タグ別アーカイブ: 異議申立て

後遺障害認定を甘く見るな!損しないために知るべきこと

交通事故に遭った後、多くの人が「怪我が治ったらすべて解決」と考えがちですが、実はそこからが重要な局面です。事故による怪我が完治せず、何らかの障害が残った場合には「後遺障害認定」を受けることになります。この認定は、慰謝料や補償金額を大きく左右する重要な制度です。しかし、認定の手続きや基準を甘く見てしまうと、思わぬ損をしてしまうこともあります。今回は、後遺障害認定の基本から注意点までを解説し、損をしないために知っておくべきことを紹介します。

後遺障害認定とは?

後遺障害認定とは、交通事故による怪我が治療を続けても完全に治らず、日常生活や仕事に影響を残す状態になった場合、その障害の程度を等級として認定する制度です。等級は1級から14級まであり、1級が最も重い障害、14級が軽度の障害に相当します。

例えば、骨折が治ったが関節の動きが制限されている場合や、むち打ちで首の動きに制限が残った場合も後遺障害の対象になることがあります。この認定があると、保険会社から支払われる慰謝料や逸失利益が決定されるため、認定の有無や等級の妥当性が経済的な損得に直結します。

後遺障害認定の種類

後遺障害認定には主に2種類あります。

  1. 自賠責保険による認定
    自賠責保険は交通事故の被害者を最低限保障する制度で、国が定めた基準に基づき後遺障害等級を決定します。自賠責保険では、後遺障害認定がある場合に限り、慰謝料や逸失利益の支払いが行われます。

  2. 任意保険による認定
    任意保険は、自賠責保険を補完する形で損害を補償する保険です。任意保険では、自賠責保険の認定を基準に支払い額を調整することが多いですが、会社ごとに算定方法や評価の柔軟性が異なります。

認定手続きの流れ

後遺障害認定の手続きは、主に次のような流れで行われます。

  1. 医師による後遺障害診断書の作成
    まずは、通院している医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。ここで重要なのは、症状や生活への支障を正確に記載してもらうことです。軽く書かれると後遺障害等級が下がってしまう可能性があります。

  2. 申請書類の提出
    診断書と事故状況の資料、治療経過の記録などを揃え、自賠責保険に申請します。提出資料が不十分だと、認定が遅れるか、不認定になる可能性があります。

  3. 調査・審査
    保険会社や損害保険料算定機構による審査が行われます。ここでは、提出された資料や画像検査結果を基に、後遺障害の有無や等級が判定されます。

  4. 等級決定
    審査の結果、後遺障害等級が決定されます。等級が決まると、保険金請求が可能となります。

後遺障害認定で注意すべきポイント

1. 症状固定のタイミング

症状固定とは「これ以上治療しても回復が見込めない」と医師が判断する状態のことです。症状固定前に認定申請をしても、医師の診断が不十分な場合は認定が下りません。逆に、症状固定を早めに決めすぎると、まだ回復の余地があるのに後遺障害等級の認定が低くなるリスクがあります。

2. 診断書の記載内容

後遺障害診断書は認定の根拠となる非常に重要な書類です。主治医に「痛みはあるが日常生活には支障がない」と書かれると、軽度認定や不認定になってしまう可能性があります。日常生活での具体的な制限や、仕事への影響を正確に伝えることが大切です。

3. 自賠責等級と裁判基準の違い

自賠責保険の認定はあくまで最低限の補償です。実際の慰謝料や逸失利益は、裁判基準で請求することでより高額になる場合があります。保険会社との交渉では、自賠責等級をベースに裁判基準での金額を示すことが重要です。

4. 後遺障害非該当のケースもある

むち打ちや神経症状、軽い関節制限などは、検査結果だけでは後遺障害と認定されないことがあります。そのため、MRIやCT、レントゲンなどの画像だけでなく、通院記録や日常生活の制限を詳しく記録しておくことが有効です。

5. 異議申立て(再申請)の重要性

認定結果に納得できない場合は異議申立て(再申請)が可能です。申請時に提出できなかった資料や、新たな診断書を添付することで、等級が上がる場合があります。諦めずに再申請を検討することも重要です。

損しないためにできること

  1. 通院記録の徹底
    症状や痛みの強さ、日常生活での支障を毎回記録しておくと、後遺障害診断書作成時に説得力のある資料になります。

  2. 医師への症状の正確な伝達
    「我慢できるから大丈夫」と自己判断せず、生活や仕事への影響を正確に医師に伝えることが大切です。

  3. 弁護士や交通事故専門家への相談
    後遺障害認定や保険金請求に不安がある場合、専門家に相談することで適正な等級認定や金額交渉が可能です。

  4. 証拠資料の整理
    事故状況、通院記録、画像資料、診断書などを整理しておくと、認定や保険金請求の際にスムーズに進められます。

まとめ

交通事故後の怪我が回復したかどうかだけで安心してはいけません。後遺障害認定は、将来の生活や経済的な補償に直結する重要な手続きです。症状固定のタイミング、診断書の記載、異議申立てなど、ポイントを押さえることで損を避けることができます。自分や家族の権利を守るためにも、後遺障害認定は決して甘く見ず、必要に応じて専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

後遺障害の等級とは?知っておきたい基礎知識

交通事故に遭った場合、治療を続けても完全に元の状態には戻らず、何らかの症状や機能障害が残ってしまうことがあります。このような症状を「後遺障害」と呼びます。後遺障害は、被害者の生活や仕事に大きな影響を及ぼすため、自賠責保険や任意保険では「後遺障害等級」という基準を設け、等級に応じた補償を行っています。今回は、この「後遺障害の等級」について基礎知識を分かりやすく解説します。

後遺障害とは?

