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後遺障害診断書はココをチェック!等級獲得を左右する記載事項とは

交通事故に遭い、後遺障害が残った場合、後遺障害等級を認定してもらうことが重要です。後遺障害等級は、事故による後遺症がどれだけ日常生活に支障をきたすかを示すもので、賠償金額にも大きな影響を与えます。この等級を獲得するために、後遺障害診断書の内容がどれだけ重要かは言うまでもありません。診断書の記載が不十分であったり、正確でなければ、適切な等級を獲得することが難しくなります。今回は、後遺障害診断書のチェックポイントを紹介し、どのような記載が等級獲得に影響を与えるかを解説します。

1. 後遺障害等級の重要性

後遺障害等級は、被害者が後遺障害により日常生活や仕事にどれだけ影響を受けているかを示します。この等級に応じて、賠償金額が決まるため、後遺障害等級の認定は非常に重要です。等級は1級から14級まであり、1級が最も重度の障害で、14級が最も軽度の障害です。事故後の治療やリハビリが終了した後、後遺障害の程度が評価され、診断書を基に等級認定が行われます。

2. 後遺障害診断書の役割

後遺障害診断書は、後遺障害の等級を決定するための重要な書類です。この診断書には、事故による障害の状態、治療経過、現在の症状、予後などが詳細に記載されます。診断書が不十分であったり、記載内容に不明確な点が多い場合、等級認定に影響が出ることがあります。特に、医師が後遺障害診断書に記載する内容が重要ですので、正確かつ詳細に記入される必要があります。

3. 診断書に記載すべき重要なポイント

後遺障害診断書には、以下の重要なポイントを押さえることが必要です。これらの項目がしっかりと記載されていることで、適切な等級認定を受ける可能性が高くなります。

(1) 症状の詳細な記述

症状は、後遺障害等級認定において最も重要な要素です。診断書には、痛みの強さ、可動域の制限、神経症状(しびれ、麻痺、感覚異常など)、運動機能の障害など、具体的な症状が詳細に記載されるべきです。症状の発生時期や経過、現在の状態も記入することで、後遺障害の程度を的確に伝えることができます。

(2) 治療経過と結果

治療内容やリハビリの経過も診断書には欠かせません。どのような治療が行われ、その結果として現在の症状がどのようになっているのかを明確に記載することが求められます。特に、治療を終了した時点での状態や、今後の治療方針についても触れられていることが重要です。

(3) 障害の後遺症が日常生活に与える影響

後遺障害が日常生活にどれだけ影響を与えているのかを具体的に記載することも大切です。例えば、歩行や階段の昇降が困難、長時間の座位が辛い、手の動きが制限されている、仕事に支障が出ているなど、実生活での不便さを記入することで、等級認定に有利に働くことがあります。

(4) 医学的証拠の提示

診断書には、後遺障害を裏付ける医学的証拠が必要です。これには、レントゲンやMRI、CTスキャンの結果、診察結果などが含まれます。特に、画像診断や検査結果は後遺障害の程度を証明するために強力な証拠となります。

(5) 予後に関する見解

医師が予後についてどのように見ているかも記載されるべきです。後遺障害が今後改善する可能性が低いのか、それとも回復の見込みがあるのか、医学的な見解を示すことが後遺障害等級認定に役立ちます。

4. 診断書の不備を避けるための注意点

診断書に不備があった場合、後遺障害等級の認定が難しくなることがあります。以下の点に注意して、診断書が正確に作成されるようにしましょう。

  • 医師とのコミュニケーションを密に取る
    後遺障害診断書は、医師が作成する重要な書類です。症状の詳細や影響をしっかりと伝え、記載漏れがないようにしましょう。

  • 治療内容をしっかりと記録する
    治療やリハビリの進捗を記録し、後遺障害診断書に反映させることが重要です。定期的に診察を受け、必要な検査を行いましょう。

  • 日常生活への影響を具体的に伝える
    後遺障害がどのように日常生活に影響しているのかを具体的に説明することで、等級認定を有利に進めることができます。

  • 専門家のアドバイスを受ける
    後遺障害の等級認定に不安がある場合、弁護士や医療関係者のアドバイスを受けることも一つの方法です。専門家の視点から、診断書の内容を確認してもらうことができます。

