後遺障害7級と8級の違いとは?


交通事故による後遺障害の等級は、1級から14級まであり、障害の程度によって認定されます。特に7級と8級は中程度の重さの障害に分類され、多くのケースで慰謝料や損害賠償額に大きな影響を与えます。しかし、両者の違いは具体的にどこにあるのでしょうか。本記事では、後遺障害7級と8級の違いを症状・認定基準・慰謝料相場・請求方法の観点から詳しく解説します。

後遺障害7級とは?

後遺障害7級は、中程度~やや重度の障害が残る場合に認定されます。日常生活や仕事に支障が大きく出ることが特徴です。

主な症状の例

  • 手足の機能障害
    手や指、足や足指に重大な障害が残り、日常生活や仕事で大きな制限が出る場合
    例:手の複数の指がほとんど動かせない、足の関節が固まり歩行が困難
  • 顔や頭部の重度変形
    顔面骨折や神経損傷による変形が残り、外見や表情に大きく影響するケース
  • 神経系の重大障害
    手足の麻痺、しびれ、感覚消失が強く、日常生活の自立に影響する場合

7級は、生活にかなり支障が出るため、通院やリハビリが長期にわたることもあります。

後遺障害8級とは?

8級は7級よりやや軽度の障害が残る場合に認定されます。日常生活に支障は出るものの、7級より制限は少なめです。

主な症状の例

  • 手足の機能障害
    手指や足指の一部が動かしにくく、作業に支障が出るが、完全に不自由ではない
    例:手の指1~2本の可動域制限、足の関節がやや固まる
  • 顔や頭部の変形
    軽度~中等度の変形が残る場合
  • 神経症状
    しびれや感覚異常があるが、日常生活に完全な支障はない

8級の場合も後遺障害認定は可能ですが、7級より補償額や慰謝料が低くなる傾向があります。

7級と8級の違いをわかりやすく

7級と8級は症状の重さによって区別されます。ポイントは以下の通りです。

項目 7級 8級
手足の障害 複数指や関節に重大な制限 一部指や関節に軽度~中等度の制限
顔・頭部の変形 外見や表情に大きな影響 軽度~中等度の変形
神経症状 麻痺や感覚消失が強い しびれや感覚異常があるが日常生活は可能
日常生活への影響 大きく支障が出る 支障はあるが自立生活可能

簡単に言えば、7級は「より生活に支障が大きい障害」、8級は「支障はあるが日常生活は比較的可能な障害」**です。

慰謝料の相場

後遺障害等級は慰謝料や逸失利益の算定に直結します。7級と8級の相場は以下の通りです。

1. 自賠責保険基準

  • 7級:約123万円
  • 8級:約105万円

2. 任意保険(保険会社)基準

  • 7級:約200~250万円
  • 8級:約160~200万円

3. 裁判所基準(弁護士基準)

  • 7級:約420万円
  • 8級:約330万円

裁判基準は、症状の程度や生活への影響をより詳細に評価するため、慰謝料が高額になる傾向があります。

後遺障害認定の手順

7級・8級いずれの場合も、後遺障害認定には一定の手順が必要です。

  1. 症状固定を確認
    医師が「これ以上症状が改善しない」と判断した時点で症状固定となります。
  2. 後遺障害診断書の作成
    医師に症状や検査結果を記載してもらいます。
  3. 必要書類の提出
    診断書や事故証明書、治療記録を揃えて保険会社または自賠責保険に申請します。
  4. 等級認定
    損害保険料率算出機構が書類を審査し、等級を認定します。

慰謝料請求のポイント

  • 証拠の整備:診断書・検査結果・事故直後の記録は必須
  • 弁護士相談:保険会社との交渉で、より高額な裁判基準に近い額を目指す
  • 逸失利益:将来の収入に影響がある場合、後遺障害等級に応じた逸失利益を請求可能

7級はより高額な補償が期待でき、8級も生活に支障がある場合はしっかりと請求することが大切です。

後遺障害7級・8級の生活への影響

  • 手や足の機能障害で、仕事や家事に時間がかかる
  • 神経症状によるしびれや痛みが継続
  • 外見の変化が心理的負担になることも

リハビリや補助具の活用、日常生活の工夫が生活の質を保つために重要です。

まとめ

後遺障害7級と8級は、どちらも中程度の障害ですが、症状の重さや生活への影響の程度で区別されます。7級はより生活に大きな制限があり、8級は支障はあるものの日常生活は可能です。慰謝料や逸失利益も等級に応じて大きく変わるため、症状固定後は医師の診断書を整え、保険会社や弁護士と相談して適切な補償を受けることが大切です。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本ら改善する

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

交通事故に関することなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください