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視力・聴力の障害は何級に該当?

交通事故後のケガといえば、むち打ちや骨折を思い浮かべる方が多いと思います。ですが実際には「視力」や「聴力」に障害が残ってしまうケースも少なくありません。これらは命に関わるものではないため軽視されがちですが、日常生活への影響は非常に大きく、後遺障害等級でも細かく定められています。事故直後は気づきにくい「見えにくさ」「聞こえにくさ」こそ注意が必要です。

後遺障害等級とは

交通事故のケガが長期間残り、医学的に「これ以上改善が見込めない」と判断された場合に認定されるのが後遺障害等級です。1級から14級まであり、重度なほど数字が小さくなります。視力や聴力の障害は他の障害と同じく、日常生活への支障の度合いによって細かく区分されています。

視力障害と交通事故

事故で顔や頭を強打すると、視力が落ちたり、最悪失明に至る場合もあります。特にフロントガラスの破損や飛来物による損傷では、目を直接負傷するケースもあります。

代表的な等級は以下の通りです。

  • 1級1号 両眼失明
  • 2級1号 両眼の視力が0.02以下
  • 3級1号 両眼の視力が0.04以下
  • 5級1号 両眼の視力が0.06以下
  • 7級1号 両眼の視力が0.1以下
  • 8級1号 片眼失明
  • 9級1号 両眼の視力が0.6以下
  • 13級1号 一眼の視力が0.6以下

事故直後は痛みやショックが強く、視力低下に気づかない方もいます。「しばらくすれば治るだろう」と放置してしまうと、因果関係を証明できなくなり、等級認定を受けられないこともあります。

聴力障害と交通事故

交通事故では衝撃や骨折によって耳にも大きな負担がかかります。鼓膜の損傷や内耳障害、頭部外傷による聴神経の障害で、難聴や耳鳴りが続くことがあります。

主な等級は以下の通りです。

  • 2級2号 両耳の聴力を失った場合
  • 3級3号 両耳の聴力が90デシベル以上
  • 6級4号 両耳の聴力が70デシベル以上
  • 7級2号 一耳を失聴し他耳が50デシベル以上
  • 9級9号 両耳の聴力が50デシベル以上
  • 11級3号 一耳を失聴
  • 13級2号 一耳の聴力が70デシベル以上
  • 14級2号 一耳の聴力が30デシベル以上

耳の症状も事故直後は「気のせいかな」と見過ごされやすいですが、オージオメータによる検査データがないと認定は難しくなります。耳鳴りや聞き取りづらさを感じたら、すぐ耳鼻科へ。

注意してほしい症状

交通事故患者さんに特に気をつけていただきたいのは次のようなサインです。

  • 視界がかすむ、ぼやける、二重に見える
  • 視野が欠けている
  • 耳鳴りが止まらない
  • 音がこもる、聞き返しが増えた
  • 事故後から聞こえにくいと感じる

これらは放置しても自然に治ることは少なく、後遺障害として残る可能性があります。

等級認定を受けるために

後遺障害等級を受けるには「医学的な証拠」が不可欠です。自覚症状だけでは認められません。整骨院では首や腰のリハビリに対応できますが、視力・聴力の評価には専門医の診断が必要です。事故後の異常は必ず眼科・耳鼻科で検査を受け、データを残しておきましょう。

補償内容の違い

後遺障害が認定されると、補償額が大きく変わります。両眼失明や両耳失聴などの重度障害は高額な補償が受けられます。一方で片耳の軽度障害でも14級が認められれば慰謝料の対象になります。つまり「認定されるかどうか」が生活の安定に直結するのです。

整骨院からの強いお願い

当院では事故患者さんにこうお伝えしています。

  • 体の痛みだけでなく、目や耳の異常にも注意してください
  • 少しでも異常を感じたら必ず専門医を受診してください
  • 「そのうち治る」と放置しないでください

事故後のリハビリで整骨院に通っている方も多いですが、同時に感覚器のチェックも怠らないことが大切です。

まとめ

交通事故による視力・聴力障害は、日常生活に直結する深刻な後遺症です。等級認定には検査データが不可欠であり、早期の受診が将来の補償や生活に大きく影響します。痛みやしびれだけでなく「見え方」「聞こえ方」にも必ず注意してください。当院では身体の回復をサポートするとともに、事故後の後遺症に不安を抱える患者様を全力で支えてまいります。

 

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後遺障害認定の流れを解説/いつ・どうやって申請する?

交通事故に遭ったあと、治療を続けても完治せず、痛みやしびれ、機能障害が残ってしまうことがあります。このような「後遺症」が残った場合、「後遺障害」として認定を受けることで、保険会社から適正な賠償を受けることが可能になります。

しかし、後遺障害の申請は複雑で、流れを理解していないと本来受け取れるはずの補償を逃してしまう可能性もあります。この記事では、交通事故における後遺障害認定の流れをわかりやすく解説し、いつ・どうやって申請すべきかを詳しくお伝えします。

後遺障害とは?

