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交通事故に巻き込まれた!その後の心構えとは?

交通事故に巻き込まれた場合、その後の心構えと対応が非常に重要です。事故に遭った瞬間はショックや恐怖で心が乱れるかもしれませんが、その後の対応が回復に大きな影響を与えます。事故後は、身体的な回復はもちろん、精神的なケアや法的な手続きもしっかりと行うことが求められます。今回は、交通事故に巻き込まれた後の心構えや行動について解説いたします。

 

1. 事故直後の冷静な判断がカギ

交通事故の直後は、驚きやショックで動揺し、正常な判断ができなくなることがあります。しかし、冷静でいることが事故後の処理やその後の回復において非常に重要です。事故直後に最初に確認すべきことは、自分と他の関係者の身体的状態です。自分がケガをしていないか、周囲に負傷者がいないかを確認しましょう。

もし、自分が運転していた車両が事故を起こした場合は、まず安全な場所に車を移動させ、二次災害を防ぐために周囲の状況を確認します。次に、警察や救急車を呼び、事故現場を正確に報告することが大切です。この段階で冷静に行動できれば、その後の対応がスムーズになります。

2. 事故後の必要な手続き

交通事故に遭った場合、次に行うべきは必要な手続きです。まず、事故現場で警察に連絡し、事故の状況を報告します。警察が到着した際には、相手方の連絡先や車両情報、目撃者の証言などを記録しておきましょう。これらの情報は、後々の賠償問題や保険請求の際に役立ちます。

また、事故現場の状況を写真に収めておくことも非常に重要です。事故車両の位置、破損具合、道路の状態などを記録することで、後の証拠となります。状況によっては、事故の原因を調査するために必要な証拠として使用されることもあります。

事故後の手続きには、保険会社への連絡や相手方との交渉も含まれます。事故が起きた場合は、速やかに自分の保険会社に連絡し、保険金の手続きを進めることを求められます。また、相手方との賠償問題についても、保険会社が対応してくれることが多いため、冷静に情報提供を行いましょう。

3. 精神的なダメージへの対応

交通事故に遭うと、身体的なケガだけでなく、精神的にも大きなダメージを受けることがあります。事故による恐怖やショック、場合によってはPTSD(心的外傷後ストレス障害)の症状が出ることもあります。事故後は、精神的なケアをしっかりと行うことが大切です。

事故後の精神的なケアには、まず自分の感情を素直に認めることが重要です。恐怖や不安を感じることは当前のことなので、それを無理に抑え込む必要はありません。しかし、長期間その状態が続く場合や、精神的な回復が難しい場合には、専門のカウンセラーや医師に相談することも考えましょう。

カウンセリングや心理的なサポートを受けることで、心の健康が保たれ、事故後の回復が早まることが多いです。また、ストレス解消のためにリラクゼーション法や趣味に時間を割くことも効果的です。無理に「元気を出さなければ」と自分にプレッシャーをかけるのではなく、心のケアを大切にしましょう。

4. 体調や治療の優先

交通事故後は、身体の状態を最優先に考え、必要な治療を受けることが重要です。事故に遭った直後に痛みを感じなくても、後から症状が出ることがよくあります。特に、むち打ち症や頭部の軽い外傷は、最初は痛みが感じにくいことがあります。事故後すぐに病院を受診し、必要な検査を受けることが大切です。

その後のリハビリや治療も続けることが重要です。事故後に痛みや不調が長引くことがあるので、無理をせず、医師の指示に従いながら治療を進めていきましょう。焦って回復を急ぐのではなく、ゆっくりと治療を受けることが最良の選択です。

5. 保険会社とのやり取り

事故後、保険会社とのやり取りも避けて通れません。事故によって発生した医療費や休業損害、慰謝料などは、保険会社を通じて賠償されることが多いです。保険会社に連絡し、事故の詳細を報告しましょう。

また、事故が相手方の過失による場合、相手の保険会社と交渉することになります。この際、保険会社の担当者とのやり取りをしっかりと行うことが大切です。必要な書類や証拠を準備して交渉しましょう。場合によっては、弁護士を通して交渉を進めることも検討する価値があります。

6. 再発防止のための心構え

事故に遭った後は、再発防止のためにしっかりと心構えを持つことが大切です。事故の原因が自分にある場合、その原因を反省し、今後は運転マナーや交通ルールを徹底するよう心掛けましょう。例えば、スピードを出し過ぎない、飲酒運転をしない、疲れているときには運転を避けるなど、安全運転を意識することが大切です。

また、事故の影響を受けて精神的に不安を抱えている場合は、その後の生活において心身の健康を保つことを意識しましょう。定期的に運動したり、リラクゼーションの時間を持つことで、精神的にも安定します。

