タグ別アーカイブ: 被害者請求

認定機関の判断基準とは?公正な審査を受けるためのポイント

交通事故でケガを負い、治療を続けても症状が残ってしまった場合、「後遺障害等級認定」を受けられるかどうかが、その後の補償額を大きく左右します。しかし、多くの被害者が「なぜ認定されなかったのか分からない」「基準が曖昧で不安」と感じています。
そこで本記事では、後遺障害を判断する認定機関の判断基準と、公正な審査を受けるために被害者側が押さえておくべきポイントを分かりやすく解説します。

認定機関とはどこなのか?

後遺障害等級の認定を行うのは、加害者側保険会社でも病院でもありません。
実際に判断を行うのは、**損害保険料率算出機構の「自賠責損害調査事務所」**です。

この認定機関は、中立・公平な立場で書類を審査し、医学的・客観的根拠に基づいて後遺障害の有無や等級を判断します。そのため、感情や被害者の主観だけで認定されることはありません。

認定機関が重視する主な判断基準

① 症状の一貫性・継続性

事故直後から現在まで、症状が一貫して継続しているかは非常に重要です。
「最初は痛くなかった」「途中で通院が空いた」「症状の訴えが変わっている」といった場合、事故との因果関係が疑われやすくなります。

② 医学的な裏付け(画像・検査所見)

レントゲン、MRI、CT、神経学的検査など、客観的に確認できる異常所見があるかどうかも大きなポイントです。
特に神経症状(しびれ・痛み)の場合、画像所見が乏しいと「医学的に証明できない」と判断されるケースも少なくありません。

③ 事故態様との整合性

事故の衝撃の大きさや受傷部位と、残存症状が医学的に説明できるかも見られます。
たとえば、軽微な追突事故で重度の後遺障害を主張すると、合理性が疑われることがあります。

④ 治療内容と経過

適切な治療が行われていたか、漫然とした通院になっていないかも審査対象です。
リハビリや投薬、物理療法などが症状に即した内容であったかが重要になります。

公正な審査を受けるために被害者ができること

① 初期対応を軽視しない

事故直後の受診は極めて重要です。
「たいしたことはない」と自己判断せず、必ず医療機関を受診し、症状を正確に伝えましょう。初期の記録が後遺障害認定の土台になります。

② 症状は具体的に、継続して伝える

「痛い」「違和感がある」だけでなく、
・どの部位が
・いつ
・どの動作で
・どの程度
つらいのかを、毎回一貫して伝えることが大切です。

③ 後遺障害診断書の内容を必ず確認する

後遺障害診断書は、認定機関が最も重視する書類です。
記載漏れや曖昧な表現があると、正しい評価がされない可能性があります。医師任せにせず、内容を確認しましょう。

④ 被害者請求という選択肢を知る

保険会社任せの「事前認定」だけでなく、被害者自身が資料を揃えて申請する「被害者請求」という方法もあります。
診断書以外に、検査結果や意見書を添付できるため、認定の精度が高まるケースがあります。

専門家との連携が結果を左右する

後遺障害認定は、医学と法律が交差する専門性の高い分野です。
整骨院・整形外科・弁護士など、交通事故に精通した専門家と連携することで、認定機関に正しく伝わる資料を整えることができます。

まとめ

認定機関は「公平」だからこそ、書類に書かれていないことは考慮されません
症状があっても、伝わらなければ「ない」と判断されてしまいます。

・初期対応
・通院の継続性
・診断書の内容
・客観的資料の充実

これらを意識することで、公正な審査を受け、正当な補償につながる可能性が高まります。
後悔しないためにも、早い段階から正しい知識を持ち、行動することが何より重要です。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

併合・加重・相当―複雑な等級制度を分かりやすく徹底解説

交通事故による後遺障害認定では、「併合」「加重」「相当」という言葉がよく使われます。しかし、これらは一般の方にとって非常に分かりにくく、内容を誤解したまま申請を進めてしまうと、本来認定されるはずの等級より低く判断されてしまうこともあります。本記事では、交通事故の後遺障害等級制度の中でも特に複雑な「併合・加重・相当」について、できるだけ噛み砕いて解説します。

後遺障害等級制度の基本

後遺障害等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど重い障害と評価されます。認定は自賠責保険の基準に基づき、医学的所見と日常生活への支障の程度を総合して判断されます。