まず、「後遺障害」とは、交通事故によって身体や精神に何らかの障害が残り、それが将来的にも回復の見込みがない状態のことを指します。後遺障害には、後遺症の程度や影響に応じて1級から14級までの等級があり、数字が小さいほど重い障害となります。

例えば、重度の脳損傷で寝たきりになるケースは1級に該当し、手足のしびれが残る程度であれば12級や14級になる場合があります。この等級に応じて、保険会社から支払われる慰謝料や逸失利益(将来得られるはずだった収入の損失分)が決まります。

後遺障害認定の申請はいつする?

後遺障害の申請は、治療を続けてもそれ以上の回復が見込めない「症状固定」のタイミングで行います。症状固定とは、治療によってこれ以上よくならない状態のことを言います。この時点で、医師が診断を下し、治療の段階から後遺障害の評価へと進みます。

症状固定前に申請しても、認定されないか、等級が軽く評価されるリスクがあります。焦らず、医師と相談しながら慎重に進めることが大切です。

後遺障害認定の流れ

申請から認定までは、大きく分けて以下のステップがあります。

1. 症状固定の診断を受ける

まず、担当医により「症状固定」と診断される必要があります。これは主治医が「これ以上の回復は見込めない」と判断した段階で、事故から数か月~1年以上かかることもあります。

2. 後遺障害診断書の作成

症状固定と診断されたら、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。この診断書は非常に重要で、後遺障害認定の判断材料となるものです。

内容に不備があると、正しい等級が認定されないことがあるため、交通事故に詳しい医師や弁護士にチェックしてもらうことをおすすめします。

3. 申請方法を選ぶ(事前認定と被害者請求)

後遺障害の申請方法には、「事前認定」「被害者請求」の2種類があります。

事前認定

加害者側の任意保険会社を通じて申請する方法です。保険会社が必要書類を収集・提出してくれるため、手続きは比較的簡単です。ただし、保険会社主導になるため、被害者側が内容を十分に把握できず、等級が適正に認定されないリスクもあります。

被害者請求

被害者が自分で必要書類を揃えて、自賠責保険会社に直接請求する方法です。手間はかかりますが、自分で資料を精査できるため、納得いく形で申請を行うことができます。後遺障害の等級認定に不服がある場合にも有利に働くケースがあります。

どちらを選ぶべきかは状況によりますが、しっかりとした資料をそろえて正当な認定を受けたい場合は、「被害者請求」が推奨されることも多いです。

4. 認定結果の通知

申請からおよそ1~2か月後、自賠責保険から「後遺障害等級認定結果通知書」が届きます。ここに何級に該当したかが明記されています。

もし納得のいかない等級だった場合は、「異議申立て」が可能です。再度資料をそろえたり、医師の意見書を補強して再申請することで、等級が変更されるケースもあります。

認定されるとどんな補償がある?

後遺障害が認定されると、自賠責保険から「後遺障害慰謝料」および「逸失利益」が支払われます。等級によって支給額は大きく異なり、たとえば14級では自賠責基準で32万円の慰謝料逸失利益(年収等に応じて変動)、1級になると1600万円以上の慰謝料が支給されることもあります。

加えて、加害者側の任意保険からもさらに上乗せの賠償が行われるため、トータルでの補償額は数百万円〜数千万円になることも珍しくありません。

後遺障害認定で注意すべきポイント

認定を受けるためには、医療記録や診断書の内容が非常に重要です。症状の一貫性や、MRI・CTなどの画像検査結果も大きな判断材料になります。

また、事故直後から医療機関に通い続けていること、症状をきちんと記録していることも認定のために有利に働きます。痛みやしびれがある場合は、医師にその都度正確に伝え、診療記録に残してもらうようにしましょう。

専門家に相談するのも一つの手

後遺障害の等級認定は、非常に専門的で複雑な手続きが伴います。特に中~重度の障害が疑われる場合は、弁護士などの専門家に早めに相談することで、適切な認定を受けやすくなります。最近では、着手金無料で後遺障害申請をサポートする法律事務所も増えてきています。

まとめ

交通事故による後遺障害は、人生に大きな影響を及ぼす深刻な問題です。しかし、正しい知識と準備をもって申請すれば、保険から適正な補償を受けることができます。

後遺障害の認定は「症状固定」のあとがスタート地点です。診断書の内容、申請方法の選択、必要書類の準備、そして適切な等級認定を受けるための対策を一つひとつ丁寧に行うことで、あなたの権利をしっかり守ることができます。

交通事故後の不安な日々のなかで、「どうすればいいか分からない」と悩む前に、まずは流れを知ることが大切です。この記事が、その第一歩になれば幸いです。

 

