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放置しないで!後遺障害が悪化するケースとは

交通事故後に生じる「後遺障害」は、適切な対応を怠ると悪化し、日常生活や仕事に大きな支障をもたらすことがあります。事故直後は症状が軽く見えても、時間が経つにつれて深刻化することも珍しくありません。本記事では、後遺障害を放置した場合に悪化するケースと、その予防のために知っておくべきポイントを解説します。

後遺障害とは何か

後遺障害とは、交通事故などによるケガの治療を続けても完全に回復せず、長期にわたり症状が残ってしまう状態を指します。例えば、首や腰の痛み、しびれ、関節の可動域制限、視力や聴力の低下、外見の変形などが挙げられます。

これらは医学的に治療が終了した段階で「症状固定」と判断された後も残るため、生活の質を大きく下げる要因となります。適切に診断・認定を受ければ損害賠償の対象となりますが、放置してしまうと正しい補償を受けられないだけでなく、症状そのものも悪化する危険があります。

放置によって悪化する典型的なケース

① むち打ち症を軽視した場合

交通事故で最も多い後遺障害のひとつが「むち打ち症」です。事故直後は軽い首の痛みや違和感だけで済むこともありますが、放置すると頭痛、吐き気、手足のしびれ、集中力の低下など多岐にわたる症状が出る可能性があります。特に頚椎にダメージがある場合、慢性的な神経症状に移行し、日常生活や仕事に深刻な支障をきたします。

② 骨折や関節のケガを放置した場合

骨折が癒合したように見えても、リハビリを怠ると関節の可動域が制限され、長期的に運動機能が低下する恐れがあります。例えば膝や肩を動かさない期間が長いと、筋力低下や関節拘縮が起き、歩行や腕の挙上が困難になるケースも少なくありません。

③ 脳への損傷を軽く見た場合

軽い脳震盪で済んだと思っても、時間が経つと記憶障害や注意力の低下など高次脳機能障害が明らかになることがあります。初期に検査を受けず放置すると、因果関係を証明することが難しくなり、補償を受けられないだけでなく、本人や家族の生活にも大きな影響を与えます。

④ 精神的な不調を見過ごした場合

交通事故後にはPTSDやうつ症状が現れることがあります。痛みや生活の制限から二次的にメンタル面が悪化することもあり、放置すると慢性的な心身の不調につながります。精神的な後遺障害は目に見えにくいため軽視されがちですが、悪化すると社会復帰が難しくなるケースもあります。

放置が悪化を招く理由

  1. 治療のタイミングを逃す
    医学的には「ゴールデンタイム」と呼ばれる回復しやすい時期があり、その時期に適切な治療を行わないと症状が固定化します。

  2. 筋力や可動域の低下
    安静にしすぎたりリハビリを怠ったりすると、筋肉や関節が固まり、元の機能を取り戻すことが困難になります。

  3. 因果関係の証明が困難になる
    医師の診断や治療の記録がないと、「事故による障害かどうか」を証明できず、後遺障害等級の認定に不利になります。

  4. 心理的負担の蓄積
    痛みを抱えながら放置するとストレスが増し、心身両面での悪化を招きやすくなります。

悪化を防ぐための対応

早期の医療機関受診

事故直後は症状が軽くても必ず病院で診察を受けましょう。レントゲンやMRIなどの画像検査を行い、必要に応じて専門医に紹介してもらうことが重要です。

定期的な通院とリハビリ

痛みが和らいだからといって自己判断で通院をやめるのは危険です。リハビリや理学療法は機能回復のために欠かせません。特に整形外科やリハビリ科での指導を受け、計画的に続けることが大切です。

精神面のサポートを受ける

精神的な不調を感じたら、心療内科や精神科での相談も選択肢に入れましょう。カウンセリングや薬物療法が早期回復につながる場合もあります。

記録を残す

診断書、通院記録、症状の日記などは、後遺障害等級認定の際に有力な証拠となります。放置せず記録を積み重ねることが、適正な補償につながります。

法的な観点からも放置は危険

後遺障害等級の認定を受けるには、症状の一貫性や治療経過の記録が重要です。放置していると「本当に事故の影響なのか」という点で争いになり、適切な慰謝料や損害賠償を受けられない可能性があります。

さらに、症状が悪化すれば将来の労働能力にも影響し、逸失利益の損失も拡大します。つまり、身体的にも経済的にも放置することは非常にリスクが高い行為なのです。

まとめ

交通事故後の後遺障害は、放置することで悪化するケースが多く存在します。むち打ち症や骨折後の関節障害、脳へのダメージ、精神的な不調など、軽く見てしまいがちな症状こそ注意が必要です。

