謝料を得るためのポイント

では、これらの被害者がなぜ高額の慰謝料を得ることができたのでしょうか?
共通して言えるのは、「証拠と専門家のサポート」の存在です。

① 医師の正確な診断書を得る

後遺障害は、医師の診断書をもとに等級が決まります。
通院記録や検査データ、リハビリ経過を丁寧に記録してもらうことが重要です。

② 専門家(弁護士・行政書士)に相談する

専門家に依頼することで、認定申請書類の不備や抜け漏れを防げます。
また、相手方(保険会社)との交渉もスムーズに進みます。

③ 事故直後からの記録を残す

通院日、痛みの程度、生活上の支障などを日記のように記録しておくと、
「どれだけ生活に影響が出ているか」を示す証拠になります。

■ まとめ:泣き寝入りせず、正しい手続きを

交通事故による後遺障害は、人生を大きく左右する問題です。
しかし、諦めずに適切な手続きと専門家のサポートを受ければ、
あなたの苦しみが正当に評価される可能性があります。

「もう治らないから仕方ない」と思わず、
医師・弁護士・行政書士などの専門家に早めに相談することが大切です。

被害者一人ひとりの声が正しく届く社会のために、
まずは自分の権利を守る第一歩を踏み出しましょう。

【まとめポイント】

  • 後遺障害は1級~14級まであり、等級に応じて慰謝料額が大きく変わる
  • 医師の診断書と客観的証拠が最重要
  • 専門家への相談で申請・交渉の成功率が上がる
  • 諦めずに正しい申請を行えば、高額慰謝料が認められるケースも多い

 

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後遺障害12級で認定されたケース紹介

交通事故は誰にでも起こり得るリスクであり、事故によって受ける怪我やその後の生活への影響は計り知れません。特に後遺障害の認定を受けるかどうかは、被害者の生活や経済面に大きな影響を与えます。今回は「後遺障害12級」で認定された実際のケースを紹介し、その背景やポイントを解説します。

後遺障害とは

後遺障害とは、交通事故などで受けた怪我が一定期間経過しても完治せず、身体や精神に恒久的な障害が残る状態を指します。交通事故の被害者は、治療が終わった後に症状固定と呼ばれる状態になった際に、後遺障害等級の認定申請を行います。

後遺障害等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど重度の障害を意味します。12級は「比較的軽度ではあるが、日常生活や仕事に一定の支障が出るレベル」の障害に認定される等級です。例えば、神経損傷によるしびれや可動域制限、外貌の変形などが該当します。

ケース紹介:手首の骨折による後遺障害12級

今回紹介するケースは、30代男性が自動車事故で手首を骨折した事例です。事故は交差点での追突事故で、相手車両の不注意により被害者は転倒し、手首を骨折しました。手術とリハビリを経ても、完全な可動域は回復せず、わずかな握力低下と手首の痛みが残りました。

医師は「今後も痛みが完全に取れる可能性は低く、日常生活や仕事に支障が出る」と判断。被害者は後遺障害の認定申請を行い、結果として「神経症状を伴う12級13号」と認定されました。

12級認定のポイント

このケースで12級が認定されたポイントは以下の通りです。

  1. 医学的証拠の提出 
    • 骨折部位のレントゲンやMRI画像
    • 手首可動域や握力の測定結果
    • 医師の診断書・後遺障害診断書
  2. 症状固定の適切な判断 
    • リハビリ期間後、症状が改善しない時点で症状固定を判断
  3. 後遺障害申請書類の充実 
    • 日常生活での不便さ、仕事への影響を具体的に記載
    • 画像や診断書を添付することで症状の客観性を示す

これらの準備が認定の決め手となりました。特に12級は軽度であるため、証拠が不十分だと認定されないケースもあります。日常生活での制限や痛みを具体的に示すことが重要です。

