交通事故の示談交渉で、保険会社から「もともとの体質や既往症が影響しているので、賠償金は減額になります」と言われたことはありませんか?
このときに問題となるのが「素因減額(そいんげんがく)」です。
特に、むち打ちや腰痛などで整骨院へ通院している方にとっては、「本当に減額されてしまうの?」「どう対処すればいいの?」と不安になるテーマでしょう。
本記事では、素因減額の意味と判断基準、そして賠償金を不当に減らされないための対策をわかりやすく解説します。
■ 素因減額とは?
素因減額とは、被害者側に「もともと持っていた体質や既往症(持病)」があり、それが損害の拡大に影響したと認められる場合に、損害賠償額を一定割合減額するという考え方です。
たとえば、
・もともと首にヘルニアがあった
・過去に腰痛で通院していた
・変形性関節症の診断歴がある
こうした事情があると、保険会社は「今回の症状は事故だけが原因ではない」と主張することがあります。
■ 素因減額はどんなときに認められる?
素因減額が認められるためには、単に既往症があるだけでは足りません。
重要なのは、
「事故と無関係に、症状が発生・悪化したといえるかどうか」 です。
裁判例では、以下のような場合に素因減額が認められる傾向があります。
・交通事故の衝撃が軽微
・交通事故前から同部位に強い症状があった
・医学的に見て交通事故との因果関係が弱い
一方で、交通事故前には無症状で日常生活に支障がなかった場合は、素因減額が否定されることも少なくありません。
■ よくあるケース:むち打ちと既往症
交通事故で多いのが「むち打ち症」です。整形外科や整骨院へ通院する中で、レントゲンやMRI検査の結果「頚椎の変形があります」と言われることがあります。
しかし、加齢による変形は多くの人に見られるもので、無症状であれば通常は問題になりません。
それでも保険会社が「もともとの変形が原因」と主張するケースがあります。
ここで大切なのは、
交通事故前に症状があったかどうか という事実です。
交通事故前に普通に仕事や家事ができていた場合、それだけで強い反論材料になります。
■ 整骨院通院と素因減額の関係
整骨院へ通院している場合、「本当に事故が原因なのか」と疑われることがあります。
そのため、以下のポイントが重要になります。
- 事故直後に整形外科を受診している
- 医師の診断書がある
- 整骨院と医療機関が連携している
- 通院頻度が医学的に妥当である
整骨院での施術内容や経過記録がしっかり残っていると、症状の一貫性を示す証拠になります。
逆に、通院間隔が空きすぎたり、自己判断で治療を中断したりすると、因果関係を疑われやすくなります。
■ 素因減額を防ぐための具体的対策
① 交通事故直後に必ず医療機関を受診する
痛みが軽くても、必ず整形外科で診断を受けましょう。
初診が遅れると、「本当に事故が原因か?」と疑われます。
② 交通事故前の健康状態を整理する
・交通事故前に同部位の通院歴があるか
・あった場合、症状はどの程度だったか
・どのくらい前の話か
これらを正確に把握しておくことが大切です。
③ 症状の経過を記録する
痛みの強さ、しびれの有無、日常生活への影響などをメモしておくと、後の交渉で役立ちます。
④ 医師と整骨院の連携を保つ
整骨院へ通う場合でも、定期的に整形外科で経過観察を受けることが重要です。
医師の診断が、事故との因果関係を証明する大きな根拠になります。
⑤ 安易に減額を受け入れない
保険会社から素因減額を提示された場合でも、必ずしもそれが妥当とは限りません。
減額割合の根拠や医学的理由を確認し、納得できない場合は専門家へ相談することも選択肢です。
■ 素因減額と慰謝料への影響
素因減額が認められると、治療費だけでなく、慰謝料や後遺障害等級の認定にも影響します。
特に後遺障害の場面では、「事故前からの症状」と判断されると、等級が認められない可能性もあります。
だからこそ、
事故との因果関係を客観的に示す証拠づくり が非常に重要なのです。
■ まとめ
素因減額とは、既往症や体質を理由に賠償金を減額する考え方ですが、必ずしも自動的に認められるものではありません。
重要なのは、
・交通事故前に症状があったか
・交通事故後すぐに受診しているか
・医師の診断があるか
・整骨院での通院記録が適切か
これらの積み重ねです。
交通事故後は不安や混乱の中で手続きを進めることになります。しかし、正しい知識を持ち、医療機関と整骨院が連携して対応すれば、不当な減額を防ぐ可能性は高まります。
既往症があるからといって、必ず賠償金が減るわけではありません。
大切なのは、事実と医学的根拠をもとに冷静に対応することです。
交通事故でお困りの際は、早めの受診と適切な通院管理を心がけ、自分の正当な権利を守りましょう。
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