5. まとめ

後遺障害診断書は、後遺障害等級を決定するために非常に重要な書類です。適切な等級を獲得するためには、症状の詳細な記載や、治療経過、日常生活への影響などがしっかりと書かれていることが必要です。医師と密に連携し、記載事項をしっかりとチェックして、後遺障害等級認定を有利に進めましょう。診断書の記載不備を防ぐために、専門家のアドバイスを受けることも有効です。後遺障害等級の獲得が、賠償金額に大きな影響を与えるため、しっかりと準備をして臨んでください。

 

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異議申立て成功のカギ!専門家が教える後遺障害認定率アップの決定打

交通事故に遭った際、後遺障害認定を受けることは、加害者側の賠償金を請求するための重要なステップです。しかし、後遺障害認定の申請が必ずしもスムーズに進むわけではなく、認定率が低くなるケースも少なくありません。そのため、認定率を上げるために異議申立てを行うことが考えられます。この記事では、異議申立て成功のカギを、専門家の視点から解説し、後遺障害認定率を上げるための決定的な方法をご紹介します。

1. 後遺障害認定とは?

後遺障害認定とは、交通事故で受けたケガが回復せず、生活に支障をきたす状態になった場合に行うものです。後遺障害認定を受けることで、加害者から賠償金を請求することが可能になります。しかし、認定には厳しい基準があり、しばしば申請が却下されることがあります。特に、後遺障害の程度や状態が正確に伝わらないと、認定を受けられないことが多いです。

2. 異議申立ての重要性

後遺障害認定の申請結果に納得できない場合、異議申立てを行うことができます。異議申立てとは、認定結果に対して再評価を求める手続きです。このプロセスは、適切に進めることで、認定率を大きく向上させる可能性があります。しかし、ただ単に異議申立てをするだけでは成功は難しく、専門的な知識と手続きが必要です。

3. 異議申立て成功のカギとは?

異議申立てを成功させるためには、以下の点に注意を払うことが重要です。

3.1 医師の意見書をしっかりと準備する

異議申立てにおいて最も重要なのは、医師による詳細な意見書です。後遺障害の状態や、どのように生活に支障があるのかを具体的に説明してもらう必要があります。医師が提供する診断書だけでは不十分で、後遺障害の程度や影響を深掘りした意見書を求めることが肝心です。

3.2 専門家による診断書を添付する

後遺障害の認定には、専門家による診断書が大きな影響を与えます。医師の診断書が不十分だったり、後遺障害の程度が適切に表現されていなかったりすることがあります。その場合、専門家の診断書を追加で提出することで、認定が変わることもあります。例えば、整形外科医、リハビリの専門医、さらには脳神経外科医などの診断書が有効です。

3.3 客観的な証拠を集める

交通事故による後遺障害の認定には、証拠が非常に重要です。事故の状況や治療の経過、そして生活の中でどのような支障が出ているかを示す証拠を集めましょう。例えば、通院歴や治療内容の詳細な記録、リハビリの進行状況、家族からの証言などが有効です。

3.4 事故前後の生活の変化を明確に伝える

後遺障害認定を受けるには、事故前後の生活の変化を具体的に説明することが重要です。どれだけ日常生活に支障が出ているか、仕事や趣味、家庭での役割にどのような影響があるのかを詳しく述べることで、認定を有利に進めることができます。

3.5 他の専門家のサポートを受ける

異議申立てを行う際、弁護士や交通事故専門のカウンセラーといった専門家のサポートを受けることが非常に効果的です。彼らは交通事故の後遺障害認定に精通しており、申請書類や証拠の整理、異議申立ての進め方についてアドバイスを提供してくれます。また、裁判所への提出書類の作成もサポートしてくれるため、認定率を高めるためには非常に有益です。

4. 異議申立てを進める際の注意点

異議申立てを行う際には、いくつかの注意点があります。

4.1 期限を守る

後遺障害認定に対する異議申立てには、期限が設けられています。一般的には、認定結果が通知されてから1ヶ月以内に異議申立てを行う必要があります。期限を過ぎると、異議申立てを受け付けてもらえない場合がありますので、早めに手続きを行うようにしましょう。

