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後遺障害診断書はこう書く!医療従事者の立場から

交通事故後の後遺障害認定において、最も重要な資料の一つが後遺障害診断書です。これは、被害者が適切な補償を受けるために欠かせない書類であり、医師がどのように記載するかでその後の認定結果や補償内容が大きく左右されます。今回は、医療従事者の立場から「後遺障害診断書をどう書くべきか」について解説していきます。

後遺障害診断書の役割とは

後遺障害診断書は、交通事故によるケガが治癒後も残った症状や障害の有無・程度を医学的に証明する文書です。損害保険会社や自賠責保険調査事務所は、この診断書をもとに後遺障害等級の認定を行います。つまり、記載内容が不十分であれば、本来受け取れるはずの補償を逃す可能性もあるのです。

記載で重視すべきポイント

1. 受傷機転と症状の一貫性

診断書には、事故によってどのように受傷したのか(受傷機転)を明確に書く必要があります。例えば「追突事故により頸椎捻挫を受傷」など、事故と症状が直結していることがわかる表現が望ましいです。
また、初診から現在に至るまでの症状の一貫性も重要です。途中で記録が抜け落ちると、事故との因果関係を疑われかねません。

2. 自覚症状の詳細

患者の訴えをそのまま記載するのではなく、部位・頻度・程度・日常生活への影響を具体的に書くことが求められます。
例:「頸部痛が持続し、雨天時や長時間のデスクワークで増悪。肩から上腕にかけて放散痛あり。洗濯物を干す際に腕を上げにくい。」

3. 他覚所見の客観性

後遺障害診断書は、あくまで医学的な証明です。したがって、医師が診察で得た客観的な所見を明確に示す必要があります。可動域制限、筋力低下、感覚障害、腫脹、画像所見(MRI・X線等)を、左右差や具体的数値を伴って記載すると説得力が高まります。

例:「頸椎前屈:45°、後屈:20°(健側:後屈60°)、MMT4/5の筋力低下を認める。」

4. 将来にわたる予後の見通し

「これ以上の改善は見込めない」「長期にわたり症状が持続する可能性が高い」といった医師の医学的見解を記載することは非常に重要です。ここが曖昧だと、後遺障害認定が下りにくくなります。

記載漏れが招くリスク

医師が「症状はあるが大きな障害はない」と判断し簡単に記載してしまうと、被害者は後遺障害非該当となり、補償を受けられなくなることがあります。また、後から訂正や追加記載を行うことは難しいため、初回の診断書が勝負だと言えます。

医療従事者としての姿勢

医師や医療従事者は、被害者の訴えをすべて鵜呑みにする必要はありません。しかし、丁寧に問診し、医学的に裏付けできる内容を漏れなく記録することが、患者にとって大きな支えとなります。ときには「記載が曖昧だったために本来受けられる補償を逃した」というケースも報告されています。医師にとっては一枚の書類でも、被害者にとっては生活を左右する大切な一枚なのです。

実際の記載例(頸椎捻挫の場合)

  • 受傷機転:令和〇年〇月〇日、後方からの追突事故により受傷。

  • 初診時症状:頸部痛、頭痛、めまい。

  • 現症:頸部痛持続。後屈時に強い疼痛。右上肢にしびれ感。

  • 他覚所見:頸部後屈20°(健側60°)、右上肢MMT4/5、腱反射軽度低下。MRIにてC5/6椎間板膨隆。

  • 予後:症状固定と判断。今後も頸部痛および上肢のしびれは残存する可能性が高い。

患者への説明も重要

後遺障害診断書を作成する際は、患者に「なぜこのように記載するのか」「どの点が等級認定に影響するのか」を説明すると、信頼関係が深まります。特に、医学的に証明できない症状は記載が難しいことを正直に伝えることも必要です。

弁護士や専門家との連携

医療従事者がすべてを理解して記載するのは難しい場合もあります。そうしたときには、交通事故案件に詳しい弁護士や行政書士と連携することで、患者がより適切な補償を受けられる環境が整います。医療と法律の橋渡し役としての意識を持つことが大切です。

まとめ

後遺障害診断書は、交通事故の被害者が適切な補償を得るために極めて重要な書類です。医療従事者としては、

  • 事故との因果関係を明確に

  • 症状を具体的かつ詳細に

  • 他覚所見を数値で客観的に

  • 予後を明確に

というポイントを押さえて記載する必要があります。医師の一筆が、被害者のその後の生活を大きく左右します。医療従事者としての責任を自覚し、誠実かつ丁寧な診断書作成を心がけましょう。