後遺障害12級の慰謝料と補償

12級に認定されると、損害賠償請求で一定の慰謝料や補償を受けることができます。具体的には以下の項目が考えられます。

  • 慰謝料:精神的苦痛に対する賠償
  • 逸失利益:将来の収入減少に対する補償
  • 治療費・通院交通費:事故による医療費
  • 後遺障害による生活費補償:日常生活での不便さや支援費用

実際に今回のケースでは、手首の可動域制限により軽作業が困難になったため、逸失利益も含めて相手方保険会社と交渉し、適正な補償を受けることができました。

認定を受けるためのアドバイス

後遺障害12級で認定されるかどうかは、証拠の積み重ねが非常に重要です。以下の点を意識しましょう。

  1. 早期の医療機関受診 
    • 事故直後の診察記録が重要
  2. 治療経過の記録 
    • 診療明細書やリハビリ記録、医師の所見を整理
  3. 症状の具体的な記録 
    • 日常生活の困難や痛みを日記に残す
  4. 専門家への相談 
    • 弁護士や交通事故専門の行政書士に相談するとスムーズに申請可能

これらの準備が不十分だと、軽度の症状では認定が下りない場合があります。

まとめ

後遺障害12級は比較的軽度ではあるものの、日常生活や仕事に支障を及ぼす可能性があります。今回紹介した手首骨折のケースでは、医師の診断書、画像資料、症状の記録などを揃えることで認定に至りました。

交通事故に遭った場合、後遺障害の認定は被害者の権利を守るための重要なステップです。適切な医療記録と証拠の整理、そして専門家への相談を行うことで、公平な補償を受けることができます。交通事故後の生活を守るためにも、後遺障害認定の重要性を理解し、準備を怠らないことが大切です。

 

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交通事故後の賠償責任とは?どこまで負うべきか

■はじめに

交通事故が起きたとき、加害者・被害者のどちらの立場になっても避けて通れないのが「賠償責任」です。ニュースなどで「高額な損害賠償が発生した」という話を耳にすることもありますが、実際にはどの範囲まで責任を負う必要があるのか、正確に理解している人は少ないのが現実です。この記事では、交通事故後に発生する賠償責任の基本と、どこまでの範囲を負担しなければならないのかを分かりやすく解説します。

■交通事故における賠償責任の基本構造

交通事故が発生すると、加害者は被害者に対して「損害を賠償する義務」を負います。これは民法709条の「不法行為責任」に基づくもので、被害者が受けた損害を金銭的に補う責任が生じます。

この賠償責任は、大きく分けて以下の3種類があります。

  1. 人身損害(けが・後遺障害・死亡)

  2. 物損(車両・建物・持ち物などの損壊)

  3. 精神的損害(慰謝料など)

さらに、交通事故には「加害者本人の過失」だけでなく、「運転者が他人の車を借りていた」「雇用関係にあった」など、複数の責任主体が関わる場合もあります。

■賠償の範囲 ― どこまで負うべきか

① 治療費・通院交通費

被害者がけがをした場合、治療にかかる費用はすべて賠償の対象です。病院代だけでなく、リハビリ費用、通院時の交通費、薬代も含まれます。

② 休業損害

事故によって働けなくなった期間の収入減少も補償されます。サラリーマンの場合は給与明細から算出され、自営業者やフリーランスの場合は確定申告書などで証明します。

③ 後遺障害による逸失利益

後遺症が残った場合、将来的に失われる収入の一部を「逸失利益」として請求できます。これは後遺障害等級によって金額が大きく変わるため、正確な認定が重要です。

④ 物損(車両や持ち物の修理費)

車の修理費用はもちろん、破損したスマートフォン、時計、眼鏡なども賠償対象になります。ただし、修理費が車の時価額を超える場合は「全損扱い」となり、時価額を上限として補償されます。