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【2025年版】後遺障害等級一覧とその特徴

交通事故は、軽傷から重傷までさまざまなケースがあり、その後の生活に長く影響を与えることがあります。中でも、治療を続けても症状が完全に回復しない場合、「後遺障害」として認定を受けることができます。後遺障害の等級は損害賠償額や保険金の算定に大きく関わるため、仕組みや特徴を正しく理解しておくことが重要です。この記事では、2025年版の最新情報を踏まえた後遺障害等級の一覧とその特徴をわかりやすく解説します。

 

後遺障害等級とは

後遺障害等級は、自賠責保険における障害の重さを14等級に分類した制度です。等級が低いほど障害の程度は軽く、等級が高いほど障害が重くなります。たとえば、1級は最も重い障害で日常生活に著しい制限がある状態、14級は比較的軽微な障害となります。

 

認定の流れ

  1. 医師による症状固定の診断
  2. 後遺障害診断書の作成
  3. 損害保険会社または被害者請求による申請
  4. 損害保険料率算出機構による審査
  5. 等級の決定

この流れを経て初めて「後遺障害等級認定」が行われます。認定までには数か月かかることもあり、診断書の内容や検査記録が非常に重要です。

 

後遺障害等級の一覧(2025年版)

1級:常時介護が必要な重度の障害(例:両眼失明、両上肢喪失)
2級:随時介護が必要な障害(例:一眼失明+他眼視力0.02以下)
3級:著しい労働能力喪失(例:片腕を肘から失う)
4級:かなりの労働制限(例:両耳の聴力を失う)
5級:労働能力が約90%喪失(例:片足を足首から失う)
6級:労働能力が約80%喪失(例:片腕の用を廃する)
7級:労働能力が約70%喪失(例:片耳の聴力を失い他耳が著しく低下)
8級:労働能力が約60%喪失(例:一眼失明)
9級:労働能力が約50%喪失(例:咀嚼または言語の著しい障害)
10級:労働能力が約40%喪失(例:片耳の聴力を失う)
11級:労働能力が約30%喪失(例:味覚または嗅覚の喪失)
12級:局部に頑固な神経症状(例:手指の一部の欠損)
13級:局部に軽度の神経症状(例:手指の一部の用廃)
14級:軽度の障害(例:局部に軽い神経症状が残る)

 

等級ごとの特徴

  • 高等級(1〜5級)は、日常生活や仕事に大きな制限があり、多くの場合で介護が必要です。賠償額や保険金は非常に高額になります。
  • 中等級(6〜10級)は、身体の一部に重大な機能障害があるものの、ある程度の自立生活は可能です。
  • 低等級(11〜14級)は、見た目や感覚器、神経症状など軽度に見えても、日常生活で困難を伴うことがあります。
  • 認定には「医学的所見」が必須で、症状だけでなくレントゲン、MRI、聴力検査など客観的な証拠が求められます。

 

2025年の変更点

2025年は、後遺障害の認定基準に細かい運用指針が追加され、特にむち打ち症や神経障害に関する認定要件が明確化されました。具体的には、症状の一貫性や治療経過の記録がより重視され、短期間での治療中断や通院間隔の空白がある場合は認定が難しくなる傾向があります。また、デジタル診療記録の提出が推奨され、診断内容の透明性が高まりました。

 

認定を有利に進めるポイント

  1. 治療中断を避ける
    医師の指示通りに通院を続けることで、症状の一貫性を示せます。
  2. 診断書は詳細に
    「痛い」だけでなく、可動域制限の角度や神経反射の有無など具体的に記載してもらうことが重要です。
  3. 画像検査を受ける
    MRIやCTで異常が確認できれば、認定の可能性は高まります。
  4. 専門家に相談する
    弁護士や交通事故に詳しい行政書士に依頼すると、書類の不備や表現不足を防げます。

 

まとめ

後遺障害等級は、交通事故後の人生設計に直結する重要な制度です。2025年は認定の厳格化が進んでいるため、事故直後から記録の徹底と専門家への相談がカギとなります。被害者が適正な補償を受けるためには、制度の仕組みと最新の動向を正しく把握しておくことが欠かせません。

 

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柔道整復師が見る交通事故後の身体の変化

交通事故は、突然私たちの日常を奪い、身体や心に深刻な影響を与える出来事です。事故直後は大きな怪我がなくても、数日~数週間たってから痛みやしびれといった症状が出ることもあります。私たち柔道整復師は、表面的な変化だけでなく、その裏に隠れた体の歪みや微細な損傷を見極めることに努めています。

今回は、柔道整復師の視点から「交通事故後の身体の変化」について解説し、どのような症状に注意すべきか、そしてその対応についてお伝えします。

交通事故直後は「無症状」でも安心できない

交通事故直後に「痛みがない」「動けるから大丈夫」と思ってしまう方は少なくありません。ですが、事故による衝撃は身体にとって非常に大きく、一時的な興奮やアドレナリンの分泌によって痛みを感じにくくなっているだけというケースが多々あります。