 

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保険会社は敵か味方か?後遺障害の真実

保険会社の立場を知る

交通事故に遭った際、被害者が直面する大きな課題のひとつが保険会社とのやり取りです。治療費や慰謝料、そして後遺障害認定まで、さまざまな局面で関わってきます。しかし、保険会社は本当に被害者の味方なのでしょうか。それとも、知らず知らずのうちに不利益を受ける相手なのでしょうか。事実を正しく理解することは、適正な賠償を受けるために不可欠です。

まず知っておくべきことは、保険会社は「会社」であり、集めた保険料を元に支払う保険金を最小化することが経営上の基本戦略であるということです。被害者に有利な対応をする場合もありますが、最終的には会社の利益が優先されます。つまり、保険会社の提示金額や言葉は、必ずしも被害者にとって最善ではないのです。実際に、多くのケースで被害者が専門家の助けを借りずに保険会社の提示をそのまま受け入れると、本来得られるべき補償額より大幅に少なくなってしまうことがあります。

後遺障害認定での注意点

後遺障害認定は、交通事故後の怪我が治癒した後に残る後遺症の程度を判断する重要な手続きです。等級によって受け取れる慰謝料や逸失利益が大きく変わるため、被害者にとって極めて重要です。しかし、保険会社は慎重すぎる態度を取ることがあります。軽微な症状や診断書の不備を理由に、低い等級を提示したり、認定自体を避けようとする場合があるのです。

そのまま保険会社の提示を受け入れると、本来受け取れる補償を得られない可能性があります。例えば、後遺障害等級1級や2級が認定されるケースでも、保険会社独自の査定で3級以下とされ、弁護士を立てて正式に等級認定を求めることで初めて正当な補償が支払われることがあります。これにより、被害者が後遺障害による十分な補償を受けるためには、自ら情報を集め、行動する必要があるのです。

保険会社は敵ではない

とはいえ、保険会社が常に敵というわけではありません。あくまで交渉相手であり、制度上の支払義務があります。適切な資料や医師の診断書を揃え、正確な情報を提供すれば、保険金の支払いは行われます。重要なのは、保険会社は「対応次第で味方にも敵にもなる存在」であり、結果は被害者の行動次第で変わるということです。つまり、知識を持ち主体的に動くことが、権利を守る最大の武器になります。

後遺障害認定で被害者ができること

後遺障害認定で知っておくべきポイントは複数あります。

  1. 症状の記録
    痛みやしびれ、可動域制限などを日々記録することで、医師の診断書の信頼性が高まります。写真や動画で動作制限の様子を記録するのも有効です。

  2. 医療機関の選定
    整形外科やリハビリ専門クリニックなど、後遺障害認定に慣れた医療機関を選ぶことで、正確な診断書を得やすくなります。医師とのコミュニケーションも重要で、症状を過不足なく伝えることが等級認定に直結します。

  3. 専門家のサポート
    必要に応じて弁護士や交通事故専門の行政書士に相談することが、権利を守る上で非常に有効です。特に慰謝料や逸失利益の計算、書類作成の不備を避けるためには、専門家のアドバイスが大きな助けになります。

また、保険会社の提示額に疑問を持った場合は、すぐに受け入れず交渉することが重要です。慰謝料や逸失利益の計算方法には複数の基準があり、保険会社は自社の低い基準で提示してくることが多いのです。裁判基準で計算すれば、提示額の1.5倍から2倍となる場合もあります。

さらに、後遺障害認定申請を被害者自身が主体的に行うことも大切です。保険会社任せにすると、書類不備や等級判断の見落としなどで正しい認定が得られないことがあります。自ら資料を整え、医師と相談しながら申請を進めることで、認定の正確性が格段に上がります。主体的に行動することが、最終的に正当な補償を得る近道なのです。

まとめ:主体的に行動することが最も重要

結論として、保険会社は必ずしも味方ではありません。しかし、正しい知識と準備、必要に応じた専門家のサポートがあれば、交渉は決して不利ではなく、権利を守るパートナーとして活用できます。事故後の混乱や不安の中でも、冷静に情報を整理し、主体的に行動することが、後遺障害認定で最も重要です。自ら動くことで、初めて正当な補償を勝ち取ることができるのです。

加えて、事故後すぐに行動することも大切です。症状が軽いうちでも記録を残す、医師に症状を正確に伝える、必要に応じて専門家に相談するなどの初動が、後遺障害認定の結果や補償額に大きく影響します。被害者が主体的に動くことで、保険会社の提示に惑わされることなく、自分にとって最適な解決を目指すことができます。

 

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視力・聴力の障害は何級に該当?

