タグ別アーカイブ: 被害者請求

たった1回の事故で人生が変わる?後遺障害の現実


交通事故は、ほんの一瞬の出来事です。しかし、そのたった一度の事故が、長い人生を大きく左右してしまうことがあります。
「軽いケガで済んだ」と思っていたのに、時間が経つにつれて痛みやしびれが取れない。検査を受けたら「神経が損傷している」「後遺障害が残る可能性がある」と告げられる 。こうした現実に直面する方は少なくありません。

本記事では、交通事故によって生じる後遺障害の現実と、知っておくべき正しい対応のポイントについて解説します。

■ 後遺障害とは何か?

「後遺障害」とは、治療を続けても完全には治らず、身体や精神に何らかの障害が残ってしまう状態を指します。
骨折やむち打ち、神経損傷など、見た目には分かりにくい障害も多く、日常生活や仕事に長く影響を及ぼします。

交通事故による後遺障害は、自賠責保険で定められた**等級(1級〜14級)**に区分されており、その重さに応じて補償額が変わります。
たとえば、脊髄損傷などで全身に重い障害が残った場合は「1級」、首の痛みや手のしびれが残るむち打ち症は「14級」といった具合です。

■ 「後遺症」と「後遺障害」は違う

よく混同されますが、「後遺症」と「後遺障害」は異なる概念です。

  • 後遺症:事故によるケガが治りきらずに残った症状のこと
  • 後遺障害:その後遺症が、保険制度上で「障害」と認定された状態のこと

つまり、後遺症があっても、認定を受けなければ補償は得られないという点が重要です。
認定のためには、医師の診断書だけでなく、症状を裏付ける画像検査結果や経過記録など、客観的な証拠が求められます。

■ 事故直後に軽視しがちな“初期対応”の落とし穴

事故直後、「大したことない」と自己判断してしまう人が多くいます。
しかし、むち打ちや神経系の損傷は、事故直後には痛みが軽くても、数日〜数週間後に悪化するケースがあります。
適切なタイミングで病院を受診しないと、
「事故との因果関係が証明できない」として、後遺障害認定を受けられなくなることもあるのです。

初期対応で押さえるべき3つのポイント

  1. できるだけ早く整形外科を受診する
    → 整骨院や接骨院のみでは認定が難しいため、医師の診断を必ず受けましょう。
  2. 経過をきちんと記録する
    → 症状がどのように変化したかをメモしておくと、後の証拠になります。
  3. 痛みや違和感を軽く見ない
    → 「少しだから大丈夫」と放置すると、慢性化しやすくなります。

■ 後遺障害が認定されるまでの流れ

  1. 治療の終了(症状固定)
    医師が「これ以上良くならない」と判断した時点で治療が終わります。
  2. 後遺障害診断書の作成
    主治医に依頼し、症状や機能障害を詳細に記載してもらいます。
  3. 自賠責保険へ申請
    自分で行う「被害者請求」または保険会社を通じた「事前認定」があります。
  4. 損害保険料率算出機構による審査
    医学的・法的な観点から後遺障害等級を判断します。
  5. 結果の通知と異議申し立て
    納得がいかない場合は、再申請(異議申立)も可能です。

このプロセスは非常に専門的で、書類の不備や医師との認識のズレが原因で本来受け取れるはずの補償を逃すケースもあります。

■ 後遺障害がもたらす“生活の変化”

後遺障害は、身体的な痛みだけでなく、精神的・社会的なダメージも大きいものです。
「仕事を続けられない」「趣味ができなくなった」「人と会うのが怖くなった」など、事故前の生活に戻れない苦しさを感じる方も多くいます。

特に仕事面では、体の不調による労働能力の低下収入減少が問題になります。
そのため、後遺障害の等級認定は、金銭補償のためだけでなく、今後の生活を再建するための重要な一歩といえるのです。

■ 専門家に相談する重要性

後遺障害の認定申請は、被害者本人だけで行うには複雑すぎます。
医療的な知識と、保険・法律の知識の両方が必要になるため、
できる限り早い段階で、交通事故に詳しい弁護士や専門家に相談することをおすすめします。

専門家に相談することで、

  • 適切な医療機関や検査の案内
  • 書類作成のサポート
  • 適正な等級・賠償額の獲得支援
    が受けられるため、結果的に「損をしない」手続きが可能になります。

■ まとめ:後遺障害は“他人事”ではない

交通事故は誰にでも起こり得るものです。
そして、後遺障害は「重傷者だけの話」ではありません。
むち打ちのような軽いケガでも、痛みやしびれが長引けば、立派な後遺障害に該当する可能性があります。

たった一度の事故で、人生が大きく変わる。
そんな現実を正しく理解し、後悔しないために、
「早期受診」「経過の記録」「専門家への相談」この3つを忘れずに行動しましょう。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

被害者請求と事前認定、どっちが有利?