4.2 無理に結果を急がない

後遺障害認定の異議申立ては、焦らず慎重に進めることが大切です。認定結果に不満があるからといって、急いで異議申立てをしても、十分な準備ができていなければ逆効果です。しっかりと証拠を集め、専門家のサポートを受けながら進めることが重要です。

4.3 結果が不満でも諦めない

異議申立てをしても、必ずしも認定が変わるわけではありません。しかし、申請結果に不満があっても諦めずに、再度専門家と相談して次のステップを考えることが大切です。場合によっては、裁判に発展することもありますが、その際も専門家と協力して進めることが必要です。

5. 結論

後遺障害認定において、異議申立てを成功させるためのカギは、医師の意見書や専門家の診断書を正確に整え、客観的な証拠を集めることです。また、異議申立ての手続きを進める際には、期限を守り、無理に結果を急がないことが大切です。専門家のサポートを受けることで、認定率を大きく向上させることができます。後遺障害認定を受けるためには、早期の対応と慎重な準備が求められることを忘れずに進めましょう。

 

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後遺障害があっても賠償金が少ない理由

交通事故に遭い、治療を続けた結果「後遺障害」が残ってしまった。
それなのに、提示された賠償金額を見て「思っていたよりずっと少ない」と感じる方は少なくありません。
「後遺障害が認定されたのだから、もっと賠償されるはずでは?」と疑問や不満を抱くのは自然なことです。

実は、後遺障害があっても賠償金が少なくなるケースには、いくつか明確な理由があります。この記事では、その代表的な理由を分かりやすく解説します。

1.後遺障害等級が低い、または非該当になっている

賠償金額は「後遺障害等級」に大きく左右されます。
後遺障害は1級から14級までに分けられており、数字が大きいほど軽い障害と判断されます。

たとえば、
・14級(痛みやしびれが残るが、医学的所見が弱い)
・12級(一定の神経症状が医学的に説明できる)

この差だけでも、後遺障害慰謝料や逸失利益の金額は大きく変わります。
症状が本人にとってつらくても、医学的証拠が不十分だと「軽い等級」や「非該当」とされ、結果として賠償金が低くなってしまいます。

2.自賠責基準で計算されている

賠償金には「基準」があります。主に以下の3つです。

・自賠責基準
・任意保険基準
・弁護士基準(裁判基準)

この中で最も低いのが自賠責基準です。
保険会社から提示される金額は、自賠責基準、もしくはそれに近い任意保険基準で計算されていることが多く、弁護士基準と比べると大幅に低くなります。

後遺障害慰謝料だけで見ても、等級によっては数十万円以上の差が出ることも珍しくありません。

3.逸失利益がほとんど認められていない

後遺障害による賠償金の中には「逸失利益」があります。
これは「後遺障害がなければ将来得られたはずの収入」に対する補償です。

しかし、
・事故前と同じ仕事を続けられている
・収入が大きく減っていない
・パートや専業主婦で収入が少ない

といった場合、「将来の収入減少が少ない」と判断され、逸失利益がほとんど認められない、もしくはゼロになることがあります。その結果、総額の賠償金が低く見えてしまいます。

4.通院日数・治療期間が短い

慰謝料は「通院日数」や「治療期間」を基準に算定されます。
痛みがあっても通院回数が少なかったり、途中で通院をやめてしまったりすると、「症状は軽かったのではないか」と判断されやすくなります。

特に仕事や家庭の事情で通院を我慢していた場合、それが不利に働いてしまうケースは少なくありません。

5.症状と事故との因果関係が弱いと判断されている

後遺障害が事故によるものだと認められなければ、賠償の対象になりません。
加齢や既往症の影響が疑われる場合、「事故との因果関係がはっきりしない」と判断され、等級が下がったり、賠償金が減額されたりすることがあります。