例えば、追突事故のような比較的軽微な衝撃でも、首や背中、腰には大きな負担がかかっています。その場では無症状でも、数日後に首が動かしづらくなったり、頭痛やめまいが出てきたりすることがあります。

これは、筋肉や靱帯、関節に微細な損傷が生じている証拠であり、早期の対応が必要です。

柔道整復師が注目する「身体の歪みと筋緊張」

交通事故に遭った方の身体を診る際、柔道整復師はまず全身の「バランス」と「筋緊張」を確認します。事故による衝撃は、身体の一部に急激な負荷をかけるため、左右の筋肉の張り方がアンバランスになっていたり、骨盤や背骨にズレが生じていたりします。

例えば、片側の首や肩だけが異常に緊張している場合、その周囲の筋肉にも負担がかかり、二次的な痛みやしびれの原因になります。また、骨盤のズレは腰痛や坐骨神経痛を引き起こすこともあります。

これらの変化は、レントゲンやMRIでは見逃されがちです。だからこそ、手技による触診や徒手検査ができる柔道整復師の目が重要になってきます。

よくある症状とそのメカニズム

交通事故後に多く見られる症状として、以下のようなものがあります。

  • 頚椎捻挫(むち打ち症)
    頭部が急激に前後に振られることで、首の筋肉や靱帯に損傷が起こります。痛み、頭痛、めまい、吐き気、しびれなど、症状は多岐にわたります。
  • 腰痛
    腰部に不自然な力がかかることで、筋肉や椎間関節が炎症を起こし、痛みが発生します。長期間続くと、慢性腰痛に移行するリスクも。
  • 肩こり・背中の張り
    衝撃により、肩甲骨周辺の筋肉が過剰に緊張。特に事故後のストレスも加わり、慢性的なこり感につながります。
  • 自律神経の乱れ
    事故による心理的ストレスと身体の歪みが複合し、自律神経のバランスが崩れることがあります。不眠、動悸、食欲不振、イライラなどの不定愁訴が出ることもあります。

 

適切な施術と通院の重要性

柔道整復師による施術は、事故によって乱れた身体のバランスを整えることに主眼を置いています。手技療法や物理療法を用いて、筋緊張を和らげ、関節の可動域を正常に戻し、血流や神経の働きを促進します。

また、通院頻度も重要です。痛みが軽減したからといって途中でやめてしまうと、後遺症として痛みが残る可能性があります。特に、保険会社に対して後遺障害認定を申請する場合、通院履歴や施術内容は重要な証拠になります。

そのため、症状が軽く感じられても、専門家の指導のもとで継続的なケアを受けることが大切です。

 

「後遺障害」を防ぐためにできること

柔道整復師として、後遺障害をできるだけ防ぐために大切にしているのは「早期の対応」と「正しい評価」です。

放置していると筋肉や関節が固まり、症状が慢性化してしまうこともあります。また、時間が経てば経つほど、事故との因果関係を証明しづらくなるため、医師の診断と並行して、柔道整復師による評価・施術を受けておくことが重要です。

必要に応じて、整形外科や弁護士との連携も行いながら、患者様が不利益を被らないようサポートしていきます。

 

まとめ 

事故のあとこそ、専門家の目が必要です

交通事故後の身体の変化は、本人が気づかないうちに進行していきます。「痛くないから大丈夫」と思っていても、実際には深部の筋肉や関節がダメージを受けていることが多々あります。

私たち柔道整復師は、身体の繊細な変化を見極め、後遺症が残らないよう早期からアプローチします。もし交通事故に遭われた際は、どうか自己判断せず、専門家の力を借りてください。

症状が軽いうちの対応こそが、将来の健康を守る第一歩となります。

 

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交通事故における損害賠償の仕組み

交通事故でけがを負った際、医療費を含む損害賠償を正しく受け取るには、どの制度がどう機能するのかを理解しておくことが大切です。以下に、制度の概要と対応の流れを整理しました。

1. 医療費の支払者と支払方法

交通事故による治療費は、原則として加害者側が負担します。ただし、実際の支払いは、加害者または被害者本人が加入する任意保険の保険会社が病院へ直接支払う「一括対応」が一般的です。この方法では、被害者が窓口で支払う必要がなく、精神的・金銭的負担が軽減されます。

一括対応が利用できない場合(加害者が任意保険未加入、対応を拒否されるなど)には、一時的に被害者が立て替えて支払い, 領収書・診断書などを保管し、後日加害者に請求する流れになります。

2. 自賠責保険による補償制度

すべての車が加入義務のある自賠責保険は、被害者救済を目的として、入通院にかかる治療費、交通費、休業損害、慰謝料などを補償する制度です。1人あたり傷害部分で最大120万円までとされており、それ以上の損害については別の手配が必要です。

