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裁判所が後遺障害をどう見るか

交通事故に遭い、治療を続けても症状が残ってしまったとき、多くの被害者が直面するのが「後遺障害」の問題です。後遺障害は、事故によって身体や精神に将来にわたり症状が固定し、完全には回復しない状態を指します。実際に後遺障害があると認定されれば、加害者側の保険会社から逸失利益や慰謝料などの追加補償を受けられる可能性が高まります。しかし、この「後遺障害があるかないか」をどのように判断するのかは、非常に難しいポイントです。とりわけ裁判に持ち込まれた場合、裁判所がどのように後遺障害を評価するのかを理解することは、被害者にとって大切な準備になります。

後遺障害等級認定と裁判所の判断

交通事故における後遺障害の評価は、まず損害保険料率算出機構(いわゆる自賠責の調査事務所)が行う「後遺障害等級認定」が出発点となります。この認定では、医学的な検査結果、主治医の診断書、画像所見(レントゲンやMRIなど)、日常生活に与える影響などが総合的に判断され、1級から14級までの等級が決められます。

ただし、裁判になった場合、裁判所は必ずしもこの等級認定に拘束されるわけではありません。自賠責保険で非該当と判断されたケースでも、裁判所が医証や専門医の意見書を重視し、後遺障害を認めることもあります。逆に、自賠責で等級が認められていても、裁判所が「その症状と事故との因果関係が薄い」と判断すれば、賠償額を減額したり、場合によっては否定することさえあるのです。

裁判所が重視するポイント

裁判所が後遺障害を評価する際に注目するのは、以下のような点です。

  1. 医学的な証拠の有無
    画像診断(MRI、CT)、神経学的検査結果、臨床所見など、医学的に症状を裏付けられるかどうかは最重要です。例えば、むち打ち症で画像所見がなくても、神経学的所見や経過の整合性があれば認められるケースもあります。

  2. 事故との因果関係
    症状が事故によって発生したのか、それとも加齢や既往症によるものなのか。裁判所は、事故直後からの症状経過や治療記録を丁寧に確認します。

  3. 症状の一貫性と信用性
    被害者の訴える症状が一貫しているか、診察や検査の結果と矛盾していないかが見られます。長期間にわたって主治医に継続して訴えが残されているかどうかも重要です。

  4. 日常生活・就労への影響
    障害がどの程度、生活や仕事に支障をきたしているか。就労制限や転職の必要性があるかどうかが賠償額に直結します。

後遺障害慰謝料と逸失利益

後遺障害が認定されると、大きく分けて「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」が損害として認められます。

  • 後遺障害慰謝料:後遺障害等級に応じて精神的苦痛を慰謝する金額。自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準があり、特に裁判所基準は高額です。

  • 逸失利益:障害によって将来得られるはずの収入が減少する分を補償するもの。労働能力喪失率と喪失期間を算定して計算されます。

裁判所は、医証や就労状況を踏まえて労働能力喪失率や期間を柔軟に判断します。例えば、自賠責では14級で5%とされる労働能力喪失率が、裁判所では症状の重さを考慮して10%と評価される場合もあります。

むち打ち症の扱いに見る裁判所の視点

特に争われることが多いのが「むち打ち症」です。画像所見が出にくいため、保険会社は非該当と主張することが少なくありません。しかし、裁判所は症状経過の一貫性、治療の継続性、主治医の診断内容を重視して判断します。長期間にわたる通院や症状固定後の生活の支障が裏付けられれば、等級認定がなされなくても損害賠償を認める可能性があります。

裁判を見据えた準備の重要性

後遺障害を巡る争いは、医学的・法律的に専門性が高く、被害者本人が独力で対応するのは困難です。裁判所で有利に判断してもらうためには、早い段階から次のような準備が必要です。

  • 治療中から症状を正確に主治医へ伝え、診療記録に残してもらう

  • 必要に応じてMRIや神経学的検査など客観的データを取得する

  • 事故直後からの症状経過を日記やメモに残しておく

  • 専門の弁護士に早めに相談し、医証の収集や意見書の作成を依頼する

これらの準備が、裁判所に後遺障害の実在を説得的に伝える材料となります。

まとめ

交通事故後の後遺障害は、被害者の生活や将来に大きな影響を与えます。裁判所は形式的に等級認定を受け入れるだけでなく、医学的根拠、因果関係、生活への影響を多角的に検討し、公平な判断を下します。したがって、事故直後からの記録や医学的証拠の積み重ねが極めて重要になります。

