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弁護士基準の慰謝料とは?

交通事故で知っておきたい賠償額の基準

交通事故に遭った際、被害者が受け取れる慰謝料の金額には「基準」があることをご存じでしょうか。実は、同じ事故でもどの基準を使うかによって慰謝料額は大きく変わります。その中でも最も高額になる可能性が高いのが「弁護士基準(裁判基準)」です。今回は、この弁護士基準の慰謝料とは何か、なぜ金額が高くなるのか、実際にどう活用できるのかを分かりやすく解説します。

慰謝料の3つの基準とは?

交通事故における慰謝料の算定基準は、大きく分けて3種類あります。

  1. 自賠責基準
    強制保険である自賠責保険が定めた最低限の基準。あくまで「社会的な最低限度の補償」を目的としているため、慰謝料の金額は最も低く設定されています。

  2. 任意保険基準
    各保険会社が独自に定める基準。自賠責基準よりは高額ですが、被害者が期待する水準よりも低めに算出されることが多く、保険会社に有利な金額になりやすいのが特徴です。

  3. 弁護士基準(裁判基準)
    過去の裁判例をもとに作られた基準で、実際に裁判になった場合に認められる可能性が高い金額。一般的に3つの基準の中で最も高額になります。

この中で、どの基準を適用するかによって、被害者が受け取れる慰謝料の総額は数十万円から数百万円単位で差が出ることもあります。

弁護士基準とは?

弁護士基準とは、弁護士が被害者の代理人として保険会社と交渉する際、あるいは実際に裁判を起こした際に用いられる慰謝料の算定基準です。

この基準は、「赤い本」と呼ばれる裁判実務で用いられる資料に基づいています。「赤い本」は、交通事故損害賠償の実務に携わる弁護士や裁判官が参照する基準表であり、過去の判例や和解事例を集積したものです。

つまり弁護士基準は、単に弁護士が勝手に決めた金額ではなく、裁判実務に裏付けられた「正当な補償水準」といえます。

弁護士基準が高額になる理由

弁護士基準が他の基準よりも高額になるのは、被害者の実際の苦痛や生活への影響をより丁寧に評価しているからです。

例えば、通院慰謝料の場合を比べてみましょう。

  • 自賠責基準:通院1日につき4,300円(令和5年4月以降は4,900円)で計算

  • 弁護士基準:通院期間や実日数に応じ、1か月あたり数万円〜10万円以上の基準表を用いて算定

同じ通院日数でも、弁護士基準では数倍の金額差が出ることもあります。後遺障害慰謝料でも、自賠責基準では例えば後遺障害等級14級で32万円ですが、弁護士基準では110万円程度と、3倍以上の開きがあります。

弁護士基準を適用する方法

では、被害者が自動的に弁護士基準の慰謝料を受け取れるかというと、そうではありません。保険会社は原則として自賠責基準や任意保険基準で計算した金額を提示してきます。

弁護士基準での補償を求めるためには、次の手段が必要です。

  1. 弁護士に依頼して交渉する
    弁護士が代理人となって保険会社と示談交渉を行うことで、弁護士基準に近い金額を引き出せる可能性があります。

  2. 裁判や調停に持ち込む
    裁判になれば弁護士基準が適用されるため、慰謝料額が大幅に上がる可能性があります。ただし時間と労力がかかるため、弁護士を通じた交渉で解決するケースが多いです。

弁護士費用は高い?

「弁護士に依頼すると費用が高いのでは?」と不安に思う方も多いでしょう。

しかし近年では、弁護士費用特約を自動車保険に付帯している方が増えています。この特約を利用すれば、弁護士費用は保険会社が負担し、原則として被害者の自己負担はありません。

弁護士費用特約を使えば、費用を心配せずに弁護士基準での慰謝料獲得を目指せるため、利用価値は非常に高いといえます。

弁護士基準が適用された事例

例えば、以下のような事例があります。

  • 事例1:むち打ちで通院6か月
    保険会社提示:50万円
    弁護士基準で交渉:120万円
    → 約2倍以上の増額

  • 事例2:後遺障害14級認定
    自賠責基準:32万円
    弁護士基準:110万円
    → 70万円以上の差

このように、弁護士基準を活用するかどうかで、慰謝料の額は大きく変わります。

まとめ:知らないと損をする弁護士基準

交通事故で受け取る慰謝料には、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類があります。その中で最も高額になるのが弁護士基準です。

被害者が弁護士基準での慰謝料を受け取るためには、弁護士に依頼して交渉してもらうことが必要不可欠です。特に弁護士費用特約を活用すれば、費用の負担なく弁護士基準を目指せます。

交通事故は被害者の人生に大きな影響を及ぼします。正しい知識を持ち、適切な補償を受けることが、生活再建への第一歩となるでしょう。

 

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整体で後遺障害が改善する可能性はある?

交通事故に遭った後、むち打ちや骨折、打撲といったケガを負い、治療を受けても症状が残ってしまうことがあります。これらの症状が長期的に続く場合、「後遺障害」として認定されることがあります。
では、このような後遺障害は整体で改善できるのでしょうか。本記事では、後遺障害の仕組みと整体による効果、そして注意点について解説していきます。

後遺障害とは何か?

「後遺障害」とは、交通事故によるケガの治療を続けても、症状が一定以上残ってしまい、今後も回復が難しいと判断された状態を指します。後遺障害は自賠責保険の制度に基づいて等級認定され、重症度に応じて1級から14級まで区分されています。

例えば、以下のような症状が後遺障害として認められることがあります。

  • むち打ち後の首の痛みや可動域制限

  • 手足のしびれや神経症状

  • 骨折後の変形や関節の可動域制限

  • 外傷による視力や聴力の低下

つまり「完全に治らない」と医学的に判断されて初めて「後遺障害」として扱われるのです。

整体が担う役割とは?

