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保険会社は敵か味方か?後遺障害の真実

保険会社の立場を知る

交通事故に遭った際、被害者が直面する大きな課題のひとつが保険会社とのやり取りです。治療費や慰謝料、そして後遺障害認定まで、さまざまな局面で関わってきます。しかし、保険会社は本当に被害者の味方なのでしょうか。それとも、知らず知らずのうちに不利益を受ける相手なのでしょうか。事実を正しく理解することは、適正な賠償を受けるために不可欠です。

まず知っておくべきことは、保険会社は「会社」であり、集めた保険料を元に支払う保険金を最小化することが経営上の基本戦略であるということです。被害者に有利な対応をする場合もありますが、最終的には会社の利益が優先されます。つまり、保険会社の提示金額や言葉は、必ずしも被害者にとって最善ではないのです。実際に、多くのケースで被害者が専門家の助けを借りずに保険会社の提示をそのまま受け入れると、本来得られるべき補償額より大幅に少なくなってしまうことがあります。

後遺障害認定での注意点

後遺障害認定は、交通事故後の怪我が治癒した後に残る後遺症の程度を判断する重要な手続きです。等級によって受け取れる慰謝料や逸失利益が大きく変わるため、被害者にとって極めて重要です。しかし、保険会社は慎重すぎる態度を取ることがあります。軽微な症状や診断書の不備を理由に、低い等級を提示したり、認定自体を避けようとする場合があるのです。

そのまま保険会社の提示を受け入れると、本来受け取れる補償を得られない可能性があります。例えば、後遺障害等級1級や2級が認定されるケースでも、保険会社独自の査定で3級以下とされ、弁護士を立てて正式に等級認定を求めることで初めて正当な補償が支払われることがあります。これにより、被害者が後遺障害による十分な補償を受けるためには、自ら情報を集め、行動する必要があるのです。

保険会社は敵ではない

とはいえ、保険会社が常に敵というわけではありません。あくまで交渉相手であり、制度上の支払義務があります。適切な資料や医師の診断書を揃え、正確な情報を提供すれば、保険金の支払いは行われます。重要なのは、保険会社は「対応次第で味方にも敵にもなる存在」であり、結果は被害者の行動次第で変わるということです。つまり、知識を持ち主体的に動くことが、権利を守る最大の武器になります。

後遺障害認定で被害者ができること

後遺障害認定で知っておくべきポイントは複数あります。

  1. 症状の記録
    痛みやしびれ、可動域制限などを日々記録することで、医師の診断書の信頼性が高まります。写真や動画で動作制限の様子を記録するのも有効です。

  2. 医療機関の選定
    整形外科やリハビリ専門クリニックなど、後遺障害認定に慣れた医療機関を選ぶことで、正確な診断書を得やすくなります。医師とのコミュニケーションも重要で、症状を過不足なく伝えることが等級認定に直結します。

  3. 専門家のサポート
    必要に応じて弁護士や交通事故専門の行政書士に相談することが、権利を守る上で非常に有効です。特に慰謝料や逸失利益の計算、書類作成の不備を避けるためには、専門家のアドバイスが大きな助けになります。

また、保険会社の提示額に疑問を持った場合は、すぐに受け入れず交渉することが重要です。慰謝料や逸失利益の計算方法には複数の基準があり、保険会社は自社の低い基準で提示してくることが多いのです。裁判基準で計算すれば、提示額の1.5倍から2倍となる場合もあります。

さらに、後遺障害認定申請を被害者自身が主体的に行うことも大切です。保険会社任せにすると、書類不備や等級判断の見落としなどで正しい認定が得られないことがあります。自ら資料を整え、医師と相談しながら申請を進めることで、認定の正確性が格段に上がります。主体的に行動することが、最終的に正当な補償を得る近道なのです。

まとめ:主体的に行動することが最も重要

結論として、保険会社は必ずしも味方ではありません。しかし、正しい知識と準備、必要に応じた専門家のサポートがあれば、交渉は決して不利ではなく、権利を守るパートナーとして活用できます。事故後の混乱や不安の中でも、冷静に情報を整理し、主体的に行動することが、後遺障害認定で最も重要です。自ら動くことで、初めて正当な補償を勝ち取ることができるのです。