⑤ 慰謝料

精神的な苦痛に対する賠償が「慰謝料」です。通院日数や入院期間、後遺障害の等級によって金額が決定されます。死亡事故の場合は、遺族にも慰謝料が支払われます。

■過失割合がカギ ― 責任は「割合」で決まる

交通事故では、どちらがどれだけ悪いかという「過失割合」によって、賠償額が変わります。
たとえば、双方が交差点で青信号を無視した場合、過失割合が50:50になることもあります。

仮に被害者側にも30%の過失があるとすれば、加害者は被害額の70%を支払えばよいという計算になります。つまり、事故の状況によって責任の範囲は大きく変動するということです。

過失割合は警察の実況見分や保険会社の基準をもとに算定されますが、不服がある場合は弁護士を通じて交渉・調整することが可能です。

■保険でどこまでカバーできるのか

加害者が賠償責任をすべて自己負担するのは現実的ではありません。そのため、ほとんどのドライバーは「自賠責保険」と「任意保険」の2種類に加入しています。

自賠責保険(強制保険)

人身事故のみを補償する保険で、物損には使えません。上限額が決まっており、

  • 傷害:最大120万円

  • 後遺障害:最大4000万円(等級による)

  • 死亡:最大3000万円
    が支払われます。

任意保険

自賠責でカバーできない部分を補う保険です。対人・対物・自損・搭乗者傷害など、補償範囲を自由に設定できます。特に「対人賠償保険」と「対物賠償保険」は無制限にしておくのが理想です。

■「使用者責任」や「運行供用者責任」にも注意

交通事故では、実際に運転していない人にも責任が及ぶことがあります。

  • 使用者責任(民法715条):社員が業務中に起こした事故は、会社(使用者)にも賠償責任が生じる。

  • 運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条):車の所有者や実質的な使用者が事故に関与していた場合、運転者と同等の責任を負うことがある。

つまり、「人に車を貸しただけ」「社員が運転していた」場合でも、一定の責任を問われる可能性があるのです。

■賠償トラブルを防ぐための3つのポイント

  1. 事故直後の証拠を確保する
     ドライブレコーダー映像、現場写真、目撃者の連絡先などは、過失割合の判断に直結します。

  2. 治療経過をきちんと記録する
     通院日数や症状の推移を示す診断書・レセプトは慰謝料や後遺障害認定の根拠になります。

  3. 保険会社任せにしない
     保険会社は支払額を抑える傾向があるため、納得できない場合は弁護士や交通事故専門の相談窓口を利用しましょう。

■まとめ

交通事故後の賠償責任は、「どこまで負うべきか」を明確に理解しておくことで、不要なトラブルを避けることができます。

  • 賠償責任には、人身・物損・慰謝料など多岐にわたる項目がある

  • 過失割合によって負担額が変わる

  • 自賠責保険と任意保険の併用でリスクを軽減できる

  • 使用者や車の所有者にも責任が及ぶ場合がある

万が一の事故に備えるには、保険の内容を見直すだけでなく、日常的に安全運転を心がけることが何よりの予防策です。交通事故は一瞬で起こりますが、その後の責任は長く続くことを忘れてはいけません。

 

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保険会社との交渉で気をつけるべきこと

交通事故のあと、多くの被害者が最初に直面するのが「保険会社との交渉」です。
相手の保険会社は一見、親切に見える担当者が丁寧に対応してくれますが、その裏には「会社の利益を守る」という明確な目的があります。
知らないまま交渉を進めてしまうと、後で「思っていたよりも賠償金が少なかった」「後遺障害が認められなかった」という結果になることも。
ここでは、保険会社との交渉で気をつけるべきポイントを具体的に解説します。

① 相手は“プロの交渉人”であることを忘れない

保険会社の担当者は、毎日数多くの事故案件を扱っている交渉のプロです。
一方で、被害者にとって交通事故は「人生で初めての経験」であることが多く、知識や経験の差が大きいのが現実です。
この差が、結果的に「提示された金額が妥当かどうか判断できない」という状況を生み出します。