後遺障害が残ってしまったと感じたら、まずは医師と弁護士に相談し、裁判を見据えた証拠固めを行いましょう。それが最終的に適正な補償を得るための近道となります。

 

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裁判になることも?後遺障害をめぐる争いの現実

交通事故に遭い、治療を続けても後遺症が残ってしまった場合、多くの方は自賠責保険や任意保険を通じて「後遺障害等級認定」を申請することになります。後遺障害が認定されれば、慰謝料や逸失利益といった賠償金を受け取ることができますが、その過程は決して簡単ではありません。
実際には、後遺障害の有無や等級をめぐって争いが起こり、裁判に発展するケースも少なくないのです。この記事では、後遺障害認定をめぐるトラブルの実態と裁判の現実について解説します。

後遺障害認定の流れと難しさ

後遺障害は、自賠責保険に定められた等級に基づいて評価されます。等級は1級から14級まであり、等級が高いほど重い障害として認められます。

しかし、認定の判断基準は医学的所見に基づくものであり、被害者が訴える痛みやしびれがそのまま認められるわけではありません。 画像検査で異常が確認できない場合や、医師の診断書が不十分な場合には「非該当」とされることもあります。

被害者にとっては「日常生活に大きな支障があるのに認められない」という理不尽さを感じやすく、ここから争いが生じるのです。

保険会社と被害者の対立

後遺障害をめぐる争いの中心には、多くの場合「保険会社」と「被害者」の立場の違いがあります。

  • 保険会社側の視点
    保険会社は支払い額を抑える立場にあります。そのため、後遺障害の認定や等級を低く評価しようとする傾向があり、「症状が重いとは言えない」と主張することがあります。

  • 被害者側の視点
    一方で被害者にとっては、後遺症のために日常生活や仕事に大きな影響が出ているため、正当な補償を求めます。「痛みや不自由さを理解してもらえない」と感じることも多いです。

このように両者の思惑が対立し、話し合いで解決できない場合には、裁判へと進むことがあります。

裁判に発展するケースとは?

後遺障害をめぐる争いが裁判に発展するのは、次のようなケースです。

  1. 後遺障害が「非該当」と判断された場合
    症状固定後に申請しても後遺障害として認められず、「納得できない」と不服申立てや裁判に進むケースです。

  2. 等級認定が低すぎる場合
    本来は12級に相当すると考えられる症状が14級とされたなど、等級の差で賠償額が大きく変わることから争いになります。

  3. 逸失利益や労働能力喪失率をめぐる争い
    等級自体は認定されたものの、労働への影響度や喪失期間をめぐって賠償額に大きな開きが生じ、裁判になることがあります。

  4. 保険会社との示談交渉がまとまらない場合
    示談金額に大きな差があると、最終的には裁判で決着をつけざるを得なくなります。

裁判になった場合の流れ

裁判で後遺障害を争う場合、主に次の流れで進みます。

  1. 訴訟提起
    被害者(原告)が、加害者や保険会社(被告)を相手に訴えを起こします。

  2. 証拠提出
    医師の診断書、画像検査の結果、生活への影響を示す資料などを提出し、障害の存在や程度を立証します。

  3. 鑑定や医証の検討
    裁判所が医学的鑑定を行うこともあり、医師の意見書や専門家の証言が大きな役割を果たします。

  4. 判決または和解
    多くのケースでは判決前に和解が成立しますが、争点が大きい場合は判決に至ります。

裁判のメリット・デメリット

裁判で後遺障害を争うことにはメリットとデメリットがあります。

  • メリット

    • 公平な判断を受けられる可能性が高い

    • 適正な等級や損害賠償額を得られる可能性がある

    • 和解でも保険会社より有利な条件を引き出せる場合がある

  • デメリット

    • 解決までに長期間かかる(1年以上かかることも)