交通事故後のケガといえば、むち打ちや骨折を思い浮かべる方が多いと思います。ですが実際には「視力」や「聴力」に障害が残ってしまうケースも少なくありません。これらは命に関わるものではないため軽視されがちですが、日常生活への影響は非常に大きく、後遺障害等級でも細かく定められています。事故直後は気づきにくい「見えにくさ」「聞こえにくさ」こそ注意が必要です。

後遺障害等級とは

交通事故のケガが長期間残り、医学的に「これ以上改善が見込めない」と判断された場合に認定されるのが後遺障害等級です。1級から14級まであり、重度なほど数字が小さくなります。視力や聴力の障害は他の障害と同じく、日常生活への支障の度合いによって細かく区分されています。

視力障害と交通事故

事故で顔や頭を強打すると、視力が落ちたり、最悪失明に至る場合もあります。特にフロントガラスの破損や飛来物による損傷では、目を直接負傷するケースもあります。

代表的な等級は以下の通りです。

  • 1級1号 両眼失明
  • 2級1号 両眼の視力が0.02以下
  • 3級1号 両眼の視力が0.04以下
  • 5級1号 両眼の視力が0.06以下
  • 7級1号 両眼の視力が0.1以下
  • 8級1号 片眼失明
  • 9級1号 両眼の視力が0.6以下
  • 13級1号 一眼の視力が0.6以下

事故直後は痛みやショックが強く、視力低下に気づかない方もいます。「しばらくすれば治るだろう」と放置してしまうと、因果関係を証明できなくなり、等級認定を受けられないこともあります。

聴力障害と交通事故

交通事故では衝撃や骨折によって耳にも大きな負担がかかります。鼓膜の損傷や内耳障害、頭部外傷による聴神経の障害で、難聴や耳鳴りが続くことがあります。

主な等級は以下の通りです。

  • 2級2号 両耳の聴力を失った場合
  • 3級3号 両耳の聴力が90デシベル以上
  • 6級4号 両耳の聴力が70デシベル以上
  • 7級2号 一耳を失聴し他耳が50デシベル以上
  • 9級9号 両耳の聴力が50デシベル以上
  • 11級3号 一耳を失聴
  • 13級2号 一耳の聴力が70デシベル以上
  • 14級2号 一耳の聴力が30デシベル以上

耳の症状も事故直後は「気のせいかな」と見過ごされやすいですが、オージオメータによる検査データがないと認定は難しくなります。耳鳴りや聞き取りづらさを感じたら、すぐ耳鼻科へ。

注意してほしい症状

交通事故患者さんに特に気をつけていただきたいのは次のようなサインです。

  • 視界がかすむ、ぼやける、二重に見える
  • 視野が欠けている
  • 耳鳴りが止まらない
  • 音がこもる、聞き返しが増えた
  • 事故後から聞こえにくいと感じる

これらは放置しても自然に治ることは少なく、後遺障害として残る可能性があります。

等級認定を受けるために

後遺障害等級を受けるには「医学的な証拠」が不可欠です。自覚症状だけでは認められません。整骨院では首や腰のリハビリに対応できますが、視力・聴力の評価には専門医の診断が必要です。事故後の異常は必ず眼科・耳鼻科で検査を受け、データを残しておきましょう。

補償内容の違い

後遺障害が認定されると、補償額が大きく変わります。両眼失明や両耳失聴などの重度障害は高額な補償が受けられます。一方で片耳の軽度障害でも14級が認められれば慰謝料の対象になります。つまり「認定されるかどうか」が生活の安定に直結するのです。

整骨院からの強いお願い

当院では事故患者さんにこうお伝えしています。

  • 体の痛みだけでなく、目や耳の異常にも注意してください
  • 少しでも異常を感じたら必ず専門医を受診してください
  • 「そのうち治る」と放置しないでください

事故後のリハビリで整骨院に通っている方も多いですが、同時に感覚器のチェックも怠らないことが大切です。

まとめ

交通事故による視力・聴力障害は、日常生活に直結する深刻な後遺症です。等級認定には検査データが不可欠であり、早期の受診が将来の補償や生活に大きく影響します。痛みやしびれだけでなく「見え方」「聞こえ方」にも必ず注意してください。当院では身体の回復をサポートするとともに、事故後の後遺症に不安を抱える患者様を全力で支えてまいります。

 

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後遺障害認定の流れを解説/いつ・どうやって申請する?