放置が招くリスクは、治療のタイミングを逃すこと、因果関係の証明が難しくなること、生活の質や経済的損失が拡大することです。

事故後は「大丈夫」と思わずに、早めに医療機関を受診し、継続的な治療・リハビリを受けることが重要です。記録を残し、必要であれば専門家に相談することで、後遺障害の悪化を防ぎ、将来の生活を守ることにつながります。

 

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交通事故でよくある後遺障害とその種類

交通事故は一瞬の出来事でありながら、その後の生活に長期的な影響を与えることがあります。なかでも「後遺障害」は、事故のケガが完全には治らず、身体や精神に何らかの障害が残ってしまう状態を指します。後遺障害が認定されると、損害賠償額に大きく関わるため、その種類や特徴を理解しておくことは非常に重要です。この記事では、交通事故で発生しやすい後遺障害と、その代表的な種類について解説します。

 

後遺障害とは?

後遺障害は、治療を続けても症状が固定し、これ以上の改善が見込めない状態を指します。医学的には「症状固定」と呼ばれ、その時点で残っている障害や不具合が後遺障害として評価されます。
自賠責保険や任意保険では、後遺障害は等級ごとに区分され、1級から14級までの等級によって損害賠償額が異なります。等級が低いほど軽度、高いほど重度の障害という位置づけです。

 

交通事故で多い後遺障害の種類

むち打ち症(頸椎捻挫)による神経症状

交通事故で最も多い後遺障害の一つが、むち打ち症による首や肩の痛み、しびれ、頭痛などの神経症状です。特に追突事故で発生しやすく、長期間症状が続く場合は後遺障害14級9号や12級13号に認定されることがあります。
軽視されがちですが、日常生活や仕事に支障をきたすケースも多く、診断や治療記録をきちんと残すことが重要です。

 

 関節の機能障害

骨折や靭帯損傷などの重傷を負った場合、関節の可動域が制限される後遺障害が残ることがあります。
例としては、肘や膝が曲がりにくくなる、肩が上がらないなどがあります。これらは等級上位に該当することもあり、生活の質に大きな影響を与えます。可動域測定は医師の正式な診断で行う必要があります。

 

視力や聴力の障害

事故による頭部や顔面の損傷で、視力や聴力が低下するケースもあります。片目や片耳のみの障害でも等級認定の対象になり、失明や高度の聴力損失などは重度障害として扱われます。
これらの障害は、運転や仕事の継続に直結するため、社会生活への影響が大きいのが特徴です。

 

外貌の醜状(きずあと)

顔や首など露出部分に大きな傷跡や変形が残る場合、外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)として後遺障害に認定されることがあります。男女や年齢によって評価基準が異なり、見た目の影響だけでなく心理的負担も大きい障害です。
形成外科での診断や、事故後からの写真記録が認定の際に重要となります。

 

高次脳機能障害

交通事故による頭部外傷で脳が損傷し、記憶力・判断力・感情のコントロールなどに支障をきたす障害です。外見からは分かりにくいため、家族や周囲が変化に気づくこともあります。
高次脳機能障害は重度とされることが多く、専門医の診断やリハビリ経過記録が不可欠です。

 

後遺障害の認定手続きの流れ

後遺障害の等級認定を受けるには、医師が作成する「後遺障害診断書」が必要です。
手続きの流れは以下の通りです。

  1. 症状固定の診断を受ける
  2. 医師に後遺障害診断書を作成してもらう
  3. 保険会社または自賠責保険に診断書や証拠を提出
  4. 調査事務所による審査
  5. 認定結果の通知

この過程で、診断内容や提出資料が不十分だと、適切な等級が認定されない可能性があります。

 

後遺障害認定で大切なポイント

  • 治療経過を詳細に記録する
     診察日、症状の変化、痛みの程度などを日記のように残すと有効です。
  • 検査データや画像を保存する
     レントゲン、MRI、CTなどの画像は客観的な証拠になります。
  • 専門医や弁護士に相談する
     医療面・法律面の双方からサポートを受けることで、適正な等級認定が期待できます。

 

まとめ

交通事故後に残る後遺障害は、見た目や身体の動きだけでなく、精神面や社会生活にも大きな影響を及ぼします。
むち打ち症のように軽く見られがちな症状でも、長引けば生活の質を下げ、損害賠償にも関わる重要な問題です。
事故直後から診断記録や証拠をしっかり残し、必要に応じて専門家に相談することが、自分の権利を守るための第一歩です。
後遺障害の種類と特徴を理解し、適切な対応を取ることで、納得のいく補償を受ける可能性が高まります。

 

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