はじめに:脊柱(背骨)の後遺障害とは
交通事故によって脊柱、いわゆる背骨を損傷した場合、見た目には分かりにくくても、日常生活に長く影響を及ぼす後遺症が残ることがあります。特に多いのが、首や腰が思うように動かなくなる可動域制限と、脊椎に強い衝撃が加わることで起こる圧迫骨折です。これらは後遺障害として等級認定の対象になりますが、その判断基準は一般の方には非常に分かりづらいのが実情です。
脊柱の構造と交通事故による影響
脊柱は、頚椎・胸椎・腰椎から構成され、身体を支える柱であると同時に、神経を守る重要な役割を担っています。そのため、交通事故で脊柱にダメージを受けると、単なる痛みだけでなく、動かしにくさや姿勢の変化、長時間の作業が困難になるなど、生活全般に支障が生じます。こうした機能低下が一定以上残った場合、後遺障害として評価されることになります。
可動域制限とは何か
まず、可動域制限についてです。可動域制限とは、首や腰を前後・左右に動かした際の動く範囲が、事故前や健常な状態と比べて明らかに狭くなっている状態を指します。後遺障害の認定では、医学的に定められた正常可動域と比較し、どの程度制限されているかが重要になります。例えば、頚椎や腰椎の動きが、正常値の半分以下に制限されている場合には、重い後遺障害として評価される可能性があります。
可動域制限と後遺障害等級の考え方
ただし、本人が「動かしにくい」「痛くて曲げられない」と感じているだけでは足りず、医師による客観的な測定が不可欠です。角度計を用いた計測や、複数回の診察で一貫した結果が出ているかどうかが重要視されます。また、画像検査で脊柱の変形や椎間の異常が確認されているかどうかも、等級判断に大きく影響します。
圧迫骨折とはどのような骨折か
次に、圧迫骨折についてです。圧迫骨折は、強い外力によって椎体が潰れるように変形する骨折で、高齢者だけでなく、交通事故の衝撃でも発生します。事故直後は痛みが強く、時間の経過とともに痛みが落ち着くケースもありますが、骨が潰れた変形自体は元に戻らないことが多く、これが後遺障害の対象となります。
圧迫骨折による後遺障害の評価ポイント
圧迫骨折の後遺障害では、単に骨折があったという事実だけでなく、どの程度変形が残っているか、そしてそれによって機能障害が生じているかが判断のポイントになります。椎体の高さが明らかに減少し、背骨の配列が変わっている場合には、変形障害として評価されることがあります。また、圧迫骨折が原因で脊柱全体の可動性が低下している場合には、可動域制限としての評価も併せて検討されます。
画像所見と機能障害の関係
後遺障害等級の判断では、画像所見と機能障害の両方が重視されます。レントゲンやMRIで明確な圧迫変形が確認できても、日常生活への影響が軽微と判断されれば、低い等級または非該当とされることもあります。逆に、画像上の変化が軽度でも、医学的に合理的な説明ができる可動域制限が認められれば、等級が認定される可能性もあります。
適切な等級認定を受けるための注意点
そのため、脊柱の後遺障害を適切に評価してもらうためには、治療の段階から注意が必要です。痛みがあるのに通院を中断してしまったり、症状を十分に医師へ伝えていなかったりすると、後になって後遺障害を主張することが難しくなります。症状固定と判断されるまで、継続的に通院し、可動域制限や痛みの程度を正確に記録してもらうことが重要です。
まとめ:脊柱の後遺障害で後悔しないために
脊柱の後遺障害は、外から見えにくい分、周囲に理解されにくく、本人にとっても精神的な負担が大きくなりがちです。しかし、正しい医学的評価と適切な手続きを踏めば、後遺障害として正当に認められる可能性があります。交通事故後に首や腰の動かしにくさ、慢性的な痛みが残っている場合には、早い段階で専門家に相談し、自身の状態を正確に把握することが、将来の生活を守るための大切な一歩となります。
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