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その痛み、気のせいじゃない!等級認定の可能性あり

交通事故のあと、「病院で検査しても異常がない」と言われたのに、痛みやしびれが続いている…。
そんな経験をしている方はいませんか?
「気のせい」「時間がたてば治る」と片付けられがちですが、実はその痛みが後遺障害として認定される可能性があります。
今回は、「見えない痛み」がどのように等級認定されるのか、そして被害者が見逃してはいけないポイントを詳しく解説します。

■ 痛みがあるのに“異常なし”?その原因とは

交通事故後に多いのが「むち打ち」や「神経症状」です。
レントゲンやMRIで骨折がなくても、神経や筋肉、靭帯の損傷が原因で長期的な痛みが残るケースがあります。
これらは画像には映りにくいため、「異常なし」と言われることが多いのです。
しかし、痛みやしびれ、倦怠感などの自覚症状が長期間続く場合は、立派な「後遺症」として扱われるべき状態です。

■ 「気のせい」ではない!後遺障害等級認定の対象に

後遺障害等級は、交通事故で身体に残った後遺症を損害賠償の基準として数値化したものです。
全部で1級〜14級まであり、症状の重さによって区分されます。
なかでも「痛み」や「しびれ」といった神経系の症状は、12級13号または14級9号として認定されるケースが多く見られます。

たとえば…

  • 首や肩、腰の痛みが半年以上続いている

  • 手足のしびれや力が入りにくい

  • 頭痛やめまい、吐き気が慢性的に起こる

こうした症状がある場合、等級認定の対象になる可能性があります。
「画像に異常がないから無理」とあきらめるのは早計です。

■ 認定のポイントは「一貫性」と「医師の記録」

後遺障害等級の申請では、医師の診断書や経過記録が非常に重要です。
特にチェックされるのは以下の2点です。

  1. 症状の一貫性
     事故直後から現在まで、痛みやしびれの内容が変わっていないか。
     日によって訴えが異なると、「信用性が低い」と判断されることがあります。

  2. 治療の継続性
     途中で通院が途切れていると、「治ったのでは」と誤解されやすいです。
     忙しくても、定期的な通院を欠かさないことが大切です。

また、画像診断や神経学的検査の結果があると、認定の可能性はさらに高まります。
自覚症状だけでなく、客観的な証拠を積み重ねることがカギです。

■ 医師に伝えるときのポイント

「痛い」「しびれる」だけでは、医師に正確に伝わりません。
診察時には次のような点を具体的に話すと、診断書に反映されやすくなります。

  • 痛みの場所(首の右側、腰の左など)

  • 痛みの種類(ズキズキ、ビリビリ、重だるい など)

  • いつから・どんな動きで痛むか

  • 日常生活で困っていること(家事、仕事、睡眠など)

これらをメモしておくと、医師も症状を理解しやすく、カルテや診断書の精度が上がります。

■ 自賠責保険での認定手続きとは?

後遺障害等級の申請には2つの方法があります。

  1. 被害者請求(自分で申請)

  2. 事前認定(保険会社に任せる)

おすすめは「被害者請求」。
自分で資料を準備する分、納得いく形で証拠を整えられるからです。
医師の診断書、画像資料、通院履歴、症状固定の診断書などを揃えて提出します。

審査には数か月かかりますが、等級が認定されれば、慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。

■ 認定されるとどうなる?

等級認定を受けると、賠償額が大きく変わります。
たとえば、14級(軽度の神経障害)が認められた場合でも、後遺障害慰謝料32万円前後+逸失利益が支払われることがあります。
12級になるとその額は100万円を超えることも珍しくありません。

「痛いのに理解されない」と悩んでいる人にとって、正式な認定は精神的にも大きな支えになります。

■ 注意!よくある認定されないケース

  • 通院の間隔が空きすぎている

  • 症状を口頭でしか伝えていない

  • 医師が「完治」と書いてしまった

  • 保険会社の指示に従うだけで申請をしていない

これらは、認定が難しくなる原因です。
少しでも不安があれば、交通事故専門の弁護士や行政書士に相談することをおすすめします。
専門家なら、書類の整え方や医師への伝え方など、具体的にサポートしてくれます。

■ まとめ:あなたの痛みは「気のせい」ではない

交通事故後の痛みやしびれは、他人には見えない苦しみです。
しかし、医師の診断や記録を丁寧に積み重ねることで、正当な補償を受ける権利があります。

「もう治らないのかな」「誰にもわかってもらえない」とあきらめる前に、
一度、後遺障害等級認定の可能性を確認してみてください。

あなたのその痛みは、決して気のせいではありません。
正しい手続きを踏めば、しっかりと認められる「証拠」になるのです。

 

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実際にあった!後遺障害で高額慰謝料が認められた事例


交通事故に遭った後、「後遺障害が残ってしまった」と聞くと、とても不安になりますよね。
仕事や日常生活に支障が出るだけでなく、今後の生活設計にも大きな影響を与える可能性があります。
しかし、適切な手続きを行い、正当な等級が認定されれば、高額な慰謝料や損害賠償が認められるケースも少なくありません。

今回は、実際に後遺障害が認定され、高額な慰謝料が支払われた実例を紹介しながら、
なぜそのような結果になったのかを分かりやすく解説していきます。

■ 後遺障害とは?