問題となりやすいのは、

  • 障害が複数ある場合
  • もともと持病や既存障害がある場合
  • 明確な等級基準に当てはまらない場合

このようなケースで登場するのが「併合」「加重」「相当」です。

併合とは何か

併合とは、複数の後遺障害が認定された場合に、それらをまとめて一つの等級として評価する仕組みです。

例えば、

  • 右肩の可動域制限で12級
  • 腰部の神経症状で14級

このように複数の等級が認定された場合、そのまま「12級と14級」を足すわけではありません。一定のルールに基づいて、より重い等級へ引き上げる処理が行われます。

一般的な考え方としては、

  • 同一系列の障害か
  • 身体機能への影響が重複しているか

といった点を考慮し、結果として「併合11級」や「併合12級」などが認定されます。併合はあくまで全体としてどの程度の支障があるかを見る制度です。

加重とは何か

加重とは、事故前から存在していた障害や疾病に、今回の事故による障害が上乗せされた場合に使われる考え方です。

たとえば、

  • もともと腰痛の既往があった
  • 過去に同じ部位をケガしていた

こうしたケースで事故後に症状が悪化した場合、「すべてが交通事故のせい」とは評価されません。事故によってどの程度悪化したのか、その“増えた分”だけを評価するのが加重です。

加重の判断では、

  • 事故前の状態がどの程度だったか
  • 医療記録で裏付けがあるか

が非常に重要になります。ここが曖昧だと、「事故との因果関係が弱い」と判断され、非該当や低い等級になることもあります。

相当とは何か

相当とは、明確な等級基準に完全には当てはまらないものの、実態としてはその等級に近いと判断される場合に使われます。

例えば、

  • 数値基準はわずかに満たさない
  • 画像所見は乏しいが症状の一貫性が高い

このようなケースで「〇級相当」と認定されることがあります。相当認定は、医学的説明力と日常生活への影響の具体性が鍵になります。

ただし、相当はあくまで例外的な判断であり、十分な資料や主治医の意見がなければ認められにくいのも事実です。

併合・加重・相当で注意すべきポイント

これらの制度で共通して重要なのは、

  • 医学的整合性
  • 症状の一貫性
  • 書類の書き方と内容

特に後遺障害診断書の記載内容は、等級認定に直結します。「痛みがある」と書かれているだけでは不十分で、どの動作で、どの程度、どのくらい生活に支障が出ているかが具体的に示されている必要があります。

よくある誤解とトラブル事例

併合・加重・相当に関しては、被害者の方が誤解しやすいポイントが多く、実際の認定現場でもトラブルにつながるケースが少なくありません。

例えば「障害が2つあるから等級も2つ分もらえる」と考えてしまう方がいますが、後遺障害等級は原則として一つの等級にまとめて評価されます。そのため、期待していたほど等級が上がらず、不満を感じるケースが多く見られます。

また、加重においては「事故前は問題なく生活できていた」という主観的な訴えだけでは足りず、事故前の診療録や画像所見など、客観的な証拠が重視されます。これが不十分だと、事故との因果関係を否定されることもあります。

医師の意見書・診断書の重要性

併合・加重・相当の判断では、医師が作成する後遺障害診断書の内容が極めて重要です。特に以下の点は認定結果を左右します。

  • 症状固定日が明確に記載されているか
  • 自覚症状と他覚所見が矛盾していないか
  • 日常生活動作への具体的な支障が書かれているか

単に「痛みが残存する」と書かれているだけでは、評価は非常に弱くなります。どの動作で、どの程度、どの頻度で支障が出るのかを具体的に記載してもらうことが重要です。

被害者請求か事前認定か

後遺障害等級の申請方法には「被害者請求」と「事前認定」がありますが、併合・加重・相当が争点になる場合は、被害者請求が有利になるケースが多いとされています。

被害者請求であれば、

  • 医師の意見書
  • 画像資料
  • 日常生活状況報告書

などを自ら選んで提出できるため、相当認定や加重の主張を丁寧に行うことができます。一方、事前認定では保険会社任せになるため、説明不足のまま判断されてしまうリスクがあります。

専門家に相談するメリット

併合・加重・相当は、制度理解だけでなく、医学と法律の両面からの整理が求められます。そのため、

  • 交通事故に詳しい医療機関
  • 後遺障害を多く扱う弁護士

と連携することで、適正な等級認定につながる可能性が高まります。早い段階で相談することで、後から修正が難しいミスを防ぐこともできます。

まとめ

後遺障害等級認定における「併合」「加重」「相当」は、一見すると分かりにくい制度ですが、それぞれに明確な役割があります。これらを正しく理解し、適切な資料と説明を準備することで、認定結果は大きく変わる可能性があります。

納得のいく補償を受けるためにも、制度任せにせず、知識を持って向き合うことが重要です。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

 

提出期限に注意!後遺障害申請のスケジュールと遅延のデメリット

交通事故によるケガで治療を続けても完全に回復せず、痛みやしびれ、可動域制限などの症状が残ってしまうことがあります。そのような場合に検討するのが「後遺障害等級認定」の申請です。
しかし、この後遺障害申請には明確なスケジュールと提出期限があり、対応が遅れることで大きな不利益を被るケースも少なくありません。

本記事では、後遺障害申請の流れとスケジュール、提出が遅れた場合のデメリット、そして失敗しないための注意点を分かりやすく解説します。

後遺障害申請とは?

