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しびれ・痛みが続く!むちうち(頚椎捻挫)で後遺障害14級9号を目指す戦略

交通事故後、「首の痛みがなかなか取れない」「腕や手にしびれが残っている」といった症状に悩まされる方は少なくありません。むちうち(頚椎捻挫)は一見すると軽症に見られがちですが、適切な対応を取らなければ後遺症として長く残ってしまうこともあります。本記事では、むちうちで後遺障害等級14級9号の認定を目指すために重要な考え方や、治療・通院・書類面での戦略について分かりやすく解説します。

むちうち(頚椎捻挫)とは何か

むちうちとは、交通事故などの衝撃により首が前後・左右に大きく振られ、筋肉や靭帯、神経にダメージを受ける状態を指します。医学的には「頚椎捻挫」「外傷性頚部症候群」などと診断されることが多く、主な症状として首や肩の痛み、頭痛、めまい、吐き気、腕や手のしびれなどが挙げられます。

問題となるのは、レントゲンやMRIなどの画像検査では明確な異常が映らないケースが多い点です。そのため「異常なし」と判断され、治療や補償が十分に受けられないまま症状だけが残ってしまうこともあります。

後遺障害14級9号とは

後遺障害等級14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」と定義されています。むちうちの場合、事故後一定期間治療を続けても、首の痛みやしびれなどの神経症状が医学的に説明可能な形で残存していると認められれば、14級9号に該当する可能性があります。

重要なのは、「症状が残っている」と訴えるだけでは足りないという点です。事故との因果関係、症状の一貫性、治療経過などを総合的に判断されるため、戦略的な対応が求められます。

認定を目指すために重要な3つのポイント

1.事故直後から一貫した通院と症状の記録

後遺障害認定では、事故直後から症状が一貫して続いているかが非常に重視されます。痛みやしびれがあるにもかかわらず通院間隔が空いてしまうと、「症状が軽快していたのではないか」と判断されるリスクが高まります。

通院のたびに、首の痛みだけでなく「どの動作で痛むのか」「しびれはどこに出ているのか」「日常生活でどんな支障があるのか」を具体的に医師へ伝え、カルテに残してもらうことが重要です。

2.画像検査と神経学的所見の積み重ね

むちうちは画像に写りにくいとはいえ、MRI検査などを受けておくことは大きな意味があります。たとえ明確な異常がなくても、「事故後に適切な検査を受けている」という事実自体が評価対象になります。

また、ジャクソンテストやスパーリングテストなどの神経学的検査で陽性所見が出ていれば、神経症状の裏付けとして有力です。これらの所見が診断書や後遺障害診断書に反映されるよう、医師とのコミュニケーションが欠かせません。

3.症状固定のタイミングと後遺障害診断書

一定期間治療を続けても症状の改善が見込めない場合、「症状固定」と判断されます。このタイミングで作成される後遺障害診断書の内容が、認定結果を大きく左右します。

診断書には、自覚症状だけでなく、他覚所見や検査結果、日常生活への支障が具体的に記載されている必要があります。単に「首が痛い」と書かれているだけでは、認定は難しくなります。

よくある失敗例と注意点

むちうちで後遺障害14級9号を目指す際、よくある失敗として「途中で通院をやめてしまう」「痛みがあるのに我慢して伝えない」「症状固定を急がされる」といったケースが挙げられます。保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、主治医と相談せずに応じてしまうのは危険です。

また、整骨院のみの通院では医学的証拠として弱くなる傾向があるため、必ず医療機関(整形外科)への定期的な通院を継続しましょう。

専門家のサポートを活用する

後遺障害認定は専門性が高く、被害者自身だけで対応するのは簡単ではありません。交通事故に詳しい弁護士や、後遺障害申請を理解している医療機関・施術所と連携することで、認定の可能性を高めることができます。

特に14級9号は「非該当」と判断されやすい等級でもあるため、早い段階から将来を見据えた対応を取ることが重要です。

まとめ

むちうち(頚椎捻挫)によるしびれや痛みが長引いている場合、後遺障害14級9号の認定を目指すことは決して特別なことではありません。大切なのは、事故直後から一貫した通院、症状の正確な伝達、そして適切な書類作成です。

「時間が経てば良くなるはず」と我慢せず、正しい知識と戦略を持って行動することが、将来の補償と生活を守る第一歩となります。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

しびれ・痛みが続く!むちうち(頚椎捻挫)で後遺障害14級9号を目指す戦略

交通事故後、「首の痛みがなかなか取れない」「腕や手にしびれが残っている」といった症状に悩まされる方は少なくありません。むちうち(頚椎捻挫)は一見すると軽症に見られがちですが、適切な対応を取らなければ後遺症として長く残ってしまうこともあります。本記事では、むちうちで後遺障害等級14級9号の認定を目指すために重要な考え方や、治療・通院・書類面での戦略について分かりやすく解説します。

むちうち(頚椎捻挫)とは何か

むちうちとは、交通事故などの衝撃により首が前後・左右に大きく振られ、筋肉や靭帯、神経にダメージを受ける状態を指します。医学的には「頚椎捻挫」「外傷性頚部症候群」などと診断されることが多く、主な症状として首や肩の痛み、頭痛、めまい、吐き気、腕や手のしびれなどが挙げられます。

問題となるのは、レントゲンやMRIなどの画像検査では明確な異常が映らないケースが多い点です。そのため「異常なし」と判断され、治療や補償が十分に受けられないまま症状だけが残ってしまうこともあります。

後遺障害14級9号とは

後遺障害等級14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」と定義されています。むちうちの場合、事故後一定期間治療を続けても、首の痛みやしびれなどの神経症状が医学的に説明可能な形で残存していると認められれば、14級9号に該当する可能性があります。

重要なのは、「症状が残っている」と訴えるだけでは足りないという点です。事故との因果関係、症状の一貫性、治療経過などを総合的に判断されるため、戦略的な対応が求められます。

認定を目指すために重要な3つのポイント

1.事故直後から一貫した通院と症状の記録

後遺障害認定では、事故直後から症状が一貫して続いているかが非常に重視されます。痛みやしびれがあるにもかかわらず通院間隔が空いてしまうと、「症状が軽快していたのではないか」と判断されるリスクが高まります。

通院のたびに、首の痛みだけでなく「どの動作で痛むのか」「しびれはどこに出ているのか」「日常生活でどんな支障があるのか」を具体的に医師へ伝え、カルテに残してもらうことが重要です。

2.画像検査と神経学的所見の積み重ね

むちうちは画像に写りにくいとはいえ、MRI検査などを受けておくことは大きな意味があります。たとえ明確な異常がなくても、「事故後に適切な検査を受けている」という事実自体が評価対象になります。

また、ジャクソンテストやスパーリングテストなどの神経学的検査で陽性所見が出ていれば、神経症状の裏付けとして有力です。これらの所見が診断書や後遺障害診断書に反映されるよう、医師とのコミュニケーションが欠かせません。

3.症状固定のタイミングと後遺障害診断書

一定期間治療を続けても症状の改善が見込めない場合、「症状固定」と判断されます。このタイミングで作成される後遺障害診断書の内容が、認定結果を大きく左右します。

診断書には、自覚症状だけでなく、他覚所見や検査結果、日常生活への支障が具体的に記載されている必要があります。単に「首が痛い」と書かれているだけでは、認定は難しくなります。

よくある失敗例と注意点

むちうちで後遺障害14級9号を目指す際、よくある失敗として「途中で通院をやめてしまう」「痛みがあるのに我慢して伝えない」「症状固定を急がされる」といったケースが挙げられます。保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、主治医と相談せずに応じてしまうのは危険です。

また、整骨院のみの通院では医学的証拠として弱くなる傾向があるため、必ず医療機関(整形外科)への定期的な通院を継続しましょう。

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後遺障害認定は専門性が高く、被害者自身だけで対応するのは簡単ではありません。交通事故に詳しい弁護士や、後遺障害申請を理解している医療機関・施術所と連携することで、認定の可能性を高めることができます。

特に14級9号は「非該当」と判断されやすい等級でもあるため、早い段階から将来を見据えた対応を取ることが重要です。

まとめ

むちうち(頚椎捻挫)によるしびれや痛みが長引いている場合、後遺障害14級9号の認定を目指すことは決して特別なことではありません。大切なのは、事故直後から一貫した通院、症状の正確な伝達、そして適切な書類作成です。