    • 弁護士費用などのコストが発生する

    • 精神的・時間的な負担が大きい

被害者にとって裁判は大きな負担ですが、納得できない場合にはやむを得ない手段となります。

専門家のサポートが不可欠

後遺障害をめぐる裁判は医学的知識と法律的知識が複雑に絡み合います。医師の診断書の書き方ひとつで認定が変わることもあるため、専門家のサポートが不可欠です。

  • 弁護士
    交通事故に強い弁護士は、医学的な知見を踏まえて後遺障害を立証するノウハウを持っています。

  • 行政書士
    後遺障害等級認定の申請書類をサポートする役割を担います。

  • 医師
    被害者の症状を的確に診断・記録することで、裁判における重要な証拠となります。

裁判を避けるためにできること

裁判は被害者にとって大きな負担です。できれば避けたいと考える方が多いでしょう。そのためには、次の点を意識することが大切です。

  • 事故直後から診察・治療の記録をしっかり残す

  • 症状を具体的に医師に伝え、診断書に反映してもらう

  • 示談交渉の早い段階で専門家に相談する

これらを徹底することで、不必要な争いを防ぎやすくなります。

まとめ:後遺障害をめぐる争いは裁判に発展することもある

交通事故の後遺障害は、被害者の人生に長く影響する重大な問題です。しかし、保険会社との認定や賠償額をめぐって争いが生じ、裁判に発展するケースも少なくありません。

被害者としては「納得できない結果に泣き寝入りするか」「裁判で戦うか」の選択を迫られることになります。大切なのは、正しい知識と適切なサポートを得て、後悔のない判断をすることです。

もし後遺障害をめぐって悩んでいるなら、早めに専門家へ相談し、最善の道を一緒に探ることをおすすめします。

 

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主婦でも後遺障害は認定される?

交通事故に巻き込まれたとき、被害者にとって大きな関心事の一つが「後遺障害」の認定です。特に専業主婦やパート勤務の方の場合、「私は働いていないから後遺障害は認められないのでは?」と不安に感じることが多いでしょう。しかし結論から言うと、主婦であっても後遺障害は認定されます。 認定の基準は「職業の有無」ではなく、「後遺症がどれだけ生活に影響を与えているか」です。この記事では、主婦における後遺障害認定の考え方や注意点を分かりやすく解説します。

後遺障害とは?

まず「後遺障害」という言葉の定義を確認しておきましょう。
後遺障害とは、交通事故によるケガが治療を続けても完全には回復せず、将来的にも症状が残る状態を指します。後遺障害は、自賠責保険において「後遺障害等級」という形で評価され、等級に応じて慰謝料や逸失利益(将来的に失われる収入)が認められます。

主婦にとっての「労働能力」とは?

主婦は外で働いていないからといって「労働をしていない」とは限りません。家庭内で担っている家事労働は、社会的に価値のある仕事として認められています。裁判例や保険実務においても、家事労働は経済的価値を持つ労働とされています。

例えば、交通事故で手や足に障害が残れば、掃除や料理、洗濯、買い物といった日常の家事に支障が生じます。これらは「労働能力の喪失」として評価され、後遺障害の等級認定や損害賠償の算定に反映されるのです。

主婦が認定されやすい後遺障害の例

主婦に多くみられる後遺障害には以下のようなものがあります。

  • 上肢・下肢の障害
    骨折や神経損傷により可動域が制限されると、掃除や料理に支障が出ます。

  • 神経症状(しびれや痛み)
    慢性的なしびれや痛みで、家事を長時間行うことが困難になるケースです。

  • 高次脳機能障害
    交通事故による脳損傷で記憶力や注意力が低下し、家事全般に影響が及ぶ場合があります。

  • 視力や聴力の障害
    調理や買い物などの日常動作に不自由が出るため、家事労働の支障として評価されます。

このように、主婦に特有の役割に直結する機能障害は、後遺障害として認められる可能性が高いのです。

専業主婦でも「逸失利益」が認められる?

