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交通事故後による「むち打ち症(外傷性頚部症候群)」の症状、原因、治療法について知っておくべきこと

交通事故に遭うと、物理的な衝撃が体に大きな負担をかけます。その中でも特に多くの人が経験する症状が「むち打ち症」です。むち打ち症は事故後すぐには気づかないこともありますが、放置すると長期的な問題に繋がることもあります。今回は、むち打ち症の症状や原因、治療法について説明します。

1. むち打ち症とは?

むち打ち症は、交通事故などで衝撃を受けた時に首や肩に過度のストレスがかかり、筋肉や靭帯、神経にダメージを受け損傷を受けた状態です。特に後ろから追突された場合、首が前後に大きく振られるため「むち打ち」という名前が付けられました。

2. むち打ち症の主な症状

むち打ち症は、交通事故の直後から数時間後に現れることが一般的ですが、場合によっては数日後に症状が現れることもあります。主な症状としては以下のものがあります。

  • 首の痛み:首を動かすと痛みを感じる、または一定の位置で動かしにくくなることがある。

  • 肩や背中の凝り:事故後に肩や背中の筋肉が硬直し、凝りが発生する。

  • 頭痛:特に後頭部や首の付け根あたりに痛みが現れることがあります。

  • めまいや吐き気:神経への影響で、めまいや吐き気を感じることもあります。

  • 手足のしびれ:首の神経に圧迫がかかることで、手や足にしびれを感じることも。

  • 集中力の低下や倦怠感:事故後、精神的なショックや体の疲れから集中力が低下することがあります。

これらの症状が現れた場合、むち打ち症が疑われるため、早期の治療が重要です。

3. むち打ち症の原因

むち打ち症の主な原因は交通事故による衝撃です。特に追突事故が最も多く、衝突の際に発生する急激な加速や減速により、首が前後に強く振られます。この動きによって首の筋肉や靭帯、椎間板に過度のストレスがかかり、炎症や痛みを引き起こすのです。

また、衝撃を受けた瞬間は、体がその衝撃を予測できずに反応できないことが多いため、首や背中の筋肉が急激に引き伸ばされ、傷つきやすくなります。

4. むち打ち症の診断方法

むち打ち症を診断するためには、まず整形外科や交通事故治療を専門とする医師の診察を受けることが必要です。診断には、医師による問診や触診、場合によってはレントゲンやMRI(磁気共鳴画像)検査が行われます。これにより、骨の損傷や神経の圧迫、椎間板の異常などを確認することができます。

ただし、むち打ち症の場合、骨には異常がなくても筋肉や靭帯、神経にダメージを受けていることがあるため、画像診断で明確に証明できないこともあります。そのため、症状に基づいた診断と治療が重要です。

5. むち打ち症の治療法

むち打ち症の治療には、まず安静が最も大切です。衝撃を受けた後、無理に動かすことは避け、症状が落ち着くまで休養を取ることが必要です。治療法としては以下のような方法があります。

(1) 物理療法

  • 温熱療法冷却療法:筋肉の緊張を和らげるために、温かい湿布や冷たいアイスパックを使用することがあります。

  • マッサージ:筋肉をほぐすことで、血行を促進し、回復を助けます。

(2) 薬物療法

  • 痛みがひどい場合、医師から処方される鎮痛剤筋弛緩剤を使うことがあります。これにより、痛みの軽減や筋肉の緊張をほぐすことができます。

(3) リハビリテーション

  • 一度症状が落ち着いた後、リハビリを行うことで、首や肩の可動域を回復させたり、筋力を強化したりすることができます。

(4) マインドフルネスや心理療法

  • 交通事故による精神的なショックやストレスが長引く場合、心理療法を受けることも有効です。心のケアが身体の回復にも繋がります。

6. むち打ち症の予防と対策

むち打ち症の予防として、日常的に運転時にシートベルトを正しく着用し、事故の衝撃を少しでも軽減することが重要です。また、運転中に疲れを感じたら無理をせず休憩を取ることも大切です。

もし交通事故に遭ってしまった場合は、すぐに医師の診断を受け、むち打ち症の兆候が見られたら、早期に治療を開始することが重要です。早期治療は回復を早め、後遺症の予防にも繋がります。

 

まとめ

むち打ち症は、交通事故後に多くの人が経験する症状ですが、適切な治療を行うことで、早期に回復することが可能です。事故後に首や肩の痛み、頭痛、めまいなどの症状が現れた場合は、早急に専門医を受診し、適切な治療を受けるようにしましょう。安全運転を心がけ、万が一事故に遭ってしまった場合でも、冷静に対処し、回復に努めることが大切です。

 

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交通事故による腰椎捻挫:症状、治療、予防法について

交通事故は予期しない出来事であり、私たちの身体に様々な影響を与える可能性があります。その中でも、腰椎捻挫は事故後に発症しやすいケガの一つです。特に、交通事故の衝撃で腰椎に負担がかかると、痛みや不快感を伴うことがあり、生活に大きな支障をきたすこともあります。本記事では、交通事故による腰椎捻挫の症状、治療方法、予防法について詳しく解説します。

腰椎捻挫とは?

腰椎捻挫とは、腰椎(腰の骨)周辺の靭帯や筋肉が過度に引き伸ばされ、またはねじれることによって発生するケガです。これは、交通事故の衝撃や急激な動きによって引き起こされることが多いです。事故時に発生する急激な加速度や減速度は、特に腰椎周辺の筋肉や靭帯に強い負荷をかけ、捻挫を引き起こします。

交通事故による腰椎捻挫の症状

交通事故による腰椎捻挫の症状は、個人差がありますが、一般的には次のようなものがあります:

  1. 腰の痛み
    事故後、腰に鈍い痛みや鋭い痛みを感じることが多いです。痛みは事故直後に現れることもあれば、数時間後や数日後に遅れて現れることもあります。

  2. 可動域の制限
    腰を動かす際に痛みが伴い、動きが制限されることがあります。例えば、前屈や後屈、回旋が困難になることがあり、日常生活に支障をきたすことがあります。

  3. 筋肉のこわばりや緊張
    腰椎周辺の筋肉が緊張し、硬直することがあります。これにより、さらに痛みが増すこともあります。

  4. 放散痛
    腰椎捻挫がひどくなると、痛みが腰だけでなく、お尻や足にまで放散することがあります。この放散痛は坐骨神経痛として現れることもあり、座っているだけでも痛みがひどくなる場合があります。

交通事故後の腰椎捻挫の治療方法

腰椎捻挫の治療は、症状の程度や個々の状態によって異なりますが、一般的な治療方法は次の通りです。

 

  1. 安静にする
    交通事故後は、まず安静が最も重要です。過度な動きを避け、無理に腰を動かさないようにしましょう。初期の段階では、安静を保つことで炎症を抑え、痛みを和らげることができます。

  2. 冷却療法
    事故直後の炎症を抑えるために、冷却療法が有効です。アイスパックを痛みのある部分に15〜20分間あてることで、腫れや炎症を軽減することができます。ただし、冷却を長時間行うと血行が悪くなるため、時間を守ることが大切です。

  3. 温熱療法
    事故から数日後、痛みが引き始めたら、温熱療法を取り入れると良いでしょう。温かいお風呂やホットパッドで腰を温めることで、血流が促進され、筋肉のこわばりが解消されます。

  4. 薬物療法
    痛みが強い場合、医師から処方される鎮痛剤や抗炎症剤を使うことがあります。これらの薬は痛みや炎症を抑えるため、症状の緩和に役立ちます。

  5. 理学療法
    痛みが軽減してきたら、リハビリや理学療法を受けることをおすすめします。ストレッチや筋力トレーニングを行うことで、腰椎周辺の筋肉を強化し、再発を防ぐことができます。