まとめ

交通事故に巻き込まれた後の心構えとして、冷静に状況を判断し、必要な手続きを速やかに行うことが大切です。また、身体的なケガだけでなく精神的なケアも重要であり、事故後は無理せず回復に集中することが必要です。さらに、保険や賠償問題にも冷静に対応し、再発防止に努めることで、今後の生活をより安全で健やかに過ごすことができるでしょう。得られた教訓を今後の生活に活かし、前向きに生きることが最も大切です。

 

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交通事故後による「むち打ち症(外傷性頚部症候群)」の症状、原因、治療法について知っておくべきこと

交通事故に遭うと、物理的な衝撃が体に大きな負担をかけます。その中でも特に多くの人が経験する症状が「むち打ち症」です。むち打ち症は事故後すぐには気づかないこともありますが、放置すると長期的な問題に繋がることもあります。今回は、むち打ち症の症状や原因、治療法について説明します。

1. むち打ち症とは?

むち打ち症は、交通事故などで衝撃を受けた時に首や肩に過度のストレスがかかり、筋肉や靭帯、神経にダメージを受け損傷を受けた状態です。特に後ろから追突された場合、首が前後に大きく振られるため「むち打ち」という名前が付けられました。

2. むち打ち症の主な症状

むち打ち症は、交通事故の直後から数時間後に現れることが一般的ですが、場合によっては数日後に症状が現れることもあります。主な症状としては以下のものがあります。

  • 首の痛み:首を動かすと痛みを感じる、または一定の位置で動かしにくくなることがある。

  • 肩や背中の凝り:事故後に肩や背中の筋肉が硬直し、凝りが発生する。

  • 頭痛:特に後頭部や首の付け根あたりに痛みが現れることがあります。

  • めまいや吐き気:神経への影響で、めまいや吐き気を感じることもあります。

  • 手足のしびれ:首の神経に圧迫がかかることで、手や足にしびれを感じることも。

  • 集中力の低下や倦怠感:事故後、精神的なショックや体の疲れから集中力が低下することがあります。

これらの症状が現れた場合、むち打ち症が疑われるため、早期の治療が重要です。

3. むち打ち症の原因

むち打ち症の主な原因は交通事故による衝撃です。特に追突事故が最も多く、衝突の際に発生する急激な加速や減速により、首が前後に強く振られます。この動きによって首の筋肉や靭帯、椎間板に過度のストレスがかかり、炎症や痛みを引き起こすのです。

また、衝撃を受けた瞬間は、体がその衝撃を予測できずに反応できないことが多いため、首や背中の筋肉が急激に引き伸ばされ、傷つきやすくなります。

4. むち打ち症の診断方法

むち打ち症を診断するためには、まず整形外科や交通事故治療を専門とする医師の診察を受けることが必要です。診断には、医師による問診や触診、場合によってはレントゲンやMRI(磁気共鳴画像)検査が行われます。これにより、骨の損傷や神経の圧迫、椎間板の異常などを確認することができます。

ただし、むち打ち症の場合、骨には異常がなくても筋肉や靭帯、神経にダメージを受けていることがあるため、画像診断で明確に証明できないこともあります。そのため、症状に基づいた診断と治療が重要です。

5. むち打ち症の治療法

むち打ち症の治療には、まず安静が最も大切です。衝撃を受けた後、無理に動かすことは避け、症状が落ち着くまで休養を取ることが必要です。治療法としては以下のような方法があります。

(1) 物理療法

  • 温熱療法冷却療法:筋肉の緊張を和らげるために、温かい湿布や冷たいアイスパックを使用することがあります。

  • マッサージ:筋肉をほぐすことで、血行を促進し、回復を助けます。

(2) 薬物療法

  • 痛みがひどい場合、医師から処方される鎮痛剤筋弛緩剤を使うことがあります。これにより、痛みの軽減や筋肉の緊張をほぐすことができます。

(3) リハビリテーション

  • 一度症状が落ち着いた後、リハビリを行うことで、首や肩の可動域を回復させたり、筋力を強化したりすることができます。

(4) マインドフルネスや心理療法

  • 交通事故による精神的なショックやストレスが長引く場合、心理療法を受けることも有効です。心のケアが身体の回復にも繋がります。

6. むち打ち症の予防と対策

むち打ち症の予防として、日常的に運転時にシートベルトを正しく着用し、事故の衝撃を少しでも軽減することが重要です。また、運転中に疲れを感じたら無理をせず休憩を取ることも大切です。

もし交通事故に遭ってしまった場合は、すぐに医師の診断を受け、むち打ち症の兆候が見られたら、早期に治療を開始することが重要です。早期治療は回復を早め、後遺症の予防にも繋がります。