整体は、骨格や筋肉、関節のバランスを整えることで身体の機能改善を目指す手技療法です。交通事故後のリハビリやケアとして選ばれることも多く、特に次のような面で役立つ可能性があります。

1. 筋肉の緊張緩和

事故による衝撃で筋肉が硬直し、慢性的な痛みやしびれを生じることがあります。整体によって筋肉をほぐし、血流を改善することで、症状の緩和が期待できます。

2. 姿勢や骨格の調整

むち打ちなどの影響で姿勢が崩れると、首や腰に余計な負担がかかります。整体は骨盤や背骨のバランスを整え、自然な姿勢に戻すことで体への負担を軽減します。

3. 自然治癒力のサポート

身体のゆがみを整えることで神経や血液の流れを改善し、人が本来持つ回復力を高める働きが期待されます。

整体で後遺障害は「治る」のか?

ここで注意したいのは、整体は「後遺障害そのものを治す医療行為」ではないという点です。

後遺障害は「医学的にこれ以上の回復が見込めない」と判断された状態です。そのため、整体を受けたからといって、等級がなくなるほど完全に症状が治るわけではありません。

しかし、「症状の緩和」や「生活の質の向上」という点では整体が役立つ可能性があります。例えば、首の可動域がわずかに広がったり、慢性的な痛みが和らいだりすることで、日常生活が少し楽になるケースは多く報告されています。

医学的治療との違い

交通事故によるケガは、まず病院での診断・治療を受けることが最優先です。整形外科や神経内科などで医学的な治療を受け、それでも残った症状が「後遺障害」とされます。

一方、整体は医療行為ではなく、あくまでも補助的なケアです。レントゲンやMRIで診断を下すことはできませんし、骨折や神経損傷といった重度の症状に対しては直接的な治療効果を持ちません。

したがって、整体は「医療と並行して利用する」「症状緩和を目的に利用する」というスタンスが適切です。

実際に整体を利用する際の注意点

整体を受ける際には、以下の点に注意が必要です。

1. 医師に相談する

後遺障害が残っている場合は必ず主治医に相談し、整体を受けても良いか確認しましょう。状態によっては、施術が悪化につながることもあります。

2. 信頼できる施術者を選ぶ

事故後の体は非常にデリケートです。交通事故患者のケア経験がある整体師や、医療知識を持った施術者を選ぶことが望ましいです。

3. 保険との関係を確認する

自賠責保険や任意保険の補償を受けるには、病院での治療が基本です。整体にかかる費用は原則自己負担になるため、利用する際には経済的な面も考慮する必要があります。

後遺障害と向き合うために大切なこと

整体に限らず、後遺障害と長く付き合うためには、以下のような姿勢が重要です。

  • 医療機関での定期的なフォローアップ

  • 自宅でのセルフケア(ストレッチや運動療法)

  • リハビリや整体などの補助的ケア

  • 心のケア(ストレスや不安への対処)

「完全に治す」ことを目指すのではなく、「少しでも快適に過ごせるように工夫する」ことが現実的な対応といえるでしょう。

まとめ

交通事故で後遺障害が残ってしまった場合、整体によってその症状が完全に治るわけではありません。後遺障害とは「医学的に治療の限界がある状態」を意味するため、整体で根本的に解消することは難しいのです。

しかし、整体は筋肉の緊張を和らげたり、姿勢を整えたりすることで、痛みの軽減や生活の質の向上に寄与する可能性があります。

大切なのは、病院での治療を基本としながら、整体を補助的なケアとして上手に活用することです。無理に「治す」と考えるのではなく、症状と向き合いながら少しずつ快適な生活を取り戻していくという考え方が現実的でしょう。

交通事故後の後遺障害に悩んでいる方は、まず医師に相談し、自分に合ったケア方法を選ぶことが大切です。整体はその一つの選択肢として、日常生活を支える力になってくれるかもしれません。

 

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保険会社は味方ではない?冷静に交渉するコツ

交通事故に遭うと、多くの人がまず頭に浮かぶのは「保険会社に連絡しなければ」ということです。自動車保険や傷害保険に加入していれば、治療費や修理費をカバーしてくれるので、頼りになる存在だと思うかもしれません。しかし、実際には保険会社は必ずしも私たちの“味方”ではありません。なぜそう言えるのか、そして冷静に交渉を進めるためのポイントについて整理してみましょう。

保険会社は利益を優先する

保険会社の主な役割は、契約者に適切な補償を提供することだけでなく、会社の利益を守ることにもあります。つまり、支払額を最小限に抑えることは彼らにとって当然の戦略です。事故後に保険会社から提示される示談金や提案は、必ずしも被害者にとって最適なものではありません。

たとえば、軽傷で済んだ場合でも、後から後遺症が出る可能性があります。その場合、最初の示談金額では十分な補償を得られないこともあります。保険会社はそのリスクを最小化するために、初期段階でなるべく低い金額を提示することがあります。

冷静に交渉するための心構え

事故に遭うと、気持ちが動揺してしまい、相手や保険会社の言いなりになりやすくなります。冷静に交渉するためには、いくつかのポイントを押さえておくことが重要です。

1. 情報を整理して記録する

事故現場での状況や目撃者の証言、警察の実況見分書、診断書など、あらゆる証拠を整理しておきましょう。交通事故における補償額は、被害の程度や証拠の有無によって大きく変わります。書類や写真をきちんと残しておくことが、後の交渉で非常に有効です。

2. 慌てて示談に応じない

保険会社から示談金の提示があった場合、即答は避けましょう。最初の提示額は低めに設定されていることが多いため、冷静に内容を確認し、自分の損害や治療状況を踏まえて適切な金額かどうか判断する必要があります。