治療費のほかに、通院交通費や看護費、診断書作成費用といった積極損害と呼ばれる実費支出も含めて請求対象になります。

 

3. 任意保険・人身傷害保険などによる上乗せ補償

自賠責の120万円を超える補償に対して、以下のような制度が機能します:

  • 対人賠償保険(任意保険):自賠責の上限を超えた治療費や慰謝料などを補填
  • 人身傷害保険:被害者自身が契約しており、事故の過失割合にかかわらず補償される
  • 搭乗者傷害保険・無保険車傷害特約:特定の状況に応じた補償に対応

とくに人身傷害保険は、過失相殺の影響を受けずに補償できるため安心して治療に臨める制度といえます。

 

4. 健康保険の活用と注意点

交通事故でも健康保険の使用は原則可能です。ただし、使うには「第三者行為による傷病届」の提出が必要で、保険組合に事故原因を届け出なければなりません。

健康保険使用のメリット:

  • 窓口負担は自己負担割合(通常3割)で済む
  • 高額療養費制度によって、一ヶ月の医療費が限度額を超えた場合の払い戻しがある
  • 自由診療ではなく保険診療を選ぶことで、診療単価が抑えられ、自賠責保険の上限内で長引く治療が可能になりやすい。

ただし、労災適用となる業務中や通勤中の事故、飲酒・無免許など法令違反の関与がある場合は健康保険は使えません。

 

5. 健康保険使用による「代位取得」の仕組み

健康保険組合は、事故で立替えた治療費に対して被害者の賠償請求権を代位取得し、加害者側に請求します。これにより、被害者が立替負担した3割分だけを加害者に請求すれば済み、負担を大きく軽減できます。

ただし、示談成立前に保険組合への連絡を怠ると、代位権が制限され、保険組合が賠償権を主張できなくなるケースもあるため、注意が必要です。

 

6. 過失割合と交渉の重要性

被害者側にも過失がある場合、賠償額はその割合に応じて減額される「過失相殺」が適用されます。過失割合の影響を最小限にするには、事故直後の現場写真、証言、ドライブレコーダー映像、交通事故証明書など、客観的証拠の確保が重要です。

交渉が難航する場合は、弁護士や交通事故紛争処理機関への相談も検討すべきです。

 

7. 症状固定と示談のタイミング

治療が一定レベルで完了し、医師によって症状固定と判断されると、保険会社による治療費支払いは終了します。その後、後遺障害等級の認定・逸失利益・後遺慰謝料などを含めた示談交渉に移ります。

示談決定前に健康保険組合へ治療終了日を届け出ずに手続きを進めてしまうと、組合の代位権が無効となる可能性があるため要注意です。

 

8. 補償項目と手続きの流れ

交通事故にかかる主な補償項目と、対応の流れを以下にまとめます

補償対象の内訳(積極損害など)

  • 医療費(診察・入院・薬剤等)
  • 通院交通費、付添看護費、雑費(書類取得費用など)
  • 休業損害(収入補償)
  • 慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料など)
  • 逸失利益(後遺障害による将来失われる収入など)

対応の流れ

  1. 事故直後に病院を受診し、診断書や通院記録を残す
  2. 保険会社へ事故報告し、一括対応の可否を確認
  3. 一括対応が未対応なら、自身で**健康保険使用(第三者行為届の提出)も検討
  4. 領収書・診断書・収入証明などの書類を整理、保存
  5. 慰謝料・休業損害・逸失利益等を含めた損害額の請求・交渉(必要なら専門家の助言)
  6. 治療終了(症状固定後)に示談交渉・後遺障害認定手続きへ進む

 

まとめ

  • 医療費を含む交通事故の損害賠償は、加害者側の補償が基本。任意保険加入があることで、一括対応による直接支払いが可能です。
  • 自賠責保険は120万円までの補償に限られ、その上乗せ部分は任意保険や人身傷害保険などが補填します。
  • 健康保険を適切に利用することで費用負担を減らし、自賠責適用範囲内で治療を長く続けやすくなるメリットがあります。
  • 「第三者行為届」や保険組合との連携、過失割合の対応、示談のタイミングなど、手続き上の注意点も複数あります。
  • 書類の準備や現況記録をしっかり行い、必要に応じて専門家の助力を得ながら対応を進めましょう。

事故後は焦りや不安も多いですが、制度を正しく理解し、必要な手続きを押さえておくことで、補償をスムーズに受け取ることができます。安心して治療に専念できる一助となることを願っています。

 

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車同士の事故 「修理費用負担と対応方法」

車同士の事故が発生した場合、どちらが加害者でどちらが被害者かが問題となり、その後の対応が非常に重要です。特に修理費用の負担や保険対応に関しては、誰がどのように負担するのかを理解しておくことが、後のトラブルを防ぐためにも大切となります。この記事では、車同士の事故における修理費用の負担とその対応方法について、解説します。