加えて、事故後すぐに行動することも大切です。症状が軽いうちでも記録を残す、医師に症状を正確に伝える、必要に応じて専門家に相談するなどの初動が、後遺障害認定の結果や補償額に大きく影響します。被害者が主体的に動くことで、保険会社の提示に惑わされることなく、自分にとって最適な解決を目指すことができます。

 

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交通事故は誰にでも起こり得るものであり、ある日突然、自分が被害者加害者や被害者になる可能性もあります。 交通事故に遭ったときのために加害者や被害者がするべきことについて解説いたします。事前に知識を備えることは、安全に運転するための意識を養うことにも繋がるのではないでしょうか。

 

加害者がするべきこと

① 事故現場において停車をし、同乗者や被害者の状態を確認する

② 同乗者や被害者が負傷しているようであれば、速やかに救急車を手配するなど救護措置を行う。

③ 二次被害、三次被害の回避するため、車両を道路左側に寄せるなど後続車両の誘導などの危険防止措置をとりましょう。

④ 警察へ連絡する。警察官が到着するまで現場から立ち去らないよう指示された場合は、その指示に従う。

道路交通法上求められる報告事項

・事故発生日時

・事故発生場所

・死傷者の数と負傷の程度

・損壊した物の内容

・事故車両の積載物

・事故後に講じた措置についての報告

交通事故の加害者が受傷者に対する救護義務を尽くさず事故現場から立ち去った場合は、道路交通法違反として懲役刑や罰金刑を処される可能性があります。

⑤ 自動車の任意保険に加入していれば、事故発生の概要について速やかに保険会社に連絡をする。

保険会社に交通事故発生から一定期間、事故の報告をしなかった場合は保険金が支払われない可能性があります。

 

被害者がするべきこと

① 事故現場にておいて停車をし、自らにケガがないかや加害者側にケガ人がいないかを確認する。

② 傷を負った人がいる場合は、直ちに救急車を手配するなど救護措置を行う。

③ 二次被害、三次被害の回避するため、車両を道路左側に寄せるなど後続車両の誘導などの危険防止措置をとりましょう。

可能であれば、事故現場の写真を撮ったり、目撃者などがいる場合は、連絡先を聞いておく。

後々に事故態様(事故がどのように発生したか。どのような状況下で起きたのか。)の争いが生じないようにするためにも、事故現場については事故当時のままに保存することが望ましい。

④ 加害者に対して治療等の請求をしていくに当たってすること。

・連絡先が必要となるため、免許証を掲示してもらうなどで、氏名や住所を控えておく。

・加害者が業務中の運転だった場合には、加害者の会社に対しても請求できる可能性があるため、名刺をもらうなどして勤務先を把握する。

・加害者が応じない場合は、ナンバープレートや車の種類などを控えておく。

⑤ 加害者が警察を呼ぶのを渋っていたとしても、交通事故の報告は自動車を運転する者の義務なので必ず警察を呼びましょう。

警察に報告しなかった場合

・交通事故証明書が作成されない

・加害者に損害賠償請求したり、保険会社に保険金を請求したりする際に、事故が発生したことを証明することが困難になる。

⑥ 自動車の任意保険に加入していれば、事故発生の概要について速やかに保険会社に連絡をする。

保険会社に交通事故発生から一定期間、事故の報告をしなかった場合は保険金が支払われない可能性があります。

⑦ 事故直後は痛みが無くても徐々に痛みが出てくることはよくありますので、軽傷であっても医師の診察を受けましょう。

 

最後に、

「加害者がするべきこと」「被害者がするべきこと」をお読みいただけるとわかるように、まずは負傷者の救護措置となります。続いて被害を拡大させないための危険防止措置や警察への通報となります。当事者でなくとも協力者としてできることでもあります。また、自動車保険に加入しているなら事故対応の相談の利用もできるため、万が一に備えて連絡先を控えておくと安心です。

 

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