「逸失利益」とは、後遺障害によって将来的に失われる収入を指します。働いていない主婦の場合、「収入がないのだから逸失利益はゼロでは?」と思う方も多いですが、そうではありません。
判例上、専業主婦の家事労働は賃金センサス(厚生労働省が公表する賃金統計)を基準に金銭評価されます。つまり、専業主婦であっても「仮に外で働いたとすれば得られたであろう収入」を基準にして、逸失利益が算出されるのです。

例えば、後遺障害等級が認定され、労働能力喪失率が20%と判断された場合、主婦であっても賃金センサスの金額を基に20%分の収入が失われたと計算されます。これは損害賠償の金額に大きな影響を与えるポイントです。

認定を受けるために重要なポイント

主婦が後遺障害を認定されるためには、以下の点を意識することが大切です。

  1. 医師に具体的な支障を伝える
    「痛い」「動かしにくい」だけでなく、「料理で包丁が握れない」「掃除機をかけると痛みで続けられない」といった日常生活の不便を具体的に説明しましょう。

  2. 主婦業に影響があることを証明する
    家事分担や事故前後での生活の変化をメモに残したり、家族に証言してもらったりすることが有効です。

  3. 後遺障害診断書を正確に書いてもらう
    医師の診断書は認定の根拠となります。自覚症状や他覚所見を正確に記載してもらうことが重要です。

  4. 専門家のサポートを活用する
    弁護士や交通事故に詳しい行政書士に相談することで、申請の不備や認定漏れを防ぐことができます。

認定が難航するケースもある

一方で、主婦の場合は「収入がないから賠償額を抑えられるのでは」と保険会社に主張され、争いになることも少なくありません。特に「神経症状」など画像に残りにくい障害は、保険会社から「大げさではないか」と疑われるケースがあります。この場合、診断書や生活の支障に関する証拠をきちんとそろえることがカギとなります。

まとめ:主婦でも後遺障害は認定される

交通事故で後遺症が残った場合、主婦であっても後遺障害の認定は十分に可能です。家事労働は立派な労働として評価され、慰謝料や逸失利益の算定に反映されます。大切なのは、日常生活にどのような支障が出ているかを具体的に伝えることです。

もし「主婦だから認められないのでは」と不安に感じている方がいれば、その心配は不要です。むしろ、認定を正しく受けることで、今後の生活を支える大きな助けになります。事故に遭って後遺症に悩んでいる方は、早めに医師や専門家に相談し、適切なサポートを受けましょう。

 

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示談前に知るべき!後遺障害認定と損害賠償

交通事故に遭った場合、多くの被害者は「早く示談を終わらせたい」と考えがちです。しかし、示談に応じる前に知っておくべきことの一つが、後遺障害認定とそれに伴う損害賠償の範囲です。この知識がなければ、思わぬ損失を被る可能性があります。この記事では、後遺障害認定の仕組みと、損害賠償にどう影響するのかをわかりやすく解説します。

後遺障害認定とは

後遺障害認定とは、交通事故によって負った傷害が完治せず、一定の障害が残った場合に、その障害の程度を客観的に評価する制度です。医師の診断書や検査結果に基づき、損害保険会社や自賠責保険の審査機関が認定を行います。認定の有無や等級によって、受け取れる損害賠償の金額は大きく変わります。

例えば、むち打ちや手足の可動制限、神経症状などは後遺障害に該当する場合があります。症状の程度や日常生活への影響度に応じて等級が決まり、等級は1級から14級まであります。1級に近いほど重い障害、14級は比較的軽い障害とされます。等級が高いほど、将来的な生活や収入への影響も大きく評価されます。

後遺障害等級が損害賠償に与える影響

後遺障害等級は損害賠償額の計算に直結します。損害賠償には大きく分けて「逸失利益」と「後遺障害慰謝料」の2種類があります。

逸失利益

逸失利益とは、事故によって将来得られるはずだった収入が減少したことに対する補償です。後遺障害が重いほど、労働能力の喪失が大きく評価され、逸失利益も増加します。計算には、基礎収入・労働能力喪失率・ライプニッツ係数などが用いられます。例えば、手足の機能が制限されることで仕事に支障が出る場合、その影響を金額として補償するのが逸失利益です。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、事故により生活や心身に制約が生じたことに対する精神的損害の補償です。等級ごとに定められた慰謝料基準があります。認定等級が高いほど、日常生活への影響が大きいため、慰謝料額も増加します。たとえば、14級の軽度障害では数十万円程度、1級の重度障害では数千万円に及ぶこともあります。