後遺障害申請とは、交通事故によるケガが「症状固定(これ以上治療を続けても改善が見込めない状態)」に達したあと、その症状が後遺障害としてどの等級に該当するかを判断してもらう手続きです。
認定されると、後遺障害慰謝料逸失利益といった賠償を請求できるようになります。

逆に言えば、申請をしなければ、どれだけ症状が残っていても「後遺障害なし」と扱われてしまう可能性があります。

後遺障害申請までの基本スケジュール

後遺障害申請は、次のような流れで進みます。

  1. 交通事故発生

  2. 通院・治療開始

  3. 症状固定の判断

  4. 後遺障害診断書の作成

  5. 後遺障害申請(提出)

  6. 損害保険料率算出機構による審査

  7. 等級認定の結果通知

ここで特に重要なのが、③~⑤のタイミングです。

「症状固定」の判断が遅れるリスク

症状固定は医師が判断しますが、患者側が「もう少し良くなるかもしれない」と通院を続けすぎると、後遺障害申請のタイミングを逃すことがあります。

保険会社から治療費の打ち切りを打診されてから慌てて動き出すと、

  • 検査データが不足している

  • 症状の記載が弱い診断書になる

  • 通院実績が評価されにくくなる

といった不利な状況に陥りがちです。

提出期限はいつまで?

後遺障害申請そのものには「○日以内」という明確な期限はありませんが、損害賠償請求権には時効があります。

原則として
事故発生から5年(後遺障害が確定した場合)
が経過すると、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できなくなる可能性があります。

また、実務上は以下のような「事実上の期限」も存在します。

  • 保険会社がすでに示談を進めたがっている

  • 治療終了から時間が空きすぎている

  • 症状の一貫性が疑われる

これらは審査でマイナス評価につながります。

申請が遅れることのデメリット

後遺障害申請が遅れることで、次のような不利益が生じます。

① 等級が認定されにくくなる

時間が経つほど「事故との因果関係」が疑われやすくなります。

② 適正な等級より低く判断される

症状が軽く見られ、14級相当でも非該当になるケースがあります。

③ 示談交渉で不利になる

後遺障害が未確定のまま示談を進めると、後から覆すのは困難です。

④ 精神的・金銭的負担が増える

本来受け取れるはずの補償を逃してしまう可能性があります。

スムーズに進めるためのポイント

後遺障害申請を成功させるためには、以下の点が重要です。

  • 症状を我慢せず、医師に正確に伝える

  • 定期的に通院し、通院頻度を保つ

  • 画像検査や神経学的検査を適切なタイミングで受ける

  • 症状固定前から、専門家(弁護士・整骨院・医療機関)と連携する

特に後遺障害診断書の内容は、認定結果を大きく左右します。

まとめ:早めの準備が後悔しないカギ

後遺障害申請は、「まだ大丈夫」と思っているうちに遅れてしまいがちな手続きです。しかし、提出のタイミングや準備不足によって、本来受け取れる補償を逃すことは決して珍しくありません。

大切なのは、
「症状が残りそうだ」と感じた時点で動き出すこと

治療・診断・申請はすべてつながっています。後悔しないためにも、スケジュール管理と期限意識を持って、早めに正しい対応を心がけましょう。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

弁護士が教える「被害者請求」と「事前認定」の賢い選び方

交通事故に遭い、後遺障害の申請を考えたとき、必ず出てくるのが
「被害者請求」と「事前認定」という2つの方法です。

名前は聞いたことがあっても、
「何が違うのか分からない」
「どちらを選べばいいのか判断できない」
という方は非常に多いのが現実です。

しかし、この選択を間違えると、
本来認められるはずの後遺障害等級が非該当になる
というケースも少なくありません。

この記事では、交通事故案件を多く扱う弁護士の視点から、
被害者請求と事前認定の違い、メリット・デメリット、
そして後悔しない賢い選び方を分かりやすく解説します。

被害者請求とは?【被害者が主導する申請方法】

■ 被害者請求の基本

被害者請求とは、被害者自身が自賠責保険会社に直接、後遺障害の申請を行う方法です。

診断書や検査結果、通院記録などを自分で集め、
必要な資料を揃えたうえで自賠責に提出します。

■ 被害者請求のメリット

最大のメリットは、
提出する資料を自分でコントロールできることです。

・医師に記載内容を確認・修正してもらえる
・症状の経過が分かる資料を追加できる
・画像所見がなくても補足資料を出せる

つまり、
「伝えたい症状を、しっかり伝えられる申請」
が可能になります。

特に、むちうちや神経症状など、
書面の内容が結果を大きく左右するケースでは、
被害者請求が有利になることが多いです。

■ 被害者請求のデメリット

一方でデメリットもあります。

・書類準備の手間が大きい
・専門知識がないと資料の質が下がる
・医師への依頼が精神的に負担になる

そのため、弁護士や専門家のサポートを受けながら進めることが重要です。

事前認定とは?【保険会社任せの申請方法】

■ 事前認定の基本

事前認定とは、加害者側の任意保険会社が、後遺障害の申請手続きを代行する方法です。

被害者は、後遺障害診断書を提出するだけで、
あとは保険会社が自賠責に資料を送付します。

■ 事前認定のメリット

最大のメリットは、
被害者の手間がほとんどかからないことです。

・書類集めが不要
・時間と労力をかけずに申請できる
・手続きが簡単

忙しい方や、軽傷で争点が少ないケースでは、
事前認定が選ばれることもあります。

■ 事前認定のデメリット

しかし、事前認定には重大な注意点があります。

・どんな資料が出されたか分からない
・不利な資料が捕捉されない可能性
・症状の伝わり方が不十分になりやすい

保険会社は中立ではなく、
支払額を抑える立場であることを忘れてはいけません。

その結果、
「気づいたら非該当だった」
「内容に納得できないまま結果が出た」
という相談が後を絶ちません。

弁護士が考える「賢い選び方」とは?

■ 被害者請求をおすすめするケース

以下に当てはまる方は、被害者請求を強く検討すべきです。

・むちうち、しびれ、痛みが残っている
・MRIなどの画像所見がはっきりしない
・以前に非該当になったことがある
・症状を正確に評価してほしい

これらはすべて、
書類の作り方で結果が変わる典型例です。

■ 事前認定でも問題が少ないケース

一方で、

・骨折など明確な画像所見がある
・後遺障害等級がほぼ確実
・争点が少ない

このような場合は、
事前認定でも大きな問題にならないケースもあります。

まとめ|選択次第で結果は大きく変わる

被害者請求と事前認定、
どちらが「正解」というわけではありません。

重要なのは、
自分の症状・状況に合った方法を選ぶことです。

特に、
「まだ痛みやしびれが残っている」
「納得できる評価を受けたい」
という方は、
安易に事前認定を選ばないことが大切です。

一度出た認定結果を覆すのは簡単ではありません。
後悔しないためにも、早い段階で弁護士や専門家に相談し、
最適な申請方法を選びましょう。

それが、 あなたの正当な補償を守る、最も確実な一歩です。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

【必読】後遺障害の申請方法、被害者が知るべき3つのパターンと注意点

交通事故によってケガを負い、治療を続けても症状が完全には回復しない場合、「後遺障害」の申請を行うことで、後遺障害慰謝料や逸失利益などの補償を受けられる可能性があります。しかし、申請方法を誤ると、本来認定されるはずの後遺障害が認められず、十分な賠償を受けられないケースも少なくありません。本記事では、被害者が知っておくべき後遺障害申請の3つのパターンと、それぞれの注意点について詳しく解説します。

後遺障害とは何か

後遺障害とは、交通事故によるケガが「症状固定」と判断された後も残ってしまう障害のことを指します。症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態を意味します。後遺障害に該当すると判断された場合、等級(1級〜14級)に応じて後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われます。そのため、申請の仕方は非常に重要です。

後遺障害申請の3つのパターン

後遺障害の申請方法には、大きく分けて次の3つのパターンがあります。

①事前認定(加害者側保険会社による申請)

最も一般的なのが「事前認定」です。これは、被害者が後遺障害診断書を保険会社に提出し、必要書類の収集や申請手続きをすべて加害者側の任意保険会社が行う方法です。被害者の手間が少なく、手続きが簡単というメリットがあります。

一方で注意点もあります。保険会社は支払額を抑える立場にあるため、提出書類が最低限にとどまり、被害者に有利な資料が十分に提出されないことがあります。その結果、実際の症状よりも低い等級、あるいは非該当と判断されるリスクがある点には注意が必要です。

②被害者請求(自賠責保険への直接申請)

被害者自身が自賠責保険会社に直接申請する方法を「被害者請求」といいます。この方法では、診断書や検査結果、画像資料、医師の意見書などを自分で選んで提出できるため、症状を正確に伝えやすいのが特徴です。

適切に資料を揃えることができれば、事前認定よりも有利な結果が得られる可能性があります。ただし、書類作成や収集には専門的な知識が必要で、手間と時間がかかる点がデメリットです。内容に不備があると、正当な評価がされない場合もあります。

③専門家(弁護士など)に依頼する申請

後遺障害申請を弁護士などの専門家に依頼する方法もあります。専門家は後遺障害等級の判断基準を熟知しており、どのような資料が必要か、どの点を強調すべきかを理解しています。そのため、被害者自身で申請するよりも認定率が高まる傾向があります。

