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過失割合10対0でも注意!被害者側が押さえておくべき交渉ポイント

交通事故で「過失割合10対0」と聞くと、「こちらに落ち度はないのだから安心」と思う方が多いでしょう。確かに法律上は被害者に過失がないケースです。しかし、だからといって自動的に十分な補償が受けられるわけではありません。

実際には、治療期間や慰謝料、整骨院への通院の扱いなどをめぐって、保険会社との間でさまざまなやり取りが発生します。この記事では、交通事故で過失割合10対0でも被害者側が押さえておくべき交渉ポイントをわかりやすく解説します。

■ 過失割合10対0とは?

過失割合10対0とは、事故の責任が100%相手側にある状態をいいます。典型例としては、

・信号待ちでの追突事故
・センターラインオーバーによる正面衝突
・赤信号無視による衝突

などが挙げられます。

この場合、被害者側の保険会社は示談交渉に入れない(※法律上の制限)ため、原則として相手方の保険会社と直接やり取りを行うことになります。ここが意外な落とし穴です。

■ 10対0でも油断できない理由

① 治療打ち切りの問題

保険会社は一定期間が経過すると、「そろそろ治療は終了では?」と打診してくることがあります。むち打ちなどの症状は見た目で判断しにくいため、症状が続いていても治療費の支払いを打ち切ろうとするケースがあります。

特に整骨院へ通院している場合、「本当に必要な通院なのか」と確認されることがあります。

② 慰謝料は自動的に最大額にならない

過失がないからといって、慰謝料が最高基準で支払われるわけではありません。

慰謝料には、

・自賠責基準
・任意保険基準
・弁護士基準

といった考え方があります。通常、相手方保険会社は自社基準で算定します。そのため、被害者が何も知らずに示談してしまうと、本来より低い金額で合意してしまう可能性があります。

③ 整骨院通院の扱い

交通事故後、整形外科と併用して整骨院へ通う方は多くいます。しかし保険会社からは、

「整骨院だけの通院は認められない」
「通院頻度が多すぎる」

といった指摘を受けることがあります。

重要なのは、医師の診断のもとで通院しているかどうかです。整形外科での診断と経過観察を継続しながら整骨院に通うことが、交渉上のポイントになります。

■ 被害者側が押さえるべき5つの交渉ポイント

1.交通事故直後に必ず医療機関を受診する

軽い痛みでも、必ず整形外科を受診しましょう。初診が遅れると「事故との因果関係」が疑われます。

2.通院間隔を空けすぎない

症状があるにもかかわらず通院間隔が長く空くと、「治っているのでは?」と判断される可能性があります。整骨院へ通う場合も、計画的な通院が大切です。

3.症状の経過を記録する

痛みの強さ、しびれ、頭痛、仕事への影響などをメモしておきましょう。口頭説明だけでなく、記録があると説得力が増します。

4.安易に示談しない

保険会社から示談書が送られてきても、すぐに署名しないことが重要です。一度示談が成立すると、原則としてやり直しはできません。

5.後遺症の可能性を見極める

症状が残っている場合は、後遺障害等級認定の申請を検討する必要があります。これを行わずに示談すると、大きな損失につながることもあります。

■ 10対0事故で特に注意したい「むち打ち」

追突事故で多いのがむち打ち症です。レントゲンでは異常が出にくく、症状が軽視されがちです。

しかし、

・首の痛み
・肩こり
・頭痛
・めまい
・手のしびれ

などが長期間続くこともあります。

整骨院での施術は、筋肉や関節の機能改善に役立つケースも多いですが、医療機関との連携を保ちながら進めることが重要です。

■ 保険会社とのやり取りで意識すること

保険会社の担当者は、あくまで会社の基準に基づいて対応します。被害者の味方ではありません。

そのため、

・電話内容を記録する
・不明点は書面で確認する
・感情的にならず事実で話す

ことが大切です。

■ まとめ

過失割合10対0は、確かに被害者に有利な状況です。しかし、治療期間、慰謝料、整骨院への通院、後遺障害など、交渉のポイントは数多くあります。

「10対0だから安心」と思い込まず、

・早期受診
・適切な通院
・記録の保存
・慎重な示談判断

を意識することが重要です。

交通事故は突然起こります。正しい知識を持ち、医療機関や整骨院と連携しながら対応することで、適正な補償を受ける可能性が高まります。

被害者としての正当な権利を守るためにも、冷静かつ丁寧に対応していきましょう。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

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