「時間が経てば良くなるはず」と我慢せず、正しい知識と戦略を持って行動することが、将来の補償と生活を守る第一歩となります。

 

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【等級別解説】後遺障害1級~14級の認定基準と慰謝料の相場

交通事故によるケガは、治療を続けても完全には回復せず、痛みや機能障害が残ってしまうことがあります。このような症状が医学的に回復困難と判断された場合、「後遺障害」として等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償請求が可能になります。

しかし、後遺障害は1級から14級まで細かく区分されており、等級によって補償内容や金額に大きな差があります。等級の違いを正しく理解していないと、本来受け取れるはずの補償を逃してしまうおそれもあります。

本記事では、後遺障害等級の基本から、等級別の認定基準、慰謝料の相場、注意点までを分かりやすく解説します。

後遺障害等級制度の基本

後遺障害等級は、自賠責保険の基準に基づき、事故によって残った障害の部位・程度・日常生活への影響などを総合的に評価して決定されます。

  • 1級が最も重い障害

  • 14級が最も軽い障害

等級が上がるほど、後遺障害慰謝料や逸失利益は高額になります。重要なのは「症状があるかどうか」ではなく、医学的に説明でき、書面で証明できるかという点です。

等級別|後遺障害の認定基準と慰謝料相場

■ 1級・2級|常時介護を要する重度後遺障害

認定例

  • 四肢麻痺

  • 両眼失明

  • 意識障害(植物状態)

特徴
日常生活のほぼすべてに介助が必要で、就労は極めて困難です。

自賠責慰謝料相場

  • 1級:約1,600万円

  • 2級:約1,300万円

将来介護費や高額な逸失利益が認められることも多く、総賠償額は非常に高額になります。

■ 3級~5級|労働能力が著しく制限される障害

認定例

  • 片眼失明

  • 重度の関節機能障害

  • 言語機能障害

特徴
日常生活は可能でも、事故前と同じ仕事を続けることが困難になるケースが多い等級です。

自賠責慰謝料相場

  • 3級:約860万円

  • 4級:約730万円

  • 5級:約600万円

職種や年収によっては、逸失利益が慰謝料を上回ることもあります。

■ 6級~8級|明確な機能障害が残るケース

認定例

  • 片腕・片脚の機能障害

  • 聴力障害

  • 脊柱の変形障害

特徴
労働能力の低下が客観的に認められやすく、後遺障害診断書の内容が等級認定を大きく左右します。

自賠責慰謝料相場

  • 6級:約510万円

  • 7級:約420万円

  • 8級:約330万円

■ 9級~11級|生活や仕事に支障が出る障害

認定例

  • 可動域制限

  • 視力・聴力の低下

  • 神経症状を伴う痛みやしびれ

特徴
「日常生活はできるが支障がある」という評価になりやすく、症状の継続性・一貫性が重要になります。

自賠責慰謝料相場

  • 9級:約250万円

  • 10級:約190万円

  • 11級:約140万円

■ 12級~14級|比較的軽度な後遺障害

認定例

  • むち打ちによる神経症状

  • 手足のしびれ

  • 慢性的な痛みや違和感

特徴
画像所見が乏しいケースも多く、「非該当」と判断されやすい等級帯です。

自賠責慰謝料相場

  • 12級:約94万円

  • 13級:約57万円

  • 14級:約32万円

特に14級は、医学的説明ができるかどうかで結果が大きく分かれます。

慰謝料は3つの基準で大きく変わる

後遺障害慰謝料には、以下3つの基準があります。

  1. 自賠責基準:最低限の補償

  2. 任意保険基準:保険会社独自の基準

  3. 弁護士基準(裁判基準):最も高額

弁護士基準では、自賠責基準の2倍以上になることもあり、どの基準を使うかが極めて重要です。

等級認定で後悔しないための注意点

  • 症状固定の判断を急がない

  • 後遺障害診断書を形式的に書かせない

  • 検査結果・通院記録を継続して残す

  • 医師・専門家との連携を意識する

「症状があるのに等級がつかない」という事態は、準備不足が原因であることが少なくありません。

まとめ

後遺障害等級は、将来の生活と補償を左右する極めて重要な制度です。
等級別の認定基準や慰謝料相場を正しく理解し、適切な手続きを行うことで、納得できる補償につながります。

後遺障害の申請に不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

 