費用がかかる点はデメリットですが、弁護士費用特約に加入している場合、自己負担なく依頼できるケースもあります。結果的に受け取れる賠償額が増えることも多く、長期的にはメリットが大きい方法といえます。

後遺障害申請で特に注意すべきポイント

後遺障害申請で最も重要なのは、「症状の一貫性」と「医学的根拠」です。通院の途中で症状の訴えが変わっていたり、通院頻度が極端に少なかったりすると、症状が軽いと判断されることがあります。また、画像検査や神経学的検査など、客観的な証拠が不足していると、非該当とされる可能性が高まります。

さらに、症状固定のタイミングも重要です。早すぎる症状固定は、十分な治療を受けていないと判断される恐れがありますし、遅すぎる場合は「治療の必要性がない」と見なされることもあります。医師や専門家と相談しながら慎重に判断することが大切です。

まとめ

後遺障害の申請方法には、「事前認定」「被害者請求」「専門家への依頼」という3つのパターンがあります。それぞれにメリットと注意点があり、どの方法を選ぶかによって認定結果や賠償額が大きく変わる可能性があります。交通事故の被害者として不利益を被らないためにも、申請方法を正しく理解し、自分の状況に合った選択をすることが重要です。後遺症に悩んでいる方は、早い段階で情報収集を行い、必要に応じて専門家の力を借りることを強くおすすめします。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

後遺障害認定で人生が変わる!確実に等級を獲得するための完全ロードマップ

交通事故に遭い、治療を続けても痛みやしびれ、可動域制限などの症状が残ってしまった。
そんなとき、後遺障害認定を受けられるかどうかは、その後の人生を大きく左右します。

後遺障害等級が認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益といった賠償金を受け取ることができます。しかし、正しい知識や準備がなければ、本来認定されるべき等級が認められないケースも少なくありません。

この記事では、後遺障害認定の基本から、等級獲得までの流れをロードマップ形式で分かりやすく解説します。

1. 後遺障害認定とは?人生に与える影響

後遺障害認定とは、交通事故によるケガが「症状固定」後も残った場合に、その障害の程度を等級として評価する制度です。等級は1級から14級まであり、等級が高いほど受け取れる賠償額も大きくなります。

後遺障害が認定されない場合と、14級が認定された場合とでは、受け取れる金額に数百万円の差が出ることもあります。
つまり、後遺障害認定はお金の問題だけでなく、今後の生活を守るための重要な手続きなのです。

2. 等級認定を左右する「症状固定」の考え方

後遺障害認定の第一関門が症状固定です。
症状固定とは、これ以上治療を続けても大きな改善が見込めない状態を指します。

ここで注意したいのは、保険会社の判断で症状固定を早められるケースがあるという点です。痛みが続いているのに治療を打ち切ってしまうと、十分な医学的証拠が揃わず、後遺障害が否定される可能性が高まります。

症状固定の時期は、医師とよく相談し、納得したうえで判断することが重要です。

3. 後遺障害診断書が「すべてを決める」

後遺障害認定において、最も重要な書類が後遺障害診断書です。
審査機関は、原則としてこの診断書をもとに等級を判断します。

よくある失敗例として、
・痛みがあるのに自覚症状が簡単にしか書かれていない
・可動域制限が正しく測定されていない
・画像所見との整合性が取れていない

といったケースがあります。

医師任せにせず、日常生活でどのような支障が出ているのかを具体的に伝え、診断書にしっかり反映してもらうことが大切です。

4. 認定方法は2種類|事前認定と被害者請求

後遺障害認定には、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。

事前認定は手続きが簡単な反面、保険会社主導で進むため、被害者にとって不利になることがあります。一方、被害者請求は手間がかかりますが、診断書や検査結果、意見書などを自ら提出できるため、認定の精度が高まります

確実に等級を獲得したい場合は、被害者請求を選ぶケースが多いのが実情です。

5. 非該当でも諦めない|異議申立てという選択肢

一度「非該当」と判断されても、終わりではありません。
異議申立てを行うことで、再度審査を受けることが可能です。

追加の医学的資料や専門家の意見書を提出することで、後遺障害が認められたり、等級が上がった事例も数多く存在します。
重要なのは、なぜ非該当だったのかを分析することです。