まず、「後遺障害」とは、交通事故などで受けたけがが治療を終えても完全には回復せず、
身体や精神に永続的な障害が残ってしまった状態を指します。

後遺障害は自賠責保険の制度に基づいて、1級から14級までの等級で区分されています。
数字が小さいほど重度の障害を意味し、慰謝料や逸失利益(将来得られるはずだった収入の補償)も高額になります。

たとえば、1級では介護が必要な重度障害、14級は比較的軽度な神経症状などが該当します。

■ 事例① 脊髄損傷による「後遺障害1級」認定

ある30代男性は、信号無視のトラックに追突されるという重大事故に遭いました。
脊髄を損傷し、下半身麻痺が残ったため、日常生活のほとんどに介助が必要となりました。

この方は、医師の後遺障害診断書をもとに申請を行い、「後遺障害等級1級」の認定を受けました。

【慰謝料・損害賠償の内容】

  • 慰謝料:約2,800万円
  • 逸失利益:約7,000万円(将来の収入減少分)
  • 介護費用・リハビリ費用:約3,000万円

合計:およそ1億2,000万円超

この事例では、被害者側が専門家のサポートを受け、
医療記録や介護状況を詳細に記録したことが高額認定につながりました。

■ 事例② 頸椎(けいつい)損傷による「後遺障害9級」認定

40代の女性が、後方から追突される事故に遭いました。
事故直後はむち打ち症状でしたが、数カ月経っても首や腕のしびれが改善せず、
MRI検査の結果、頸椎損傷による神経症状が判明しました。

主治医の協力で詳細な検査データを提出し、「後遺障害9級」が認定。

【認定結果】

  • 慰謝料:約690万円
  • 逸失利益:約1,000万円
  • 総額:約1,700万円

このケースでは、初期の段階で「ただのむち打ち」と軽視せず、
専門医での再検査を行ったことが高額認定のカギとなりました。

■ 事例③ 高次脳機能障害による「後遺障害2級」認定

50代の男性が交差点で大型車に衝突され、頭部を強打。
外見上は回復したように見えたものの、記憶力の低下や注意力の欠如といった症状が続きました。

家族の訴えをもとに専門医で精密検査を行い、高次脳機能障害(2級)と認定。

【認定結果】

  • 慰謝料:約2,370万円
  • 逸失利益:約5,500万円
  • 介護費用:約1,200万円
  • 総額:約9,000万円超

高次脳機能障害は外見からは分かりにくいため、
家族や周囲の協力、専門的な診断書の内容が極めて重要になります。

■ 高額慰謝料を得るためのポイント

では、これらの被害者がなぜ高額の慰謝料を得ることができたのでしょうか?
共通して言えるのは、「証拠と専門家のサポート」の存在です。

① 医師の正確な診断書を得る

後遺障害は、医師の診断書をもとに等級が決まります。
通院記録や検査データ、リハビリ経過を丁寧に記録してもらうことが重要です。

② 専門家(弁護士・行政書士)に相談する

専門家に依頼することで、認定申請書類の不備や抜け漏れを防げます。
また、相手方(保険会社)との交渉もスムーズに進みます。

③ 事故直後からの記録を残す

通院日、痛みの程度、生活上の支障などを日記のように記録しておくと、
「どれだけ生活に影響が出ているか」を示す証拠になります。

■ まとめ:泣き寝入りせず、正しい手続きを

交通事故による後遺障害は、人生を大きく左右する問題です。
しかし、諦めずに適切な手続きと専門家のサポートを受ければ、
あなたの苦しみが正当に評価される可能性があります。

「もう治らないから仕方ない」と思わず、
医師・弁護士・行政書士などの専門家に早めに相談することが大切です。

被害者一人ひとりの声が正しく届く社会のために、
まずは自分の権利を守る第一歩を踏み出しましょう。

【まとめポイント】

  • 後遺障害は1級~14級まであり、等級に応じて慰謝料額が大きく変わる
  • 医師の診断書と客観的証拠が最重要
  • 専門家への相談で申請・交渉の成功率が上がる
  • 諦めずに正しい申請を行えば、高額慰謝料が認められるケースも多い

 

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たった1回の事故で人生が変わる?後遺障害の現実


交通事故は、ほんの一瞬の出来事です。しかし、そのたった一度の事故が、長い人生を大きく左右してしまうことがあります。
「軽いケガで済んだ」と思っていたのに、時間が経つにつれて痛みやしびれが取れない。検査を受けたら「神経が損傷している」「後遺障害が残る可能性がある」と告げられる 。こうした現実に直面する方は少なくありません。

本記事では、交通事故によって生じる後遺障害の現実と、知っておくべき正しい対応のポイントについて解説します。

■ 後遺障害とは何か?

「後遺障害」とは、治療を続けても完全には治らず、身体や精神に何らかの障害が残ってしまう状態を指します。
骨折やむち打ち、神経損傷など、見た目には分かりにくい障害も多く、日常生活や仕事に長く影響を及ぼします。

交通事故による後遺障害は、自賠責保険で定められた**等級(1級〜14級)**に区分されており、その重さに応じて補償額が変わります。
たとえば、脊髄損傷などで全身に重い障害が残った場合は「1級」、首の痛みや手のしびれが残るむち打ち症は「14級」といった具合です。

■ 「後遺症」と「後遺障害」は違う

よく混同されますが、「後遺症」と「後遺障害」は異なる概念です。

  • 後遺症:事故によるケガが治りきらずに残った症状のこと
  • 後遺障害:その後遺症が、保険制度上で「障害」と認定された状態のこと

つまり、後遺症があっても、認定を受けなければ補償は得られないという点が重要です。
認定のためには、医師の診断書だけでなく、症状を裏付ける画像検査結果や経過記録など、客観的な証拠が求められます。

■ 事故直後に軽視しがちな“初期対応”の落とし穴

事故直後、「大したことない」と自己判断してしまう人が多くいます。
しかし、むち打ちや神経系の損傷は、事故直後には痛みが軽くても、数日〜数週間後に悪化するケースがあります。
適切なタイミングで病院を受診しないと、
「事故との因果関係が証明できない」として、後遺障害認定を受けられなくなることもあるのです。