交通事故に遭ったあと、治療を続けても完治せず、痛みやしびれ、機能障害が残ってしまうことがあります。このような「後遺症」が残った場合、「後遺障害」として認定を受けることで、保険会社から適正な賠償を受けることが可能になります。

しかし、後遺障害の申請は複雑で、流れを理解していないと本来受け取れるはずの補償を逃してしまう可能性もあります。この記事では、交通事故における後遺障害認定の流れをわかりやすく解説し、いつ・どうやって申請すべきかを詳しくお伝えします。

後遺障害とは?

まず、「後遺障害」とは、交通事故によって身体や精神に何らかの障害が残り、それが将来的にも回復の見込みがない状態のことを指します。後遺障害には、後遺症の程度や影響に応じて1級から14級までの等級があり、数字が小さいほど重い障害となります。

例えば、重度の脳損傷で寝たきりになるケースは1級に該当し、手足のしびれが残る程度であれば12級や14級になる場合があります。この等級に応じて、保険会社から支払われる慰謝料や逸失利益(将来得られるはずだった収入の損失分)が決まります。

後遺障害認定の申請はいつする?

後遺障害の申請は、治療を続けてもそれ以上の回復が見込めない「症状固定」のタイミングで行います。症状固定とは、治療によってこれ以上よくならない状態のことを言います。この時点で、医師が診断を下し、治療の段階から後遺障害の評価へと進みます。

症状固定前に申請しても、認定されないか、等級が軽く評価されるリスクがあります。焦らず、医師と相談しながら慎重に進めることが大切です。

後遺障害認定の流れ

申請から認定までは、大きく分けて以下のステップがあります。

1. 症状固定の診断を受ける

まず、担当医により「症状固定」と診断される必要があります。これは主治医が「これ以上の回復は見込めない」と判断した段階で、事故から数か月~1年以上かかることもあります。

2. 後遺障害診断書の作成

症状固定と診断されたら、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。この診断書は非常に重要で、後遺障害認定の判断材料となるものです。

内容に不備があると、正しい等級が認定されないことがあるため、交通事故に詳しい医師や弁護士にチェックしてもらうことをおすすめします。

3. 申請方法を選ぶ(事前認定と被害者請求)

後遺障害の申請方法には、「事前認定」「被害者請求」の2種類があります。

事前認定

加害者側の任意保険会社を通じて申請する方法です。保険会社が必要書類を収集・提出してくれるため、手続きは比較的簡単です。ただし、保険会社主導になるため、被害者側が内容を十分に把握できず、等級が適正に認定されないリスクもあります。

被害者請求

被害者が自分で必要書類を揃えて、自賠責保険会社に直接請求する方法です。手間はかかりますが、自分で資料を精査できるため、納得いく形で申請を行うことができます。後遺障害の等級認定に不服がある場合にも有利に働くケースがあります。

どちらを選ぶべきかは状況によりますが、しっかりとした資料をそろえて正当な認定を受けたい場合は、「被害者請求」が推奨されることも多いです。

4. 認定結果の通知

申請からおよそ1~2か月後、自賠責保険から「後遺障害等級認定結果通知書」が届きます。ここに何級に該当したかが明記されています。

もし納得のいかない等級だった場合は、「異議申立て」が可能です。再度資料をそろえたり、医師の意見書を補強して再申請することで、等級が変更されるケースもあります。

認定されるとどんな補償がある?

後遺障害が認定されると、自賠責保険から「後遺障害慰謝料」および「逸失利益」が支払われます。等級によって支給額は大きく異なり、たとえば14級では自賠責基準で32万円の慰謝料逸失利益(年収等に応じて変動)、1級になると1600万円以上の慰謝料が支給されることもあります。

加えて、加害者側の任意保険からもさらに上乗せの賠償が行われるため、トータルでの補償額は数百万円〜数千万円になることも珍しくありません。

後遺障害認定で注意すべきポイント

認定を受けるためには、医療記録や診断書の内容が非常に重要です。症状の一貫性や、MRI・CTなどの画像検査結果も大きな判断材料になります。

また、事故直後から医療機関に通い続けていること、症状をきちんと記録していることも認定のために有利に働きます。痛みやしびれがある場合は、医師にその都度正確に伝え、診療記録に残してもらうようにしましょう。