  6. マッサージや整体
    腰椎周辺の筋肉が緊張している場合、マッサージや整体で筋肉をほぐすことが有効です。ただし、無理な施術は逆効果になることもあるため、専門家に相談することが重要です。

交通事故後の注意点と予防法

  1. 早期の診断と治療
    交通事故後に腰に痛みを感じた場合、すぐに医師に相談することが重要です。早期に適切な治療を受けることで、症状が悪化するのを防ぎます。また、後遺症を避けるためにも、事故後は必ず診断を受けるようにしましょう。

  2. 運転時の姿勢に注意
    交通事故を防ぐためには、運転中の姿勢が重要です。長時間の運転や不適切な姿勢が原因で事故を引き起こすことがあるため、定期的に休憩を取り、正しい姿勢で運転することが大切です。

  3. シートベルトの着用
    交通事故時に受ける衝撃を軽減するために、シートベルトは必ず着用しましょう。シートベルトは腰椎にかかる衝撃を分散させる効果があります。

  4. 安全運転を心がける
    事故を防ぐためには、安全運転が最も重要です。スピードを出しすぎない、急ブレーキをかけないなど、基本的な交通ルールを守ることが事故のリスクを減らします。

  5. 腰椎の強化トレーニング
    腰椎の健康を守るためには、普段から筋力トレーニングを行うことが効果的です。特に腹筋や背筋を鍛えることで、腰椎への負担を減らし、事故後の回復も早くなります。

まとめ

交通事故による腰椎捻挫は、事故後に現れることが多く、痛みや動きの制限が生じるため、生活に大きな影響を与えることがあります。しかし、早期の治療と適切なケアを行うことで、症状の改善が期待できます。運転時には安全運転を心がけ、普段から腰椎を強化することで、事故のリスクを減らし、ケガの予防に努めましょう。

 

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交通事故による頸椎捻挫の症状と治療法

 

交通事故において、多くの人が最もよく経験する怪我の一つが「頸椎捻挫(けいついねんざ)」です。

これは、事故の際に首が急激に前後に振られることによって発生する頸部の筋肉や靭帯への損傷です。今回は、頸椎捻挫の症状や治療法について詳しく解説していきます。

頸椎捻挫とは?

頸椎捻挫とは、事故や衝撃によって首の骨(頸椎)や周囲の筋肉・靭帯に過度な負担がかかることによ

り、これらの組織に損傷が生じる状態を指します。交通事故では、特に「ムチウチ症」とも呼ばれることがあり、事故の際に頭と首が急激に前後に振られることで発症します。この衝撃により、首や肩、背中、さらには頭部にかけて痛みや不快感を引き起こすことがあります。

頸椎捻挫の原因

交通事故における頸椎捻挫は、主に以下のような原因で発生します。

  1. 急激な衝撃
    追突事故などで車両が突然停止した際、体が前方に押し出され、首が急激に前後に揺さぶられます。この瞬間に首の筋肉や靭帯が伸びきってしまい、痛みや炎症を引き起こします。
  2. 車内での姿勢
    事故時にシートベルトで身体が固定されている状態で、頭部だけが自由に揺れることもあります。特に後部座席に座っている場合や、首の力を使わずにリラックスした姿勢で運転していた場合、衝撃を受けた際に頸部に大きな負担がかかります。
  3. 衝撃の強さや方向
    事故の衝撃が強い場合や、衝突の角度が不自然である場合は、頸椎への影響が大きくなります。前方からの追突では、前後に振られる力が強くなりやすく、頸椎捻挫が発生しやすいです。

頸椎捻挫の症状

頸椎捻挫の症状は事故直後から数時間内に現れることが一般的ですが、場合によっては数日後に現れることもあります。主な症状は以下の通りです。

 

  1. 首や肩の痛み・こり
    頸椎捻挫で最も一般的な症状が首や肩の痛みです。急な衝撃で筋肉や靭帯が引き伸ばされ、炎症を起こすため、動かすと痛みを感じたり、触ると違和感を覚えたりします。
  2. 頭痛
    頸椎捻挫が引き起こす頭痛は、筋肉の緊張や血流の障害によって引き起こされます。特に後頭部や首から肩にかけての痛みが頭痛として感じられることがあります。
  3. めまいや吐き気
    頸椎の損傷が神経に影響を与えることがあり、その結果、めまいや吐き気を感じることもあります。これは神経の圧迫による症状です。
  4. 手足のしびれ
    頸椎捻挫がひどくなると、首から手にかけての神経が圧迫され、手や腕にしびれや痛みを伴うことがあります。
  5. 可動域の制限
    痛みや筋肉のこりがひどくなると、首を動かすことが難しくなりま
  6. す。特に上下や左右に首を振る動作が辛くなることがあります。

頸椎捻挫の診断

頸椎捻挫が疑われる場合、まずは整形外科を受診することが重要です。診断は、医師による問診や身体検査が中心ですが、必要に応じて画像検査(X線、MRI、CTスキャンなど)が行われます。

  • X線検査:骨折や脱臼を確認するために行いますが、頸椎捻挫は骨には異常がないため、画像上は異常が見つからないことが多いです。
  • MRI検査:筋肉や靭帯の損傷が疑われる場合、MRIが役立ちます。筋肉や軟部組織の状態を詳細に確認することができます。

頸椎捻挫の治療法

頸椎捻挫の治療法は症状の程度によって異なりますが、基本的な治療は以下の方法です:

  1. 安静
    急性期には首を無理に動かさないことが重要です。休息を取ることが、回復を促進します。
  2. アイスパック(冷却療法)
    怪我直後は冷却療法を行うことで炎症を抑え、痛みを軽減することができます。アイスパックを15~20分間、痛みのある部位に当てることが効果的です。
  3. 湿布や鎮痛剤
    湿布や鎮痛剤を使用して、痛みや炎症を軽減します。市販薬でも効果がありますが、医師の処方薬を使用することが望ましいです。
  4. 理学療法(リハビリテーション)
    症状が落ち着いてきたら、理学療法が有効です。筋肉をほぐしたり、可動域を回復させたりするための運動やマッサージが行われます。
  5. 頸椎カラー
    必要に応じて、頸椎カラー(頸椎サポーター)を使用し、首の動きを制限して安静を保つことがあります。これにより、さらなる損傷を防ぎ、治癒を促進します。
  6. 手術
    非常に稀ではありますが、頸椎捻挫が悪化し神経に重大な影響を与える場合には、手術が必要になることもあります。手術は、神経の圧迫を取り除くために行われます。

予防と注意点

交通事故における頸椎捻挫を予防するためには、以下の点に注意が必要です:

  • シートベルトの着用:事故発生時の衝撃を軽減するためには、シートベルトを必ず着用することが大切です。
  • 運転中の姿勢:運転中は、背筋を伸ばしてリラックスした姿勢で座り、首に負担をかけないよう心がけましょう。
  • 車両の安全装置:車両には、事故時の衝撃を緩和するためのエアバッグやヘッドレストが搭載されています。これらを適切に使用することが重要です。

まとめ

交通事故による頸椎捻挫は、首や肩、背中に強い痛みを引き起こすだけでなく、日常生活に大きな影響を与えることがあります。しかし、早期に適切な治療を受けることで、回復が早く、後遺症を防ぐことができます。交通事故に遭遇した場合、まずは症状を軽視せず、専門的な診断を受けることが非常に重要です。

 

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交通事故での脳脊髄液減少症についてQ&A8選

交通事故やスポーツ事故に遭った際、全身への強い衝撃で脳脊髄液が硬膜の外に漏れ出ることがあります。 これにより硬膜内の圧が低くなり、全身にさまざまな症状が現れた状態を脳脊髄液減少症といいます。 外傷などの明らかな原因がなくても発症することもあります。今回は脳脊髄減少症についてQ&A形式で解説させていただきます。

 

脳脊髄液が減る原因は何ですか?