3. 専門家に相談する

弁護士や交通事故専門の相談窓口に相談することも有効です。特に後遺障害が残る場合や、慰謝料や休業損害の金額で争いがある場合、専門家の助言を受けることで保険会社との交渉を有利に進められます。

4. 交渉は感情的にならず事実で

「怒りや不満」は交渉においてはマイナスです。感情的になると、保険会社側に揺さぶられてしまうことがあります。事実や証拠に基づき、論理的に話を進めることが成功のカギです。

保険会社とのやり取りで注意すべき点

言葉の使い方に注意

保険会社の担当者は、言葉巧みに相手の判断を誘導することがあります。「通常はこのくらいの金額です」「ほとんどの方はこれで納得しています」など、心理的圧力をかける表現に注意しましょう。冷静に「自分の損害に応じた額」を意識することが大切です。

示談書の内容は必ず確認

示談書に署名する前には、内容を細かく確認しましょう。一度署名すると、後から追加で請求できないことがあります。特に治療費や将来の補償に関する条項は要注意です。

メールや書面で記録を残す

電話でのやり取りだけで済ませると、後から争いになった場合に証拠が不足することがあります。できるだけメールや書面でやり取りを残すと、交渉が有利に進めやすくなります。

具体的な交渉事例

事例1:軽傷でも後遺症が残ったケース

Aさんは交通事故でむち打ちを負い、3か月ほど通院しました。保険会社から提示された示談金は50万円でしたが、通院終了後も慢性的な首の痛みが残りました。Aさんは弁護士に相談し、後遺障害の認定を受けたことで、最終的に慰謝料は120万円に増額されました。

このケースでは、最初に示談に応じず、専門家の助言を受けたことが増額のポイントです。

事例2:休業損害が過小評価されたケース

Bさんは事故により2か月間仕事を休まざるを得ませんでした。保険会社から提示された休業損害は15万円でしたが、実際の給与明細を提示し、事実に基づいて交渉した結果、30万円に引き上げられました。

ここでは、記録をきちんと残して証拠を提示したことが決め手となりました。

後遺障害慰謝料の目安表

後遺障害の程度によって慰謝料は異なります。以下は自賠責保険に基づく目安です。

1級・・・・・約3,000万円 8級・・・・・約550万円円

2級・・・・・約2,400万円 9級・・・・・約400万円

3級・・・・・約1,900万円 10級・・・・・約280万円

4級・・・・・約1,400万円 11級・・・・・約180万円

5級・・・・・約1,100万円 12級・・・・・約110万円

6級・・・・・約900万円 13級・・・・・約80万円

7級・・・・・約700万円 14級・・・・・約50万円

 

※これはあくまで自賠責保険での目安で、裁判や弁護士基準では増額することがあります。

まとめ:保険会社は「味方」ではないが、交渉次第で味方になる

保険会社は契約者の利益を守る側面もありますが、基本的には会社の利益を優先する存在です。だからこそ、事故後は冷静に状況を整理し、感情に流されずに交渉を進めることが大切です。証拠の整理、示談内容の確認、専門家への相談、記録の保持など、準備をしっかりしておくことで、保険会社との交渉は自分にとって有利に進めることができます。

交通事故は誰にとっても不安でストレスの多い出来事ですが、冷静な対応と正しい知識があれば、適切な補償を受けることが可能です。「保険会社は味方ではない」という現実を理解したうえで、戦略的に行動することが大切です。

 

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主婦でも後遺障害は認定される?

交通事故に巻き込まれたとき、被害者にとって大きな関心事の一つが「後遺障害」の認定です。特に専業主婦やパート勤務の方の場合、「私は働いていないから後遺障害は認められないのでは?」と不安に感じることが多いでしょう。しかし結論から言うと、主婦であっても後遺障害は認定されます。 認定の基準は「職業の有無」ではなく、「後遺症がどれだけ生活に影響を与えているか」です。この記事では、主婦における後遺障害認定の考え方や注意点を分かりやすく解説します。

後遺障害とは?

まず「後遺障害」という言葉の定義を確認しておきましょう。
後遺障害とは、交通事故によるケガが治療を続けても完全には回復せず、将来的にも症状が残る状態を指します。後遺障害は、自賠責保険において「後遺障害等級」という形で評価され、等級に応じて慰謝料や逸失利益(将来的に失われる収入)が認められます。

主婦にとっての「労働能力」とは?

主婦は外で働いていないからといって「労働をしていない」とは限りません。家庭内で担っている家事労働は、社会的に価値のある仕事として認められています。裁判例や保険実務においても、家事労働は経済的価値を持つ労働とされています。

例えば、交通事故で手や足に障害が残れば、掃除や料理、洗濯、買い物といった日常の家事に支障が生じます。これらは「労働能力の喪失」として評価され、後遺障害の等級認定や損害賠償の算定に反映されるのです。

主婦が認定されやすい後遺障害の例

主婦に多くみられる後遺障害には以下のようなものがあります。

  • 上肢・下肢の障害
    骨折や神経損傷により可動域が制限されると、掃除や料理に支障が出ます。

  • 神経症状(しびれや痛み)
    慢性的なしびれや痛みで、家事を長時間行うことが困難になるケースです。

  • 高次脳機能障害
    交通事故による脳損傷で記憶力や注意力が低下し、家事全般に影響が及ぶ場合があります。

  • 視力や聴力の障害
    調理や買い物などの日常動作に不自由が出るため、家事労働の支障として評価されます。

このように、主婦に特有の役割に直結する機能障害は、後遺障害として認められる可能性が高いのです。

専業主婦でも「逸失利益」が認められる?