担当者は、あくまで「会社の支払いを最小限にすること」が仕事です。
決して悪意があるわけではありませんが、提示額があなたの被害や苦しみに見合った“正当な金額”とは限りません。
だからこそ、すぐに示談書にサインせず、冷静に判断することが大切です。

② 早期示談は危険!焦ってサインしない

事故直後に保険会社から「早めに示談を済ませましょう」と言われることがあります。
しかし、治療が完全に終わっていない段階で示談してしまうと、後から痛みや後遺症が出ても追加請求ができません。

例えば、むち打ち症は時間が経ってから症状が悪化するケースが多く、
「最初は軽いと思っていたけど、数か月後に首が動かなくなった」という人も少なくありません。

治療が完了し、医師から「症状固定」と診断されるまでは示談をしないことが原則です。
焦らず、自分の体を最優先に考えましょう。

③ 医師の診断書・通院記録をしっかり残す

保険会社との交渉では、「証拠」が非常に重要です。
どんなに痛みが強くても、医師の診断書や通院記録がなければ、保険会社は「証拠がない」として支払いを渋ることがあります。

受診のたびに、症状を正確に医師へ伝えること。
「今日は少しマシです」などと遠慮せず、実際のつらさを具体的に伝えることが大切です。
また、整骨院や整体などに通う場合も、医師の指示書や併用許可をもらっておくとトラブルを防げます。

④ 後遺障害の認定は“書類の戦い”

後遺障害の等級認定は、将来の補償額に大きく影響する重要なポイントです。
しかし、認定は医師の診断書や検査結果など「書類審査」で行われるため、
書き方や内容次第で結果が大きく変わることがあります。

例えば、同じ痛みでも「可動域制限あり」と記載されるか、「痛みを訴えるのみ」とされるかで、等級認定の有無が分かれることも。
医師に対しては、症状や生活への支障を具体的に伝え、客観的な記載をしてもらうようにしましょう。

また、必要に応じて「交通事故に詳しい行政書士や弁護士」に依頼し、申請書類の確認を受けるのも有効です。

⑤ 交渉内容はすべて記録に残す

保険会社とのやり取りは、必ず「記録」を残しておくことが大切です。
口頭での説明は、後から「言った・言わない」のトラブルになりやすいため、
可能な限りメールや書面でのやり取りを心がけましょう。

電話の場合は、日時・担当者名・内容をメモしておくと安心です。
また、重要な交渉や金額提示は「確認書」や「回答書」として残してもらうことで、
万が一のトラブル時に証拠として活用できます。

⑥ 自分の加入している保険も確認しておく

意外と見落とされがちなのが、「自分の保険」です。
自動車保険や火災保険、クレジットカード付帯保険など、
人身傷害補償や弁護士費用特約が含まれている場合があります。

もし「弁護士費用特約」がついていれば、実質無料で弁護士に相談・依頼ができます。
相手保険会社との交渉をすべて任せることもできるため、
精神的な負担が大きく軽減されるでしょう。

⑦ 示談書は細部まで確認する

いよいよ示談が成立する段階では、書類の内容を細かく確認してください。
一度サインしてしまうと、基本的に取り消しはできません。

特に、「今後一切の請求をしない」といった文言が入っている場合は注意が必要です。
追加の治療費や慰謝料を請求できなくなるリスクがあります。

不明点があればその場でサインせず、専門家にチェックしてもらうことを強くおすすめします。

⑧ 専門家に相談する勇気を持つ

交通事故の示談交渉は、被害者本人がすべて対応するには限界があります。
少しでも不安を感じたら、弁護士や交通事故専門の行政書士、整骨院・整形外科の専門家などに相談してください。

特に後遺障害や慰謝料の算定は、専門知識がなければ正確に判断するのが難しい分野です。
初回相談は無料の事務所も多く、相談だけでも大きなヒントが得られます。

まとめ

保険会社との交渉で最も大切なのは、「焦らず、冷静に、記録を残すこと」です。
相手は交渉のプロであることを忘れず、自分の権利を守るための準備を怠らないことが重要です。
医師の診断、書類の保管、専門家への相談、これらを丁寧に積み重ねていけば、 あなたの正当な補償を受け取る道は確実に開かれます。

事故は突然起こりますが、その後の対応次第で「人生が守られるかどうか」は大きく変わります。
大切なのは“泣き寝入りしないこと”。あなたの未来を守るために、正しい知識と冷静な判断を持って臨みましょう。

 

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高額慰謝料を獲得するには証拠がカギ!