初期対応で押さえるべき3つのポイント

  1. できるだけ早く整形外科を受診する
    → 整骨院や接骨院のみでは認定が難しいため、医師の診断を必ず受けましょう。
  2. 経過をきちんと記録する
    → 症状がどのように変化したかをメモしておくと、後の証拠になります。
  3. 痛みや違和感を軽く見ない
    → 「少しだから大丈夫」と放置すると、慢性化しやすくなります。

■ 後遺障害が認定されるまでの流れ

  1. 治療の終了(症状固定)
    医師が「これ以上良くならない」と判断した時点で治療が終わります。
  2. 後遺障害診断書の作成
    主治医に依頼し、症状や機能障害を詳細に記載してもらいます。
  3. 自賠責保険へ申請
    自分で行う「被害者請求」または保険会社を通じた「事前認定」があります。
  4. 損害保険料率算出機構による審査
    医学的・法的な観点から後遺障害等級を判断します。
  5. 結果の通知と異議申し立て
    納得がいかない場合は、再申請(異議申立)も可能です。

このプロセスは非常に専門的で、書類の不備や医師との認識のズレが原因で本来受け取れるはずの補償を逃すケースもあります。

■ 後遺障害がもたらす“生活の変化”

後遺障害は、身体的な痛みだけでなく、精神的・社会的なダメージも大きいものです。
「仕事を続けられない」「趣味ができなくなった」「人と会うのが怖くなった」など、事故前の生活に戻れない苦しさを感じる方も多くいます。

特に仕事面では、体の不調による労働能力の低下収入減少が問題になります。
そのため、後遺障害の等級認定は、金銭補償のためだけでなく、今後の生活を再建するための重要な一歩といえるのです。

■ 専門家に相談する重要性

後遺障害の認定申請は、被害者本人だけで行うには複雑すぎます。
医療的な知識と、保険・法律の知識の両方が必要になるため、
できる限り早い段階で、交通事故に詳しい弁護士や専門家に相談することをおすすめします。

専門家に相談することで、

  • 適切な医療機関や検査の案内
  • 書類作成のサポート
  • 適正な等級・賠償額の獲得支援
    が受けられるため、結果的に「損をしない」手続きが可能になります。

■ まとめ:後遺障害は“他人事”ではない

交通事故は誰にでも起こり得るものです。
そして、後遺障害は「重傷者だけの話」ではありません。
むち打ちのような軽いケガでも、痛みやしびれが長引けば、立派な後遺障害に該当する可能性があります。

たった一度の事故で、人生が大きく変わる。
そんな現実を正しく理解し、後悔しないために、
「早期受診」「経過の記録」「専門家への相談」この3つを忘れずに行動しましょう。

 

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専門家が解説!後遺障害と職場復帰の壁

交通事故でケガを負い、治療を続けたものの、完治せずに後遺障害が残ってしまう。このようなケースは決して珍しくありません。身体の痛みやしびれだけでなく、集中力の低下や精神的な不調など、事故後の「見えない後遺症」に苦しむ人も多いのが現実です。
そして、その先に立ちはだかる大きな壁が「職場復帰」です。今回は、リハビリや労働環境の専門家の視点から、後遺障害と職場復帰の課題について解説します。

■ 後遺障害とは? “治らない症状”の証明

交通事故によるケガが一定期間の治療を経てもなお改善せず、身体や精神に恒常的な障害が残った状態を「後遺障害」といいます。
後遺障害には、痛みや可動域制限などの身体的な障害のほか、記憶障害や集中力低下などの高次脳機能障害、事故によるPTSD(心的外傷後ストレス障害)なども含まれます。

後遺障害の有無や程度は、自賠責保険の「後遺障害等級認定」によって判断され、等級は1級から14級までの14段階に分かれています。
この等級が、慰謝料や逸失利益(将来の収入減に対する補償)の金額に大きく影響するため、医師の診断書や画像所見など、正確な証拠の提出が欠かせません。

■ 職場復帰を阻む3つの壁

後遺障害が残った場合、多くの人が悩むのが「復職の可否」と「職場での理解不足」です。ここでは、職場復帰を難しくする3つの代表的な壁を紹介します。

① 身体的・機能的な制限

腕が上がらない、歩行が不安定、長時間のデスクワークができない。
事故前と同じ業務をこなすことが難しくなるケースは少なくありません。
特に、肉体労働や立ち仕事など身体への負担が大きい職種では、後遺症によるパフォーマンス低下が顕著です。
リハビリによって改善が見込める場合もありますが、完全に元の状態に戻ることは難しいこともあります。

② 精神的ストレスとトラウマ

交通事故のショックや再発への恐怖から、運転や通勤そのものが怖くなる人もいます。
また、「職場に迷惑をかけた」「もう以前のように働けない」といった心理的プレッシャーが強く、復帰しても集中力が続かない、体調を崩すといったケースも少なくありません。
職場復帰には、身体だけでなく心の回復が不可欠です。

③ 職場の理解と支援不足

後遺障害は外見から分かりづらいことも多く、周囲に理解されにくいのが現実です。
「もう治ったと思っていた」「甘えているのでは」といった誤解が、本人を追い詰めてしまうことも。
一方で、企業側にも「どこまで配慮すべきか分からない」「他の社員との公平性を保ちたい」といった葛藤があります。
双方の理解とコミュニケーション不足が、復職の最大の障害となるのです。

■ 専門家がすすめる復職までのステップ

後遺障害があっても、適切なサポートを受ければ職場復帰は可能です。ここでは、専門家が推奨する具体的なステップを紹介します。

① 主治医・リハビリ担当者との相談

まずは、身体的な回復状況を正確に把握することが大切です。
主治医とリハビリスタッフに、どの程度の作業が可能か、どんな動作が制限されるかを明確にしてもらいましょう。
復職時には「就労可能証明書」などの書類をもとに、業務内容の調整を依頼することも可能です。