「逸失利益」とは、後遺障害によって将来的に失われる収入を指します。働いていない主婦の場合、「収入がないのだから逸失利益はゼロでは?」と思う方も多いですが、そうではありません。
判例上、専業主婦の家事労働は賃金センサス(厚生労働省が公表する賃金統計)を基準に金銭評価されます。つまり、専業主婦であっても「仮に外で働いたとすれば得られたであろう収入」を基準にして、逸失利益が算出されるのです。

例えば、後遺障害等級が認定され、労働能力喪失率が20%と判断された場合、主婦であっても賃金センサスの金額を基に20%分の収入が失われたと計算されます。これは損害賠償の金額に大きな影響を与えるポイントです。

認定を受けるために重要なポイント

主婦が後遺障害を認定されるためには、以下の点を意識することが大切です。

  1. 医師に具体的な支障を伝える
    「痛い」「動かしにくい」だけでなく、「料理で包丁が握れない」「掃除機をかけると痛みで続けられない」といった日常生活の不便を具体的に説明しましょう。

  2. 主婦業に影響があることを証明する
    家事分担や事故前後での生活の変化をメモに残したり、家族に証言してもらったりすることが有効です。

  3. 後遺障害診断書を正確に書いてもらう
    医師の診断書は認定の根拠となります。自覚症状や他覚所見を正確に記載してもらうことが重要です。

  4. 専門家のサポートを活用する
    弁護士や交通事故に詳しい行政書士に相談することで、申請の不備や認定漏れを防ぐことができます。

認定が難航するケースもある

一方で、主婦の場合は「収入がないから賠償額を抑えられるのでは」と保険会社に主張され、争いになることも少なくありません。特に「神経症状」など画像に残りにくい障害は、保険会社から「大げさではないか」と疑われるケースがあります。この場合、診断書や生活の支障に関する証拠をきちんとそろえることがカギとなります。

まとめ:主婦でも後遺障害は認定される

交通事故で後遺症が残った場合、主婦であっても後遺障害の認定は十分に可能です。家事労働は立派な労働として評価され、慰謝料や逸失利益の算定に反映されます。大切なのは、日常生活にどのような支障が出ているかを具体的に伝えることです。

もし「主婦だから認められないのでは」と不安に感じている方がいれば、その心配は不要です。むしろ、認定を正しく受けることで、今後の生活を支える大きな助けになります。事故に遭って後遺症に悩んでいる方は、早めに医師や専門家に相談し、適切なサポートを受けましょう。

 

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「前みたいに戻りたい」リハビリのモチベーション維持法

交通事故に遭った後、体や心に大きなダメージを受ける方は少なくありません。怪我の程度や事故の状況によっては、日常生活に戻るまでに長いリハビリが必要となることもあります。「以前のように動けるようになりたい」と強く願う一方で、リハビリの過程で挫折感や焦りを感じる方も多いのではないでしょうか。ここでは、交通事故後のリハビリにおけるモチベーション維持の方法について解説します。

1. リハビリの目標を明確にする

リハビリを継続するためには、まず「具体的な目標」を設定することが大切です。

  • 短期目標:1週間でできること、1か月でできること

  • 中期目標:日常生活でできる動作、仕事復帰の準備

  • 長期目標:事故前の生活や趣味を再開すること

例えば、手首の骨折であれば「箸を使えるようになる」「買い物で荷物を持てるようになる」といった短期目標から始めます。目標を細かく設定すると、達成感を得やすく、リハビリのモチベーション維持に繋がります。

2. 小さな進歩を記録する

リハビリは少しずつ進むものです。「今日はほんの少ししか動かせなかった」と落ち込むこともありますが、小さな進歩も立派な成果です。

  • 日々の動作の回数や時間をメモする

  • できることとできないことを整理する

  • 写真や動画で変化を確認する

例えば、事故で足を負傷した場合、最初は数歩しか歩けなくても、数日後には10歩歩けるようになったと記録に残すことで、自分の成長を実感できます。

3. リハビリ仲間や家族のサポートを受ける

一人でリハビリを続けるのは心身ともに大変です。家族や友人、同じ状況を経験した仲間とサポートし合う環境を作ることが大切です。

  • 家族にリハビリの進捗を報告する

  • 一緒に運動や歩行訓練を行う

  • SNSや地域のリハビリグループで励まし合う

仲間と進歩を共有することで、自分一人では気づけなかった改善点や新たな目標も見つかります。

4. 無理をせず、休息も大切にする

リハビリを頑張りすぎると、痛みや疲労で逆にモチベーションが下がることがあります。適切な休息やリラックスの時間を取り入れることもリハビリの一部です。

  • 疲れを感じたら無理せず休む

  • 音楽や趣味で気分転換する

  • 心理士や医師に相談してメンタルケアを行う

身体の回復だけでなく、心の回復も重要です。無理に自分を追い込むより、少しずつでも着実に進める方が長期的には成果につながります。

5. 専門家と相談しながら計画的に進める

交通事故後のリハビリは、医師や理学療法士、作業療法士などの専門家と相談しながら進めることが安全かつ効率的です。自己流で頑張るより、自分の体の状態に合った方法でリハビリする方が、結果的に早く回復する可能性が高まります。

  • 痛みや可動域の変化を医師に報告する

  • リハビリプログラムを定期的に見直す

  • リハビリ器具や補助具の活用も検討する

専門家と相談することで、過度な負荷やケガのリスクを避けつつ、着実に目標に近づけます。

6. 「前みたいに戻る」を柔軟に捉える

交通事故の影響で、以前と全く同じ状態に戻ることが難しい場合もあります。しかし、リハビリの目標を柔軟に設定することが重要です。

  • 「以前と同じ」ではなく、「できる範囲でより良くなる」を目標にする

  • 回復のペースや生活環境の変化を受け入れる

  • 小さな成功体験を積み重ねることで自信を取り戻す

完璧に戻ることだけに焦点を当てると、挫折感や不安が増すことがあります。進歩を実感しながら前向きに取り組むことが、モチベーション維持につながります。

まとめ

交通事故後のリハビリは、体だけでなく心のケアも欠かせません。目標を明確に設定し、小さな進歩を記録し、家族や専門家のサポートを受けながら、無理なく継続することが大切です。また、「前の状態に戻る」という固定観念に縛られず、柔軟に回復の形を考えることで、長期的にリハビリを続けられます。