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【体験談】後遺障害14級から12級へ!等級アップを実現した秘訣

「後遺障害14級と認定されたけれど、症状はもっと重い気がする…」
「等級が上がる可能性はもうないと言われた」

交通事故に遭い、後遺症に苦しむ方の多くが、こうした不安や疑問を抱えています。実は、一度14級と判断された後でも、適切な対応を行うことで12級へ等級アップするケースは少なくありません。

今回は、実際に後遺障害14級から12級への等級変更を実現した体験談をもとに、その秘訣を詳しく解説します。

後遺障害14級とは?12級との違い

後遺障害14級は、「神経症状が残存しているが、医学的に証明が困難なもの」とされるケースが多く、むちうちや腰痛、しびれなどで認定されることが一般的です。

一方、12級は
「局部に頑固な神経症状を残すもの」
とされ、症状の一貫性・継続性・医学的裏付けがより重視されます。

この差は、慰謝料や逸失利益に大きな影響を与えます。

【体験談】14級から12級へ等級アップしたAさんのケース

事故の概要

Aさんは、信号待ち中に後方から追突され、首と腰を強く痛めました。事故直後から首の痛み、肩のしびれ、頭痛が続き、整形外科と整骨院を併用しながら治療を継続していました。

しかし、症状固定後に下された判断は後遺障害14級9号

「日常生活がつらいのに、これだけ?」
Aさんは強い違和感を覚えました。

等級アップを目指すきっかけ

14級認定後、Aさんは次の点に疑問を感じました。

  • 症状が事故直後から一貫している

  • 通院頻度も十分にある

  • 医師には痛みやしびれを継続的に訴えていた

それにも関わらず、診断書には症状の具体性が乏しかったのです。

ここが、等級アップの分かれ道でした。

等級アップを実現した3つの秘訣

① 後遺障害診断書の内容を見直した

最大のポイントは、後遺障害診断書の精度です。

Aさんの場合、

  • 痛みの部位

  • しびれの範囲

  • 日常生活への具体的支障

これらが十分に記載されていませんでした。

専門家のアドバイスを受け、医師に症状の再説明を行い、具体性と一貫性のある診断書を作成してもらいました。

② 通院記録・経過を整理して提出

等級認定では「事故後から症状固定までの流れ」が重視されます。

Aさんは、

  • 通院頻度

  • 治療内容

  • 症状の変化

を時系列で整理し、症状が継続していることを明確に示しました

これにより、「一時的な痛みではない」ことが強く伝わりました。

③ 専門家(弁護士・交通事故に強い施術者)へ相談

自己判断で諦めてしまう方は多いですが、Aさんは
交通事故に強い弁護士と、後遺障害に理解のある施術者に相談しました。

第三者の視点で資料を精査し、不足点を補ったことが、結果につながりました。

結果:後遺障害12級へ変更認定

異議申立ての結果、
「症状は医学的に説明可能で、日常生活に支障をきたす程度」
と判断され、後遺障害12級13号が認定された。

等級が上がったことで、

  • 後遺障害慰謝料

  • 逸失利益

が大きく増額され、Aさんは「ようやく正当に評価された」と話しています。

14級で諦めないでください

後遺障害等級は、症状の重さそのものではなく、伝え方・証明の仕方で結果が変わります。

  • 診断書の内容は十分か

  • 症状の一貫性は伝わっているか

  • 専門家の視点が入っているか

これらを見直すことで、等級アップの可能性は十分にあります。

まとめ|正しい知識と行動が未来を変える

後遺障害14級から12級への等級アップは、決して特別なケースではありません。
重要なのは、諦めずに正しい手順を踏むことです。

もし現在、
「この等級で本当に妥当なのか?」
と感じているなら、一度立ち止まり、専門家に相談してみてください。

あなたの後遺症が、正当に評価される未来は、まだ残されています。

 

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神経症状(12級・14級)の後遺障害認定基準と適切な立証方法

交通事故によるケガの中でも、「しびれ」「痛み」「違和感」などの神経症状は、後遺障害等級認定において争点になりやすい分野です。
特に認定されることの多い等級が後遺障害12級13号14級9号ですが、両者の違いや認定基準、そして適切な立証方法を正しく理解していないと、本来認められるはずの等級を逃してしまうことも少なくありません。