交通事故の被害に遭ったとき、多くの人が「慰謝料はいくらもらえるのか?」と気になります。しかし、同じような事故でも、受け取れる金額には大きな差が生まれることがあります。
その差を決定づけるものが「証拠」です。
高額な慰謝料を獲得するためには、感情や主張だけでなく、客観的な証拠をどれだけ揃えられるかが勝負の分かれ目です。この記事では、慰謝料の金額を左右する証拠の重要性と、実際にどんな証拠を集めるべきかを詳しく解説します。

■ なぜ証拠が重要なのか?

慰謝料は「精神的苦痛に対する賠償金」ですが、その苦痛を数値化するために、保険会社や裁判所は「客観的な裏付け」を求めます。
たとえば「痛みがつらい」「仕事に戻れない」という訴えがあっても、医師の診断書や通院記録がなければ、ただの主観的な話とみなされてしまいます。

つまり、慰謝料とは「被害の大きさを証明できた人が正当に受け取れるお金」なのです。
証拠を軽視すれば、どれほど苦しい思いをしても、十分な金額を得られない可能性があります。

■ 高額慰謝料を目指すための3つの証拠カテゴリー

① 医療関係の証拠

最も基本であり、最も重要なのが医療記録です。
事故後すぐに病院へ行き、診断書を取得することが第一歩となります。特に以下の証拠を押さえておきましょう。

  • 診断書・後遺障害診断書
     ケガの内容や後遺症の程度を正確に記録した公式文書。後遺障害等級の認定でも必須。
  • 通院履歴・治療明細書
     どのくらいの期間、どんな治療を受けたかが分かる。治療期間が長いほど精神的苦痛の大きさを示す根拠になります。
  • MRI・レントゲン画像
     痛みや機能障害を「見える化」できる重要な証拠。特にむち打ち症など、目に見えにくい症状の証明に有効です。

ここでのポイントは、症状が軽くても必ず受診すること
事故直後に病院へ行かないと、「後から痛みが出た」と主張しても因果関係を疑われ、慰謝料が減額される恐れがあります。

② 事故の状況を示す証拠

事故がどのように起きたかを明確にすることも、慰謝料算定に大きく影響します。
特に過失割合(どちらにどれくらいの責任があるか)が争点になるケースでは、次のような証拠が有効です。

  • ドライブレコーダー映像・防犯カメラ映像
     最も客観的で強力な証拠。事故の瞬間を記録しているため、相手の過失を明確にできます。
  • 現場写真
     車両の損傷位置、道路状況、信号機の配置などを記録しておくと、保険会社との交渉で有利になります。
  • 目撃者の証言・警察の実況見分調書
     第三者の証言は信頼性が高く、特に双方の主張が食い違うときに有効です。

事故直後はショックで冷静な判断が難しいですが、可能な限り現場の情報を残すことが後の慰謝料交渉のカギになります。

③ 生活への影響を示す証拠

「事故によってどれだけ日常生活が制限されたか」も慰謝料に反映されます。
そのためには、以下のような記録を残しておくことが大切です。

  • 休業証明書・給与明細
     働けなかった期間の収入減を具体的に示せる。特に自営業の方は帳簿や売上データも保管しておきましょう。
  • 介護・家事への影響メモ
     家族に介助を受けたり、家事ができなくなったりした場合、その実態を日記のように残しておくと説得力が増します。
  • 痛み・通院の記録(日記形式)
     日ごとの症状を記録しておくことで、苦痛の継続性を証明できます。