まず「後遺障害」とは、交通事故などによって負ったケガが治療をしても治らず、将来にわたって残ってしまう障害のことを指します。具体的には以下のような状態が挙げられます。

  • 手足が自由に動かない

  • 視力や聴力が低下した

  • 頭部外傷による記憶障害や高次脳機能障害

  • 慢性的な痛みやしびれ

  • 醜状痕(外見に残った傷跡)

このように後遺障害は身体的・精神的に幅広く、本人の生活の質に大きな影響を与えるものです。

後遺障害と後遺症の違い

よく「後遺症」と混同されますが、実は法律的には区別されます。

  • 後遺症:治療しても残ってしまった症状全般。医学的な用語。

  • 後遺障害:その後遺症が、自賠責保険の定める等級認定基準に該当するもの。法律的な用語。

つまり、後遺症があっても必ずしも後遺障害として認定されるわけではありません。後遺障害に認定されることで、保険金の請求が可能になります。

後遺障害等級とは?

後遺障害には、症状の重さや生活・労働への影響度合いに応じて等級が設けられています。自賠責保険では 1級から14級までの全95種類 が規定されており、1級が最も重い障害、14級が最も軽い障害です。

等級の概要

  • 1級~2級:常時介護が必要な重度障害(例:両眼失明、寝たきり)

  • 3級~7級:労働能力の大幅な喪失(例:片目失明、手足の重大な機能障害)

  • 8級~13級:日常生活や労働に支障はあるが、ある程度活動できる(例:手指の欠損、聴力の一部喪失)

  • 14級:比較的軽度だが症状が残るもの(例:局部の神経症状、軽いしびれや痛み)

等級が上がるほど、後遺障害慰謝料や逸失利益の補償額も大きくなります。

認定の流れ

後遺障害の等級認定は、事故の被害者が自動的に受けられるものではなく、申請手続きが必要です。主な流れは次の通りです。

  1. 症状固定
    一定期間治療してもこれ以上改善が見込めない状態になると「症状固定」と診断されます。

  2. 後遺障害診断書の作成
    主治医に「後遺障害診断書」を書いてもらいます。症状や検査結果、日常生活への影響が具体的に記載されます。

  3. 損害保険料率算出機構への審査
    書類や検査データをもとに専門機関が審査し、等級が決定されます。

  4. 認定結果通知
    自賠責保険会社から被害者に通知され、等級に応じた保険金が支払われます。

この過程で、診断書の内容が不十分だと等級が低く認定されるケースも少なくありません。そのため、医師への説明や必要な検査をしっかり受けることが重要です。

補償内容と等級の関係

後遺障害が認定されると、以下のような損害について補償を受けられます。

  • 後遺障害慰謝料:精神的苦痛に対する補償。等級に応じて金額が変動。

  • 逸失利益:後遺障害により働けなくなった、または収入が減る場合の補償。労働能力喪失率と期間をもとに算出。

  • 介護費用:重度の障害で介護が必要な場合に支給。

例えば、1級の認定を受けると数千万円単位の補償になることもありますが、14級では数十万円程度にとどまります。この差は非常に大きいため、適切な等級認定を受けることが生活再建のカギとなります。

よくある疑問

Q1. 後遺障害の認定に不服がある場合は?

異議申立てが可能です。追加の医療資料や検査データを提出することで、等級が変更されるケースもあります。

Q2. 弁護士に相談すべき?

等級認定や保険会社との交渉は専門知識が必要です。弁護士に依頼することで、適切な認定や増額交渉がスムーズに進む可能性があります。

Q3. どのくらいの期間で認定される?

一般的には数か月かかりますが、書類が不備だとさらに遅れることがあります。早めに準備することが大切です。

まとめ

交通事故で後遺障害が残った場合、その等級認定は今後の人生に大きな影響を与えます。等級が高ければその分補償も厚くなりますが、診断書や申請の内容次第で評価が変わってしまうこともあります。

  • 後遺症と後遺障害は異なる

  • 自賠責保険では1級から14級までの等級がある

  • 認定には「症状固定」や「診断書の作成」が必要

  • 等級によって慰謝料や逸失利益が大きく変わる

こうした基礎知識を持つことで、もしもの時に冷静に対応し、自分や家族の権利を守ることにつながります。交通事故の被害に遭ったときは、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。