 

まとめ

むち打ち症は、交通事故後に多くの人が経験する症状ですが、適切な治療を行うことで、早期に回復することが可能です。事故後に首や肩の痛み、頭痛、めまいなどの症状が現れた場合は、早急に専門医を受診し、適切な治療を受けるようにしましょう。安全運転を心がけ、万が一事故に遭ってしまった場合でも、冷静に対処し、回復に努めることが大切です。

 

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交通事故による頸椎捻挫の症状と治療法

 

交通事故において、多くの人が最もよく経験する怪我の一つが「頸椎捻挫(けいついねんざ)」です。

これは、事故の際に首が急激に前後に振られることによって発生する頸部の筋肉や靭帯への損傷です。今回は、頸椎捻挫の症状や治療法について詳しく解説していきます。

頸椎捻挫とは?

頸椎捻挫とは、事故や衝撃によって首の骨(頸椎)や周囲の筋肉・靭帯に過度な負担がかかることによ

り、これらの組織に損傷が生じる状態を指します。交通事故では、特に「ムチウチ症」とも呼ばれることがあり、事故の際に頭と首が急激に前後に振られることで発症します。この衝撃により、首や肩、背中、さらには頭部にかけて痛みや不快感を引き起こすことがあります。

頸椎捻挫の原因

交通事故における頸椎捻挫は、主に以下のような原因で発生します。

  1. 急激な衝撃
    追突事故などで車両が突然停止した際、体が前方に押し出され、首が急激に前後に揺さぶられます。この瞬間に首の筋肉や靭帯が伸びきってしまい、痛みや炎症を引き起こします。
  2. 車内での姿勢
    事故時にシートベルトで身体が固定されている状態で、頭部だけが自由に揺れることもあります。特に後部座席に座っている場合や、首の力を使わずにリラックスした姿勢で運転していた場合、衝撃を受けた際に頸部に大きな負担がかかります。
  3. 衝撃の強さや方向
    事故の衝撃が強い場合や、衝突の角度が不自然である場合は、頸椎への影響が大きくなります。前方からの追突では、前後に振られる力が強くなりやすく、頸椎捻挫が発生しやすいです。

頸椎捻挫の症状

頸椎捻挫の症状は事故直後から数時間内に現れることが一般的ですが、場合によっては数日後に現れることもあります。主な症状は以下の通りです。

 

  1. 首や肩の痛み・こり
    頸椎捻挫で最も一般的な症状が首や肩の痛みです。急な衝撃で筋肉や靭帯が引き伸ばされ、炎症を起こすため、動かすと痛みを感じたり、触ると違和感を覚えたりします。
  2. 頭痛
    頸椎捻挫が引き起こす頭痛は、筋肉の緊張や血流の障害によって引き起こされます。特に後頭部や首から肩にかけての痛みが頭痛として感じられることがあります。
  3. めまいや吐き気
    頸椎の損傷が神経に影響を与えることがあり、その結果、めまいや吐き気を感じることもあります。これは神経の圧迫による症状です。
  4. 手足のしびれ
    頸椎捻挫がひどくなると、首から手にかけての神経が圧迫され、手や腕にしびれや痛みを伴うことがあります。
  5. 可動域の制限
    痛みや筋肉のこりがひどくなると、首を動かすことが難しくなりま
  6. す。特に上下や左右に首を振る動作が辛くなることがあります。

頸椎捻挫の診断

頸椎捻挫が疑われる場合、まずは整形外科を受診することが重要です。診断は、医師による問診や身体検査が中心ですが、必要に応じて画像検査(X線、MRI、CTスキャンなど)が行われます。

  • X線検査:骨折や脱臼を確認するために行いますが、頸椎捻挫は骨には異常がないため、画像上は異常が見つからないことが多いです。
  • MRI検査:筋肉や靭帯の損傷が疑われる場合、MRIが役立ちます。筋肉や軟部組織の状態を詳細に確認することができます。

頸椎捻挫の治療法

頸椎捻挫の治療法は症状の程度によって異なりますが、基本的な治療は以下の方法です:

  1. 安静
    急性期には首を無理に動かさないことが重要です。休息を取ることが、回復を促進します。
  2. アイスパック(冷却療法)
    怪我直後は冷却療法を行うことで炎症を抑え、痛みを軽減することができます。アイスパックを15~20分間、痛みのある部位に当てることが効果的です。
  3. 湿布や鎮痛剤
    湿布や鎮痛剤を使用して、痛みや炎症を軽減します。市販薬でも効果がありますが、医師の処方薬を使用することが望ましいです。
  4. 理学療法(リハビリテーション)
    症状が落ち着いてきたら、理学療法が有効です。筋肉をほぐしたり、可動域を回復させたりするための運動やマッサージが行われます。
  5. 頸椎カラー
    必要に応じて、頸椎カラー(頸椎サポーター)を使用し、首の動きを制限して安静を保つことがあります。これにより、さらなる損傷を防ぎ、治癒を促進します。
  6. 手術
    非常に稀ではありますが、頸椎捻挫が悪化し神経に重大な影響を与える場合には、手術が必要になることもあります。手術は、神経の圧迫を取り除くために行われます。

予防と注意点

交通事故における頸椎捻挫を予防するためには、以下の点に注意が必要です:

  • シートベルトの着用:事故発生時の衝撃を軽減するためには、シートベルトを必ず着用することが大切です。
  • 運転中の姿勢:運転中は、背筋を伸ばしてリラックスした姿勢で座り、首に負担をかけないよう心がけましょう。
  • 車両の安全装置:車両には、事故時の衝撃を緩和するためのエアバッグやヘッドレストが搭載されています。これらを適切に使用することが重要です。

まとめ

交通事故による頸椎捻挫は、首や肩、背中に強い痛みを引き起こすだけでなく、日常生活に大きな影響を与えることがあります。しかし、早期に適切な治療を受けることで、回復が早く、後遺症を防ぐことができます。交通事故に遭遇した場合、まずは症状を軽視せず、専門的な診断を受けることが非常に重要です。

 

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交通事故の後遺症と後遺障害

交通事故に遭ってしまった場合に、後遺症や後遺障害といった言葉を耳にされることがあると思います。後遺症と後遺障害は語感が似ていますが、後遺症と後遺障害の違いや、後遺障害の種類について解説いたします。

後遺症と後遺障害の違い

「後遺症」

交通事故などでケガをした場合に、治療しても完全には回復せず、身体や精神の機能に不完全な状態が残ることをいいます。

「後遺障害」

交通事故が原因であることが医学的に証明され、労働能力の低下(あるいは喪失)が認められた場合にのみ認定されます。後遺障害の等級は1級から14級まであり、等級に応じた慰謝料や逸失利益を請求することができます。

後遺症の例としては次のようなものがあります。

・むちうちによる首の痛み

・腰痛

・頭痛

・関節の痛みや手足のしびれ

・慢性的な耳鳴りやめまい

・強い倦怠感

後遺障害の種類

まず、身体を感覚器官や神経、外見、上下肢、内臓機能、手足の指というように12種に分割し、それぞれに応じた後遺障害を考えていきます。そして、後遺障害は症状の程度に応じて、要介護の1級、2級に加え、介護を必要としない1級から14級までの16等級に分かれるので、全部で140の種類に区別されます。

【目の後遺障害】

交通事故による目の後遺障害についてご紹介します。部位としては眼と瞼に分けられ、眼の部分に発生する可能性があるものには、視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害が考えられます。対して、瞼の部分に引き起こされるものとしては、欠損障害、運動障害が挙げられます。

視力障害

・失明(眼球の喪失、明暗の判別不明又は困難)

・視力低下

調節機能障害

・両眼又は片眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

運動障害

・注視野の低下、複視

視野障害

・半盲症、視野狭窄、視野変状

瞼の障害

・両眼もしくは瞼に著しい欠損を残すもの

・両眼もしくは一方の瞼に著しい欠損を残すもの

・両眼又は一方の瞼の一部に欠損を残す、もしくはまつげはげを残すもの

瞼の運動障害

・両眼もしくは一方の瞼に著しい運動障害を残すもの

【耳の後遺障害】

耳に関しても、後遺障害が残ってしまうおそれがあります。考えられる後遺障害としては、主に欠損障害、機能障害ですが、そのほかにもいくつか挙げることができます。

欠損障害

・1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

機能障害

・聴力低下

その他

・耳漏、耳鳴り

交通事故の外傷を手術で治療したが、結果的に、常時もしくは常時ではないが耳漏の症状が残るとみられるときには、後遺障害等級が認定され得ます。 また、耳鳴りに関しては、常時発生している場合、もしくは医学的かつ合理的に症状の存在が証明できる場合には後遺障害等級が認定される可能性があります。

【鼻の後遺障害】

臭いをつかさどる部位である鼻は、損傷すれば欠損障害及び機能障害、嗅覚機能の喪失や低下といった後遺障害が残ってしまうことがあります。いくつかの種類があります。

欠損障害

・鼻の欠損かつ機能障害

鼻を構成する軟骨という部位を喪失し、同時に、鼻呼吸困難もしくは嗅覚脱失といった症状を伴う後遺障害です。

機能障害

・鼻呼吸困難

・嗅覚脱失

・嗅覚減退

鼻の軟骨の損傷はみられないが、鼻呼吸をすることが困難な状態に陥る等の症状がみられる場合の後遺障害です。また、交通事故により、においが全くわからなくなる嗅覚脱失や、においをかすかにしか感じられないという症状の後遺障害が残ることがあります。