② 職場と早めにコミュニケーションを取る

「もう少し良くなってから」ではなく、治療段階のうちから職場と連絡を取り合うことが重要です。
人事担当者や上司に現状を共有し、可能な業務内容や勤務形態(短時間勤務、在宅勤務など)について話し合いましょう。
早期に情報を共有しておくことで、復職後のミスマッチを防げます。

③ 職場内リハビリ・試験出勤の活用

段階的な復職(リワーク)を取り入れている企業も増えています。
最初は短時間勤務から始め、体力や集中力を徐々に取り戻すことで、無理のない復職が可能になります。
また、ハローワークや地域の障害者職業センターでも、復職支援プログラムを受けられる場合があります。

■ 「働ける」ことの意味を再定義する

後遺障害が残ったとしても、「働く」という行為の価値は変わりません。
むしろ、事故を経て得た経験や共感力が、同僚やお客様の支えになることもあります。
以前と同じ働き方が難しくても、自分のペースで社会とつながり続けることが、心の回復にもつながります。

また、障害者雇用制度や産業医制度の活用によって、企業側もより柔軟な働き方を提供できるようになっています。
「フルタイムで復帰すること」だけがゴールではなく、「自分らしく働ける環境を見つけること」こそが本当の職場復帰なのです。

■ まとめ:理解と支援が復職を成功に導く

後遺障害を抱えたままの職場復帰は、本人だけでなく職場全体の理解と協力が欠かせません。
医療、リハビリ、労働、福祉といった各分野が連携し、一人ひとりの状況に合ったサポートを行うことが、真の社会復帰への鍵となります。

「無理をしない」「一人で抱え込まない」「支援を受ける勇気を持つ」――。
これらを意識することで、後遺障害があっても前向きな一歩を踏み出すことができます。
職場復帰とは、ただ働きに戻ることではなく、“新しい自分”として再び社会とつながることなのです。

 

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裁判所が後遺障害をどう見るか

交通事故に遭い、治療を続けても症状が残ってしまったとき、多くの被害者が直面するのが「後遺障害」の問題です。後遺障害は、事故によって身体や精神に将来にわたり症状が固定し、完全には回復しない状態を指します。実際に後遺障害があると認定されれば、加害者側の保険会社から逸失利益や慰謝料などの追加補償を受けられる可能性が高まります。しかし、この「後遺障害があるかないか」をどのように判断するのかは、非常に難しいポイントです。とりわけ裁判に持ち込まれた場合、裁判所がどのように後遺障害を評価するのかを理解することは、被害者にとって大切な準備になります。

後遺障害等級認定と裁判所の判断

交通事故における後遺障害の評価は、まず損害保険料率算出機構(いわゆる自賠責の調査事務所)が行う「後遺障害等級認定」が出発点となります。この認定では、医学的な検査結果、主治医の診断書、画像所見(レントゲンやMRIなど)、日常生活に与える影響などが総合的に判断され、1級から14級までの等級が決められます。

ただし、裁判になった場合、裁判所は必ずしもこの等級認定に拘束されるわけではありません。自賠責保険で非該当と判断されたケースでも、裁判所が医証や専門医の意見書を重視し、後遺障害を認めることもあります。逆に、自賠責で等級が認められていても、裁判所が「その症状と事故との因果関係が薄い」と判断すれば、賠償額を減額したり、場合によっては否定することさえあるのです。

裁判所が重視するポイント

裁判所が後遺障害を評価する際に注目するのは、以下のような点です。

  1. 医学的な証拠の有無
    画像診断(MRI、CT)、神経学的検査結果、臨床所見など、医学的に症状を裏付けられるかどうかは最重要です。例えば、むち打ち症で画像所見がなくても、神経学的所見や経過の整合性があれば認められるケースもあります。

  2. 事故との因果関係
    症状が事故によって発生したのか、それとも加齢や既往症によるものなのか。裁判所は、事故直後からの症状経過や治療記録を丁寧に確認します。

  3. 症状の一貫性と信用性
    被害者の訴える症状が一貫しているか、診察や検査の結果と矛盾していないかが見られます。長期間にわたって主治医に継続して訴えが残されているかどうかも重要です。

  4. 日常生活・就労への影響
    障害がどの程度、生活や仕事に支障をきたしているか。就労制限や転職の必要性があるかどうかが賠償額に直結します。

後遺障害慰謝料と逸失利益

後遺障害が認定されると、大きく分けて「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」が損害として認められます。

  • 後遺障害慰謝料:後遺障害等級に応じて精神的苦痛を慰謝する金額。自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準があり、特に裁判所基準は高額です。

  • 逸失利益:障害によって将来得られるはずの収入が減少する分を補償するもの。労働能力喪失率と喪失期間を算定して計算されます。

裁判所は、医証や就労状況を踏まえて労働能力喪失率や期間を柔軟に判断します。例えば、自賠責では14級で5%とされる労働能力喪失率が、裁判所では症状の重さを考慮して10%と評価される場合もあります。

むち打ち症の扱いに見る裁判所の視点

特に争われることが多いのが「むち打ち症」です。画像所見が出にくいため、保険会社は非該当と主張することが少なくありません。しかし、裁判所は症状経過の一貫性、治療の継続性、主治医の診断内容を重視して判断します。長期間にわたる通院や症状固定後の生活の支障が裏付けられれば、等級認定がなされなくても損害賠償を認める可能性があります。

裁判を見据えた準備の重要性

後遺障害を巡る争いは、医学的・法律的に専門性が高く、被害者本人が独力で対応するのは困難です。裁判所で有利に判断してもらうためには、早い段階から次のような準備が必要です。