脳脊髄液減少症とは、交通事故やスポーツ外傷、落下事故等による頭部や全身への強い衝撃が原因で、脳脊髄液が漏れ出し減ることで、様々な症状が引き起こされる疾患です。 慢性的に様々な症状が現れ、日常生活に支障をきたすほどつらい状態となっているのにも関わらず、周りの理解が得られず、苦しい思いをされている人がいらっしゃいます。

 

交通事故による髄液漏れの症状は?

頭痛、首の痛み、めまい、吐き気、耳鳴り、疲れやすい、不眠 等のさまざまな症状が現れることがあります。 医療機関において、脳・脊髄MRI、CT等の検査を行います。 治療方法としては、水分補給や安静にして横に寝ることが 有効とされています。 また、必要に応じてブラッドパッチ療法*を施行します。

 

脳脊髄液減少症は指定難病ですか?

脳脊髄液減少症は、国の指定難病には現在指定されていません。しかし、治療が難しく、慢性の経過をたどる疾病であるため、難病と呼ぶことがあります。

 

脳脊髄液減少症は完治するまでにどれくらいの期間がかかりますか?

急性期例は、短期間(数週間以内)に改善、治癒する場合が多くなっています。 一方、慢性期例では改善には数ヶ月〜年単位という時間がかかる場合がほとんどです(複数回のブラッドパッチ治療などを行う場合も少なくない)。

 

脳脊髄液減少症の完治率は?

脳脊髄液減少症の完治率は、治療法や患者の状態によって異なりますが、一般的にブラッドパッチ療法で約6割が完治し、残りの4割も軽快することが期待できるとされています。

 

脳脊髄液減少症の急性期の症状は?

急性期の主症状は、起立性頭痛が最多で重要ですが、頚部痛、悪心、めまい、耳鳴、視覚異常などを伴うこともあります。

 

脳脊髄液減少症の特徴は?

主な症状は頭痛です。 それも、通常の頭痛とは異なる特徴を有しています。 頭痛は頭蓋内圧の変動(低下)が引き金となって起こりますので、寝た状態から急に起き上がったときなどには悪化します(起立性頭痛)。 立っていると頭蓋内圧が維持できずに頭痛が生じるので、寝た状態を好むようになります。

 

脳脊髄液減少症の目の症状は?

脳脊髄液減少症では、目の症状として、眼痛、ピントが合いにくい、複視、視力低下、羞明(まぶしさ)、視野異常などが現れることがあります。また、眼科的に異常が見られない場合もあります。

 

脳脊髄液減少症のよくある疑問をピックアップさせていただきました。

交通事故で強い衝撃を受けると、様々な痛みなどの症状に見舞われることがあります。衝撃直後に症状が現れないことも少なからずありますので、まずは病院を受診することが大切と言えます。

整骨院に通う期間も、適切に通えば、病院への通院期間と同様、慰謝料請求の対象となります。適切な補償を受けるためにも、医師による診断書を作成してもらい、整骨院に通いたいということを医師に相談しましょう。

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魔女の一撃!「ぎっくり腰」

魔女の一撃!「ぎっくり腰」。何の予兆もなく見舞われる「ぎっくり腰」のつらい症状やお悩み解消のお役に立てればという思いで、今回は「ぎっくり腰」の原因から初期対応や予防についてまとめました。ご参考ください。

ぎっくり腰って?

ぎっくり腰(急性腰痛症)は、重いものを持った拍子などに動けなくなるような強い腰の痛みのことで医学的な病名ではなく、通称として使われています。

 

ぎっくり腰の痛みの原因

理由のひとつは、腰を支える靭帯(じんたい)や筋肉に負担がかかって断裂して神経を刺激するため、強い捻挫と同じ状態のため「腰の捻挫」ともいわれます。

また、腰の中央に連なる椎骨の関節と周囲の膜(関節包)や椎間板が傷つき神経を圧迫することからも起こります。

人によって原因も異なりますが、痛みが重なることで強い痛みになります。

・筋肉や靭帯の異常

・椎間関節や仙腸関節の異常

・神経や椎間板の異常など

ぎっくり腰になったら

まずは、腰に負担がかからない楽な姿勢で安静にし、痛みの程度に応じて冷やしたり薬を服用したりしましょう。

・腰に負担のかからない姿勢をとる。痛い方を上にして横向きに寝ます。

・氷枕や保冷剤などをタオルでくるみ患部を冷やす。

・湿布薬や鎮痛剤を使用する。

・痛みが治まったら温湿布を使用する。

・コルセットを使用する。

・痛みが治まったら、軽いストレッチを行う。

 

やってはいけないこと

お風呂やシャワーで温まる。

ぎっくり腰は、腰の筋肉が炎症を起こしている状態です。

発症時の腰に刺激がある時は、お風呂にゆっくりと浸かったり、シャワーを浴び続けるなどの温める行動は避けましょう。

サッとシャワーをかける程度が好ましいです。

・アルコールを摂取する。

アルコールは血行を促すため筋肉が炎症を起こしている状態で血行を良くすると刺激が増す場合があり逆効果です。

・発症してすぐにマッサージをする。

マッサージも血行を促します。そのため腰の刺激が増す可能性があるので、発症時の違和感があるうちは無理に動かず安静にしましょう。

 

繰り返さないための予防

・早めに運動を始める

2、3日して痛みが落ち着いたら少しずつ動くようにしましょう。

従来は痛みが治まるまでは安静にしている方が良いとされていましたが、最近では早めに動きだした方が回復も早いことがわかってきました。

ですが、無理は禁物です!

自宅などを少しずつ歩くことから始めましょう。

・適度な運動をする

日頃から適度な運動とストレッチをし、腰を支える筋力アップと筋肉、関節を柔軟にすることで、ぎっくり腰になりにくい体づくりができます。

・運動による足腰のトレーニング

腰に負担を掛けずに筋力をアップするには、水中ウォーキングが適しています。空いた時間に気軽に始められるウォーキングやスローピング運動で、足を鍛える方法もあります。ウォーキングの場合は、いきなり大きな歩幅にすると負担がかかるため、小さな歩幅で早歩きでスタートするようにします。腹筋と背筋の強化も、ぎっくり腰の予防につながります。激しい運動は必要ありません。

※スローピング運動とは、坂道や階段の上り下りを前向き後ろ向きで繰り返す有酸素運動で、ウォーキングよりも効果があると言われています。転倒防止のため手すりがある場所を選びましょう。

 

・腹筋と背筋運動によるストレッチ

1.仰向けになり、手をお腹のあたりに置き、上体だけを少し上げる(5秒程度)。息は止めずに少しずつ吐く。これを数回繰り返す。

2.うつ伏せになり、手をからだの横に添え、上体を少し反らす(5秒程度)。息は止めずに少しずつ吐く。これを数回繰り返す。

腹筋と背筋をさらに強くするには、1.と2.と同じ姿勢で、足先を上げる運動もあります。ただし、腰への負担が大きくなるので、まず1.と2.の運動に十分に慣れるようにしてください。

 

日常動作での予防

<起床時>

すぐに体を起こさず布団の中で横になり胎児のような腰を丸めた姿勢をとります。こうすることで椎骨の間が開き周辺の筋肉を伸ばすことができます。

<洗顔時>

腰だけを倒すのではなく、ひざも少し曲げることで腰にかかる負担が軽減されます。

<物を拾う>

床の物を拾ったり持ち上げる時も必ずひざを曲げる習慣をつけましょう。

<靴の中敷き>

ウォーキングシューズが適していますが、普通の靴の場合は厚めの中敷きを敷いて歩く時のショックを和らげます。

<座る姿勢>

椅子に座る場合は、背あてに腰がつくように深く座ります。1時間に1度は立ち上が上がり軽くひざを曲げる程度の屈伸運動で腹部の血行を良くすることを心がけましょう。

<急な動作>

急に背伸びをしたり腰をひねるような動作は控えます。伸びをすると腰がリラックスするように思いますが、急に行うと反対にぎっくり腰を起こすことがあります。

 