本記事では、神経症状における12級・14級の認定基準と、実務上重要となる立証のポイントについて分かりやすく解説します。

神経症状とは何か

後遺障害における神経症状とは、交通事故による外傷が原因で生じた、以下のような症状を指します。

  • 首・腰・手足の痛み

  • しびれ、感覚異常

  • 動かしづらさ、力が入りにくい

  • 長時間同じ姿勢が続けられない

代表例としては、むちうち(頚椎捻挫)や腰椎捻挫神経根症状などが挙げられます。

後遺障害12級13号の認定基準

認定基準の概要

12級13号

「局部に頑固な神経症状を残すもの」
と定義されています。

ポイント

  • 症状が医学的に説明可能であること

  • 他覚的所見(画像・検査結果)が存在すること

  • 症状の一貫性・継続性が認められること

具体例

  • MRIで椎間板ヘルニアや神経圧迫所見が確認できる

  • ジャクソンテストやSLRテストなどの神経学的検査で陽性

  • 痛みやしびれが日常生活・就労に明確な支障を与えている

12級は、客観的な裏付けがある神経症状であることが大きな特徴です。

後遺障害14級9号の認定基準

認定基準の概要

14級9号

「局部に神経症状を残すもの」
とされています。

ポイント

  • 明確な画像所見がなくても認定される可能性がある

  • 自覚症状が中心

  • 事故との因果関係・症状の継続性が重要

具体例

  • レントゲン・MRIでは異常が出にくいむちうち症

  • 天候や姿勢で痛みが強くなる首・腰の違和感

  • 長時間のデスクワークで症状が悪化するケース

14級は、医学的証明が弱くても、症状の合理性が説明できる場合に認定されます。

12級と14級の決定的な違い

比較項目 12級13号 14級9号
症状の重さ 強い・頑固 比較的軽度
他覚的所見 原則必要 必須ではない
立証難易度 高い 中程度
慰謝料・逸失利益 高額 比較的低額

つまり、画像や検査結果が揃えば12級、揃わなければ14級という単純な話ではなく、「症状の説明力」が重要になります。

神経症状の立証で最も重要な3つのポイント

① 医師の診断書・後遺障害診断書の内容

  • 症状が具体的に記載されているか

  • 日常生活への支障が明示されているか

  • 「自覚症状のみ」と軽く扱われていないか

診断書の書き方ひとつで、結果が大きく変わります。

② 検査・通院経過の一貫性

  • 通院頻度が極端に少なくないか

  • 症状の部位・内容がブレていないか

  • 事故直後から症状の訴えがあるか

途中で通院が空くと、「症状固定前に治っていた」と判断されるリスクがあります。

③ 事故態様と症状の整合性

  • 追突事故であれば首・腰の症状が合理的か

  • 衝突状況と受傷部位が一致しているか

事故態様説明書や実況見分調書も、立証において重要な資料となります。

画像所見がなくても諦めない

実務上、「画像に異常がない=非該当」と誤解されがちですが、14級9号は画像所見がなくても認定される等級です。

重要なのは

  • 症状の継続性

  • 医師の医学的見解

  • 日常生活への影響

これらを総合的に立証することです。

専門家介入の重要性

神経症状の後遺障害認定は、

  • 医学

  • 法律

  • 保険実務

が複雑に絡み合います。
整骨院・整形外科・弁護士・行政書士など、専門家が連携することで認定率は大きく向上します。

まとめ

  • 神経症状は12級・14級の判断が非常に重要

  • 12級は「他覚的所見」、14級は「症状の合理性」がカギ

  • 診断書・通院状況・事故態様の整合性が立証の柱

  • 画像がなくても認定される可能性は十分にある

正しい知識と準備があれば、後遺障害認定は決して不可能ではありません。
「痛みが残っているのに非該当だった」と後悔しないためにも、早い段階から適切な対応を行いましょう。

 

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その痛み、気のせいじゃない!等級認定の可能性あり

交通事故のあと、「病院で検査しても異常がない」と言われたのに、痛みやしびれが続いている…。
そんな経験をしている方はいませんか?
「気のせい」「時間がたてば治る」と片付けられがちですが、実はその痛みが後遺障害として認定される可能性があります。
今回は、「見えない痛み」がどのように等級認定されるのか、そして被害者が見逃してはいけないポイントを詳しく解説します。

