交通事故で請求できる保険


交通事故で請求できる保険は自動車保険だけではありません。受けることのできる金額には、過失割合や、どのような保険に加入しているかなど、要素によって大きく変わることもあるのです。まずは、交通事故で請求できる保険はどのような種類があるのかをお知りいただくために、簡単な説明と合わせてご紹介させていただきます。

交通事故で請求できる保険には、次のようなものがあります。

加害者の自賠責保険

交通事故の被害者を救済するために法律で加入が義務付けられている強制保険です。自動車の持ち主や運転者に過失がない場合を除き、被害者へ治療費や慰謝料、休業損害などを支払います。

自賠責保険の補償範囲は、対人賠償に限られており、事故を起こした車両の保有者自身のケガや、車両の損害、建造物の損害などは対象外です。

自賠責保険の支払限度額は、被害者1名につき、傷害による損害では120万円、後遺障害による損害は75万円~4000万円、死亡による損害は3000万円です。

加害者の任意保険

対人賠償責任保険と対物賠償責任保険が適用されます。人身事故の場合は対人賠償責任保険から、物損の場合は対物賠償責任保険から被害者へ支払います。

被害者の任意保険

搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険などに加入している場合は、その保険会社に対して保険金を請求することができる場合があります。

健康保険

交通事故によるケガの治療費に健康保険を利用することができます。

通勤中や業務中に発生した交通事故によるケガの治療では、労災保険からの給付が優先されるため健康保険は利用できません。 また、保険診療外の治療を受けた場合も健康保険は使用できません。

健康保険を利用する場合は、医療機関で健康保険に切り替える旨を申し出て、加入している健康保険機関に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。自動車保険に加入している場合は、保険会社から届出書類の作成支援を受けられることがあります。

労災保険

通勤中や業務中の交通事故によって治療を受けたときに利用できる保険です。治療費や通院のための交通費を補償する「療養給付」と会社を休んでいる間の収入を補償する「休業給付」などがあります。

交通事故によるケガで仕事を休まなければならない場合、労災保険では休業4日目以降から数えた賃金の60%(日額計算)が補償されます。 補償されない休業3日分と、4日目以降の40%分は、相手の自賠責保険や任意保険で補填することになります。 労災保険では、さらに賃金×日数分の20%が「休業特別支給金」として受け取れます

政府の自動車損害賠償保障事業

加害者が自賠責保険に未加入の場合や盗難車を運転していたような場合、ひき逃げ事故で加害者が特定できない場合などに利用できます。

請求は、損害保険会社(共済組合)の全国各支店等の窓口で受付します。

※なお、政府保障事業の業務のうち、受付、支払、調査の業務は損害保険会社(共済組合)に委託(さらに、損害保険会社(共済組合)は調査業務を損害保険料率算出機構に再委託)しており、国が審査・決定します。

生命保険など

自動車保険とカバーするリスクが異なり、契約も独立しているため、交通事故によるケガや死亡に関しては、基本的に自動車保険と生命保険の両方から受け取ることができます。

生命保険の死亡保険に加入していれば、死亡や高度障害に対して保険金が支払われます。また、主契約に加えて特約を付加している場合は、その特約による保険金も受け取ることができます。

生命保険の保障範囲には注意が必要で、ケガによる治療費は基本的に死亡保険からは受け取れません。ケガによる通院や入院、手術が必要な場合は、医療保険や傷害保険を確認しましょう。

=====ちょこっとQ&A=====

交通事故の慰謝料って?

交通事故に遭ったときに受け取れる慰謝料は、 「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」 の3種類です。 交通事故によって、医療機関への入院や通院を強いられたことによって生じた精神的損害に対する慰謝料。 事故により後遺障害が残った場合の精神的苦痛に対する慰謝料。 後遺障害等級認定を受けた場合に請求できる。

交通事故で自分の保険からお金はもらえる?

自分が加入している保険 加害者が任意保険に入っていないなど、賠償資力が十分でない場合には、自分自身の任意保険を使い、保険金を受取る方法があります。 また、自分にも過失(事故への責任割合)があると、自分の過失割合に相当する保険金は相手方からは受取れませんが、自分の保険でカバーできることもあります。

生命保険、医療保険、損害保険は自動車保険とは異なるため、交通事故によるケガや死亡に関しては、加入していれば自動車保険の両方から保険金を受け取ることができます。補償内容を確認してから保険金を請求しましょう。

交通事故でどこまで補償されるのか?

交通事故被害者は、加害者の自賠責保険に対して独自に補償金の支払いを求めることができます。 これを「被害者請求」と呼び、本請求と仮渡金請求があります。 人身事故の場合には、合計120万円を上限として、治療費、休業損害、慰謝料など傷害部分に対する補償を受けることができます。

交通事故の治療で健康保険は使える?

交通事故による治療の場合も、健康保険の利用は可能です。 ただし、通勤中、業務中に発生した交通事故によってケガをした場合の治療には、健康保険は使えません。 その場合は労災給付が優先されます。

交通事故で健康保険を利用する場合は、健康保険組合などに連絡して、「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。これは健康保険組合が、病院に支払った7割の治療費を相手方の保険会社などに請求するために必要な手続きです。

また、病院によっては健康保険に対応していないところもあります。健康保険の利用を希望しているにも関わらず、病院が対応をしてくれない場合には、病院を変えることをおすすめします。

交通事故で病院代は誰が払うのですか?

交通事故の被害にあったとき、治療費は原則的に加害者本人や加害者側の任意保険会社に支払ってもらえます。 やむをえず被害者が治療費を立て替え、あとから加害者側に請求するケースもありますが、その場合は、健康保険を使うことで被害者側の自己負担を軽減できるでしょう。

軽い事故なのに人身にされた場合はどうなりますか?

人身扱いにした場合は、必ず免許の違反点数が加算され、「免許停止処分」や「免許取り消し」などになる場合があります。 一方、物損事故になれば「加算なし」となるのです。 そのため、加算されることを免れるため物損事故にしたいと要求してくるケースが多くあります。

最後に

交通事故に遭われると、迅速な対応を求められることも多く、治療を受けながら、さまざまな対応に追われ、不安な日々を送られていることと思います。
今回、交通事故で請求できる保険を、お知りいただくことにより、調べたり問い合わせるうえで参考のひとつになればと思います。

「どこの病院を受診したらいいかわからない」「病院で整骨院受診を拒否された」など、相談いただければ適切な対応のアドバイスをいたします。

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