魔女の一撃とも言われるだけあって、予兆もなく見舞われる「ぎっくり腰」の痛みは辛いものです。辛いぎっくり腰を繰り返さないためにも、前述の「繰り返さないための予防」「日常動作での予防」を日常的に取り組んでみてはいかがでしょうか。

東洋スポーツパレス針灸整骨院では、痛みをしっかりと見極め、痛みを根本的に取り除くための効果的な施術が可能です。お気軽にご相談ください。

 

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交通事故の後遺症と後遺障害

交通事故に遭ってしまった場合に、後遺症や後遺障害といった言葉を耳にされることがあると思います。後遺症と後遺障害は語感が似ていますが、後遺症と後遺障害の違いや、後遺障害の種類について解説いたします。

後遺症と後遺障害の違い

「後遺症」

交通事故などでケガをした場合に、治療しても完全には回復せず、身体や精神の機能に不完全な状態が残ることをいいます。

「後遺障害」

交通事故が原因であることが医学的に証明され、労働能力の低下(あるいは喪失)が認められた場合にのみ認定されます。後遺障害の等級は1級から14級まであり、等級に応じた慰謝料や逸失利益を請求することができます。

後遺症の例としては次のようなものがあります。

・むちうちによる首の痛み

・腰痛

・頭痛

・関節の痛みや手足のしびれ

・慢性的な耳鳴りやめまい

・強い倦怠感

後遺障害の種類

まず、身体を感覚器官や神経、外見、上下肢、内臓機能、手足の指というように12種に分割し、それぞれに応じた後遺障害を考えていきます。そして、後遺障害は症状の程度に応じて、要介護の1級、2級に加え、介護を必要としない1級から14級までの16等級に分かれるので、全部で140の種類に区別されます。

【目の後遺障害】

交通事故による目の後遺障害についてご紹介します。部位としては眼と瞼に分けられ、眼の部分に発生する可能性があるものには、視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害が考えられます。対して、瞼の部分に引き起こされるものとしては、欠損障害、運動障害が挙げられます。

視力障害

・失明(眼球の喪失、明暗の判別不明又は困難)

・視力低下

調節機能障害

・両眼又は片眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

運動障害

・注視野の低下、複視

視野障害

・半盲症、視野狭窄、視野変状

瞼の障害

・両眼もしくは瞼に著しい欠損を残すもの

・両眼もしくは一方の瞼に著しい欠損を残すもの

・両眼又は一方の瞼の一部に欠損を残す、もしくはまつげはげを残すもの

瞼の運動障害

・両眼もしくは一方の瞼に著しい運動障害を残すもの

【耳の後遺障害】

耳に関しても、後遺障害が残ってしまうおそれがあります。考えられる後遺障害としては、主に欠損障害、機能障害ですが、そのほかにもいくつか挙げることができます。

欠損障害

・1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

機能障害

・聴力低下

その他

・耳漏、耳鳴り

交通事故の外傷を手術で治療したが、結果的に、常時もしくは常時ではないが耳漏の症状が残るとみられるときには、後遺障害等級が認定され得ます。 また、耳鳴りに関しては、常時発生している場合、もしくは医学的かつ合理的に症状の存在が証明できる場合には後遺障害等級が認定される可能性があります。

【鼻の後遺障害】

臭いをつかさどる部位である鼻は、損傷すれば欠損障害及び機能障害、嗅覚機能の喪失や低下といった後遺障害が残ってしまうことがあります。いくつかの種類があります。

欠損障害

・鼻の欠損かつ機能障害

鼻を構成する軟骨という部位を喪失し、同時に、鼻呼吸困難もしくは嗅覚脱失といった症状を伴う後遺障害です。

機能障害

・鼻呼吸困難

・嗅覚脱失

・嗅覚減退

鼻の軟骨の損傷はみられないが、鼻呼吸をすることが困難な状態に陥る等の症状がみられる場合の後遺障害です。また、交通事故により、においが全くわからなくなる嗅覚脱失や、においをかすかにしか感じられないという症状の後遺障害が残ることがあります。

【口の後遺障害】

口の後遺障害には、咀嚼機能障害や言語機能障害(発声)に関するものと、味覚に関するものがあります。

咀嚼機能障害、言語機能障害

・そしゃく及び言語の機能を廃したもの

・そしゃく又は言語の機能を廃したもの(嚥下の機能を廃したもの)

・そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの

・そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの(嚥下の機能に著しい障害を残すもの)

・そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの

・そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの(嚥下の機能に障害を残すもの)

歯牙障害

・14歯以上に対し歯科補綴を加えた

・10歯以上に対し歯科補綴を加えた

・7歯以上に対し歯科補綴を加えた

・5歯以上に対し歯科補綴を加えた

・3歯以上に対し歯科補綴を加えた

味覚障害

・味覚脱失

・味覚減退

【神経系の後遺障害】

むちうち

頚椎捻挫、バレリュー症候群、神経根症、脊髄症等、首への強い負荷により、首や背中の痛み、しびれ等といったいろいろな症状を引き起こす後遺障害です。

・局部に頑固な神経症状を残すもの

・局部に神経症状を残すもの、自覚症状が中心で他覚的に証明できない

高次脳機能障害

高次脳機能障害は、脳血管疾患や交通事故などによって脳が損傷を受けた後に残る後遺症です。

・常に介護を要する

・随時介護を要する

・終身労務に服することができない

・きわめて軽易な労務のほか服することができないもの

・軽易な労務にしか服することができないもの

・通常の労務に服することはできるが、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

・通常の労務に服することはできるが、多少の障害を残すもの

RSD(CRPS)

反射性交感神経ジストロフィー又は反射性交感神経委縮症は神経系の障害であり、神経因性疼痛の代表的な後遺症です。RSDは症状が様々で、医学的に立証が困難な傷病です。

RSD(CRPS)は、交通事故による怪我の治療完了後も、慢性的な腫れや痛み、しびれが消えない症状です。主な症状は、疼痛、腫脹、関節拘縮、皮膚変化ですが、末梢循環不全や発汗異常、骨委縮、筋委縮等が生じることもあります。

疼痛性感覚異常(CRPS)は、医師でも診断が難しく、見過ごされてしまうことも多い傷病です。 そのため、たとえ体に疼痛性感覚異常があっても、交通事故との因果関係を立証することが難しいのが現状です。ペインクリニックや専門外来等の専門医でなければ、そもそも疼痛性感覚異常だという診断すらされず、 被害者ご自身だけで、疼痛性感覚異常の後遺障害等級認定を受けることは非常に難しく、十分な治療や賠償を受けることも困難となります。


【顔・外見の後遺障害】

日常生活で常に露出する顔やその他の部位に対しても、醜状障害という後遺障害が認定される可能性があります。その中でも、顔(頭部・顔面・頚部)における醜状障害は、外貌醜状と呼ばれます。 

後遺障害は症状の程度によって等級が区別されますが、醜状障害に関しては、症状が現れている部位、醜状の形や大きさ、さらには負傷者の年齢や仕事内容等を判断材料として、等級が決定されます。

・上肢・下肢のうち露出する部分に、てのひら大の醜いあとを残す場合

・外貌に著しい醜状を残すもの

・外貌に相当程度の醜状を残すもの

・外貌に醜状を残すもの

【上肢の後遺障害】

上肢とは、具体的には肩から手にかけての範囲を意味しますが、事故による衝撃が大きい場合等は、直接受けるダメージも相当なものであると予想されます。 そのため、懸命に治療しても症状が完治しないこともあり得ます。