■ 痛みがあるのに“異常なし”?その原因とは

交通事故後に多いのが「むち打ち」や「神経症状」です。
レントゲンやMRIで骨折がなくても、神経や筋肉、靭帯の損傷が原因で長期的な痛みが残るケースがあります。
これらは画像には映りにくいため、「異常なし」と言われることが多いのです。
しかし、痛みやしびれ、倦怠感などの自覚症状が長期間続く場合は、立派な「後遺症」として扱われるべき状態です。

■ 「気のせい」ではない!後遺障害等級認定の対象に

後遺障害等級は、交通事故で身体に残った後遺症を損害賠償の基準として数値化したものです。
全部で1級〜14級まであり、症状の重さによって区分されます。
なかでも「痛み」や「しびれ」といった神経系の症状は、12級13号または14級9号として認定されるケースが多く見られます。

たとえば…

  • 首や肩、腰の痛みが半年以上続いている

  • 手足のしびれや力が入りにくい

  • 頭痛やめまい、吐き気が慢性的に起こる

こうした症状がある場合、等級認定の対象になる可能性があります。
「画像に異常がないから無理」とあきらめるのは早計です。

■ 認定のポイントは「一貫性」と「医師の記録」

後遺障害等級の申請では、医師の診断書や経過記録が非常に重要です。
特にチェックされるのは以下の2点です。

  1. 症状の一貫性
     事故直後から現在まで、痛みやしびれの内容が変わっていないか。
     日によって訴えが異なると、「信用性が低い」と判断されることがあります。

  2. 治療の継続性
     途中で通院が途切れていると、「治ったのでは」と誤解されやすいです。
     忙しくても、定期的な通院を欠かさないことが大切です。

また、画像診断や神経学的検査の結果があると、認定の可能性はさらに高まります。
自覚症状だけでなく、客観的な証拠を積み重ねることがカギです。

■ 医師に伝えるときのポイント

「痛い」「しびれる」だけでは、医師に正確に伝わりません。
診察時には次のような点を具体的に話すと、診断書に反映されやすくなります。

  • 痛みの場所(首の右側、腰の左など)

  • 痛みの種類(ズキズキ、ビリビリ、重だるい など)

  • いつから・どんな動きで痛むか

  • 日常生活で困っていること(家事、仕事、睡眠など)

これらをメモしておくと、医師も症状を理解しやすく、カルテや診断書の精度が上がります。

■ 自賠責保険での認定手続きとは?

後遺障害等級の申請には2つの方法があります。

  1. 被害者請求(自分で申請)

  2. 事前認定(保険会社に任せる)

おすすめは「被害者請求」。
自分で資料を準備する分、納得いく形で証拠を整えられるからです。
医師の診断書、画像資料、通院履歴、症状固定の診断書などを揃えて提出します。

審査には数か月かかりますが、等級が認定されれば、慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。

■ 認定されるとどうなる?

等級認定を受けると、賠償額が大きく変わります。
たとえば、14級(軽度の神経障害)が認められた場合でも、後遺障害慰謝料32万円前後+逸失利益が支払われることがあります。
12級になるとその額は100万円を超えることも珍しくありません。

「痛いのに理解されない」と悩んでいる人にとって、正式な認定は精神的にも大きな支えになります。

■ 注意!よくある認定されないケース

  • 通院の間隔が空きすぎている

  • 症状を口頭でしか伝えていない

  • 医師が「完治」と書いてしまった

  • 保険会社の指示に従うだけで申請をしていない

これらは、認定が難しくなる原因です。
少しでも不安があれば、交通事故専門の弁護士や行政書士に相談することをおすすめします。
専門家なら、書類の整え方や医師への伝え方など、具体的にサポートしてくれます。

■ まとめ:あなたの痛みは「気のせい」ではない

交通事故後の痛みやしびれは、他人には見えない苦しみです。
しかし、医師の診断や記録を丁寧に積み重ねることで、正当な補償を受ける権利があります。

「もう治らないのかな」「誰にもわかってもらえない」とあきらめる前に、
一度、後遺障害等級認定の可能性を確認してみてください。

あなたのその痛みは、決して気のせいではありません。
正しい手続きを踏めば、しっかりと認められる「証拠」になるのです。

 

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