リハビリは決して一朝一夕で成果が出るものではありません。しかし、少しずつの努力が確実に体と心に反映されるものです。「前みたいに戻りたい」という気持ちを大切にしながら、自分のペースで一歩一歩進めていきましょう。

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示談前に知るべき!後遺障害認定と損害賠償

交通事故に遭った場合、多くの被害者は「早く示談を終わらせたい」と考えがちです。しかし、示談に応じる前に知っておくべきことの一つが、後遺障害認定とそれに伴う損害賠償の範囲です。この知識がなければ、思わぬ損失を被る可能性があります。この記事では、後遺障害認定の仕組みと、損害賠償にどう影響するのかをわかりやすく解説します。

後遺障害認定とは

後遺障害認定とは、交通事故によって負った傷害が完治せず、一定の障害が残った場合に、その障害の程度を客観的に評価する制度です。医師の診断書や検査結果に基づき、損害保険会社や自賠責保険の審査機関が認定を行います。認定の有無や等級によって、受け取れる損害賠償の金額は大きく変わります。

例えば、むち打ちや手足の可動制限、神経症状などは後遺障害に該当する場合があります。症状の程度や日常生活への影響度に応じて等級が決まり、等級は1級から14級まであります。1級に近いほど重い障害、14級は比較的軽い障害とされます。等級が高いほど、将来的な生活や収入への影響も大きく評価されます。

後遺障害等級が損害賠償に与える影響

後遺障害等級は損害賠償額の計算に直結します。損害賠償には大きく分けて「逸失利益」と「後遺障害慰謝料」の2種類があります。

逸失利益

逸失利益とは、事故によって将来得られるはずだった収入が減少したことに対する補償です。後遺障害が重いほど、労働能力の喪失が大きく評価され、逸失利益も増加します。計算には、基礎収入・労働能力喪失率・ライプニッツ係数などが用いられます。例えば、手足の機能が制限されることで仕事に支障が出る場合、その影響を金額として補償するのが逸失利益です。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、事故により生活や心身に制約が生じたことに対する精神的損害の補償です。等級ごとに定められた慰謝料基準があります。認定等級が高いほど、日常生活への影響が大きいため、慰謝料額も増加します。たとえば、14級の軽度障害では数十万円程度、1級の重度障害では数千万円に及ぶこともあります。

示談前に注意すべきポイント

示談交渉は、保険会社から提示されることが多いですが、ここで注意すべき点があります。

  1. 後遺障害認定を受ける前に示談してはいけない
    認定前に示談してしまうと、後遺障害等級に基づく賠償請求ができなくなる場合があります。まずは必ず認定手続きを行い、適切な等級を取得することが重要です。
  2. 医師への相談と診断書の準備
    後遺障害認定には医師の診断書が不可欠です。症状の経過や治療内容、生活への影響などを詳細に記載してもらうことで、認定の正確性が高まります。診断書の内容が不十分だと、等級が低く評価されることもあるため、正確な情報提供が大切です。
  3. 等級認定に納得できない場合の異議申立
    申請結果に不満がある場合は異議申立も可能です。再度医師の意見書を添えて申請することで、等級の修正や見直しが認められることがあります。異議申立は期限があるため、申請タイミングを逃さないことが重要です。
  4. 保険会社提示額の妥当性を確認
    保険会社は提示額を少なく見積もることがあります。弁護士や交通事故専門家に相談することで、妥当な損害賠償額を確認できます。提示額だけで示談に応じるのではなく、自分の受けられる権利をしっかり確認しましょう。
  5. 事故後の経過を記録すること
    後遺障害認定や損害賠償では、事故後の症状や通院記録が重要です。日記や写真、医療機関の診断書を整理しておくことで、認定の信頼性が高まります。特にむち打ち症や神経症状は、客観的な検査結果が少ないため、経過記録が有効です。

弁護士に相談するメリット

後遺障害認定や損害賠償は複雑で、法律的な知識が必要です。弁護士に相談することで、認定手続きのサポートや示談金額の妥当性チェック、必要に応じて訴訟手続きの代理まで任せられます。特に後遺障害等級が高い場合や逸失利益の計算が難しい場合、専門家の支援は非常に有効です。弁護士費用特約が利用できる場合もあるため、費用面の負担を抑えながら相談できることもあります。

まとめ

交通事故後の示談は焦らず、まず後遺障害認定を受けることが重要です。後遺障害等級が損害賠償額に直結するため、認定前に安易に示談すると損をする可能性があります。医師の診断書を整え、事故後の症状や通院記録をしっかり残し、必要に応じて弁護士に相談することで、適正な補償を受けられる環境を整えましょう。示談前の準備と正しい知識が、あなたの権利を守る大切なステップです。後遺障害認定を受けることは、単に賠償金額を増やすだけでなく、今後の生活を守るための重要な手続きだと認識してください。

 

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検査でわからない?痛みの訴えが通らない理由

検査で異常が見つからないのはなぜか

交通事故に遭ったあと、多くの方が直面する悩みは「痛みがあるのに検査で異常が見つからない」という状況です。レントゲンやCTで骨折や脱臼がなければ異常なしと診断されることが多いですが、実際には強い痛みやしびれに悩まされているケースがあります。
その理由の一つは検査の限界にあります。レントゲンは骨の異常には有効ですが、靭帯や神経、筋肉の損傷は映りません。CTも骨の評価が中心であり、細かい組織の損傷までは確認できません。MRIなら筋肉や神経の状態を把握できますが、すべての患者に実施されるわけではなく、自覚症状と検査結果に差が出るのです。