上肢に残るおそれがある後遺障害としては、欠損障害や機能障害、変形障害といったものが挙げられます。

欠損障害

・両上肢をひじ関節以上で失ったもの

・両上肢を手関節以上で失ったもの

・1上肢をひじ関節以上で失ったもの

・1上肢を手関節以上で失つたもの

機能障害

・両上肢の用を全廃したもの

・1上肢の用を全廃したもの

・1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

・1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

・1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

・1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

上肢や下肢の露出面に手のひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕が残った場合で、特に著しい醜状と判断される場合は、12級相当と認定されます。

上肢の3大関節とは「肩関節」「肘関節」「手関節(手首)」です。

変形障害

上肢の骨折した部分が固まらない、もしくは正常でない位置で固まってしまい、関節以外の不適切な箇所が曲がってしまったり、骨折部位が異常な状態で固まってしまったりする後遺障害。

・上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残し、かつ常時硬性補装具を要するもの

・上肢に偽関節を残すもの

・長管骨に変形を残すもの

医学的には鎖骨や肩甲骨は上肢に含まれますが、これらの変形障害は「体幹骨の障害」として扱われます。

「偽関節」というと義手等を想像されるかもしれませんが、ここでいう偽関節とは、骨折部の骨融合プロセスが完全に停止した、骨折の重篤な後遺症を指します。偽関節では骨折端の間が結合組織で埋められるため、関節の異常な可動が認められます。

【下肢の後遺障害】

欠損障害

下肢とは、具体的には股から足までの部位を表します。上肢と同様に、交通事故の衝撃により直接打撃を受けてしまう可能性が高い部位といえます。

また、症状の内容としても上肢と似たものがよくみられます。一方で、短縮障害という下肢特有の基準も含まれます。

・両下肢をひざ関節以上で失った

・1下肢をひざ関節以上で失った

・両下肢を足関節以上で失った

・1下肢を足関節以上で失った

・両足をリスフラン関節以上で失った

・1足をリスフラン関節以上で失った

リスフラン関節は、足の甲の中央付近にある関節で、足の指と足の甲の骨をつなぐ関節です。別名「足根中足関節(そっこんちゅうそくかんせつ)」とも呼ばれます。

機能障害

・両下肢の用を全廃したもの

・1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

・1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

・1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

・1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

下肢3大関節とは、「股関節」「ひざ関節」「足関節(足首)」です。

変形障害

偽関節とは、骨折した部位の再生(骨癒合)が停止したため完全には癒合せず、本来関節ではない部分が関節のように動くようになってしまった状態をいいます。 「偽りの関節」という意味で偽関節と呼ばれますが、癒合不全のことをいいます。

下肢の長管骨とは、大腿骨(だいたいこつ)、脛骨(けいこつ)、腓骨(ひこつ)です。

長管骨とは、手足を構成する細長い骨で、管状の構造になっていることからこの名前が付けられました。長骨(ちょうこつ)とも呼ばれます。

長管骨は、身体の体重を支え、動作を容易にする機能を果たしています。下肢の長管骨は移動動作を行います。

長管骨の両端は太くなっていて、端の部分は「骨端(こったん)」と呼ばれます。「骨端」は、関節を形成する部分です。

・1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残し、常時補装具の装着を要するもの

・1下肢に偽関節を残すもの

・動揺関節で常時、もしくは時々でも補装具の装着を要するもの

・長管骨に変形を残すもの

短縮障害

足の長さについて、左右で相違が発生している場合の後遺障害損傷を負った側と負っていない側について、上前腸骨棘(骨盤の骨(腸骨)の横にある最も突出している部分)から下腿内果下端(くるぶしの最も下の部分)までの長さをそれぞれ測ったうえで比較し、その差異の程度に基づいて等級を判断します。短縮障害が引き起こされる原因は下肢への損傷そのものではなく、実は骨折なのです。

具体的には、大腿骨や脛骨等の骨折が無事に治ったにもかかわらず、負傷した側の足が健常な側の足より短くなってしまうというものです。

・1下肢が5㎝以上短くなったとき

・1下肢が3㎝以上短くなったとき

・1下肢が1㎝以上短くなったとき

【内臓・生殖器の後遺障害】

内臓・生殖器の後遺障害は、①呼吸器の障害、②循環器の障害、③腹部臓器(内臓)の障害、④泌尿器の障害、⑤生殖器の障害の5種があります。内臓の後遺障害にいう機能障害とは、正常な働きに障害が生じることをいいます。

具体的には、呼吸困難(1級~11級)、ペースメーカーの使用が必要(7級、9級相当)、人工肛門の造設(5級、7級相当)、すい臓や脾臓、腎臓の欠損等による内臓の機能の低下を指します。また、生殖器の著しい障害(7級13号、7級相当、9級17号、11級相当、13級相当)も後遺障害と認定されます。

【手指の後遺障害】

手指の後遺障害としては、機能障害、神経症状、欠損障害があります。

機能障害

手指の機能障害では、用を廃した手指の本数や症状で後遺障害等級が決まります。

手指が曲がらないという後遺症は可動域制限(機能障害)とされます。

後遺障害における「用を廃したもの」とは、

関節や手指、足指などの機能に著しい障害を有する状態を指します。

関節の「用を廃したもの」とは、

関節の可動域が通常の10%以下まで制限されている状態、または関節が全く動かせない状態を指します。関節内の筋組織が壊死した関節強直や、筋肉に関連した末梢神経の機能不全による完全弛緩性麻痺などが原因で起こります。

手指の「用を廃したもの」とは、

手指の末節骨の半分以上を失っている状態、または中手指節関節や近位指節間関節に著しい運動障害を残している状態を指します。

・両手のすべての指の用を廃した

・片手のすべての指の用を廃した

・片手の4本の指の用を廃した

・片手の3本の指の用を廃した

・片手の2本の指の用を廃した

・片手の1本の指の用を廃した

・親指以外の指の第一関節が曲がらない

神経症状

・手のしびれなどの神経症状を医学的に証明できる場合

・手のしびれなどの神経症状が医学的説明に留まる場合

欠損障害

・両手のすべての指を失った

・片手のすべての指を失った

・片手の4本の指を失った

・片手の3本の指を失った

・片手の2本の指を失った

・片手の1本の指を失った

・片手の指骨の一部を失った

「手指を失った」とは

人差し指から小指については、いわゆる第二関節より根元側で切断したもの。(第二関節部分で離断したものを含む)

親指については、いわゆる第一関節より根元側で切断したもの。(第三関節部分で離断したものを含む)

「指骨の一部を失った」とは

指骨のいずれか一部が失われていることがX線写真などで確認できるもの。

遊離骨片(関節内に軟骨や骨のカケラが遊離し移動している状態)の状態も含む。

指先の骨である末節骨が半分以上失われている場合

「指骨の一部を失ったもの」ではなく「用を廃したもの」として扱われ、手指の機能障害として後遺障害認定を受けることになります。

【足指の後遺障害】

機能障害

・両足の足指の全部の用を廃したもの

・1足の足指の全部の用を廃したもの

・1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

・1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

・1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

・1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

足指の「用廃」とは、「第1の足指(親指)は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節間関節若しくは近位指節間関節(第1指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すもの」とされています。

足指が丸ごと欠損せずに一部だけを失った場合には、機能障害として評価されます。

欠損障害

・両足の足指の全部を失ったもの

・1足の足指の全部を失ったもの

・1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

・1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

・1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

・1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

最後に

交通事故に遭ってさまざまな悩みや不安のなか治療を受けながら対応しなければならないことが多々あります。今回は後遺症や後遺障害等級について解説しましたので、ご参考ください。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、弁護士紹介や病院の斡旋、複雑な書類も多い各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