このように、「自分がどれほど不自由な生活を送ったか」を具体的に示すことが、慰謝料の上乗せにつながります。

■ 証拠を集めるタイミングがすべて

証拠は「あとから集めよう」と思っても、時間が経つほどに集めづらくなります。
特にドライブレコーダー映像や防犯カメラのデータは、数日で上書きされることが多いため、早期の対応が必須です。
事故直後の行動が、将来の慰謝料額を大きく左右します。

また、病院での診断も「初診日」が重要視されます。事故から受診まで時間が空くと、保険会社に「事故とは関係ない」と判断されることもあります。
事故直後の受診・報告・記録が三位一体で大切なのです。

■ 弁護士に相談することで証拠力が強化される

証拠を自分だけで完璧に揃えるのは難しいもの。
そこで頼りになるのが交通事故に強い弁護士です。
弁護士は、どの証拠が有効かを知っており、保険会社との交渉でも被害者に代わって主張してくれます。

また、弁護士基準(裁判基準)での慰謝料計算を行えば、保険会社の提示額より2倍以上に増額するケースも少なくありません。
「証拠をもとに正しく交渉できること」これが高額慰謝料への最短ルートです。

■ まとめ:証拠を制する者が慰謝料を制す!

交通事故の慰謝料は「被害を証明した者が勝つ」世界です。
痛みや辛さを正当に評価してもらうためには、事故直後からの記録・受診・相談が不可欠です。

  1. 事故現場の写真・映像を残す
  2. 必ず病院で診断を受け、記録を保存する
  3. 日常生活への影響をメモに残す
  4. 弁護士に相談して戦略を立てる

この4つを意識することで、あなたの主張が「感情」ではなく「事実」として伝わり、納得のいく慰謝料を得ることができます。
交通事故は突然起こりますが、準備と証拠次第で結果は大きく変わる・・・まさに「証拠がカギ」なのです。

 

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後遺障害認定を甘く見るな!損しないために知るべきこと

交通事故に遭った後、多くの人が「怪我が治ったらすべて解決」と考えがちですが、実はそこからが重要な局面です。事故による怪我が完治せず、何らかの障害が残った場合には「後遺障害認定」を受けることになります。この認定は、慰謝料や補償金額を大きく左右する重要な制度です。しかし、認定の手続きや基準を甘く見てしまうと、思わぬ損をしてしまうこともあります。今回は、後遺障害認定の基本から注意点までを解説し、損をしないために知っておくべきことを紹介します。

後遺障害認定とは?

後遺障害認定とは、交通事故による怪我が治療を続けても完全に治らず、日常生活や仕事に影響を残す状態になった場合、その障害の程度を等級として認定する制度です。等級は1級から14級まであり、1級が最も重い障害、14級が軽度の障害に相当します。

例えば、骨折が治ったが関節の動きが制限されている場合や、むち打ちで首の動きに制限が残った場合も後遺障害の対象になることがあります。この認定があると、保険会社から支払われる慰謝料や逸失利益が決定されるため、認定の有無や等級の妥当性が経済的な損得に直結します。

後遺障害認定の種類

後遺障害認定には主に2種類あります。

  1. 自賠責保険による認定
    自賠責保険は交通事故の被害者を最低限保障する制度で、国が定めた基準に基づき後遺障害等級を決定します。自賠責保険では、後遺障害認定がある場合に限り、慰謝料や逸失利益の支払いが行われます。

  2. 任意保険による認定
    任意保険は、自賠責保険を補完する形で損害を補償する保険です。任意保険では、自賠責保険の認定を基準に支払い額を調整することが多いですが、会社ごとに算定方法や評価の柔軟性が異なります。

認定手続きの流れ

後遺障害認定の手続きは、主に次のような流れで行われます。

  1. 医師による後遺障害診断書の作成
    まずは、通院している医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。ここで重要なのは、症状や生活への支障を正確に記載してもらうことです。軽く書かれると後遺障害等級が下がってしまう可能性があります。