  • 治療中から症状を正確に主治医へ伝え、診療記録に残してもらう

  • 必要に応じてMRIや神経学的検査など客観的データを取得する

  • 事故直後からの症状経過を日記やメモに残しておく

  • 専門の弁護士に早めに相談し、医証の収集や意見書の作成を依頼する

これらの準備が、裁判所に後遺障害の実在を説得的に伝える材料となります。

まとめ

交通事故後の後遺障害は、被害者の生活や将来に大きな影響を与えます。裁判所は形式的に等級認定を受け入れるだけでなく、医学的根拠、因果関係、生活への影響を多角的に検討し、公平な判断を下します。したがって、事故直後からの記録や医学的証拠の積み重ねが極めて重要になります。

後遺障害が残ってしまったと感じたら、まずは医師と弁護士に相談し、裁判を見据えた証拠固めを行いましょう。それが最終的に適正な補償を得るための近道となります。

 

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後遺障害診断書はこう書く!医療従事者の立場から

交通事故後の後遺障害認定において、最も重要な資料の一つが後遺障害診断書です。これは、被害者が適切な補償を受けるために欠かせない書類であり、医師がどのように記載するかでその後の認定結果や補償内容が大きく左右されます。今回は、医療従事者の立場から「後遺障害診断書をどう書くべきか」について解説していきます。

後遺障害診断書の役割とは

後遺障害診断書は、交通事故によるケガが治癒後も残った症状や障害の有無・程度を医学的に証明する文書です。損害保険会社や自賠責保険調査事務所は、この診断書をもとに後遺障害等級の認定を行います。つまり、記載内容が不十分であれば、本来受け取れるはずの補償を逃す可能性もあるのです。

記載で重視すべきポイント

1. 受傷機転と症状の一貫性

診断書には、事故によってどのように受傷したのか(受傷機転)を明確に書く必要があります。例えば「追突事故により頸椎捻挫を受傷」など、事故と症状が直結していることがわかる表現が望ましいです。
また、初診から現在に至るまでの症状の一貫性も重要です。途中で記録が抜け落ちると、事故との因果関係を疑われかねません。

2. 自覚症状の詳細

患者の訴えをそのまま記載するのではなく、部位・頻度・程度・日常生活への影響を具体的に書くことが求められます。
例:「頸部痛が持続し、雨天時や長時間のデスクワークで増悪。肩から上腕にかけて放散痛あり。洗濯物を干す際に腕を上げにくい。」

3. 他覚所見の客観性

後遺障害診断書は、あくまで医学的な証明です。したがって、医師が診察で得た客観的な所見を明確に示す必要があります。可動域制限、筋力低下、感覚障害、腫脹、画像所見(MRI・X線等)を、左右差や具体的数値を伴って記載すると説得力が高まります。

例:「頸椎前屈:45°、後屈:20°(健側:後屈60°)、MMT4/5の筋力低下を認める。」

4. 将来にわたる予後の見通し

「これ以上の改善は見込めない」「長期にわたり症状が持続する可能性が高い」といった医師の医学的見解を記載することは非常に重要です。ここが曖昧だと、後遺障害認定が下りにくくなります。

記載漏れが招くリスク

医師が「症状はあるが大きな障害はない」と判断し簡単に記載してしまうと、被害者は後遺障害非該当となり、補償を受けられなくなることがあります。また、後から訂正や追加記載を行うことは難しいため、初回の診断書が勝負だと言えます。

医療従事者としての姿勢

医師や医療従事者は、被害者の訴えをすべて鵜呑みにする必要はありません。しかし、丁寧に問診し、医学的に裏付けできる内容を漏れなく記録することが、患者にとって大きな支えとなります。ときには「記載が曖昧だったために本来受けられる補償を逃した」というケースも報告されています。医師にとっては一枚の書類でも、被害者にとっては生活を左右する大切な一枚なのです。

実際の記載例(頸椎捻挫の場合)

  • 受傷機転:令和〇年〇月〇日、後方からの追突事故により受傷。

  • 初診時症状:頸部痛、頭痛、めまい。

  • 現症:頸部痛持続。後屈時に強い疼痛。右上肢にしびれ感。

  • 他覚所見:頸部後屈20°(健側60°)、右上肢MMT4/5、腱反射軽度低下。MRIにてC5/6椎間板膨隆。

  • 予後:症状固定と判断。今後も頸部痛および上肢のしびれは残存する可能性が高い。

患者への説明も重要

後遺障害診断書を作成する際は、患者に「なぜこのように記載するのか」「どの点が等級認定に影響するのか」を説明すると、信頼関係が深まります。特に、医学的に証明できない症状は記載が難しいことを正直に伝えることも必要です。

弁護士や専門家との連携

医療従事者がすべてを理解して記載するのは難しい場合もあります。そうしたときには、交通事故案件に詳しい弁護士や行政書士と連携することで、患者がより適切な補償を受けられる環境が整います。医療と法律の橋渡し役としての意識を持つことが大切です。

まとめ

後遺障害診断書は、交通事故の被害者が適切な補償を得るために極めて重要な書類です。医療従事者としては、

  • 事故との因果関係を明確に

  • 症状を具体的かつ詳細に

  • 他覚所見を数値で客観的に

  • 予後を明確に

というポイントを押さえて記載する必要があります。医師の一筆が、被害者のその後の生活を大きく左右します。医療従事者としての責任を自覚し、誠実かつ丁寧な診断書作成を心がけましょう。

 

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保険会社は敵か味方か?後遺障害の真実

保険会社の立場を知る

交通事故に遭った際、被害者が直面する大きな課題のひとつが保険会社とのやり取りです。治療費や慰謝料、そして後遺障害認定まで、さまざまな局面で関わってきます。しかし、保険会社は本当に被害者の味方なのでしょうか。それとも、知らず知らずのうちに不利益を受ける相手なのでしょうか。事実を正しく理解することは、適正な賠償を受けるために不可欠です。