示談前に注意すべきポイント

示談交渉は、保険会社から提示されることが多いですが、ここで注意すべき点があります。

  1. 後遺障害認定を受ける前に示談してはいけない
    認定前に示談してしまうと、後遺障害等級に基づく賠償請求ができなくなる場合があります。まずは必ず認定手続きを行い、適切な等級を取得することが重要です。
  2. 医師への相談と診断書の準備
    後遺障害認定には医師の診断書が不可欠です。症状の経過や治療内容、生活への影響などを詳細に記載してもらうことで、認定の正確性が高まります。診断書の内容が不十分だと、等級が低く評価されることもあるため、正確な情報提供が大切です。
  3. 等級認定に納得できない場合の異議申立
    申請結果に不満がある場合は異議申立も可能です。再度医師の意見書を添えて申請することで、等級の修正や見直しが認められることがあります。異議申立は期限があるため、申請タイミングを逃さないことが重要です。
  4. 保険会社提示額の妥当性を確認
    保険会社は提示額を少なく見積もることがあります。弁護士や交通事故専門家に相談することで、妥当な損害賠償額を確認できます。提示額だけで示談に応じるのではなく、自分の受けられる権利をしっかり確認しましょう。
  5. 事故後の経過を記録すること
    後遺障害認定や損害賠償では、事故後の症状や通院記録が重要です。日記や写真、医療機関の診断書を整理しておくことで、認定の信頼性が高まります。特にむち打ち症や神経症状は、客観的な検査結果が少ないため、経過記録が有効です。

弁護士に相談するメリット

後遺障害認定や損害賠償は複雑で、法律的な知識が必要です。弁護士に相談することで、認定手続きのサポートや示談金額の妥当性チェック、必要に応じて訴訟手続きの代理まで任せられます。特に後遺障害等級が高い場合や逸失利益の計算が難しい場合、専門家の支援は非常に有効です。弁護士費用特約が利用できる場合もあるため、費用面の負担を抑えながら相談できることもあります。

まとめ

交通事故後の示談は焦らず、まず後遺障害認定を受けることが重要です。後遺障害等級が損害賠償額に直結するため、認定前に安易に示談すると損をする可能性があります。医師の診断書を整え、事故後の症状や通院記録をしっかり残し、必要に応じて弁護士に相談することで、適正な補償を受けられる環境を整えましょう。示談前の準備と正しい知識が、あなたの権利を守る大切なステップです。後遺障害認定を受けることは、単に賠償金額を増やすだけでなく、今後の生活を守るための重要な手続きだと認識してください。

 

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後遺障害10級と労災との違いを比較

交通事故に遭った被害者が負う後遺症は、日常生活や就労能力に大きな影響を及ぼします。その中で「後遺障害10級」という等級は、自賠責保険や任意保険の請求、さらには損害賠償請求の場面で重要な意味を持ちます。一方、労災保険は業務上や通勤中の事故により負った障害を補償する制度であり、交通事故が業務や通勤に関わる場合には適用されることがあります。両者は似ている部分もありますが、制度の目的や給付内容には大きな違いが存在します。本記事では、交通事故を前提に、後遺障害10級と労災保険の違いを比較しながら整理していきます。

後遺障害10級とは

後遺障害とは、交通事故の治療を行ってもこれ以上の回復が見込めないと医師が判断した症状を指します。その症状の重さや日常生活・労働能力への影響度によって等級が認定されます。後遺障害等級は1級から14級まで存在し、数字が小さいほど重度の障害を意味します。10級は中程度の後遺障害とされ、具体的には次のような症状が含まれます。

・片耳の聴力を完全に失った場合
・片目の視力が0.6以下に低下した場合
・手の親指を含まない指を2本以上失った場合
・脊柱に明らかな変形を残した場合

これらは一例ですが、10級の障害は仕事や日常生活に一定の制限を与えると考えられます。交通事故被害者にとって、後遺障害等級認定は慰謝料や逸失利益を算定する基準となるため、申請手続きが極めて重要です。