  2. 申請書類の提出
    診断書と事故状況の資料、治療経過の記録などを揃え、自賠責保険に申請します。提出資料が不十分だと、認定が遅れるか、不認定になる可能性があります。

  3. 調査・審査
    保険会社や損害保険料算定機構による審査が行われます。ここでは、提出された資料や画像検査結果を基に、後遺障害の有無や等級が判定されます。

  4. 等級決定
    審査の結果、後遺障害等級が決定されます。等級が決まると、保険金請求が可能となります。

後遺障害認定で注意すべきポイント

1. 症状固定のタイミング

症状固定とは「これ以上治療しても回復が見込めない」と医師が判断する状態のことです。症状固定前に認定申請をしても、医師の診断が不十分な場合は認定が下りません。逆に、症状固定を早めに決めすぎると、まだ回復の余地があるのに後遺障害等級の認定が低くなるリスクがあります。

2. 診断書の記載内容

後遺障害診断書は認定の根拠となる非常に重要な書類です。主治医に「痛みはあるが日常生活には支障がない」と書かれると、軽度認定や不認定になってしまう可能性があります。日常生活での具体的な制限や、仕事への影響を正確に伝えることが大切です。

3. 自賠責等級と裁判基準の違い

自賠責保険の認定はあくまで最低限の補償です。実際の慰謝料や逸失利益は、裁判基準で請求することでより高額になる場合があります。保険会社との交渉では、自賠責等級をベースに裁判基準での金額を示すことが重要です。

4. 後遺障害非該当のケースもある

むち打ちや神経症状、軽い関節制限などは、検査結果だけでは後遺障害と認定されないことがあります。そのため、MRIやCT、レントゲンなどの画像だけでなく、通院記録や日常生活の制限を詳しく記録しておくことが有効です。

5. 異議申立て(再申請)の重要性

認定結果に納得できない場合は異議申立て(再申請)が可能です。申請時に提出できなかった資料や、新たな診断書を添付することで、等級が上がる場合があります。諦めずに再申請を検討することも重要です。

損しないためにできること

  1. 通院記録の徹底
    症状や痛みの強さ、日常生活での支障を毎回記録しておくと、後遺障害診断書作成時に説得力のある資料になります。

  2. 医師への症状の正確な伝達
    「我慢できるから大丈夫」と自己判断せず、生活や仕事への影響を正確に医師に伝えることが大切です。

  3. 弁護士や交通事故専門家への相談
    後遺障害認定や保険金請求に不安がある場合、専門家に相談することで適正な等級認定や金額交渉が可能です。

  4. 証拠資料の整理
    事故状況、通院記録、画像資料、診断書などを整理しておくと、認定や保険金請求の際にスムーズに進められます。

まとめ

交通事故後の怪我が回復したかどうかだけで安心してはいけません。後遺障害認定は、将来の生活や経済的な補償に直結する重要な手続きです。症状固定のタイミング、診断書の記載、異議申立てなど、ポイントを押さえることで損を避けることができます。自分や家族の権利を守るためにも、後遺障害認定は決して甘く見ず、必要に応じて専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

 

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時効に注意!後遺障害の請求期限とは

交通事故による怪我の中で、治療を終えた後も残る症状が「後遺障害」です。後遺障害は、単なる痛みや違和感だけでなく、生活や仕事に大きな影響を及ぼすこともあります。そのため、適切な補償を受けるためには、後遺障害に関する請求を正しい期間内に行うことが非常に重要です。本記事では、後遺障害の請求期限や注意点について詳しく解説します。

1. 後遺障害とは?