交通事故で後遺障害の認定を受ける際、多くの方が悩むのが「被害者請求」と「事前認定」のどちらを選ぶべきかという問題です。どちらの方法も最終的には後遺障害の等級認定を得るための手続きですが、進め方やメリット・デメリットに違いがあります。ここでは両者を比較しながら、どちらが有利なのかを考えていきましょう。

そもそも「後遺障害認定」とは?

交通事故によってケガを負い、治療を続けても完全には治らず、体に何らかの障害が残ってしまう場合があります。この状態を「後遺障害」と呼び、自賠責保険や任意保険から適正な補償を受けるためには、後遺障害の等級認定を受ける必要があります。

等級は「1級」から「14級」まであり、重度であるほど高い等級となり、支払われる慰謝料や逸失利益も大きくなります。したがって、どの手続きを選ぶかは今後の生活に大きく影響する重要な判断といえるでしょう。

事前認定とは?

「事前認定」は、加害者側の任意保険会社に手続きを任せる方法です。事故被害者は必要書類や診断書を提出するだけで、保険会社が代わりに自賠責保険へ後遺障害等級認定を申請してくれます。

メリット

  • 手間がかからず、保険会社が書類をそろえてくれる。

  • 事故直後で被害者が動けない場合でも進めやすい。

デメリット

  • 保険会社はあくまで加害者側の立場。被害者に有利な資料作成をしてくれるとは限らない。

  • 医師への照会や診断書の記載内容に口を出せないため、不十分な資料で申請される可能性がある。

  • 本来認定されるべき等級よりも低く評価されるリスクがある。

被害者請求とは?

「被害者請求」は、被害者本人(または弁護士など代理人)が必要な資料を集め、自賠責保険会社に直接申請する方法です。

メリット

  • 被害者側の立場で必要十分な資料を整えられる。

  • 主治医にしっかりと後遺障害の内容を書いてもらうよう働きかけができる。

  • 適正な等級認定が得られる可能性が高い。

デメリット

  • 書類準備や病院との調整など、手間と時間がかかる。

  • 専門知識がないとどの資料が必要か分かりにくい。

  • 書類の不備や不足があると、審査が遅れるリスクがある。

どっちが有利?

結論から言えば、「適正な後遺障害等級を獲得したい」という観点では被害者請求が有利です。
なぜなら、事前認定では加害者側の保険会社に主導権を握られてしまい、被害者の立場が弱くなるからです。保険会社は支払額をできるだけ抑えたいというインセンティブがあり、結果的に被害者にとって不利な内容で申請されることが少なくありません。

一方で、被害者請求なら自分に有利な資料をそろえられます。たとえば後遺障害診断書だけでなく、通院記録、画像診断のデータ、医師の意見書などを丁寧に準備することで、審査機関に「事故による障害が確実に残っている」ことを伝えやすくなります。

実際の選び方のポイント

では、すべてのケースで被害者請求を選ぶべきかというと、必ずしもそうではありません。以下のような状況に応じて選ぶと良いでしょう。

  • 軽症で後遺障害が残る見込みが低い場合
     → 手間をかけずに事前認定でも十分。

  • 後遺障害が疑われ、しっかりと等級を取る必要がある場合
     → 被害者請求を選んだ方が安心。

  • 自分での手続きが不安な場合
     → 弁護士や交通事故に詳しい行政書士に依頼し、被害者請求を行うのがおすすめ。

弁護士に相談するメリット

被害者請求は有利である反面、専門的な知識と労力を必要とします。そこで多くの方が利用しているのが弁護士への依頼です。弁護士に依頼すれば、

  • 医師への診断書依頼や意見書作成をサポートしてくれる

  • 必要な資料の取捨選択をしてくれる

  • 認定結果が不当な場合は異議申立てを行ってくれる

といったメリットがあります。費用がかかる点はデメリットですが、適正な等級を獲得できれば結果的に大きな補償を得られる可能性が高いため、十分検討する価値があります。

まとめ

被害者請求と事前認定は、どちらも後遺障害の等級認定を受けるための手段ですが、結果に大きな違いを生むことがあります。

  • 手軽さを優先するなら事前認定

  • 適正な認定を狙うなら被害者請求

が基本的な考え方です。特に後遺障害が残る可能性が高いケースでは、被害者請求の方が有利といえるでしょう。

交通事故後の補償は、今後の生活を左右する重大な問題です。「手続きの違いなんてどちらでも同じ」と安易に考えず、自分の状況に合った方法を選びましょう。そして必要に応じて、弁護士や専門家に相談することが大きな安心につながります。自分だけで悩まず、信頼できるサポートを受けながら適正な補償を得ることが、事故後の生活を立て直す第一歩となるのです。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。