労災保険における障害補償

労災保険は労働者を守る公的保険制度で、業務災害や通勤災害に対して適用されます。交通事故が通勤中に発生した場合や、業務で車を運転している際に事故に遭った場合は、労災保険が適用されます。労災における障害補償には「障害補償給付」があり、後遺症の程度に応じて1級から14級までの等級が定められています。

労災の障害等級も1級から14級までと後遺障害等級と似ていますが、その内容や認定基準は必ずしも一致しません。例えば同じ「聴力の障害」であっても、労災と自賠責での判断基準が異なる場合があり、結果として認定等級に差が生じることがあります。また、労災では障害補償年金や一時金などが支給される点が特徴です。等級が1級から7級であれば年金として、8級から14級であれば一時金として支給される仕組みです。

両者の共通点と相違点

交通事故において後遺障害10級と労災保険が交錯するケースは珍しくありません。特に通勤中や業務中の事故では、労災と自賠責保険の両方が関係します。両者の共通点と相違点を整理すると次の通りです。

共通点としては、いずれも後遺症の程度を等級で分類し、給付や補償額を算出する基準としていることです。また、認定を受けるためには医学的な証拠が必要であり、診断書や検査結果が重要な役割を果たします。

一方で相違点は大きく二つあります。第一に目的の違いです。後遺障害等級は交通事故の被害者救済を目的としており、加害者側の自賠責保険や任意保険を通じて慰謝料や逸失利益が支払われます。これに対し労災は労働者の生活保障を目的とした社会保険制度であり、使用者責任の有無に関わらず国が補償を行います。

第二に給付内容の違いです。後遺障害10級では自賠責基準で190万円の後遺障害慰謝料が支給され、併せて逸失利益の請求が可能です。労災10級では障害補償一時金が支給され、その額は労働者の平均賃金に基づいて算定されます。つまり、後遺障害は精神的損害や収入減少の補償に重点を置くのに対し、労災は生活費の補填という性格が強いといえます。

両方の制度をどう活用するか

交通事故の被害者が通勤や業務中に事故に遭った場合、労災と自賠責の両方を利用することが可能です。ただし二重取りはできないため、労災から受け取った額が加害者側への請求に影響する場合があります。実際には労災から先に給付を受け、その後加害者側への損害賠償請求時に労災給付分が控除されるケースが多いです。この点は実務上注意が必要です。

また、労災と後遺障害の等級認定が異なることも少なくありません。そのため、専門家に相談しながら両制度を適切に利用することが重要です。交通事故に詳しい弁護士や社会保険労務士に相談すれば、どちらの手続きを優先すべきか、どのように損害を回収すべきか具体的なアドバイスが得られます。

まとめ

後遺障害10級と労災は、いずれも後遺症を抱えた被害者を救済する仕組みですが、目的や補償内容は異なります。交通事故が私生活中に起きた場合は後遺障害等級認定が中心となり、通勤中や業務中であれば労災保険が適用されます。被害者にとって大切なのは、自分の状況に応じてどちらの制度が使えるのかを正しく理解し、必要に応じて併用することです。制度の違いを知っておくことで、補償の抜け漏れを防ぎ、将来の生活設計に役立てることができるでしょう。

 

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後遺障害の落とし穴/認定されないケースも!

交通事故や労災、日常生活の事故などでケガをした場合、治療が一段落した後に残る症状が「後遺障害」として認定されることがあります。後遺障害が認定されると、慰謝料や損害賠償の請求額に大きな影響を与えるため、正確に認定されることは被害者にとって非常に重要です。しかし、ここにはいくつかの落とし穴があります。場合によっては、後遺障害の存在や程度が正しく認められず、思ったような補償を受けられないケースもあるのです。今回は、後遺障害の認定プロセスや、認定されないことがある代表的なケースについて詳しく解説します。

後遺障害とは?

