裁判基準と保険基準、こんなに違う慰謝料


交通事故に遭ったとき、ケガの治療や後遺障害の補償として受け取る「慰謝料」。多くの人が「保険会社が提示する金額=妥当な金額」と思いがちですが、実際には慰謝料の算定方法にはいくつかの基準があり、その金額には大きな差が出ることがあります。特に「裁判基準」と「保険基準(任意保険基準)」の違いは大きく、場合によっては倍近く差がつくことも珍しくありません。今回は、交通事故での慰謝料の基準の違いと注意点について解説します。

1. 慰謝料の基準には3種類ある

交通事故の慰謝料は、大きく分けて3つの基準があります。

(1) 自賠責基準

自賠責保険は、法律で加入が義務付けられている自動車保険です。慰謝料の計算は最も低く抑えられており、あくまで最低限の補償としての位置づけです。ケガの治療費や通院期間などに応じて、上限が定められています。

(2) 保険会社(任意保険)基準

任意保険会社が提示する慰謝料の基準です。保険会社は自社基準に基づき慰謝料を計算します。自賠責基準よりは高く設定されているものの、裁判基準に比べると控えめな金額になる傾向があります。保険会社としては、示談で早期に解決し、支払金額を抑えることが目的の一つです。

(3) 裁判基準(弁護士基準)

裁判基準は、実際に裁判や弁護士が関与した場合に算定される基準です。損害保険料率算出機構や過去の裁判例をもとに算出されるため、最も妥当性が高く、金額も高くなる傾向があります。特に後遺障害慰謝料では、裁判基準と保険基準の差が顕著です。

2. 実際の差はどのくらい?

例えば、むち打ち症での慰謝料を例に考えてみましょう。

  • 通院期間3か月、入通院慰謝料

    • 自賠責基準:50万円前後

    • 保険基準:60~70万円

    • 裁判基準:90~100万円

  • 後遺障害等級14級の場合

    • 自賠責基準:75万円

    • 保険基準:80~90万円

    • 裁判基準:110~120万円

上記の通り、裁判基準と保険基準では約1.5倍の差が生じることもあります。後遺障害の等級が上がるほど、この差はさらに大きくなります。つまり、示談段階で保険会社が提示する金額だけで納得してしまうと、正当な補償を受けられない可能性があります。

3. なぜ保険基準は低くなるのか

保険会社は、示談交渉の段階で支払額を抑えることを前提としています。任意保険基準では、慰謝料の計算方法が「通院日数×一定額」といった簡便な方法で算定されることが多く、裁判基準のように過去の判例や被害者の症状を詳しく考慮することはありません。

また、保険会社は会社の利益を考慮する必要があるため、できるだけ低めの金額で示談を成立させる傾向があります。結果として、被害者が正当な慰謝料を受け取れないケースも少なくありません。

4. 裁判基準で慰謝料を受け取るには?

裁判基準で慰謝料を受け取るには、示談交渉で保険会社と交渉するか、弁護士に依頼して訴訟や示談交渉を行う必要があります。

(1) 弁護士に依頼する

交通事故に詳しい弁護士に依頼すると、裁判基準に沿った慰謝料の計算を行って示談交渉が可能です。弁護士が入ることで、保険会社の低めの提示に対しても適正な金額に近づけやすくなります。

(2) 交渉のポイント

  • 治療内容や通院日数を正確に記録しておく

  • 後遺障害診断書を取得する

  • 事故直後からの診療記録を保管する

これらの資料は、裁判基準で慰謝料を算定する際に重要な証拠となります。

5. 注意点

慰謝料の差を理解していないと、損をするリスクがあります。特に次の点に注意しましょう。

  • 保険会社が提示する金額は最終的な妥当額ではない

  • 示談前に弁護士に相談すると、慰謝料が増額する可能性がある

  • 後遺障害がある場合、等級認定の申請をきちんと行うこと

また、裁判基準で慰謝料を受ける場合でも、裁判を起こす必要はありません。弁護士に依頼して示談交渉するだけで、裁判基準に近い金額で解決できるケースが多くあります。

6. まとめ

交通事故の慰謝料は、基準によって大きく差が出ます。自賠責基準は最低限の補償、保険基準は保険会社が提示する目安、裁判基準は妥当性が高く、金額も高くなる傾向があります。保険会社の提示金額に納得できない場合は、弁護士に相談して裁判基準に基づいた示談交渉を行うことで、正当な補償を受けることが可能です。

交通事故に遭った場合、早期に正しい知識を持ち、適切な対応を行うことが大切です。慰謝料の差を理解し、後悔しないためにも、まずは専門家に相談してみましょう。

 

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