まず知っておくべきことは、保険会社は「会社」であり、集めた保険料を元に支払う保険金を最小化することが経営上の基本戦略であるということです。被害者に有利な対応をする場合もありますが、最終的には会社の利益が優先されます。つまり、保険会社の提示金額や言葉は、必ずしも被害者にとって最善ではないのです。実際に、多くのケースで被害者が専門家の助けを借りずに保険会社の提示をそのまま受け入れると、本来得られるべき補償額より大幅に少なくなってしまうことがあります。

後遺障害認定での注意点

後遺障害認定は、交通事故後の怪我が治癒した後に残る後遺症の程度を判断する重要な手続きです。等級によって受け取れる慰謝料や逸失利益が大きく変わるため、被害者にとって極めて重要です。しかし、保険会社は慎重すぎる態度を取ることがあります。軽微な症状や診断書の不備を理由に、低い等級を提示したり、認定自体を避けようとする場合があるのです。

そのまま保険会社の提示を受け入れると、本来受け取れる補償を得られない可能性があります。例えば、後遺障害等級1級や2級が認定されるケースでも、保険会社独自の査定で3級以下とされ、弁護士を立てて正式に等級認定を求めることで初めて正当な補償が支払われることがあります。これにより、被害者が後遺障害による十分な補償を受けるためには、自ら情報を集め、行動する必要があるのです。

保険会社は敵ではない

とはいえ、保険会社が常に敵というわけではありません。あくまで交渉相手であり、制度上の支払義務があります。適切な資料や医師の診断書を揃え、正確な情報を提供すれば、保険金の支払いは行われます。重要なのは、保険会社は「対応次第で味方にも敵にもなる存在」であり、結果は被害者の行動次第で変わるということです。つまり、知識を持ち主体的に動くことが、権利を守る最大の武器になります。

後遺障害認定で被害者ができること

後遺障害認定で知っておくべきポイントは複数あります。

  1. 症状の記録
    痛みやしびれ、可動域制限などを日々記録することで、医師の診断書の信頼性が高まります。写真や動画で動作制限の様子を記録するのも有効です。

  2. 医療機関の選定
    整形外科やリハビリ専門クリニックなど、後遺障害認定に慣れた医療機関を選ぶことで、正確な診断書を得やすくなります。医師とのコミュニケーションも重要で、症状を過不足なく伝えることが等級認定に直結します。

  3. 専門家のサポート
    必要に応じて弁護士や交通事故専門の行政書士に相談することが、権利を守る上で非常に有効です。特に慰謝料や逸失利益の計算、書類作成の不備を避けるためには、専門家のアドバイスが大きな助けになります。

また、保険会社の提示額に疑問を持った場合は、すぐに受け入れず交渉することが重要です。慰謝料や逸失利益の計算方法には複数の基準があり、保険会社は自社の低い基準で提示してくることが多いのです。裁判基準で計算すれば、提示額の1.5倍から2倍となる場合もあります。

さらに、後遺障害認定申請を被害者自身が主体的に行うことも大切です。保険会社任せにすると、書類不備や等級判断の見落としなどで正しい認定が得られないことがあります。自ら資料を整え、医師と相談しながら申請を進めることで、認定の正確性が格段に上がります。主体的に行動することが、最終的に正当な補償を得る近道なのです。

まとめ:主体的に行動することが最も重要

結論として、保険会社は必ずしも味方ではありません。しかし、正しい知識と準備、必要に応じた専門家のサポートがあれば、交渉は決して不利ではなく、権利を守るパートナーとして活用できます。事故後の混乱や不安の中でも、冷静に情報を整理し、主体的に行動することが、後遺障害認定で最も重要です。自ら動くことで、初めて正当な補償を勝ち取ることができるのです。

加えて、事故後すぐに行動することも大切です。症状が軽いうちでも記録を残す、医師に症状を正確に伝える、必要に応じて専門家に相談するなどの初動が、後遺障害認定の結果や補償額に大きく影響します。被害者が主体的に動くことで、保険会社の提示に惑わされることなく、自分にとって最適な解決を目指すことができます。

 

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視力・聴力の障害は何級に該当?

交通事故後のケガといえば、むち打ちや骨折を思い浮かべる方が多いと思います。ですが実際には「視力」や「聴力」に障害が残ってしまうケースも少なくありません。これらは命に関わるものではないため軽視されがちですが、日常生活への影響は非常に大きく、後遺障害等級でも細かく定められています。事故直後は気づきにくい「見えにくさ」「聞こえにくさ」こそ注意が必要です。

後遺障害等級とは

交通事故のケガが長期間残り、医学的に「これ以上改善が見込めない」と判断された場合に認定されるのが後遺障害等級です。1級から14級まであり、重度なほど数字が小さくなります。視力や聴力の障害は他の障害と同じく、日常生活への支障の度合いによって細かく区分されています。

視力障害と交通事故

事故で顔や頭を強打すると、視力が落ちたり、最悪失明に至る場合もあります。特にフロントガラスの破損や飛来物による損傷では、目を直接負傷するケースもあります。

代表的な等級は以下の通りです。

  • 1級1号 両眼失明
  • 2級1号 両眼の視力が0.02以下
  • 3級1号 両眼の視力が0.04以下
  • 5級1号 両眼の視力が0.06以下
  • 7級1号 両眼の視力が0.1以下
  • 8級1号 片眼失明
  • 9級1号 両眼の視力が0.6以下
  • 13級1号 一眼の視力が0.6以下

事故直後は痛みやショックが強く、視力低下に気づかない方もいます。「しばらくすれば治るだろう」と放置してしまうと、因果関係を証明できなくなり、等級認定を受けられないこともあります。