1. 車同士の事故後の基本的な対応手順

事故が起こった場合、まず最初に冷静になることが重要です。事故直後の対応が、その後の修理費用負担や保険請求に影響を与えるからです。

  • 事故現場での対応
    事故が発生した場合、まずは安全を確保します。車両を移動できる場合は、交通の妨げにならないようにしましょう。その後、警察に事故の報告をし、警察が到着したら、事故証明を作成してもらい、必要な情報(相手の名前や保険会社、車両のナンバーなど)を記録しておきます。
  • 事故後の医療対応
    体調に異常を感じた場合は、事故直後であっても速やかに病院を受診し、診断書をもらっておくことが後々重要です。事故の影響で怪我が発覚することもあるため、医師による診察を受けることをお勧めします。

2. 修理費用の負担は誰がするのか?

事故後の最も重要な問題の一つは、修理費用を誰が負担するかです。これにはいくつかのケースがありますが、主に以下の3つのパターンに分けられます。

  • 加害者側が負担するケース
    もし事故が相手方の過失であった場合、修理費用は加害者側が負担するのが原則です。しかし、加害者が自分の保険を利用して修理費用を支払う場合が多いため、被害者が直接修理費用を支払うことは少ないです。加害者の自動車保険が修理費用をカバーすることになります。
  • 被害者側が負担するケース
    万が一、被害者側に過失があった場合、修理費用は基本的に被害者が負担することになります。この場合、自分の自動車保険を使って修理費用をカバーすることになります。もし、事故が双方の過失である場合、過失割合に応じて負担が分けられることになります。
  • 過失割合に応じた負担
    事故の原因が双方にある場合、過失割合が重要になります。例えば、相手が70%、自分が30%の過失である場合、修理費用はその割合に応じて負担が分けられることになります。過失割合を決めるには、警察の事故証明や保険会社の調査を元に判断されます。

3. 自賠責保険と任意保険による修理費用のカバー

事故後に修理費用をどのようにカバーするかは、保険に大きく関わります。自賠責保険や任意保険を上手に利用することで、自己負担を軽減することができます。

  • 自賠責保険
    自賠責保険は、他者を傷つけた場合や死亡させた場合に適用されますが、車両の修理費用には基本的に適用されません。自賠責保険はあくまで「対人賠償」のため、車両の修理費用はカバーしません。しかし、相手方が自賠責保険しか加入していない場合、相手に修理費用の全額を請求することが難しくなることがあります。
  • 任意保険
    任意保険に加入していれば、事故後の修理費用や治療費が保険によってカバーされます。加害者側が任意保険に加入していれば、修理費用はその保険で支払われます。被害者側が任意保険に加入している場合、修理費用は自分の保険でカバーされ、保険会社が加害者の保険会社に請求してくれることが多いです。

4. 修理費用の負担を減らすためのポイント

修理費用をなるべく軽減するためには、いくつかのポイントがあります。これらを実践することで、経済的な負担を減らすことができます。

 

  • 保険内容の確認
    自分が加入している保険内容を確認して、どこまでカバーされているかを把握しましょう。特に、自分の車両保険の補償範囲を確認し、必要に応じて修理費用や車両の代車費用が補償されるかを確認します。無保険車傷害保険や、対物賠償保険がカバーされると、より安心です。
  • 事故後の迅速な対応
    事故後は速やかに保険会社に連絡し、事故の詳細を報告します。その際、事故証明書や現場の写真、目撃者の証言など、証拠を収集することが大切です。迅速かつ正確な対応をすることで、修理費用の負担が軽減される場合があります。
  • 修理業者の選定
    修理費用を抑えるために、複数の修理業者に見積もりを依頼することも効果的です。保険会社が推奨する修理工場を利用することもできますが、信頼できる業者を選ぶことで、品質を保ちながら費用を抑えることができます。

5. 事故後の交渉とトラブル解決

修理費用の負担については、加害者側と被害者側の間で交渉が必要になることもあります。保険会社を通じて解決が進む場合が多いですが、場合によっては法的な手続きが必要になることもあります。

  • 過失割合に関する交渉
    両者の過失割合に納得できない場合、保険会社が調整役となり、過失割合を決定します。納得がいかない場合は、弁護士を通じて解決を図ることも可能です。過失割合が不公平だと感じた場合は、法律的なアドバイスを受けることが重要です。
  • 修理費用の支払い方法
    修理費用の支払い方法についても、保険会社がサポートしてくれることが多いですが、加害者側と直接交渉する場合は、支払いのタイミングや方法についても確認しておくことが重要です。

結論

車同士の事故における修理費用の負担は、加害者と被害者の過失割合に基づきます。自分の保険を使う場合や加害者の保険を使う場合がありますが、事故後は冷静に対応し、必要な手続きを踏むことが大切です。また、保険を上手に活用し、修理費用の負担を軽減するためのポイントも押さえておくことが、後のトラブルを防ぎ、スムーズに解決へ導くために役立ちます。事故後の迅速な対応と正しい知識を持つことで、修理費用の負担を最小限に抑え、トラブルなく解決できるでしょう。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!相談は24時間OK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

交通事故に遭ったとき、整骨院でできることって? 自賠責保険の仕組みと施術の流れをやさしく解説|福岡市早良区

はじめに:事故のあとは、まず何をすればいいの?