【口の後遺障害】

口の後遺障害には、咀嚼機能障害や言語機能障害(発声)に関するものと、味覚に関するものがあります。

咀嚼機能障害、言語機能障害

・そしゃく及び言語の機能を廃したもの

・そしゃく又は言語の機能を廃したもの(嚥下の機能を廃したもの)

・そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの

・そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの(嚥下の機能に著しい障害を残すもの)

・そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの

・そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの(嚥下の機能に障害を残すもの)

歯牙障害

・14歯以上に対し歯科補綴を加えた

・10歯以上に対し歯科補綴を加えた

・7歯以上に対し歯科補綴を加えた

・5歯以上に対し歯科補綴を加えた

・3歯以上に対し歯科補綴を加えた

味覚障害

・味覚脱失

・味覚減退

【神経系の後遺障害】

むちうち

頚椎捻挫、バレリュー症候群、神経根症、脊髄症等、首への強い負荷により、首や背中の痛み、しびれ等といったいろいろな症状を引き起こす後遺障害です。

・局部に頑固な神経症状を残すもの

・局部に神経症状を残すもの、自覚症状が中心で他覚的に証明できない

高次脳機能障害

高次脳機能障害は、脳血管疾患や交通事故などによって脳が損傷を受けた後に残る後遺症です。

・常に介護を要する

・随時介護を要する

・終身労務に服することができない

・きわめて軽易な労務のほか服することができないもの

・軽易な労務にしか服することができないもの

・通常の労務に服することはできるが、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの

・通常の労務に服することはできるが、多少の障害を残すもの

RSD(CRPS)

反射性交感神経ジストロフィー又は反射性交感神経委縮症は神経系の障害であり、神経因性疼痛の代表的な後遺症です。RSDは症状が様々で、医学的に立証が困難な傷病です。

RSD(CRPS)は、交通事故による怪我の治療完了後も、慢性的な腫れや痛み、しびれが消えない症状です。主な症状は、疼痛、腫脹、関節拘縮、皮膚変化ですが、末梢循環不全や発汗異常、骨委縮、筋委縮等が生じることもあります。

疼痛性感覚異常(CRPS)は、医師でも診断が難しく、見過ごされてしまうことも多い傷病です。 そのため、たとえ体に疼痛性感覚異常があっても、交通事故との因果関係を立証することが難しいのが現状です。ペインクリニックや専門外来等の専門医でなければ、そもそも疼痛性感覚異常だという診断すらされず、 被害者ご自身だけで、疼痛性感覚異常の後遺障害等級認定を受けることは非常に難しく、十分な治療や賠償を受けることも困難となります。


【顔・外見の後遺障害】

日常生活で常に露出する顔やその他の部位に対しても、醜状障害という後遺障害が認定される可能性があります。その中でも、顔(頭部・顔面・頚部)における醜状障害は、外貌醜状と呼ばれます。 

後遺障害は症状の程度によって等級が区別されますが、醜状障害に関しては、症状が現れている部位、醜状の形や大きさ、さらには負傷者の年齢や仕事内容等を判断材料として、等級が決定されます。

・上肢・下肢のうち露出する部分に、てのひら大の醜いあとを残す場合

・外貌に著しい醜状を残すもの

・外貌に相当程度の醜状を残すもの

・外貌に醜状を残すもの

【上肢の後遺障害】

上肢とは、具体的には肩から手にかけての範囲を意味しますが、事故による衝撃が大きい場合等は、直接受けるダメージも相当なものであると予想されます。 そのため、懸命に治療しても症状が完治しないこともあり得ます。

上肢に残るおそれがある後遺障害としては、欠損障害や機能障害、変形障害といったものが挙げられます。

欠損障害

・両上肢をひじ関節以上で失ったもの

・両上肢を手関節以上で失ったもの

・1上肢をひじ関節以上で失ったもの

・1上肢を手関節以上で失つたもの

機能障害

・両上肢の用を全廃したもの

・1上肢の用を全廃したもの

・1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

・1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

・1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

・1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

上肢や下肢の露出面に手のひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕が残った場合で、特に著しい醜状と判断される場合は、12級相当と認定されます。

上肢の3大関節とは「肩関節」「肘関節」「手関節(手首)」です。

変形障害

上肢の骨折した部分が固まらない、もしくは正常でない位置で固まってしまい、関節以外の不適切な箇所が曲がってしまったり、骨折部位が異常な状態で固まってしまったりする後遺障害。