後遺障害とは、事故や病気などで受けたケガや障害が治療後も残る状態のことを指します。一般的には、医学的に完治が見込めず、生活や仕事に影響を与えるような症状を指します。たとえば、交通事故でのむち打ち症、骨折による関節の可動域制限、手足の麻痺や神経障害などが典型的な例です。

後遺障害は、労災や自動車事故、保険金請求などで認定されることがあります。認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われるため、経済的な補償面でも重要です。

後遺障害認定の流れ

後遺障害認定は、一般的に以下のような流れで行われます。

  1. 治療終了・症状固定の確認
    治療を続けても症状が改善しない場合、医師が「症状固定」と判断します。症状固定とは、「これ以上治療を続けても大きな改善が見込めない状態」を指します。
  2. 後遺障害診断書の作成
    症状固定の時点で、医師が後遺障害診断書を作成します。この書類が後遺障害認定の重要な資料となります。
  3. 申請・審査
    診断書をもとに、損害保険会社や労働基準監督署などに申請します。その後、専門機関(自賠責保険では損害保険料率算出機構)が審査し、等級を認定します。
  4. 等級の決定
    認定される後遺障害には等級があり、重度であればあるほど補償金額も高くなります。たとえば、肢体の欠損や麻痺は高い等級に認定されやすい一方、軽度の神経症状や痛みだけの場合は認定が難しいことがあります。

後遺障害が認定されないケース

ここが一番の落とし穴です。後遺障害は必ず認定されるわけではありません。具体的には、以下のようなケースで認定されないことがあります。

1. 診断書の内容が不十分

医師の後遺障害診断書は、審査において最も重要な資料です。症状の詳細や治療経過、検査結果などが十分に記載されていないと、認定されない可能性があります。特にむち打ち症や慢性的な腰痛など、画像で確認できない症状は記載の仕方によって認定が左右されます。

2. 症状が医学的に証明できない

後遺障害の認定では、「医学的に証明できる障害」であることが必要です。痛みやしびれだけでは、医師が客観的に証明できなければ認定されません。画像検査や神経学的検査で異常が確認できることが重要です。

3. 治療を途中でやめた

症状固定前に治療を中断すると、症状の経過が不明となり、認定が難しくなる場合があります。後遺障害は治療後の残存症状をもとに判断されるため、適切な治療期間を経ていない場合、正しい評価がされません。

4. 事故との因果関係が認められない

後遺障害は、事故や病気との因果関係が認められなければ認定されません。事故後すぐに症状が出ていない場合や、既往症の影響が疑われる場合には、認定が難しくなることがあります。

5. 自己判断で日常生活に支障がないと報告してしまった

後遺障害は「日常生活や仕事に支障があるかどうか」も評価基準です。本人が症状を軽く見て「大したことはない」と報告してしまうと、審査側も軽症と判断し、認定が下りないことがあります。

後遺障害認定で後悔しないために

後遺障害の認定を受けるには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。

  1. 医師としっかり相談する
    症状固定や診断書の内容は、必ず主治医と確認してください。特に症状の詳細や生活への影響を具体的に伝えることが大切です。
  2. 症状を客観的に記録する
    日々の痛みやしびれ、動作の制限などをメモや動画で記録しておくと、後から証拠として提出できます。
  3. 必要に応じて専門家に相談する
    弁護士や認定サポートの専門家に相談すると、申請書類の書き方や証拠の整理方法についてアドバイスを受けられます。後遺障害認定の申請は複雑なため、専門家の支援は有効です。
  4. 治療は最後まできちんと受ける
    症状固定前に治療を途中でやめないことが大切です。定期的に医師の診察を受け、症状の経過を正確に記録してもらいましょう。

まとめ

後遺障害の認定は、治療後の残存症状に基づいて行われるため、申請の準備や医師とのコミュニケーションが非常に重要です。認定されないケースは意外と多く、診断書の不備や医学的証明の不足、因果関係の不明確さなどが原因となります。後遺障害の認定は、将来の補償額や生活の安定にも直結する問題です。少しの油断が大きな損失につながることもあるため、慎重に対応することが求められます。

後遺障害に関する正しい知識を持ち、適切な手続きを踏むことで、あなたの権利をしっかり守ることができます。事故やケガに遭った場合は、早めに情報収集と専門家への相談を行い、後悔のない後遺障害認定を目指しましょう。

 

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