交通事故に遭うと、体のケガだけでなく「このあと何をしたらいいのか分からない」という不安に包まれることが多いです。

この記事では、事故にあったときに必要な流れや、整骨院でできること、保険との関係などを初心者にもわかりやすく説明します。


ステップ1:事故後にまずやるべきこと

事故のあと、次のことを順番に行いましょう。

  • ① 警察に連絡する
     →事故証明書が後で必要になります。

  • ② 病院で検査を受ける
     →レントゲンやCTなどでケガの有無を調べましょう。

  • ③ 保険会社に連絡する
     →自分か相手の保険会社に事故の報告をします。

  • ④ 整骨院に相談する
     →病院と整骨院を併用してケアできます。


ステップ2:整骨院では何ができるの?

交通事故のケガは、見た目には分からない場合もあります。
整形外科で「異常なし」と言われても、首のむちうちや腰の痛みが残ることがあります。

整骨院ではこんな施術が受けられます:

  • むちうち施術(首の捻挫)

  • 筋肉のこわばりや神経の圧迫をほぐす

  • 筋膜リリース、骨格調整、鍼灸などの手技

  • 通院記録の作成(慰謝料や保険手続きに必要)


ステップ3:施術費用は“自賠責保険”でまかなえる

事故に関係するケガは、多くの場合、**自賠責保険(じばいせきほけん)**で対応できます。

▶被害者の場合:

整骨院の施術費は**基本的に0円(保険が支払う)**です。
通院にかかる交通費、休業補償(仕事を休んだ場合)も対象になることがあります。

▶加害者や同乗者でも:

加入している保険によっては施術費がカバーされることがあります(人身傷害保険など)。


Q:整骨院に行っても大丈夫?

はい、大丈夫です。
ただし、以下の2点に気をつけましょう:

  • 病院で診断を受けてから整骨院へ行くとスムーズです。

  • 保険会社に「整骨院に通いたい」と伝えることで、トラブルを避けられます。


東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では

福岡市早良区の当院では、次のようなサポートを行っています。

  • 国家資格者が一人ひとりに合わせたケアを実施

  • 保険手続きのサポート・アドバイス

  • 整形外科との併用も可能

  • 書類作成や連携も対応

「事故後の不安をなくしたい」そんな気持ちに寄り添って、身体と心のケアを両方サポートします。


実際の患者さんの声

💬「整形外科では“異常なし”と言われたけど、整骨院で本当の原因がわかって安心しました」
💬「保険のことが全然分からなかったけど、全部やさしく教えてくれて助かりました」
💬「頭痛と首の重さがスーッと楽になって、夜も眠れるようになりました」


まとめ:事故後は、心と体を整える時間を

交通事故は、体だけじゃなく気持ちも大きく疲れさせます。
無理せず、ちゃんとケアして、自分をいたわってください。

福岡市早良区で交通事故の施術を希望される方は、
東洋スポーツパレス鍼灸整骨院までお気軽にご相談くださいね。


ご相談・ご予約

📍住所:福岡県福岡市早良区原5丁目20-40
📞電話:092-852-4551
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交通事故治療では なぜ病院を受診してから整骨院に行くの?

交通事故治療では病院を受診してから整骨院で交通事故治療を受けるという流れになっています。整骨院での治療を希望しているのに、なぜ病院を受診する必要があるのか。病院と整骨院の違いやメリットとデメリットもあわせて解説します。

 

整骨院で交通事故治療を受けるまでの基本的な流れは次の通りです。
  1. 交通事故の加害者の情報確認
  2. 加害者側の自賠責保険や任意保険加入の確認及び保険会社名の確認
  3. 医師の診察を受ける
  4. 医師に適切な処置や治療を受ける
  5. 医師に整骨院の受診について相談する
  6. 医師に交通事故の怪我についての診断書を出してもらう
  7. 診断書を受け取って整骨院を受診する

※外傷が無くても、交通事故治療の基本は「病院を受診してから整骨院を受診」という流れになっています。

 

交通事故治療に健康保険証は使える?

