交通事故に遭ったあと、「後遺障害が残るかどうか」は、医療面だけでなく 人生全体の収入 に大きく影響します。特に就労している人、あるいはこれから働く予定の人にとっては、後遺障害が残るかどうかで 生涯に得られるはずだった収入(逸失利益) が大きく変わってしまう可能性があります。本記事では、後遺障害がどのように年収・生涯収入へ影響するのかを、初心者にも分かりやすく解説します。
■後遺障害が「収入」に直結する理由
後遺障害とは、交通事故で受けたケガが治療しても完全には回復せず、 身体機能や能力が永続的に制限される状態 のことを指します。
後遺障害が残ると、以下のような形で収入に影響が出ることがあります。
- 以前のように働けなくなる
- 労働時間を減らさざるを得なくなる
- 仕事の種類を変えなければならない
- 昇進スピードが遅くなる
- パフォーマンスの低下によって評価が下がる
- 雇用形態が変わる(例:正社員→パート)
仕事は人生の大部分を占め、収入は生活の基盤となるため、後遺障害による変化は 長期的かつ重大な影響 を及ぼします。
■生涯年収に与える影響
生涯年収とは、一生のうちに得る収入の総額を指します。
後遺障害が残ると、生涯年収に直接影響する理由は次の3つです。
① 労働能力の低下
後遺障害が残れば、今までと同じ能力を発揮できない可能性があります。
例えば、働ける時間が減ったり、重いものが持てなくなったり、長時間の立ち仕事ができないなど、仕事の選択肢が減ることもあります。
② 職種変更による収入変化
運動能力や視力、握力、痛みなどの影響で、これまでの職種を続けられない場合、 新しい仕事の給料が以前より低くなる ことがあり、生涯収入の減少につながります。
③ 将来の昇給・昇進の遅れ
後遺障害による体調悪化やパフォーマンス低下で、昇進のタイミングが遅れたり、評価が下がることで収入が伸び悩むケースがあります。
■後遺障害等級と逸失利益
交通事故後に認定される「後遺障害等級」は、1級から14級まであります。等級の数字が小さいほど重度になります。
逸失利益(いっしつりえき)とは、
「事故がなければ将来得られたはずの収入」 のことです。
慰謝料とは別に請求でき、後遺障害等級が高いほど受け取れる金額は大きくなります。
逸失利益は次の式で計算されます:
年収 × 労働能力喪失率 × 喪失期間(ライプニッツ係数)
後遺障害等級によって「労働能力喪失率」が決まっており、たとえば以下のようになります。
- 1級:100%
- 2級:100%
- 3級:100%
- 5級:79%
- 7級:56%
- 9級:35%
- 12級:14%
- 14級:5%
この割合が高いほど、生涯収入の減少が大きいと認められ、受け取れる保障額も増えます。
■具体例:どれほど差が出るのか?
たとえば年収350万円の人が後遺障害12級(労働能力喪失率14%)と認定された場合、
逸失利益は数百万円単位になることがあります。
もし7級や5級など、より重度の後遺障害が残れば、 1000万円以上の生涯収入の損失 が認められるケースも珍しくありません。
一方、若年層の場合は「これから働く期間が長い」ことから、1つの等級差で逸失利益が数百〜数千万円変わることもあります。
つまり、後遺障害の影響は年齢によっても大きく左右されます。
■後遺障害等級が収入に影響するポイント
後遺障害と生涯年収の関係を決めるポイントは次の3つです。
●1. 確実に等級認定されるか
症状が残っているのに等級を取り逃すと、逸失利益が請求できません。
●2. 適切な等級がつくか
本来は12級相当なのに14級しか認められなければ、もらえる補償は大きく減ります。
●3. 実際の仕事への影響が明確か
仕事の内容や能力の低下を証明できる書類(医師の意見書・仕事内容記録・勤務証明など)があると、より正確に逸失利益が反映されます。
■まとめ
交通事故による後遺障害は、今の生活だけでなく 将来の収入(生涯年収) にも大きな影響を与えます。
後遺障害の等級は、労働能力の低下を数値化したものであり、逸失利益を決める重要な指標です。正しい等級認定を受け、将来失われる収入を適切に補償してもらうことが、事故後の人生を支えるうえで極めて大切となります。
もし交通事故後に症状が残っている場合は、早めに専門家(弁護士・整形外科・交通事故に詳しい医師)に相談し、後遺障害の認定に向けた準備を進めることをおすすめします。
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