むち打ちや捻挫は映らないことが多い

交通事故で多い頚椎捻挫や腰部捻挫、いわゆるむち打ち症は、検査では異常が見つからないことが少なくありません。骨には問題がなくても、筋肉や靭帯の損傷により痛みや可動域制限、頭痛、吐き気などが出るのです。
こうした症状を医師に訴えても「異常がないので大丈夫」と軽く扱われてしまう場合があり、被害者はつらさを理解してもらえず苦しむことになります。

保険会社とのやり取りで不利になることも

検査で異常が確認できないと、保険会社は「医学的に証明できない」として後遺障害の認定を拒否する場合があります。慰謝料や治療費の支払いを渋られることもあり、被害者は大きな不安とストレスを抱えることになります。
このように「痛みはあるが検査に映らない」というギャップは、医療現場だけでなく補償面でも問題となるのです。

痛みを証明するためにできること

痛みが検査で証明できないからといって、その苦しみが存在しないわけではありません。そこで大切なのは「証拠を積み重ねること」です。

・症状の出るタイミングや強さを日記のように記録する
・MRIや神経学的検査など追加検査を受ける
・整骨院や理学療法での施術経過を残す
・医師や専門家との面談内容もメモしておく

こうした取り組みは医師や保険会社に自覚症状を伝える際に有効です。また、日々の症状の変化や改善の兆しも記録しておくことで、治療効果の評価にも役立ちます。

専門家への相談も有効

後遺障害認定や補償を求める場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談することも選択肢のひとつです。医学的資料の集め方や主張の方法について具体的な助言を受けられるため、保険会社との交渉で有利に働く可能性があります。
さらに、医師や理学療法士など医療専門家と連携し、症状の評価を受けながらリハビリ計画を立てることも重要です。事故直後から定期的に診察を受けることで、痛みの経過を客観的に記録でき、後の後遺障害認定や補償請求に役立ちます。

実際の事例から学ぶ

たとえば事故直後から首の痛みが続いていたAさんは、レントゲン検査では「異常なし」と診断されました。しかし、日常生活では洗顔やパソコン作業さえつらい状況が続きました。症状を丁寧に記録し、後にMRIを受けた結果、靭帯の損傷が確認され、治療方針が大きく変わったのです。このように、自覚症状を無視せず行動することが、後の補償や治療につながります。

セルフケアと生活上の工夫

治療を受けながら、自分でできるセルフケアも有効です。無理のない範囲でのストレッチや温熱療法、姿勢の改善などは、症状の悪化を防ぎます。特に長時間のデスクワークでは、こまめに休憩をとり、首や腰に負担をかけない工夫が大切です。
また、軽い運動や散歩で血流を改善したり、睡眠や食事など生活リズムを整えたりすることも、回復の助けになります。事故後しばらくは無理な運動や重い荷物を避け、安静を心がけることが回復を早めます。

症状別の注意点と日常生活の工夫

首や腰の痛み、手足のしびれなど症状ごとに注意点があります。首の痛みがある場合は、枕や姿勢の高さを調整して寝ることが重要です。腰痛がある場合は長時間座らず、立ったり歩いたりして血流を良くしましょう。手足のしびれがある場合は無理に力を入れず、軽いストレッチで筋肉をほぐすことが有効です。
また、痛みが強い日は家事や作業を控え、無理をせず休息をとることも回復の助けになります。こうした小さな工夫の積み重ねが、日常生活での症状悪化を防ぎ、治療効果を高めることにつながります。

まとめ

交通事故後に痛みがあるのに検査で異常が見つからない理由は、

1 画像検査の限界
2 症状と検査結果の乖離(かいり)
3 保険制度の制約

これらが大きく関わっています。
痛みの訴えを軽視されないためには、症状を記録し、必要に応じて追加検査や専門機関に相談することが欠かせません。交通事故による痛みは目に見えないケースが多く存在します。だからこそ、その声を無視せず、適切に証明しながら治療と補償を受けることが何よりも大切なのです。
さらに、医療専門家や弁護士と連携し、日々の症状を丁寧に管理することで、安心して回復に専念できる環境を作ることが重要です。

 

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弁護士を使うと慰謝料はどう変わる?

交通事故に遭った際、多くの方が最初に考えるのは「治療費や損害はどうなるのか」「慰謝料はどのくらいもらえるのか」という点です。特に慰謝料は被害者の精神的苦痛や生活への影響を金銭に換算するものであり、請求額や受け取れる金額には大きな差が生まれることがあります。ここで注目したいのが、弁護士を利用する場合とそうでない場合の違いです。

弁護士を使わない場合の慰謝料

交通事故後、加害者側の保険会社とのやり取りを自分で行うケースがあります。この場合、慰謝料の算定は基本的に保険会社の基準で行われます。保険会社の基準は「自賠責基準」「任意保険基準」のいずれかであり、どちらも裁判基準より低めに設定されていることが一般的です。
たとえば、入院や通院の期間、症状の程度に応じた慰謝料が提示されますが、被害者の精神的苦痛や後遺症の影響などは十分に評価されないことがあります。そのため、弁護士を通さずに交渉を進めると、提示される金額が実際に請求できる額よりも低くなることが多いのです。