6. 専門家と進めることが成功への近道

後遺障害認定は、医学と法律が交差する非常に専門的な分野です。
弁護士や、後遺障害に詳しい整骨院・医療機関と連携することで、認定率が大きく変わることもあります。

「知らなかった」「誰にも相談しなかった」ことで、本来受け取れるはずの補償を失うのは非常にもったいないことです。

まとめ|正しい知識が人生を守る

後遺障害認定は、事故後の人生を左右する重要な分岐点です。
症状固定の判断、診断書の内容、認定方法の選択。そのどれか一つ欠けても、結果は大きく変わります。

正しい知識を身につけ、必要であれば専門家の力を借りながら進めること。
それが、確実に等級を獲得し、未来の生活を守るための最短ルートです

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

その痛み、気のせいじゃない!等級認定の可能性あり

交通事故のあと、「病院で検査しても異常がない」と言われたのに、痛みやしびれが続いている…。
そんな経験をしている方はいませんか?
「気のせい」「時間がたてば治る」と片付けられがちですが、実はその痛みが後遺障害として認定される可能性があります。
今回は、「見えない痛み」がどのように等級認定されるのか、そして被害者が見逃してはいけないポイントを詳しく解説します。

■ 痛みがあるのに“異常なし”?その原因とは

交通事故後に多いのが「むち打ち」や「神経症状」です。
レントゲンやMRIで骨折がなくても、神経や筋肉、靭帯の損傷が原因で長期的な痛みが残るケースがあります。
これらは画像には映りにくいため、「異常なし」と言われることが多いのです。
しかし、痛みやしびれ、倦怠感などの自覚症状が長期間続く場合は、立派な「後遺症」として扱われるべき状態です。

■ 「気のせい」ではない!後遺障害等級認定の対象に

後遺障害等級は、交通事故で身体に残った後遺症を損害賠償の基準として数値化したものです。
全部で1級〜14級まであり、症状の重さによって区分されます。
なかでも「痛み」や「しびれ」といった神経系の症状は、12級13号または14級9号として認定されるケースが多く見られます。

たとえば…

  • 首や肩、腰の痛みが半年以上続いている

  • 手足のしびれや力が入りにくい

  • 頭痛やめまい、吐き気が慢性的に起こる

こうした症状がある場合、等級認定の対象になる可能性があります。
「画像に異常がないから無理」とあきらめるのは早計です。

■ 認定のポイントは「一貫性」と「医師の記録」

後遺障害等級の申請では、医師の診断書や経過記録が非常に重要です。
特にチェックされるのは以下の2点です。

  1. 症状の一貫性
     事故直後から現在まで、痛みやしびれの内容が変わっていないか。
     日によって訴えが異なると、「信用性が低い」と判断されることがあります。

  2. 治療の継続性
     途中で通院が途切れていると、「治ったのでは」と誤解されやすいです。
     忙しくても、定期的な通院を欠かさないことが大切です。

また、画像診断や神経学的検査の結果があると、認定の可能性はさらに高まります。
自覚症状だけでなく、客観的な証拠を積み重ねることがカギです。

■ 医師に伝えるときのポイント

「痛い」「しびれる」だけでは、医師に正確に伝わりません。
診察時には次のような点を具体的に話すと、診断書に反映されやすくなります。

  • 痛みの場所(首の右側、腰の左など)

  • 痛みの種類(ズキズキ、ビリビリ、重だるい など)

  • いつから・どんな動きで痛むか

  • 日常生活で困っていること(家事、仕事、睡眠など)

これらをメモしておくと、医師も症状を理解しやすく、カルテや診断書の精度が上がります。

■ 自賠責保険での認定手続きとは?

後遺障害等級の申請には2つの方法があります。

  1. 被害者請求(自分で申請)

  2. 事前認定(保険会社に任せる)

おすすめは「被害者請求」。
自分で資料を準備する分、納得いく形で証拠を整えられるからです。
医師の診断書、画像資料、通院履歴、症状固定の診断書などを揃えて提出します。

審査には数か月かかりますが、等級が認定されれば、慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。

■ 認定されるとどうなる?

等級認定を受けると、賠償額が大きく変わります。
たとえば、14級(軽度の神経障害)が認められた場合でも、後遺障害慰謝料32万円前後+逸失利益が支払われることがあります。
12級になるとその額は100万円を超えることも珍しくありません。

「痛いのに理解されない」と悩んでいる人にとって、正式な認定は精神的にも大きな支えになります。

■ 注意!よくある認定されないケース

  • 通院の間隔が空きすぎている

  • 症状を口頭でしか伝えていない

  • 医師が「完治」と書いてしまった

  • 保険会社の指示に従うだけで申請をしていない

これらは、認定が難しくなる原因です。
少しでも不安があれば、交通事故専門の弁護士や行政書士に相談することをおすすめします。
専門家なら、書類の整え方や医師への伝え方など、具体的にサポートしてくれます。

■ まとめ:あなたの痛みは「気のせい」ではない

交通事故後の痛みやしびれは、他人には見えない苦しみです。
しかし、医師の診断や記録を丁寧に積み重ねることで、正当な補償を受ける権利があります。

「もう治らないのかな」「誰にもわかってもらえない」とあきらめる前に、
一度、後遺障害等級認定の可能性を確認してみてください。

あなたのその痛みは、決して気のせいではありません。
正しい手続きを踏めば、しっかりと認められる「証拠」になるのです。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

 

たった1回の事故で人生が変わる?後遺障害の現実


交通事故は、ほんの一瞬の出来事です。しかし、そのたった一度の事故が、長い人生を大きく左右してしまうことがあります。
「軽いケガで済んだ」と思っていたのに、時間が経つにつれて痛みやしびれが取れない。検査を受けたら「神経が損傷している」「後遺障害が残る可能性がある」と告げられる 。こうした現実に直面する方は少なくありません。

本記事では、交通事故によって生じる後遺障害の現実と、知っておくべき正しい対応のポイントについて解説します。

■ 後遺障害とは何か?