聴力障害と交通事故

交通事故では衝撃や骨折によって耳にも大きな負担がかかります。鼓膜の損傷や内耳障害、頭部外傷による聴神経の障害で、難聴や耳鳴りが続くことがあります。

主な等級は以下の通りです。

  • 2級2号 両耳の聴力を失った場合
  • 3級3号 両耳の聴力が90デシベル以上
  • 6級4号 両耳の聴力が70デシベル以上
  • 7級2号 一耳を失聴し他耳が50デシベル以上
  • 9級9号 両耳の聴力が50デシベル以上
  • 11級3号 一耳を失聴
  • 13級2号 一耳の聴力が70デシベル以上
  • 14級2号 一耳の聴力が30デシベル以上

耳の症状も事故直後は「気のせいかな」と見過ごされやすいですが、オージオメータによる検査データがないと認定は難しくなります。耳鳴りや聞き取りづらさを感じたら、すぐ耳鼻科へ。

注意してほしい症状

交通事故患者さんに特に気をつけていただきたいのは次のようなサインです。

  • 視界がかすむ、ぼやける、二重に見える
  • 視野が欠けている
  • 耳鳴りが止まらない
  • 音がこもる、聞き返しが増えた
  • 事故後から聞こえにくいと感じる

これらは放置しても自然に治ることは少なく、後遺障害として残る可能性があります。

等級認定を受けるために

後遺障害等級を受けるには「医学的な証拠」が不可欠です。自覚症状だけでは認められません。整骨院では首や腰のリハビリに対応できますが、視力・聴力の評価には専門医の診断が必要です。事故後の異常は必ず眼科・耳鼻科で検査を受け、データを残しておきましょう。

補償内容の違い

後遺障害が認定されると、補償額が大きく変わります。両眼失明や両耳失聴などの重度障害は高額な補償が受けられます。一方で片耳の軽度障害でも14級が認められれば慰謝料の対象になります。つまり「認定されるかどうか」が生活の安定に直結するのです。

整骨院からの強いお願い

当院では事故患者さんにこうお伝えしています。

  • 体の痛みだけでなく、目や耳の異常にも注意してください
  • 少しでも異常を感じたら必ず専門医を受診してください
  • 「そのうち治る」と放置しないでください

事故後のリハビリで整骨院に通っている方も多いですが、同時に感覚器のチェックも怠らないことが大切です。

まとめ

交通事故による視力・聴力障害は、日常生活に直結する深刻な後遺症です。等級認定には検査データが不可欠であり、早期の受診が将来の補償や生活に大きく影響します。痛みやしびれだけでなく「見え方」「聞こえ方」にも必ず注意してください。当院では身体の回復をサポートするとともに、事故後の後遺症に不安を抱える患者様を全力で支えてまいります。

 

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後遺障害認定の流れを解説/いつ・どうやって申請する?

交通事故に遭ったあと、治療を続けても完治せず、痛みやしびれ、機能障害が残ってしまうことがあります。このような「後遺症」が残った場合、「後遺障害」として認定を受けることで、保険会社から適正な賠償を受けることが可能になります。

しかし、後遺障害の申請は複雑で、流れを理解していないと本来受け取れるはずの補償を逃してしまう可能性もあります。この記事では、交通事故における後遺障害認定の流れをわかりやすく解説し、いつ・どうやって申請すべきかを詳しくお伝えします。

後遺障害とは?

まず、「後遺障害」とは、交通事故によって身体や精神に何らかの障害が残り、それが将来的にも回復の見込みがない状態のことを指します。後遺障害には、後遺症の程度や影響に応じて1級から14級までの等級があり、数字が小さいほど重い障害となります。

例えば、重度の脳損傷で寝たきりになるケースは1級に該当し、手足のしびれが残る程度であれば12級や14級になる場合があります。この等級に応じて、保険会社から支払われる慰謝料や逸失利益(将来得られるはずだった収入の損失分)が決まります。

後遺障害認定の申請はいつする?

後遺障害の申請は、治療を続けてもそれ以上の回復が見込めない「症状固定」のタイミングで行います。症状固定とは、治療によってこれ以上よくならない状態のことを言います。この時点で、医師が診断を下し、治療の段階から後遺障害の評価へと進みます。

症状固定前に申請しても、認定されないか、等級が軽く評価されるリスクがあります。焦らず、医師と相談しながら慎重に進めることが大切です。

後遺障害認定の流れ

申請から認定までは、大きく分けて以下のステップがあります。

1. 症状固定の診断を受ける

まず、担当医により「症状固定」と診断される必要があります。これは主治医が「これ以上の回復は見込めない」と判断した段階で、事故から数か月~1年以上かかることもあります。

2. 後遺障害診断書の作成

症状固定と診断されたら、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。この診断書は非常に重要で、後遺障害認定の判断材料となるものです。

内容に不備があると、正しい等級が認定されないことがあるため、交通事故に詳しい医師や弁護士にチェックしてもらうことをおすすめします。

3. 申請方法を選ぶ(事前認定と被害者請求)

後遺障害の申請方法には、「事前認定」「被害者請求」の2種類があります。

事前認定

加害者側の任意保険会社を通じて申請する方法です。保険会社が必要書類を収集・提出してくれるため、手続きは比較的簡単です。ただし、保険会社主導になるため、被害者側が内容を十分に把握できず、等級が適正に認定されないリスクもあります。

被害者請求

被害者が自分で必要書類を揃えて、自賠責保険会社に直接請求する方法です。手間はかかりますが、自分で資料を精査できるため、納得いく形で申請を行うことができます。後遺障害の等級認定に不服がある場合にも有利に働くケースがあります。

どちらを選ぶべきかは状況によりますが、しっかりとした資料をそろえて正当な認定を受けたい場合は、「被害者請求」が推奨されることも多いです。

4. 認定結果の通知

申請からおよそ1~2か月後、自賠責保険から「後遺障害等級認定結果通知書」が届きます。ここに何級に該当したかが明記されています。

もし納得のいかない等級だった場合は、「異議申立て」が可能です。再度資料をそろえたり、医師の意見書を補強して再申請することで、等級が変更されるケースもあります。

認定されるとどんな補償がある?