特に、むち打ち症など画像に写りにくい症状は、この問題が起こりやすいです。

6.過失割合が高い

交通事故では、被害者にも一定の過失があると判断されることがあります。
過失割合が高くなるほど、受け取れる賠償金は減額されます。

たとえ後遺障害が認定されていても、過失割合が大きければ「思ったより少ない」と感じる結果になってしまいます。

まとめ:理由を知ることが適正な補償への第一歩

後遺障害があっても賠償金が少ない背景には、
・等級認定
・計算基準
・逸失利益
・通院状況
・因果関係
・過失割合

といった複数の要素が関係しています。

「後遺障害がある=高額賠償」ではないのが、交通事故賠償の現実です。
だからこそ、なぜその金額になったのかを正しく理解し、必要であれば専門家に相談することが、納得できる解決につながります。

後悔しないためにも、「少ないかもしれない」と感じた時点で、一度立ち止まって見直すことが大切です。

 

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整骨院で交通事故治療を受けても慰謝料はもらえる?

整骨院の通院で治療を受けても常に慰謝料の請求が可能というわけではありません。

だからこそ、整骨院で治療を受ける際の注意点などをしっかり確認していただき、整骨院に通院しても慰謝料が請求できる条件についての解説させていただきます。

交通事故で整骨院に通院した場合も、慰謝料や治療費は請求できます。

整骨院で受ける施術も、ケガの治療に必要で相当な範囲内であれば、治療の一環とみなされ、慰謝料や治療費の算定の対象になります。

ただし、事前に医師から整骨院通院について許可を得る必要があります。

整骨院での施術が必要となれば慰謝料が請求できる

整骨院の施術で生じる慰謝料とは、ケガ治療のために入通院することで生じる精神的苦痛に対するものとなります。

そのため、整骨院での施術が治療のために必要となれば、整骨院への通院に対する慰謝料を請求することが可能となります。

具体的には、次のような要件が必要となります。

・施術を受ける必要性がある

・ケガの治療のために必要な施術であること

・施術を受ける合理性がある

・治療のために必要な部位への施術であること

・施術が相当なものである

・ケガの程度からすると施術が相当な内容・期間・費用であること

交通事故における主な賠償金項目

慰謝料は「交通事故でもらえるお金のすべて」と誤解されていることがありますが、正しくは、慰謝料は交通事故でもらえる賠償金の一部となります。

交通事故の被害にあわれた方は、賠償金として主に以下の項目を相手方に請求することができます。

治療関係費

治療費、薬代、入院代、診断書作成などケガの治療にかかった費用

休業損害

怪我により仕事ができず、収入が減った場合に、加害者側に請求できる損害

通院交通費

通院する際に発生した交通費

傷害慰謝料(入通院慰謝料)

交通事故で怪我をした被害者が、医療機関に入通院して治療を受けることに伴う精神的苦痛を補償する慰謝料

後遺障害慰謝料

後遺障害を負った被害者の精神的・身体的な苦痛に対する補償金

死亡慰謝料

被害者が亡くなったことにより、被害者や遺族が受ける精神的苦痛に対する補償金

逸失利益(後遺障害逸失利益、死亡逸失利益)

死亡事故や後遺障害が残った事故について、被害者が将来にわたり得るはずだった給料等の利益を失ったことに対する損害賠償などがあります。

慰謝料請求に関わる整骨院に通院するときの注意点

整骨院に通った場合も、病院に通った場合と同じように慰謝料を請求することが可能ですが、加害者側との交渉において整骨院に通った期間を慰謝料の対象とするのかが問題になることがあります。対象にならなければ慰謝料が減額になり、治療費の請求も制限されてしまうでしょう。

整骨院に通った期間が慰謝料の対象として認められるためのポイント

1、病院で検査・診察を受ける

交通事故で治療費や慰謝料を加害者側に請求するには、「治療期間や治療内容、治療費が必要性で相当性の認められる範囲内である」ことが証明できねばなりません。そのためには、事故直後のケガの状態や程度を把握し、記録に残しておく必要があります。