「後遺障害」とは、治療を続けても完全には治らず、身体や精神に何らかの障害が残ってしまう状態を指します。
骨折やむち打ち、神経損傷など、見た目には分かりにくい障害も多く、日常生活や仕事に長く影響を及ぼします。

交通事故による後遺障害は、自賠責保険で定められた**等級(1級〜14級)**に区分されており、その重さに応じて補償額が変わります。
たとえば、脊髄損傷などで全身に重い障害が残った場合は「1級」、首の痛みや手のしびれが残るむち打ち症は「14級」といった具合です。

■ 「後遺症」と「後遺障害」は違う

よく混同されますが、「後遺症」と「後遺障害」は異なる概念です。

  • 後遺症:事故によるケガが治りきらずに残った症状のこと
  • 後遺障害:その後遺症が、保険制度上で「障害」と認定された状態のこと

つまり、後遺症があっても、認定を受けなければ補償は得られないという点が重要です。
認定のためには、医師の診断書だけでなく、症状を裏付ける画像検査結果や経過記録など、客観的な証拠が求められます。

■ 事故直後に軽視しがちな“初期対応”の落とし穴

事故直後、「大したことない」と自己判断してしまう人が多くいます。
しかし、むち打ちや神経系の損傷は、事故直後には痛みが軽くても、数日〜数週間後に悪化するケースがあります。
適切なタイミングで病院を受診しないと、
「事故との因果関係が証明できない」として、後遺障害認定を受けられなくなることもあるのです。

初期対応で押さえるべき3つのポイント

  1. できるだけ早く整形外科を受診する
    → 整骨院や接骨院のみでは認定が難しいため、医師の診断を必ず受けましょう。
  2. 経過をきちんと記録する
    → 症状がどのように変化したかをメモしておくと、後の証拠になります。
  3. 痛みや違和感を軽く見ない
    → 「少しだから大丈夫」と放置すると、慢性化しやすくなります。

■ 後遺障害が認定されるまでの流れ

  1. 治療の終了(症状固定)
    医師が「これ以上良くならない」と判断した時点で治療が終わります。
  2. 後遺障害診断書の作成
    主治医に依頼し、症状や機能障害を詳細に記載してもらいます。
  3. 自賠責保険へ申請
    自分で行う「被害者請求」または保険会社を通じた「事前認定」があります。
  4. 損害保険料率算出機構による審査
    医学的・法的な観点から後遺障害等級を判断します。
  5. 結果の通知と異議申し立て
    納得がいかない場合は、再申請(異議申立)も可能です。

このプロセスは非常に専門的で、書類の不備や医師との認識のズレが原因で本来受け取れるはずの補償を逃すケースもあります。

■ 後遺障害がもたらす“生活の変化”

後遺障害は、身体的な痛みだけでなく、精神的・社会的なダメージも大きいものです。
「仕事を続けられない」「趣味ができなくなった」「人と会うのが怖くなった」など、事故前の生活に戻れない苦しさを感じる方も多くいます。

特に仕事面では、体の不調による労働能力の低下収入減少が問題になります。
そのため、後遺障害の等級認定は、金銭補償のためだけでなく、今後の生活を再建するための重要な一歩といえるのです。

■ 専門家に相談する重要性

後遺障害の認定申請は、被害者本人だけで行うには複雑すぎます。
医療的な知識と、保険・法律の知識の両方が必要になるため、
できる限り早い段階で、交通事故に詳しい弁護士や専門家に相談することをおすすめします。

専門家に相談することで、

  • 適切な医療機関や検査の案内
  • 書類作成のサポート
  • 適正な等級・賠償額の獲得支援
    が受けられるため、結果的に「損をしない」手続きが可能になります。

■ まとめ:後遺障害は“他人事”ではない

交通事故は誰にでも起こり得るものです。
そして、後遺障害は「重傷者だけの話」ではありません。
むち打ちのような軽いケガでも、痛みやしびれが長引けば、立派な後遺障害に該当する可能性があります。

たった一度の事故で、人生が大きく変わる。
そんな現実を正しく理解し、後悔しないために、
「早期受診」「経過の記録」「専門家への相談」この3つを忘れずに行動しましょう。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

被害者請求と事前認定、どっちが有利?