・上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残し、かつ常時硬性補装具を要するもの

・上肢に偽関節を残すもの

・長管骨に変形を残すもの

医学的には鎖骨や肩甲骨は上肢に含まれますが、これらの変形障害は「体幹骨の障害」として扱われます。

「偽関節」というと義手等を想像されるかもしれませんが、ここでいう偽関節とは、骨折部の骨融合プロセスが完全に停止した、骨折の重篤な後遺症を指します。偽関節では骨折端の間が結合組織で埋められるため、関節の異常な可動が認められます。

【下肢の後遺障害】

欠損障害

下肢とは、具体的には股から足までの部位を表します。上肢と同様に、交通事故の衝撃により直接打撃を受けてしまう可能性が高い部位といえます。

また、症状の内容としても上肢と似たものがよくみられます。一方で、短縮障害という下肢特有の基準も含まれます。

・両下肢をひざ関節以上で失った

・1下肢をひざ関節以上で失った

・両下肢を足関節以上で失った

・1下肢を足関節以上で失った

・両足をリスフラン関節以上で失った

・1足をリスフラン関節以上で失った

リスフラン関節は、足の甲の中央付近にある関節で、足の指と足の甲の骨をつなぐ関節です。別名「足根中足関節(そっこんちゅうそくかんせつ)」とも呼ばれます。

機能障害

・両下肢の用を全廃したもの

・1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

・1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

・1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

・1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

下肢3大関節とは、「股関節」「ひざ関節」「足関節(足首)」です。

変形障害

偽関節とは、骨折した部位の再生(骨癒合)が停止したため完全には癒合せず、本来関節ではない部分が関節のように動くようになってしまった状態をいいます。 「偽りの関節」という意味で偽関節と呼ばれますが、癒合不全のことをいいます。

下肢の長管骨とは、大腿骨(だいたいこつ)、脛骨(けいこつ)、腓骨(ひこつ)です。

長管骨とは、手足を構成する細長い骨で、管状の構造になっていることからこの名前が付けられました。長骨(ちょうこつ)とも呼ばれます。

長管骨は、身体の体重を支え、動作を容易にする機能を果たしています。下肢の長管骨は移動動作を行います。

長管骨の両端は太くなっていて、端の部分は「骨端(こったん)」と呼ばれます。「骨端」は、関節を形成する部分です。

・1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残し、常時補装具の装着を要するもの

・1下肢に偽関節を残すもの

・動揺関節で常時、もしくは時々でも補装具の装着を要するもの

・長管骨に変形を残すもの

短縮障害

足の長さについて、左右で相違が発生している場合の後遺障害損傷を負った側と負っていない側について、上前腸骨棘(骨盤の骨(腸骨)の横にある最も突出している部分)から下腿内果下端(くるぶしの最も下の部分)までの長さをそれぞれ測ったうえで比較し、その差異の程度に基づいて等級を判断します。短縮障害が引き起こされる原因は下肢への損傷そのものではなく、実は骨折なのです。

具体的には、大腿骨や脛骨等の骨折が無事に治ったにもかかわらず、負傷した側の足が健常な側の足より短くなってしまうというものです。

・1下肢が5㎝以上短くなったとき

・1下肢が3㎝以上短くなったとき

・1下肢が1㎝以上短くなったとき

【内臓・生殖器の後遺障害】

内臓・生殖器の後遺障害は、①呼吸器の障害、②循環器の障害、③腹部臓器(内臓)の障害、④泌尿器の障害、⑤生殖器の障害の5種があります。内臓の後遺障害にいう機能障害とは、正常な働きに障害が生じることをいいます。

具体的には、呼吸困難(1級~11級)、ペースメーカーの使用が必要(7級、9級相当)、人工肛門の造設(5級、7級相当)、すい臓や脾臓、腎臓の欠損等による内臓の機能の低下を指します。また、生殖器の著しい障害(7級13号、7級相当、9級17号、11級相当、13級相当)も後遺障害と認定されます。

【手指の後遺障害】

手指の後遺障害としては、機能障害、神経症状、欠損障害があります。

機能障害

手指の機能障害では、用を廃した手指の本数や症状で後遺障害等級が決まります。

手指が曲がらないという後遺症は可動域制限(機能障害)とされます。

後遺障害における「用を廃したもの」とは、

関節や手指、足指などの機能に著しい障害を有する状態を指します。

関節の「用を廃したもの」とは、

関節の可動域が通常の10%以下まで制限されている状態、または関節が全く動かせない状態を指します。関節内の筋組織が壊死した関節強直や、筋肉に関連した末梢神経の機能不全による完全弛緩性麻痺などが原因で起こります。