弁護士を使うことでの変化

弁護士に依頼すると、慰謝料は基本的に「裁判基準」に基づいて請求できるようになります。裁判基準は自賠責基準や任意保険基準よりも高く設定されており、被害者が受けた精神的苦痛や後遺障害の影響をより正確に評価することが可能です。
弁護士は症状や治療内容、生活への影響を詳細に整理し、医学的根拠や判例をもとに慰謝料を算定します。また、加害者や保険会社との交渉も代理で行ってくれるため、相手側が低めの金額を提示しても、裁判や示談交渉を通じて増額を狙うことができます。

増額の具体例

具体的にどのくらい変わるのか気になる方も多いでしょう。たとえば、軽傷で入院期間が短い場合、自賠責基準で数十万円程度の慰謝料しか受け取れないケースがあります。しかし弁護士が関与すると、裁判基準で数十万円から倍以上の金額に増額されることも珍しくありません。
重傷や後遺症が残った場合はさらに差が大きくなります。後遺障害等級に応じた慰謝料や逸失利益を加味すると、保険会社提示額と裁判基準での額では数百万円単位の差が出ることもあります。

弁護士費用と費用対効果

弁護士を利用すると費用がかかるため、迷う方もいるでしょう。弁護士費用は「着手金」と「報酬金」が基本ですが、多くの交通事故案件では成功報酬型で設定されており、増額分の一部を報酬として支払う形が一般的です。そのため、増額できる見込みがある場合は、費用を差し引いても手元に残る金額が大きくなるケースが多く、費用対効果は高いといえます。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリットは慰謝料の増額だけではありません。事故後の対応がスムーズになり、加害者や保険会社との直接交渉による心理的負担が軽減されます。また、後遺障害認定の手続きや書類作成も代理で行ってもらえるため、専門知識が必要な手続きも安心して任せられます。結果的に、事故による精神的ストレスを軽減しながら、適正な補償を受けられる可能性が高まるのです。

弁護士選びのポイント

弁護士に依頼する際は、交通事故案件の実績が豊富であることが重要です。特に後遺障害や慰謝料の増額実績がある弁護士であれば、裁判基準での請求や交渉力も期待できます。また、初回相談無料や成功報酬型の料金体系を採用している事務所を選ぶと、費用の不安を抑えられます。

まとめ

交通事故において慰謝料は、弁護士を利用するかどうかで大きく変わることがあります。自分で交渉すると低めの提示で妥協してしまうことも多いですが、弁護士を通すことで裁判基準に基づいた適正な慰謝料を受け取れる可能性が高まります。費用はかかりますが、増額できる見込みがある場合は、費用対効果も十分に見込めます。事故後の精神的負担を軽減しながら、正当な補償を受けるために、交通事故に強い弁護士への相談は非常に有効な手段といえるでしょう。

 

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後遺障害10級と労災との違いを比較

交通事故に遭った被害者が負う後遺症は、日常生活や就労能力に大きな影響を及ぼします。その中で「後遺障害10級」という等級は、自賠責保険や任意保険の請求、さらには損害賠償請求の場面で重要な意味を持ちます。一方、労災保険は業務上や通勤中の事故により負った障害を補償する制度であり、交通事故が業務や通勤に関わる場合には適用されることがあります。両者は似ている部分もありますが、制度の目的や給付内容には大きな違いが存在します。本記事では、交通事故を前提に、後遺障害10級と労災保険の違いを比較しながら整理していきます。

後遺障害10級とは

後遺障害とは、交通事故の治療を行ってもこれ以上の回復が見込めないと医師が判断した症状を指します。その症状の重さや日常生活・労働能力への影響度によって等級が認定されます。後遺障害等級は1級から14級まで存在し、数字が小さいほど重度の障害を意味します。10級は中程度の後遺障害とされ、具体的には次のような症状が含まれます。

・片耳の聴力を完全に失った場合
・片目の視力が0.6以下に低下した場合
・手の親指を含まない指を2本以上失った場合
・脊柱に明らかな変形を残した場合

これらは一例ですが、10級の障害は仕事や日常生活に一定の制限を与えると考えられます。交通事故被害者にとって、後遺障害等級認定は慰謝料や逸失利益を算定する基準となるため、申請手続きが極めて重要です。

労災保険における障害補償

労災保険は労働者を守る公的保険制度で、業務災害や通勤災害に対して適用されます。交通事故が通勤中に発生した場合や、業務で車を運転している際に事故に遭った場合は、労災保険が適用されます。労災における障害補償には「障害補償給付」があり、後遺症の程度に応じて1級から14級までの等級が定められています。

労災の障害等級も1級から14級までと後遺障害等級と似ていますが、その内容や認定基準は必ずしも一致しません。例えば同じ「聴力の障害」であっても、労災と自賠責での判断基準が異なる場合があり、結果として認定等級に差が生じることがあります。また、労災では障害補償年金や一時金などが支給される点が特徴です。等級が1級から7級であれば年金として、8級から14級であれば一時金として支給される仕組みです。

両者の共通点と相違点

交通事故において後遺障害10級と労災保険が交錯するケースは珍しくありません。特に通勤中や業務中の事故では、労災と自賠責保険の両方が関係します。両者の共通点と相違点を整理すると次の通りです。

共通点としては、いずれも後遺症の程度を等級で分類し、給付や補償額を算出する基準としていることです。また、認定を受けるためには医学的な証拠が必要であり、診断書や検査結果が重要な役割を果たします。

一方で相違点は大きく二つあります。第一に目的の違いです。後遺障害等級は交通事故の被害者救済を目的としており、加害者側の自賠責保険や任意保険を通じて慰謝料や逸失利益が支払われます。これに対し労災は労働者の生活保障を目的とした社会保険制度であり、使用者責任の有無に関わらず国が補償を行います。

第二に給付内容の違いです。後遺障害10級では自賠責基準で190万円の後遺障害慰謝料が支給され、併せて逸失利益の請求が可能です。労災10級では障害補償一時金が支給され、その額は労働者の平均賃金に基づいて算定されます。つまり、後遺障害は精神的損害や収入減少の補償に重点を置くのに対し、労災は生活費の補填という性格が強いといえます。

