交通事故後の治療を続けていく中で、「治癒証明書」と「症状固定」という言葉を耳にすることがあります。しかし、この2つは意味も役割も大きく異なります。違いを正しく理解していないと、後遺障害認定や保険手続きで不利益を受ける可能性もあります。今回は、交通事故治療の現場や整骨院の実務を踏まえながら、両者の違いと治療終了時の注意点を詳しく解説します。
■ 治癒証明書とは?
治癒証明書とは、「ケガが医学的に治った」と医師が判断した際に発行される書類です。
ここでいう“治癒”とは、症状が消失し、治療の必要がない状態を指します。
たとえば、むち打ち症で首の痛みがあったものの、可動域制限もなくなり、日常生活に支障がない状態になれば「治癒」と判断されるケースがあります。
治癒証明書が出ると、基本的には自賠責保険による治療費支払いも終了します。つまり、「完全に回復した」と認められた状態です。
■ 症状固定とは?
一方、症状固定は「これ以上治療を続けても大きな改善が見込めない状態」を指します。
ここが治癒との大きな違いです。
症状固定は、必ずしも症状がゼロになった状態ではありません。
痛みやしびれなどが残っていても、医学的に回復の限界と判断された場合に症状固定となります。
症状固定後は、治療費の支払いが原則終了し、その後は「後遺障害認定」の手続きへ進む流れになります。つまり、症状固定は後遺障害申請のスタート地点でもあるのです。
■ 治癒と症状固定の決定的な違い
簡潔にまとめると、
- 治癒:症状が消失し、治療の必要がない状態
- 症状固定:症状は残っているが、これ以上の改善が見込めない状態
この違いは非常に重要です。
特に、まだ痛みが残っているのに「治癒」とされてしまうと、後遺障害の申請自体ができなくなる可能性があります。
■ 整骨院に通院している場合の注意点
交通事故治療では、病院と整骨院を併用しているケースも多くあります。
整骨院では、手技療法や電気療法、運動療法などにより機能回復を目指しますが、「治癒」や「症状固定」を医学的に判断できるのは医師のみです。
そのため、整骨院に通っている方も、定期的な医師の診察を必ず受けることが重要です。医師の診断記録がなければ、後遺障害認定の資料として不十分になる可能性があります。
整骨院での施術内容や経過は、医師と情報共有しながら進めることが理想的です。
■ 保険会社からの「治療終了」の打診
交通事故治療では、保険会社から「そろそろ治療を終了しませんか?」と打診されることがあります。しかし、これは保険会社側の支払い基準による判断であり、医学的判断とは別です。
まだ痛みや可動域制限が残っている場合は、安易に同意しないことが大切です。
主治医と相談し、医学的見地から治療継続の必要性を確認しましょう。
■ 治療を終える際のチェックポイント
治療終了時には、以下を必ず確認してください。
- 症状は本当に日常生活に支障がないか
- 医師の診断書内容を確認したか
- 後遺症が残る可能性について説明を受けたか
- 必要であれば後遺障害申請の準備ができているか
特に、症状固定の場合は診断書の記載内容が極めて重要になります。痛みの部位、頻度、可動域制限、画像所見などが具体的に記載されているか確認しましょう。
■ 後悔しないために
交通事故の治療は、「いつ終わるか」よりも「どう終えるか」が重要です。
焦って治療を終了すると、本来受けられるはずの補償を受けられなくなることがあります。
整骨院でのリハビリや機能改善は非常に有効ですが、医師の診断との連携が不可欠です。治癒なのか、症状固定なのかを正しく理解し、自分の身体の状態を把握したうえで判断することが大切です。
■ まとめ
治癒証明書は「完全回復」の証明。
症状固定は「回復の限界」の判断。
この違いを理解していないと、後遺障害認定や保険対応で大きな差が生まれます。交通事故後の通院では、整骨院と病院の役割を理解し、医師の診断を軸に慎重に進めましょう。
治療の終わり方は、将来の生活の質や補償額に直結します。
後悔のない判断のために、正しい知識を持って行動することが何より大切です。
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