手指の「用を廃したもの」とは、

手指の末節骨の半分以上を失っている状態、または中手指節関節や近位指節間関節に著しい運動障害を残している状態を指します。

・両手のすべての指の用を廃した

・片手のすべての指の用を廃した

・片手の4本の指の用を廃した

・片手の3本の指の用を廃した

・片手の2本の指の用を廃した

・片手の1本の指の用を廃した

・親指以外の指の第一関節が曲がらない

神経症状

・手のしびれなどの神経症状を医学的に証明できる場合

・手のしびれなどの神経症状が医学的説明に留まる場合

欠損障害

・両手のすべての指を失った

・片手のすべての指を失った

・片手の4本の指を失った

・片手の3本の指を失った

・片手の2本の指を失った

・片手の1本の指を失った

・片手の指骨の一部を失った

「手指を失った」とは

人差し指から小指については、いわゆる第二関節より根元側で切断したもの。(第二関節部分で離断したものを含む)

親指については、いわゆる第一関節より根元側で切断したもの。(第三関節部分で離断したものを含む)

「指骨の一部を失った」とは

指骨のいずれか一部が失われていることがX線写真などで確認できるもの。

遊離骨片(関節内に軟骨や骨のカケラが遊離し移動している状態)の状態も含む。

指先の骨である末節骨が半分以上失われている場合

「指骨の一部を失ったもの」ではなく「用を廃したもの」として扱われ、手指の機能障害として後遺障害認定を受けることになります。

【足指の後遺障害】

機能障害

・両足の足指の全部の用を廃したもの

・1足の足指の全部の用を廃したもの

・1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

・1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

・1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

・1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

足指の「用廃」とは、「第1の足指(親指)は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節間関節若しくは近位指節間関節(第1指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すもの」とされています。

足指が丸ごと欠損せずに一部だけを失った場合には、機能障害として評価されます。

欠損障害

・両足の足指の全部を失ったもの

・1足の足指の全部を失ったもの

・1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

・1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

・1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

・1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

最後に

交通事故に遭ってさまざまな悩みや不安のなか治療を受けながら対応しなければならないことが多々あります。今回は後遺症や後遺障害等級について解説しましたので、ご参考ください。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、弁護士紹介や病院の斡旋、複雑な書類も多い各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

最近では、交通事故治療で整骨院をご利用いただく方も少なくありません。

整骨院に通う期間も、適切に通えば、病院への通院期間と同様、慰謝料請求の対象となります。適切な補償を受けるためにも、初診は病院の医師による診断書を作成してもらい、整骨院に通いたいということを医師に相談しましょう。

整骨院ならではの通いやすさや、より高い治療効果を得てみてはいかがでしょうか。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

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〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

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当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

交通事故治療のことなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

 

交通事故で請求できる保険

交通事故で請求できる保険は自動車保険だけではありません。受けることのできる金額には、過失割合や、どのような保険に加入しているかなど、要素によって大きく変わることもあるのです。まずは、交通事故で請求できる保険はどのような種類があるのかをお知りいただくために、簡単な説明と合わせてご紹介させていただきます。

交通事故で請求できる保険には、次のようなものがあります。

加害者の自賠責保険

交通事故の被害者を救済するために法律で加入が義務付けられている強制保険です。自動車の持ち主や運転者に過失がない場合を除き、被害者へ治療費や慰謝料、休業損害などを支払います。

自賠責保険の補償範囲は、対人賠償に限られており、事故を起こした車両の保有者自身のケガや、車両の損害、建造物の損害などは対象外です。

自賠責保険の支払限度額は、被害者1名につき、傷害による損害では120万円、後遺障害による損害は75万円~4000万円、死亡による損害は3000万円です。

加害者の任意保険

対人賠償責任保険と対物賠償責任保険が適用されます。人身事故の場合は対人賠償責任保険から、物損の場合は対物賠償責任保険から被害者へ支払います。

被害者の任意保険

搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険などに加入している場合は、その保険会社に対して保険金を請求することができる場合があります。

健康保険

交通事故によるケガの治療費に健康保険を利用することができます。

通勤中や業務中に発生した交通事故によるケガの治療では、労災保険からの給付が優先されるため健康保険は利用できません。 また、保険診療外の治療を受けた場合も健康保険は使用できません。

健康保険を利用する場合は、医療機関で健康保険に切り替える旨を申し出て、加入している健康保険機関に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。自動車保険に加入している場合は、保険会社から届出書類の作成支援を受けられることがあります。