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整骨院に通う期間も、適切に通えば、病院への通院期間と同様、慰謝料請求の対象となります。適切な補償を受けるためにも、初診は病院の医師による診断書を作成してもらい、整骨院に通いたいということを医師に相談しましょう。

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交通事故の入通院慰謝料

交通事故の賠償でもらえる慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償のことを指し、休業損害や治療費と同様で、入通院慰謝料は、損害賠償項目の1つになります。

入通院慰謝料は、交通事故によって医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた精神的損害に対する慰謝料で、原則として入通院期間に従って作成された3つの算定基準に基づいて算出されます。そこで交通事故の慰謝料と入通院慰謝料について解説いたします。

 

交通事故の慰謝料

・入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院慰謝料は、交通事故から治療終了までの間、痛みを抱え続けながら日常生活を送った精神的苦痛、時間を割いて病院に行かざるを得なかった精神的苦痛を補填するものです。一般的には、傷病の程度、入通院の期間等によって計算されます。

・後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)

後遺障害慰謝料(後遺症慰謝料)は、交通事故によって後遺障害が残存した場合に、将来にわたって残り続ける痛み、機能障害等による精神的苦痛を補填するものです。

・死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故によって被害者が命を失うことになった場合に、その亡くなった本人の無念さを補填するものです。ただし、本人が亡くなっている以上、この死亡慰謝料は相続人がもらうことになります。

 

※今回は上記のうち、入通院慰謝料(傷害慰謝料)について解説します。

入通院慰謝料の基準3つ

交通事故によってケガをし、病院に入院・通院する場合は、加害者に対して慰謝料を請求することになります。ここで注目したいのが、交通事故の慰謝料額には3つの基準が存在するということです。

どの基準を適用するのかによって慰謝料額に大きな差が生じるので、しっかりチェックしておきましょう。

1.自賠責基準

法令で加入が義務付けられている自賠責保険による慰謝料の基準は法令で定められており、交通事故の被害者は最低限の慰謝料請求が法律によって補償されることとなります。

自賠責保険は、交通事故の被害に遭った方の最低限の補償を確保する保険のため、支払われる金額は3つの基準の中で最も低い。

2.任意保険基準

運転手が任意で契約している自動車保険(対人賠償責任保険)による算定基準が「任意保険基準」になります。

慰謝料額は、各保険会社が独自に定めた基準によって決められており、保険会社ごとの基準は公開されておらず、実際に交渉してみなければ、いくらになるかはわからないのが任意保険基準の実態なのです。

一般的には、自賠責基準に多少の上乗せをした金額が慰謝料の相場になり、次にご紹介する裁判所基準と比較すると、低額になります。

保険会社が自賠責基準を下回る金額を被害者に提示をすることは禁止されているため、自賠責基準の方が高くなれば、そちらが採用されます。

 3.裁判所基準・弁護士基準

3つの基準のうち、慰謝料額がもっとも高額になるのが「裁判所基準」になります。裁判所基準は「弁護士基準」と呼ばれることもあります。

日弁連交通事故相談センターが刊行している『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(赤い本)や『交通事故損害額算定基準』(青い本)に、交通事故の過去の裁判例をもとに「裁判で争えばこの程度になる」という基準が掲載されており、それに従い迅速かつ公平な観点から基準化された慰謝料を計算するケースが多いようです。

裁判所基準も自賠責基準と同様に基準額が公開されています。しかし、自賠責基準ほど定まっているわけではないため、裁判所基準は被害者の実態に合わせて適正な金額を算定します。言い換えれば、交渉の余地があるということになります。

弁護士に依頼することで、受け取る慰謝料の額が、自賠責保険基準の2倍(または、それ以上)となるケースもあります。

 

自賠責基準の算出方法

自賠責保険の支払限度額は、被害者1名につき、傷害による損害では120万円、後遺障害による損害は75万円~4000万円、死亡による損害は3000万円です。

慰謝料の計算式

「実際に通院した日数×2」または「治療期間」の少ない方×4300円

平成22年4月1日以降令和2年3月31日までに発生した事故については4300円ではなく4200円となります。

ここで注意が必要なのが、計算式によって算出された慰謝料額が必ず受け取れるわけではないという点です。自賠責保険が補償する傷害による損害額は、治療費・看護料・通院交通費・義肢などの費用・診断書料・文書料・休業損害などの総額の上限が120万円と定められています。

そのため、長期の入院・通院によって治療費が高額になっているケースや、休業を余儀なくされた期間が長いなどのケースでは、120万円の枠を使い切ってしまい、慰謝料としては十分に支払われない可能性がでてきます。また、ご自身に100%の過失がある事故の場合は、自賠責保険でも補償が受けられないので注意が必要です。

最後に

交通事故に遭って整骨院に通う期間も、適切に通えば、病院への通院期間と同様、慰謝料請求の対象となります。適切な補償を受けるためにも、初診は病院の医師による診断書を作成してもらい、整骨院に通いたいということを医師に相談しましょう。

 

最近では、交通事故治療で整骨院をご利用いただく方も少なくありません。

整骨院ならではの通いやすさや、より高い治療効果を得てみてはいかがでしょうか。

交通事故治療では、さまざまな面で不安や悩みも多いと思います。

「どこの病院を受診したらいいかわからない」「病院で整骨院受診を拒否された」など、相談いただければ適切な対応のアドバイスをいたします。

病院の斡旋や弁護士紹介、複雑な書類も多い各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

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交通事故で請求できる保険

交通事故で請求できる保険は自動車保険だけではありません。受けることのできる金額には、過失割合や、どのような保険に加入しているかなど、要素によって大きく変わることもあるのです。まずは、交通事故で請求できる保険はどのような種類があるのかをお知りいただくために、簡単な説明と合わせてご紹介させていただきます。

交通事故で請求できる保険には、次のようなものがあります。

加害者の自賠責保険

交通事故の被害者を救済するために法律で加入が義務付けられている強制保険です。自動車の持ち主や運転者に過失がない場合を除き、被害者へ治療費や慰謝料、休業損害などを支払います。

自賠責保険の補償範囲は、対人賠償に限られており、事故を起こした車両の保有者自身のケガや、車両の損害、建造物の損害などは対象外です。

自賠責保険の支払限度額は、被害者1名につき、傷害による損害では120万円、後遺障害による損害は75万円~4000万円、死亡による損害は3000万円です。

加害者の任意保険

対人賠償責任保険と対物賠償責任保険が適用されます。人身事故の場合は対人賠償責任保険から、物損の場合は対物賠償責任保険から被害者へ支払います。

被害者の任意保険

搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険などに加入している場合は、その保険会社に対して保険金を請求することができる場合があります。

健康保険

交通事故によるケガの治療費に健康保険を利用することができます。

通勤中や業務中に発生した交通事故によるケガの治療では、労災保険からの給付が優先されるため健康保険は利用できません。 また、保険診療外の治療を受けた場合も健康保険は使用できません。

健康保険を利用する場合は、医療機関で健康保険に切り替える旨を申し出て、加入している健康保険機関に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。自動車保険に加入している場合は、保険会社から届出書類の作成支援を受けられることがあります。

労災保険

通勤中や業務中の交通事故によって治療を受けたときに利用できる保険です。治療費や通院のための交通費を補償する「療養給付」と会社を休んでいる間の収入を補償する「休業給付」などがあります。

交通事故によるケガで仕事を休まなければならない場合、労災保険では休業4日目以降から数えた賃金の60%(日額計算)が補償されます。 補償されない休業3日分と、4日目以降の40%分は、相手の自賠責保険や任意保険で補填することになります。 労災保険では、さらに賃金×日数分の20%が「休業特別支給金」として受け取れます