整骨院では詳しい検査・診察ができませんし、診断書も書いてもらえません。まずは病院に行き、検査・診察を受けましょう。

ケガの内容にもよりますが、基本的には整形外科を受診することになるでしょう。

2、医師から整骨院通院の許可をもらう

整骨院へ通院したい場合は、事前に病院の医師から許可を得ることが非常に重要です。

整骨院での施術は必要性、合理性、相当性が疑われやすく、整骨院に通った期間が慰謝料の対象として認められなかったり、治療費が認められなかったりする恐れがあります。

しかし、医師の許可を得ていれば、施術の必要があると専門家である医師が認めているので、施術の必要性、合理性、相当性があると判断されるのです。

医師の許可がない場合には、被害者が自ら施術の必要性等について証明することになるため、かなりの労力が必要となります。

医師の許可を得たうえで整骨院への通院を行うようにしましょう。

もし、病院と提携している整骨院があるなら、提携先の整骨院への通院許可をもらうことをおすすめします。提携先であることから、病院との間で連携がとりやすく、適切な治療を受けやすいといえるでしょう。

3、整骨院への通院がはじまっても、病院にも通い続ける

医師から許可を得て整骨院に通い始めてからも、月に1回以上の頻度で病院にも通い続けるようにしましょう。

※理由は次の通りです。

治療継続の必要性や完治・症状固定の時期について、定期的に医師の判断を仰ぐ必要がある。

・治療経過を医師に診てもらっていないと、後遺症が残った場合に必要な後遺障害診断書を書いてもらえない。

・整骨院にしか通っていないと、本当に必要な治療は終わっていると相手方に判断されかねない。

・整骨院にのみ通院し、病院には通院していない状態だと、慰謝料が減ったり治療費が打ち切りになったりするリスクが上がってしまう。

整体院やカイロプラクティックの利用は要検討

整骨院と似た治療施設に、整体院やカイロプラクティックがあります。

交通事故によって受けたケガの治療に整体院やカイロプラクティックを利用した場合、賠償の対象にならない可能性が非常に高いです。

まずは整骨院と整体院の違いを確認してみましょう。

 

整骨院(接骨院)と整体院の違い

整骨院(接骨院)

整体院

施術者

柔道整復師(国家資格)

国家資格のない整体師

治療方針

法的な資格に基づき症状軽減のためのマッサージなどを行う

症状軽減のためのマッサージなどを行う(民間療法)

治療費・慰謝料

医師の指示があれば原則認められる

原則認められない

 

整体院は民間療法に分類される治療施設で、国家資格を持たない者でも開業できます。

整骨院で行われる施術は国家資格に基づいた医療類似行為ですが、整体院で行われる施術は国家資格に基づかない療法となるのです。

よって、整体院での施術は、原則として治療としての必要性を欠くと判断され、賠償の対象にならない可能性が高いといえます。

カイロプラクティック療法についても同様のことが言えます。

カイロプラクティックは海外では国家資格として法制化されている療法ですが、日本では法的な資格制度が存在せず、民間療法として誰もが開業・施術できる療法です。

よって、カイロプラクティック療法も治療としての必要性を欠くとみなされ、賠償の対象にはならない可能性が高いでしょう。

医師の許可があれば、整骨院と同様に認められる可能性はありますが、整骨院に比べると難しいといえます。

そのため、交通事故において適切な賠償を受けるという観点から言えば、整体院やカイロプラクティックの利用には慎重になった方がよいでしょう。

最後に

交通事故治療で整骨院に通院しても治療費や慰謝料がもらえることがおわかりいただけましたでしょうか。病院で医師の精密な検査を受け診断を得ることの重要さもご理解いただけたと存じます。交通事故に遭って整骨院に通う期間も、適切に通えば、病院への通院期間と同様、慰謝料請求の対象となります。適切な補償を受けるためにも、初診は病院の医師による診断書を作成してもらい、整骨院に通いたいということを医師に相談しましょう。

 

最近では、交通事故治療で整骨院をご利用いただく方も少なくありません。

整骨院ならではの通いやすさや、より高い治療効果を得てみてはいかがでしょうか。

交通事故治療では、さまざまな面で不安や悩みも多いと思います。

「どこの病院を受診したらいいかわからない」「病院で整骨院受診を拒否された」など、相談いただければ適切な対応のアドバイスをいたします。

病院の斡旋や弁護士紹介、複雑な書類も多い各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

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当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

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