労災保険

通勤中や業務中の交通事故によって治療を受けたときに利用できる保険です。治療費や通院のための交通費を補償する「療養給付」と会社を休んでいる間の収入を補償する「休業給付」などがあります。

交通事故によるケガで仕事を休まなければならない場合、労災保険では休業4日目以降から数えた賃金の60%(日額計算)が補償されます。 補償されない休業3日分と、4日目以降の40%分は、相手の自賠責保険や任意保険で補填することになります。 労災保険では、さらに賃金×日数分の20%が「休業特別支給金」として受け取れます

政府の自動車損害賠償保障事業

加害者が自賠責保険に未加入の場合や盗難車を運転していたような場合、ひき逃げ事故で加害者が特定できない場合などに利用できます。

請求は、損害保険会社(共済組合)の全国各支店等の窓口で受付します。

※なお、政府保障事業の業務のうち、受付、支払、調査の業務は損害保険会社(共済組合)に委託(さらに、損害保険会社(共済組合)は調査業務を損害保険料率算出機構に再委託)しており、国が審査・決定します。

生命保険など

自動車保険とカバーするリスクが異なり、契約も独立しているため、交通事故によるケガや死亡に関しては、基本的に自動車保険と生命保険の両方から受け取ることができます。

生命保険の死亡保険に加入していれば、死亡や高度障害に対して保険金が支払われます。また、主契約に加えて特約を付加している場合は、その特約による保険金も受け取ることができます。

生命保険の保障範囲には注意が必要で、ケガによる治療費は基本的に死亡保険からは受け取れません。ケガによる通院や入院、手術が必要な場合は、医療保険や傷害保険を確認しましょう。

=====ちょこっとQ&A=====

交通事故の慰謝料って?

交通事故に遭ったときに受け取れる慰謝料は、 「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」 の3種類です。 交通事故によって、医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた精神的損害に対する慰謝料。 事故により後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対する慰謝料。 後遺障害等級認定を受けた場合に請求できる。

交通事故で自分の保険からお金はもらえる?

自分が加入している保険 加害者が任意保険に入っていないなど、賠償資力が十分でない場合には、自分自身の任意保険を使い、保険金を受取る方法があります。 また、自分にも過失(事故への責任割合)があると、自分の過失割合に相当する保険金は相手方からは受取れませんが、自分の保険でカバーできることもあります。

生命保険、医療保険、損害保険は自動車保険とは異なるため、交通事故によるケガや死亡に関しては、加入していれば自動車保険の両方から保険金を受け取ることができます。補償内容を確認してから保険金を請求しましょう。

交通事故でどこまで補償されるのか?

交通事故被害者は、加害者の自賠責保険に対して独自に補償金の支払いを求めることができます。 これを「被害者請求」と呼び、本請求と仮渡金請求があります。 人身事故の場合には、合計120万円を上限として、治療費、休業損害、慰謝料など傷害部分に対する補償を受けることができます。

交通事故の治療で健康保険は使える?

交通事故による治療の場合も、健康保険の利用は可能です。 ただし、通勤中、業務中に発生した交通事故によってケガをした場合の治療には、健康保険は使えません。 その場合は労災給付が優先されます。

交通事故で健康保険を利用する場合は、健康保険組合などに連絡して、「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。これは健康保険組合が、病院に支払った7割の治療費を相手方の保険会社などに請求するために必要な手続きです。

また、病院によっては健康保険に対応していないところもあります。健康保険の利用を希望しているにも関わらず、病院が対応をしてくれない場合には、病院を変えることをおすすめします。

交通事故で病院代は誰が払うのですか?

交通事故の被害にあったとき、治療費は原則的に加害者本人や加害者側の任意保険会社に支払ってもらえます。 やむをえず被害者が治療費を立て替え、あとから加害者側に請求するケースもありますが、その場合は、健康保険を使うことで被害者側の自己負担を軽減できるでしょう。

軽い事故なのに人身にされた場合はどうなりますか?

人身扱いにした場合は、必ず免許の違反点数が加算され、「免許停止処分」や「免許取り消し」などになる場合があります。 一方、物損事故になれば「加算なし」となるのです。 そのため、加算されることを免れるため物損事故にしたいと要求してくるケースが多くあります。

最後に

交通事故に遭われると、迅速な対応を求められることも多く、治療を受けながら、さまざまな対応に追われ、不安な日々を送られていることと思います。
今回、交通事故で請求できる保険を、お知りいただくことにより、調べたり問い合わせるうえで参考のひとつになればと思います。

「どこの病院を受診したらいいかわからない」「病院で整骨院受診を拒否された」など、相談いただければ適切な対応のアドバイスをいたします。

病院の斡旋や弁護士紹介、複雑な書類も多い各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

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