政府の自動車損害賠償保障事業

加害者が自賠責保険に未加入の場合や盗難車を運転していたような場合、ひき逃げ事故で加害者が特定できない場合などに利用できます。

請求は、損害保険会社(共済組合)の全国各支店等の窓口で受付します。

※なお、政府保障事業の業務のうち、受付、支払、調査の業務は損害保険会社(共済組合)に委託(さらに、損害保険会社(共済組合)は調査業務を損害保険料率算出機構に再委託)しており、国が審査・決定します。

生命保険など

自動車保険とカバーするリスクが異なり、契約も独立しているため、交通事故によるケガや死亡に関しては、基本的に自動車保険と生命保険の両方から受け取ることができます。

生命保険の死亡保険に加入していれば、死亡や高度障害に対して保険金が支払われます。また、主契約に加えて特約を付加している場合は、その特約による保険金も受け取ることができます。

生命保険の保障範囲には注意が必要で、ケガによる治療費は基本的に死亡保険からは受け取れません。ケガによる通院や入院、手術が必要な場合は、医療保険や傷害保険を確認しましょう。

=====ちょこっとQ&A=====

交通事故の慰謝料って?

交通事故に遭ったときに受け取れる慰謝料は、 「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」 の3種類です。 交通事故によって、医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた精神的損害に対する慰謝料。 事故により後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対する慰謝料。 後遺障害等級認定を受けた場合に請求できる。

交通事故で自分の保険からお金はもらえる?

自分が加入している保険 加害者が任意保険に入っていないなど、賠償資力が十分でない場合には、自分自身の任意保険を使い、保険金を受取る方法があります。 また、自分にも過失(事故への責任割合)があると、自分の過失割合に相当する保険金は相手方からは受取れませんが、自分の保険でカバーできることもあります。

生命保険、医療保険、損害保険は自動車保険とは異なるため、交通事故によるケガや死亡に関しては、加入していれば自動車保険の両方から保険金を受け取ることができます。補償内容を確認してから保険金を請求しましょう。

交通事故でどこまで補償されるのか?

交通事故被害者は、加害者の自賠責保険に対して独自に補償金の支払いを求めることができます。 これを「被害者請求」と呼び、本請求と仮渡金請求があります。 人身事故の場合には、合計120万円を上限として、治療費、休業損害、慰謝料など傷害部分に対する補償を受けることができます。

交通事故の治療で健康保険は使える?

交通事故による治療の場合も、健康保険の利用は可能です。 ただし、通勤中、業務中に発生した交通事故によってケガをした場合の治療には、健康保険は使えません。 その場合は労災給付が優先されます。

交通事故で健康保険を利用する場合は、健康保険組合などに連絡して、「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。これは健康保険組合が、病院に支払った7割の治療費を相手方の保険会社などに請求するために必要な手続きです。

また、病院によっては健康保険に対応していないところもあります。健康保険の利用を希望しているにも関わらず、病院が対応をしてくれない場合には、病院を変えることをおすすめします。

交通事故で病院代は誰が払うのですか?

交通事故の被害にあったとき、治療費は原則的に加害者本人や加害者側の任意保険会社に支払ってもらえます。 やむをえず被害者が治療費を立て替え、あとから加害者側に請求するケースもありますが、その場合は、健康保険を使うことで被害者側の自己負担を軽減できるでしょう。

軽い事故なのに人身にされた場合はどうなりますか?

人身扱いにした場合は、必ず免許の違反点数が加算され、「免許停止処分」や「免許取り消し」などになる場合があります。 一方、物損事故になれば「加算なし」となるのです。 そのため、加算されることを免れるため物損事故にしたいと要求してくるケースが多くあります。

最後に

交通事故に遭われると、迅速な対応を求められることも多く、治療を受けながら、さまざまな対応に追われ、不安な日々を送られていることと思います。
今回、交通事故で請求できる保険を、お知りいただくことにより、調べたり問い合わせるうえで参考のひとつになればと思います。

「どこの病院を受診したらいいかわからない」「病院で整骨院受診を拒否された」など、相談いただければ適切な対応のアドバイスをいたします。

病院の斡旋や弁護士紹介、複雑な書類も多い各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

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整骨院で交通事故治療を受けても慰謝料はもらえる?

整骨院の通院で治療を受けても常に慰謝料の請求が可能というわけではありません。

だからこそ、整骨院で治療を受ける際の注意点などをしっかり確認していただき、整骨院に通院しても慰謝料が請求できる条件についての解説させていただきます。

交通事故で整骨院に通院した場合も、慰謝料や治療費は請求できます。

整骨院で受ける施術も、ケガの治療に必要で相当な範囲内であれば、治療の一環とみなされ、慰謝料や治療費の算定の対象になります。

ただし、事前に医師から整骨院通院について許可を得る必要があります。

整骨院での施術が必要となれば慰謝料が請求できる

整骨院の施術で生じる慰謝料とは、ケガ治療のために入通院することで生じる精神的苦痛に対するものとなります。

そのため、整骨院での施術が治療のために必要となれば、整骨院への通院に対する慰謝料を請求することが可能となります。

具体的には、次のような要件が必要となります。

・施術を受ける必要性がある

・ケガの治療のために必要な施術であること

・施術を受ける合理性がある

・治療のために必要な部位への施術であること

・施術が相当なものである

・ケガの程度からすると施術が相当な内容・期間・費用であること

交通事故における主な賠償金項目

慰謝料は「交通事故でもらえるお金のすべて」と誤解されていることがありますが、正しくは、慰謝料は交通事故でもらえる賠償金の一部となります。

交通事故の被害にあわれた方は、賠償金として主に以下の項目を相手方に請求することができます。

治療関係費

治療費、薬代、入院代、診断書作成などケガの治療にかかった費用

休業損害

怪我により仕事ができず、収入が減った場合に、加害者側に請求できる損害

通院交通費

通院する際に発生した交通費

傷害慰謝料(入通院慰謝料)

交通事故で怪我をした被害者が、医療機関に入通院して治療を受けることに伴う精神的苦痛を補償する慰謝料

後遺障害慰謝料

後遺障害を負った被害者の精神的・身体的な苦痛に対する補償金

死亡慰謝料

被害者が亡くなったことにより、被害者や遺族が受ける精神的苦痛に対する補償金

逸失利益(後遺障害逸失利益、死亡逸失利益)

死亡事故や後遺障害が残った事故について、被害者が将来にわたり得るはずだった給料等の利益を失ったことに対する損害賠償などがあります。

慰謝料請求に関わる整骨院に通院するときの注意点

整骨院に通った場合も、病院に通った場合と同じように慰謝料を請求することが可能ですが、加害者側との交渉において整骨院に通った期間を慰謝料の対象とするのかが問題になることがあります。対象にならなければ慰謝料が減額になり、治療費の請求も制限されてしまうでしょう。

整骨院に通った期間が慰謝料の対象として認められるためのポイント

1、病院で検査・診察を受ける

交通事故で治療費や慰謝料を加害者側に請求するには、「治療期間や治療内容、治療費が必要性で相当性の認められる範囲内である」ことが証明できねばなりません。そのためには、事故直後のケガの状態や程度を把握し、記録に残しておく必要があります。