専門家に相談するのも一つの手

後遺障害の等級認定は、非常に専門的で複雑な手続きが伴います。特に中~重度の障害が疑われる場合は、弁護士などの専門家に早めに相談することで、適切な認定を受けやすくなります。最近では、着手金無料で後遺障害申請をサポートする法律事務所も増えてきています。

まとめ

交通事故による後遺障害は、人生に大きな影響を及ぼす深刻な問題です。しかし、正しい知識と準備をもって申請すれば、保険から適正な補償を受けることができます。

後遺障害の認定は「症状固定」のあとがスタート地点です。診断書の内容、申請方法の選択、必要書類の準備、そして適切な等級認定を受けるための対策を一つひとつ丁寧に行うことで、あなたの権利をしっかり守ることができます。

交通事故後の不安な日々のなかで、「どうすればいいか分からない」と悩む前に、まずは流れを知ることが大切です。この記事が、その第一歩になれば幸いです。

 

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医師に診断される「後遺症」と「後遺障害」の違い

交通事故や労災、病気やケガの後、体に不調が残ることがあります。このとき医師から「後遺症」と言われる場合もあれば、保険会社や行政の書類で「後遺障害」という言葉を見かけることもあります。一見すると同じ意味に思えるかもしれませんが、実は医療と法律の分野で使い分けられており、意味や扱いが異なります。ここでは、その違いを解説します。

後遺症とは

後遺症は、医学的な用語です。病気やケガが治療によってある程度回復した後も、元の健康な状態に戻らず、機能的または形態的な異常が残ってしまった状態を指します。例えば、骨折が治った後も関節の可動域が制限される、脳外傷後に記憶力が低下する、交通事故後に慢性的な頭痛やめまいが続くなどが後遺症にあたります。

医師が診断書やカルテに「後遺症あり」と記載する場合、それは純粋に医学的な視点で評価された結果です。つまり後遺症は医療現場での診断名であり、社会的な補償や等級評価とは直接関係しません。

後遺障害とは

後遺障害は、法律や保険の分野で用いられる用語です。後遺症の中でも、交通事故の自賠責保険や労災保険などで定められた基準に該当し、生活や労働に支障をきたすと認められた状態を指します。

例えば、交通事故の後に足首の可動域が半分以下になった場合、それが自賠責の後遺障害等級表で該当すれば「後遺障害」として認定されます。認定されることで、保険金や補償金の支払い対象になります。

重要なのは、「後遺症=必ず後遺障害になる」わけではないという点です。医学的には後遺症が残っていても、法律上の基準に達しなければ後遺障害とは認定されません。

違いを整理

  1. 使用される場面の違い

    • 後遺症:医療分野(医師の診断)

    • 後遺障害:法律・保険分野(補償や等級認定)

  2. 判断基準の違い

    • 後遺症:医学的な所見や症状に基づく

    • 後遺障害:法律や保険制度で定められた基準に基づく

  3. 結果の違い

    • 後遺症:診断上の名称にとどまる

    • 後遺障害:補償や保険金の支給対象となる

なぜ区別が重要なのか

この違いを理解していないと、補償を受けるための手続きに遅れが出たり、必要な資料を準備できなかったりする恐れがあります。医師から「後遺症があります」と言われても、そのままでは保険金請求はできません。後遺障害として認定を受けるには、医師の診断書に加え、等級認定に必要な検査データや画像、日常生活への影響を記録した資料などが必要です。

また、医師と保険会社では「症状固定」の捉え方も異なります。症状固定とは、治療を続けてもこれ以上大きな改善が見込めない状態を指します。ここで治療が終了し、後遺症が残っている場合に初めて後遺障害の申請が可能になります。

手続きの流れの一例(交通事故の場合)

  1. 治療を継続

  2. 症状固定の診断を受ける

  3. 医師に後遺障害診断書を依頼

  4. 必要書類を揃えて保険会社へ提出

  5. 自賠責保険や任意保険での等級認定

  6. 認定結果に応じて保険金支給

この流れの中で、医師による後遺症の診断は出発点ですが、保険会社の後遺障害認定がゴールとなります。

まとめ

  • 後遺症は医療用語で、病気やケガの後に残る症状そのものを指す。

  • 後遺障害は法律や保険の用語で、後遺症のうち補償対象として認定されたもの。

  • 医師の診断と保険会社の認定は別プロセスであり、両方を理解することが重要。

つまり、医師に「後遺症です」と診断されても、それだけでは補償を受けられるとは限りません。補償を得るには、後遺障害としての正式な認定が必要です。この違いを知っておくことが、安心して次の生活ステージに進むための大切な一歩になります。

 

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