両方の制度をどう活用するか

交通事故の被害者が通勤や業務中に事故に遭った場合、労災と自賠責の両方を利用することが可能です。ただし二重取りはできないため、労災から受け取った額が加害者側への請求に影響する場合があります。実際には労災から先に給付を受け、その後加害者側への損害賠償請求時に労災給付分が控除されるケースが多いです。この点は実務上注意が必要です。

また、労災と後遺障害の等級認定が異なることも少なくありません。そのため、専門家に相談しながら両制度を適切に利用することが重要です。交通事故に詳しい弁護士や社会保険労務士に相談すれば、どちらの手続きを優先すべきか、どのように損害を回収すべきか具体的なアドバイスが得られます。

まとめ

後遺障害10級と労災は、いずれも後遺症を抱えた被害者を救済する仕組みですが、目的や補償内容は異なります。交通事故が私生活中に起きた場合は後遺障害等級認定が中心となり、通勤中や業務中であれば労災保険が適用されます。被害者にとって大切なのは、自分の状況に応じてどちらの制度が使えるのかを正しく理解し、必要に応じて併用することです。制度の違いを知っておくことで、補償の抜け漏れを防ぎ、将来の生活設計に役立てることができるでしょう。

 

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視力・聴力の障害は何級に該当?

交通事故後のケガといえば、むち打ちや骨折を思い浮かべる方が多いと思います。ですが実際には「視力」や「聴力」に障害が残ってしまうケースも少なくありません。これらは命に関わるものではないため軽視されがちですが、日常生活への影響は非常に大きく、後遺障害等級でも細かく定められています。事故直後は気づきにくい「見えにくさ」「聞こえにくさ」こそ注意が必要です。

後遺障害等級とは

交通事故のケガが長期間残り、医学的に「これ以上改善が見込めない」と判断された場合に認定されるのが後遺障害等級です。1級から14級まであり、重度なほど数字が小さくなります。視力や聴力の障害は他の障害と同じく、日常生活への支障の度合いによって細かく区分されています。

視力障害と交通事故

事故で顔や頭を強打すると、視力が落ちたり、最悪失明に至る場合もあります。特にフロントガラスの破損や飛来物による損傷では、目を直接負傷するケースもあります。

代表的な等級は以下の通りです。

  • 1級1号 両眼失明
  • 2級1号 両眼の視力が0.02以下
  • 3級1号 両眼の視力が0.04以下
  • 5級1号 両眼の視力が0.06以下
  • 7級1号 両眼の視力が0.1以下
  • 8級1号 片眼失明
  • 9級1号 両眼の視力が0.6以下
  • 13級1号 一眼の視力が0.6以下

事故直後は痛みやショックが強く、視力低下に気づかない方もいます。「しばらくすれば治るだろう」と放置してしまうと、因果関係を証明できなくなり、等級認定を受けられないこともあります。

聴力障害と交通事故

交通事故では衝撃や骨折によって耳にも大きな負担がかかります。鼓膜の損傷や内耳障害、頭部外傷による聴神経の障害で、難聴や耳鳴りが続くことがあります。

主な等級は以下の通りです。

  • 2級2号 両耳の聴力を失った場合
  • 3級3号 両耳の聴力が90デシベル以上
  • 6級4号 両耳の聴力が70デシベル以上
  • 7級2号 一耳を失聴し他耳が50デシベル以上
  • 9級9号 両耳の聴力が50デシベル以上
  • 11級3号 一耳を失聴
  • 13級2号 一耳の聴力が70デシベル以上
  • 14級2号 一耳の聴力が30デシベル以上

耳の症状も事故直後は「気のせいかな」と見過ごされやすいですが、オージオメータによる検査データがないと認定は難しくなります。耳鳴りや聞き取りづらさを感じたら、すぐ耳鼻科へ。

注意してほしい症状

交通事故患者さんに特に気をつけていただきたいのは次のようなサインです。

  • 視界がかすむ、ぼやける、二重に見える
  • 視野が欠けている
  • 耳鳴りが止まらない
  • 音がこもる、聞き返しが増えた
  • 事故後から聞こえにくいと感じる

これらは放置しても自然に治ることは少なく、後遺障害として残る可能性があります。

等級認定を受けるために

後遺障害等級を受けるには「医学的な証拠」が不可欠です。自覚症状だけでは認められません。整骨院では首や腰のリハビリに対応できますが、視力・聴力の評価には専門医の診断が必要です。事故後の異常は必ず眼科・耳鼻科で検査を受け、データを残しておきましょう。

補償内容の違い

後遺障害が認定されると、補償額が大きく変わります。両眼失明や両耳失聴などの重度障害は高額な補償が受けられます。一方で片耳の軽度障害でも14級が認められれば慰謝料の対象になります。つまり「認定されるかどうか」が生活の安定に直結するのです。

整骨院からの強いお願い

当院では事故患者さんにこうお伝えしています。

  • 体の痛みだけでなく、目や耳の異常にも注意してください
  • 少しでも異常を感じたら必ず専門医を受診してください
  • 「そのうち治る」と放置しないでください

事故後のリハビリで整骨院に通っている方も多いですが、同時に感覚器のチェックも怠らないことが大切です。

まとめ

交通事故による視力・聴力障害は、日常生活に直結する深刻な後遺症です。等級認定には検査データが不可欠であり、早期の受診が将来の補償や生活に大きく影響します。痛みやしびれだけでなく「見え方」「聞こえ方」にも必ず注意してください。当院では身体の回復をサポートするとともに、事故後の後遺症に不安を抱える患者様を全力で支えてまいります。

 

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