整骨院では詳しい検査・診察ができませんし、診断書も書いてもらえません。まずは病院に行き、検査・診察を受けましょう。

ケガの内容にもよりますが、基本的には整形外科を受診することになるでしょう。

2、医師から整骨院通院の許可をもらう

整骨院へ通院したい場合は、事前に病院の医師から許可を得ることが非常に重要です。

整骨院での施術は必要性、合理性、相当性が疑われやすく、整骨院に通った期間が慰謝料の対象として認められなかったり、治療費が認められなかったりする恐れがあります。

しかし、医師の許可を得ていれば、施術の必要があると専門家である医師が認めているので、施術の必要性、合理性、相当性があると判断されるのです。

医師の許可がない場合には、被害者が自ら施術の必要性等について証明することになるため、かなりの労力が必要となります。

医師の許可を得たうえで整骨院への通院を行うようにしましょう。

もし、病院と提携している整骨院があるなら、提携先の整骨院への通院許可をもらうことをおすすめします。提携先であることから、病院との間で連携がとりやすく、適切な治療を受けやすいといえるでしょう。

3、整骨院への通院がはじまっても、病院にも通い続ける

医師から許可を得て整骨院に通い始めてからも、月に1回以上の頻度で病院にも通い続けるようにしましょう。

※理由は次の通りです。

治療継続の必要性や完治・症状固定の時期について、定期的に医師の判断を仰ぐ必要がある。

・治療経過を医師に診てもらっていないと、後遺症が残った場合に必要な後遺障害診断書を書いてもらえない。

・整骨院にしか通っていないと、本当に必要な治療は終わっていると相手方に判断されかねない。

・整骨院にのみ通院し、病院には通院していない状態だと、慰謝料が減ったり治療費が打ち切りになったりするリスクが上がってしまう。

整体院やカイロプラクティックの利用は要検討

整骨院と似た治療施設に、整体院やカイロプラクティックがあります。

交通事故によって受けたケガの治療に整体院やカイロプラクティックを利用した場合、賠償の対象にならない可能性が非常に高いです。

まずは整骨院と整体院の違いを確認してみましょう。

 

整骨院(接骨院)と整体院の違い

整骨院(接骨院)

整体院

施術者

柔道整復師(国家資格)

国家資格のない整体師

治療方針

法的な資格に基づき症状軽減のためのマッサージなどを行う

症状軽減のためのマッサージなどを行う(民間療法)

治療費・慰謝料

医師の指示があれば原則認められる

原則認められない

 

整体院は民間療法に分類される治療施設で、国家資格を持たない者でも開業できます。

整骨院で行われる施術は国家資格に基づいた医療類似行為ですが、整体院で行われる施術は国家資格に基づかない療法となるのです。

よって、整体院での施術は、原則として治療としての必要性を欠くと判断され、賠償の対象にならない可能性が高いといえます。

カイロプラクティック療法についても同様のことが言えます。

カイロプラクティックは海外では国家資格として法制化されている療法ですが、日本では法的な資格制度が存在せず、民間療法として誰もが開業・施術できる療法です。

よって、カイロプラクティック療法も治療としての必要性を欠くとみなされ、賠償の対象にはならない可能性が高いでしょう。

医師の許可があれば、整骨院と同様に認められる可能性はありますが、整骨院に比べると難しいといえます。

そのため、交通事故において適切な賠償を受けるという観点から言えば、整体院やカイロプラクティックの利用には慎重になった方がよいでしょう。

最後に

交通事故治療で整骨院に通院しても治療費や慰謝料がもらえることがおわかりいただけましたでしょうか。病院で医師の精密な検査を受け診断を得ることの重要さもご理解いただけたと存じます。交通事故に遭って整骨院に通う期間も、適切に通えば、病院への通院期間と同様、慰謝料請求の対象となります。適切な補償を受けるためにも、初診は病院の医師による診断書を作成してもらい、整骨院に通いたいということを医師に相談しましょう。

 

最近では、交通事故治療で整骨院をご利用いただく方も少なくありません。

整骨院ならではの通いやすさや、より高い治療効果を得てみてはいかがでしょうか。

交通事故治療では、さまざまな面で不安や悩みも多いと思います。

「どこの病院を受診したらいいかわからない」「病院で整骨院受診を拒否された」など、相談いただければ適切な対応のアドバイスをいたします。

病院の斡旋や弁護士紹介、複雑な書類も多い各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!相談は24時間OK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本から改善

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

https://www.toyo-sports-palace.net/accident.html

当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

交通事故治療のことなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

 

交通事故治療 病院と整骨院の併用

交通事故でケガをした場合には、整形外科での治療と整骨院での施術を併用することが可能です。病院と整骨院を併用することで、より高い治療効果が得られたり、仕事を休むことなく仕事終わりに施術を受けることができるなどのメリットがあります。ですが近年、被害者が整骨院に通院する需要は高くなる一方で、保険会社の対応が厳しくなっているケースが見受けられます。交通事故でのケガの治療で病院と整骨院の併用についてよくある疑問を通してで解説させていただきます。

交通事故治療で病院と整骨院を併用できる?

併用のためには、整骨院での施術の必要性・相当性が認められる必要があります。医師による施術の把握・管理・同意がある場合には、整骨院での施術の必要性・相当性が認められやすくなり認められれば併用できます。

逆に、医師に施術の同意がない場合あるいは施術に反対している場合には、整骨院での施術の必要性・相当性が認められず、整骨院の併用が認められない可能性もあるため注意が必要です。

※当院では、最適な対応策のアドバイスも可能です。お気軽にご相談ください。

整骨院にも通いたいのですが、治療費は請求できますか?

交通事故賠償実務において、整骨院の施術は、交通事故による受傷であることが証明された部位の施術であれば、治療費の請求ができます。

例えば、交通事故直後に医師に受傷を診断された部位については、交通事故による受傷であることが証明されやすくなります。

逆に、医師によって診断された時期が交通事故から時間が経過した時期、あるいは、事故以前から治療を受けている形跡がある場合には、交通事故以外の受傷の可能性を指摘され交通事故の施術として認められない可能性が高くなります。

整骨院での施術費用はいつまで賠償の対象になりますか?

保険会社が負担する治療・施術費用の対象は、交通事故による受傷が症状固定または治癒に至るまでの期間の治療・施術に限られるのが原則です。

そのため、整骨院の施術も、病院での治療と同様、原則として、症状固定または治癒に至るまでの施術費用のみが賠償の対象となり、その後の施術費用は賠償の対象となりません。

整骨院を併用で利用する時の注意点は?

交通事故に遭った場合には、まずは、整形外科を受診するようにしましょう。

適切な後遺障害等級認定を受けるためにも、整形外科には定期的に通院をするようにしてください。

近年、交通事故で受傷した被害者が整骨院に通院するニーズは高くなる一方で、保険会社の対応が厳しくなっているケースも見受けられます。

整骨院に通う場合には、医師の指示を受けて行うようにしましょう。医師の指示とは、医師が積極的に整骨院での施術を指示する場合だけでなく、患者の整骨院での施術希望に対して特段反対しなかった場合も含まれます。

病院と整骨院を同じ日に受診すると、相手方保険会社は整骨院での治療費を認めてくれないので同じ日に受診しないでください。

同じ時期に、同じ負傷について、整形外科の治療と柔道整復師の施術を並行して受けた場合は、原則として柔道整復師(接骨院や整骨院で治療を行う国家資格者)の施術に健康保険は使えません。

 

最後に

交通事故に見舞われた時は大したことがない痛みでも後から痛みが出ることも多く、痛みが長引くこともあります。早い段階で正しい内容の治療を行わなければ、改善が難しいとされています。病院と整骨院の併用をお知りいただいた上で、整骨院ならではの通いやすさやより高い治療効果を得てみてはいかがでしょうか。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、「どこの病院を受診したらいいかわからない」「病院で整骨院受診を拒否された」など、相談いただければ適切な対応のアドバイスをいたします。

病院の斡旋や弁護士紹介、複雑な書類も多い各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

交通事故治療では、さまざまな面で不安や悩みもあるかと思います。

交通事故治療に関することは何でも当院にご相談ください。

 

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