交通事故による治療費は、本来は加害者が負担するものです。しかし、示談が成立するまでは加害者が先に治療費を出すことはほとんどなく、被害者が立て替えて支払うことになります。その場合は、健康保険を利用することで被害者側の自己負担を軽減することができます。

 

健康保険を利用する際の注意

通勤中や業務中に発生した交通事故による治療には、健康保険は使用できません。その場合は労災給付が優先されます。

保険診療外の治療を受けた場合は健康保険は使用できません。

国の定める先進医療に該当する治療を受ける場合は、治療費は全額自己負担となり、健康保険は使えません。

整骨院での治療では、健康保険を利用できる範囲が制限されます。

病院で重複した治療を行っている場合には、健康保険を利用することはできません。

 

交通事故の治療に健康保険を利用するデメリット
  1. 「第三者行為による傷病届」の提出が必要
  2. 自賠責様式の診断書・診療報酬明細書を発行してもらえない可能性がある(注1)
  3. 治療に制約があり、十分な治療を受けられない可能性がある
  4. 治療の都度、医療費の窓口負担の支払いが必要
  5. 後遺障害等級の認定が不利になるリスクがある(注2)

(注1)(注2)について

健康保険を使用すると、医療機関には自賠責様式や損保会社所定の様式の書類を作成する義務がないため、原則として後遺障害診断書を作成してもらえない可能性があります。

健康保険を利用した場合、治療費を自賠責保険(任意保険会社)に請求しているわけではないためです。ただし、医療機関所定の様式の診断書で代用することもできます。

また、後遺障害診断書の作成をお願いすれば対応してくれる医療機関もあります。

自賠責保険の被害者請求には、自賠責用診断書や診療報酬明細書は必須ではありません。

病院所定の経過診断書に、少なくとも「診断名」、「打切り後症状固定までの通院の事実」が記載されていれば、自賠責も受け付ける可能性があります。自賠責保険の診断書や診療報酬明細書は、自賠責保険の保険会社から取り寄せることもできます。

 

病院を受診してから整骨院に行く理由
  • 整骨院では病院の医師のような機器を使った検査はできません。
  • 交通事故の外傷がなくても、体の内部のダメージで隠れた怪我がないか病院で検査してもらうため
  • 医師に適切な治療や処置を受けるため
  • 医師しか発行できない交通事故の診断書が必要なため
  • 加害者や保険会社との診断書発行のトラブルを防ぐため

※怪我や不調について医学的な治療、投薬、検査、手術などを行えるのが医師です。

整骨院を受診しても診断書を出せないことから、まずは病院で診断書をもらい、それから整骨院で交通事故治療という流れになっています。

 

整骨院で交通事故治療のメリットとデメリット

 メリット

症状の緩和や通いやすさ

・整骨院は診療時間が長い

・土日も診療可能な院が多い

・予約診療が可能な院が多く待ち時間が少ない

・交通事故治療に関する手厚いアドバイスを受けられる院が多い

 デメリット

・根本的な治療や後遺障害の認定ができない

・医師ではないため検査機器を検査ができない

・医師ではないため診断書の発行はできない

・利用をしたことがないので不安

 注意点

  • 整骨院では医師の診察を受けることができない。交通事故によるケガが重度の場合、医師の診察と治療が必要になることがあります。

 

  • 整骨院では医師の診断書を発行できないため、保険会社から治療費が支払われない可能性がある。

 

  • 整骨院だけに通うと、治療費や施術費を適切に支払ってもらえない、慰謝料が減額されてしまうといったリスクが生じます。

 

病院で交通事故治療のメリットと注意点

 メリット

・レントゲン・MRI等の検査機器が充実している

・医師の診断書が発行できる

・普段から利用しているので安心できる

・健康保険を利用することで、自由診療よりも点数が下がるため、治療費の金額が大きく減額される

 デメリット

・治療時間が短い

・待ち時間が長い・営業時間が短い

・「第三者行為による傷病届」の提出が必要

・自賠責様式の診断書・診療報酬明細書を発行してもらえない可能性がある

・治療に制約があり、十分な治療を受けられない可能性がある

・治療の都度、医療費の窓口負担の支払いが必要

・後遺障害等級の認定が不利になるリスクがある

 

注意点

交通事故治療に健康保険を利用する場合は、受診前に「健康保険を利用する際の注意」「交通事故の治療に健康保険を利用するデメリット」を参考にご対応ください。

 

最後に

整骨院で交通事故治療をはじめる際は「治療までの流れは?」「保険は使える?」「治療内容とは?」など、疑問や不安も多いことでしょう。

 

整骨院での交通事故治療を考えている方は、問い合わせていただければ流れや手続き、保険適用などについて分かりやすく説明いたします。

交通事故治療のことなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

どこの病院を受診したらいいかわからない。また病院で整骨院受診を拒否された場合など、相談いただければ適切な対応のアドバイスをいたします。交通事故治療では保険会社との手続きなど複雑な書類も多く、さまざまな面で不安や悩みもあるかと思います。

交通事故治療に関することは何でも当院にご相談ください。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

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交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本から改善

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当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

また、事故後の不安は解消していただくため病院の斡旋から弁護士紹介、各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

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