交通事故で後遺障害の認定を受ける際、多くの方が悩むのが「被害者請求」と「事前認定」のどちらを選ぶべきかという問題です。どちらの方法も最終的には後遺障害の等級認定を得るための手続きですが、進め方やメリット・デメリットに違いがあります。ここでは両者を比較しながら、どちらが有利なのかを考えていきましょう。

そもそも「後遺障害認定」とは?

交通事故によってケガを負い、治療を続けても完全には治らず、体に何らかの障害が残ってしまう場合があります。この状態を「後遺障害」と呼び、自賠責保険や任意保険から適正な補償を受けるためには、後遺障害の等級認定を受ける必要があります。

等級は「1級」から「14級」まであり、重度であるほど高い等級となり、支払われる慰謝料や逸失利益も大きくなります。したがって、どの手続きを選ぶかは今後の生活に大きく影響する重要な判断といえるでしょう。

事前認定とは?

「事前認定」は、加害者側の任意保険会社に手続きを任せる方法です。事故被害者は必要書類や診断書を提出するだけで、保険会社が代わりに自賠責保険へ後遺障害等級認定を申請してくれます。

メリット

  • 手間がかからず、保険会社が書類をそろえてくれる。

  • 事故直後で被害者が動けない場合でも進めやすい。

デメリット

  • 保険会社はあくまで加害者側の立場。被害者に有利な資料作成をしてくれるとは限らない。

  • 医師への照会や診断書の記載内容に口を出せないため、不十分な資料で申請される可能性がある。

  • 本来認定されるべき等級よりも低く評価されるリスクがある。

被害者請求とは?

「被害者請求」は、被害者本人(または弁護士など代理人)が必要な資料を集め、自賠責保険会社に直接申請する方法です。

メリット

  • 被害者側の立場で必要十分な資料を整えられる。

  • 主治医にしっかりと後遺障害の内容を書いてもらうよう働きかけができる。

  • 適正な等級認定が得られる可能性が高い。

デメリット

  • 書類準備や病院との調整など、手間と時間がかかる。

  • 専門知識がないとどの資料が必要か分かりにくい。

  • 書類の不備や不足があると、審査が遅れるリスクがある。

どっちが有利?

結論から言えば、「適正な後遺障害等級を獲得したい」という観点では被害者請求が有利です。
なぜなら、事前認定では加害者側の保険会社に主導権を握られてしまい、被害者の立場が弱くなるからです。保険会社は支払額をできるだけ抑えたいというインセンティブがあり、結果的に被害者にとって不利な内容で申請されることが少なくありません。

一方で、被害者請求なら自分に有利な資料をそろえられます。たとえば後遺障害診断書だけでなく、通院記録、画像診断のデータ、医師の意見書などを丁寧に準備することで、審査機関に「事故による障害が確実に残っている」ことを伝えやすくなります。

実際の選び方のポイント

では、すべてのケースで被害者請求を選ぶべきかというと、必ずしもそうではありません。以下のような状況に応じて選ぶと良いでしょう。

  • 軽症で後遺障害が残る見込みが低い場合
     → 手間をかけずに事前認定でも十分。

  • 後遺障害が疑われ、しっかりと等級を取る必要がある場合
     → 被害者請求を選んだ方が安心。

  • 自分での手続きが不安な場合
     → 弁護士や交通事故に詳しい行政書士に依頼し、被害者請求を行うのがおすすめ。

弁護士に相談するメリット

被害者請求は有利である反面、専門的な知識と労力を必要とします。そこで多くの方が利用しているのが弁護士への依頼です。弁護士に依頼すれば、

  • 医師への診断書依頼や意見書作成をサポートしてくれる

  • 必要な資料の取捨選択をしてくれる

  • 認定結果が不当な場合は異議申立てを行ってくれる

といったメリットがあります。費用がかかる点はデメリットですが、適正な等級を獲得できれば結果的に大きな補償を得られる可能性が高いため、十分検討する価値があります。

まとめ

被害者請求と事前認定は、どちらも後遺障害の等級認定を受けるための手段ですが、結果に大きな違いを生むことがあります。

  • 手軽さを優先するなら事前認定

  • 適正な認定を狙うなら被害者請求

が基本的な考え方です。特に後遺障害が残る可能性が高いケースでは、被害者請求の方が有利といえるでしょう。

交通事故後の補償は、今後の生活を左右する重大な問題です。「手続きの違いなんてどちらでも同じ」と安易に考えず、自分の状況に合った方法を選びましょう。そして必要に応じて、弁護士や専門家に相談することが大きな安心につながります。自分だけで悩まず、信頼できるサポートを受けながら適正な補償を得ることが、事故後の生活を立て直す第一歩となるのです。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。