後遺障害が認定されると、自賠責保険から「後遺障害慰謝料」および「逸失利益」が支払われます。等級によって支給額は大きく異なり、たとえば14級では自賠責基準で32万円の慰謝料逸失利益(年収等に応じて変動)、1級になると1600万円以上の慰謝料が支給されることもあります。

加えて、加害者側の任意保険からもさらに上乗せの賠償が行われるため、トータルでの補償額は数百万円〜数千万円になることも珍しくありません。

後遺障害認定で注意すべきポイント

認定を受けるためには、医療記録や診断書の内容が非常に重要です。症状の一貫性や、MRI・CTなどの画像検査結果も大きな判断材料になります。

また、事故直後から医療機関に通い続けていること、症状をきちんと記録していることも認定のために有利に働きます。痛みやしびれがある場合は、医師にその都度正確に伝え、診療記録に残してもらうようにしましょう。

専門家に相談するのも一つの手

後遺障害の等級認定は、非常に専門的で複雑な手続きが伴います。特に中~重度の障害が疑われる場合は、弁護士などの専門家に早めに相談することで、適切な認定を受けやすくなります。最近では、着手金無料で後遺障害申請をサポートする法律事務所も増えてきています。

まとめ

交通事故による後遺障害は、人生に大きな影響を及ぼす深刻な問題です。しかし、正しい知識と準備をもって申請すれば、保険から適正な補償を受けることができます。

後遺障害の認定は「症状固定」のあとがスタート地点です。診断書の内容、申請方法の選択、必要書類の準備、そして適切な等級認定を受けるための対策を一つひとつ丁寧に行うことで、あなたの権利をしっかり守ることができます。

交通事故後の不安な日々のなかで、「どうすればいいか分からない」と悩む前に、まずは流れを知ることが大切です。この記事が、その第一歩になれば幸いです。

 

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医師に診断される「後遺症」と「後遺障害」の違い

交通事故や労災、病気やケガの後、体に不調が残ることがあります。このとき医師から「後遺症」と言われる場合もあれば、保険会社や行政の書類で「後遺障害」という言葉を見かけることもあります。一見すると同じ意味に思えるかもしれませんが、実は医療と法律の分野で使い分けられており、意味や扱いが異なります。ここでは、その違いを解説します。

後遺症とは

後遺症は、医学的な用語です。病気やケガが治療によってある程度回復した後も、元の健康な状態に戻らず、機能的または形態的な異常が残ってしまった状態を指します。例えば、骨折が治った後も関節の可動域が制限される、脳外傷後に記憶力が低下する、交通事故後に慢性的な頭痛やめまいが続くなどが後遺症にあたります。

医師が診断書やカルテに「後遺症あり」と記載する場合、それは純粋に医学的な視点で評価された結果です。つまり後遺症は医療現場での診断名であり、社会的な補償や等級評価とは直接関係しません。

後遺障害とは

後遺障害は、法律や保険の分野で用いられる用語です。後遺症の中でも、交通事故の自賠責保険や労災保険などで定められた基準に該当し、生活や労働に支障をきたすと認められた状態を指します。

例えば、交通事故の後に足首の可動域が半分以下になった場合、それが自賠責の後遺障害等級表で該当すれば「後遺障害」として認定されます。認定されることで、保険金や補償金の支払い対象になります。

重要なのは、「後遺症=必ず後遺障害になる」わけではないという点です。医学的には後遺症が残っていても、法律上の基準に達しなければ後遺障害とは認定されません。

違いを整理

  1. 使用される場面の違い

    • 後遺症:医療分野(医師の診断)

    • 後遺障害:法律・保険分野(補償や等級認定)

  2. 判断基準の違い

    • 後遺症:医学的な所見や症状に基づく

    • 後遺障害:法律や保険制度で定められた基準に基づく

  3. 結果の違い

    • 後遺症:診断上の名称にとどまる

    • 後遺障害:補償や保険金の支給対象となる

なぜ区別が重要なのか

この違いを理解していないと、補償を受けるための手続きに遅れが出たり、必要な資料を準備できなかったりする恐れがあります。医師から「後遺症があります」と言われても、そのままでは保険金請求はできません。後遺障害として認定を受けるには、医師の診断書に加え、等級認定に必要な検査データや画像、日常生活への影響を記録した資料などが必要です。

また、医師と保険会社では「症状固定」の捉え方も異なります。症状固定とは、治療を続けてもこれ以上大きな改善が見込めない状態を指します。ここで治療が終了し、後遺症が残っている場合に初めて後遺障害の申請が可能になります。

手続きの流れの一例(交通事故の場合)

  1. 治療を継続

  2. 症状固定の診断を受ける

  3. 医師に後遺障害診断書を依頼

  4. 必要書類を揃えて保険会社へ提出

  5. 自賠責保険や任意保険での等級認定

  6. 認定結果に応じて保険金支給

この流れの中で、医師による後遺症の診断は出発点ですが、保険会社の後遺障害認定がゴールとなります。

まとめ

  • 後遺症は医療用語で、病気やケガの後に残る症状そのものを指す。

  • 後遺障害は法律や保険の用語で、後遺症のうち補償対象として認定されたもの。

  • 医師の診断と保険会社の認定は別プロセスであり、両方を理解することが重要。

つまり、医師に「後遺症です」と診断されても、それだけでは補償を受けられるとは限りません。補償を得るには、後遺障害としての正式な認定が必要です。この違いを知っておくことが、安心して次の生活ステージに進むための大切な一歩になります。

 

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