後遺障害とは、交通事故によって受けた怪我が治療を経ても完全に回復せず、一定の障害が残った状態を指します。
例えば以下のような症状があります。

  • 関節の可動域制限

  • 神経障害によるしびれや麻痺

  • 頭部外傷による認知機能の低下

  • 外見の醜状(顔や体の変形)

後遺障害が認定されると、損害賠償の「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」の請求が可能になります。しかし、この請求には期限があり、時効を過ぎると権利を失ってしまうことがあります。

2. 後遺障害の請求期限とは

後遺障害に関する請求には、大きく分けて2つの時効があります。

(1) 傷害に関する損害賠償請求の時効

交通事故で受けた怪我に対する損害賠償は、事故発生日から 3年 で時効となります。
例えば、事故から3年以上経過してもまだ後遺障害が残っている場合、治療費や慰謝料の請求は原則として認められません。

(2) 後遺障害に関する損害賠償請求の時効

後遺障害が残っている場合、その障害について請求できる権利は 症状固定日から3年 が原則です。
症状固定日とは、「これ以上医学的に症状が改善しない」と医師が判断した日です。症状固定以降に認定された後遺障害については、この日から3年間が請求期限になります。

3. 請求期限に注意すべき理由

後遺障害の請求期限を過ぎると、以下のような問題が生じます。

  1. 損害賠償が受けられなくなる
    時効が成立すると、交通事故による後遺障害に対する慰謝料や逸失利益の請求権が消滅します。

  2. 事故から時間が経つほど証拠が揃いにくくなる
    診断書や治療記録、事故直後の状況などの証拠は、時間が経つと紛失や記憶の曖昧化によって入手困難になります。

  3. 保険会社との交渉が難しくなる
    時効間近の場合、保険会社は支払いを渋ることがあります。早めの請求がトラブル回避につながります。

  4. 後遺障害等級による補償額に影響する
    等級が決まる前に請求を先延ばしすると、適正な慰謝料や逸失利益の計算が困難になり、受け取れる金額が減少するリスクもあります。

4. 時効を延ばす方法はあるのか?

実際には、以下の方法で時効を延ばせる場合があります。

  • 裁判上の請求
    時効期間が過ぎる前に訴訟を起こすと、請求権は保護されます。

  • 加害者や保険会社との交渉で承認を得る
    書面で請求を受け付けてもらった場合、時効が一時的に停止することがあります。

  • 障害等級の認定後に請求する
    後遺障害等級が認定されるまで請求を待つことも可能ですが、認定日から3年間が新たな時効期間となるため注意が必要です。

また、時効の管理を怠ると、思わぬトラブルや損失につながることがあります。特に複雑な症状や複数の怪我がある場合、専門家に相談して時効を正確に把握することが重要です。

5. 後遺障害請求での注意点

1. 症状固定日を正確に確認する

症状固定日は、後遺障害の請求期限の起算点となる重要な日です。医師の判断や診断書を必ず確認しましょう。

2. 後遺障害等級を取得する

後遺障害には1級~14級までの等級があり、等級によって請求できる慰謝料や逸失利益が変わります。等級認定は損害賠償において非常に重要です。

3. 早めに専門家に相談する

弁護士や交通事故に詳しい行政書士に相談すると、時効を逃さず請求する方法や、適正な賠償額を把握できます。

4. 記録や証拠をしっかり残す

事故当時の状況、治療経過、医師の診断書や写真など、できるだけ多くの証拠を残すことで、後遺障害認定や請求手続きがスムーズになります。

6. まとめ

交通事故による後遺障害は、生活や仕事に大きな影響を与える可能性があります。その補償を受けるためには、請求期限を理解し、時効を逃さないことが重要です。

  • 傷害に関する請求は事故から3年

  • 後遺障害に関する請求は症状固定日から3年

いずれも期限を過ぎると請求権は消滅してしまうため、症状固定日や後遺障害等級の認定を確認し、早めに手続きを行いましょう。
また、複数の症状がある場合や複雑な怪我の場合は、専門家と相談しながら進めることが安心です。交通事故に遭ったら、時効を意識して、適切な賠償を受ける準備を早めに始めることが重要です。

 

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