交通事故によるケガが完治せず、「後遺症」が残ってしまった場合に重要になるのが後遺障害等級です。
この等級によって、受け取れる慰謝料や逸失利益の金額が大きく変わることをご存じでしょうか。
実際の現場では、「最初は低い等級だったが、後から等級が上がった」「非該当と言われたが、認定された」というケースも少なくありません。
本記事では、後遺障害等級が上がったことで慰謝料が増えたケースを中心に、知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。
後遺障害等級とは?
後遺障害等級とは、交通事故によるケガが治療を続けても完全には回復せず、将来にわたって残る障害の程度を1級~14級で評価する制度です。
等級が高い(数字が小さい)ほど、
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益(将来の収入減少分)
が高額になります。
つまり、等級が1つ違うだけでも、慰謝料に数十万~数百万円の差が出ることもあります。
後遺障害等級が上がると慰謝料はどれくらい変わる?
例として、自賠責基準の後遺障害慰謝料を見てみましょう。
- 14級:約32万円
- 12級:約94万円
- 10級:約190万円
これに加えて、任意保険基準や裁判基準(弁護士基準)では、さらに高額になる可能性があります。
そのため、等級が上がる=慰謝料が大きく増えると言えます。
後遺障害等級が上がった実際のケース
ケース①:14級9号 → 12級13号に上がった例
首のむち打ち症で、当初は「軽度」と判断され14級と認定されたケースです。
しかし、症状の継続性や日常生活への支障について、追加資料を提出した結果、12級が認定されました。
この結果、
- 後遺障害慰謝料が大幅に増額
- 逸失利益も新たに算定
され、最終的な補償額が大きく変わりました。
ケース②:非該当 → 14級に認定された例
「医学的に後遺障害とは言えない」とされ、最初は非該当だったケースです。
しかし、通院記録や症状経過の整理、検査結果の見直しにより、症状固定後も痛みが残っている事実が評価されました。
結果として14級が認定され、
「慰謝料がもらえないと思っていた状態」から
後遺障害慰謝料を受け取れる状況へ変わった例です。
ケース③:画像所見の再評価で等級が上がった例
MRIやレントゲンの画像では異常なしとされていたものの、
別の医師による所見や追加検査により、神経症状との関連性が認められたケースです。
画像だけでなく、
- 痛みの部位
- 動作制限
- 日常生活への影響
が総合的に評価され、等級が上がりました。
なぜ後遺障害等級が上がることがあるのか?
後遺障害等級は、提出された資料のみで判断されます。
そのため、以下のような点が不十分だと、実際の症状より低く評価されてしまいます。
- 通院頻度が少ない
- 症状の記録が曖昧
- 医師の診断書内容が簡略的
- 検査結果が揃っていない
逆に言えば、適切な資料が揃えば、等級が見直される可能性があるということです。
等級が低いと感じたら諦めないことが大切
「もう決まったから仕方ない」と思いがちですが、
後遺障害等級は、異議申立てによって再審査を受けることができます。
実際に、
- 等級が上がった
- 非該当から認定された
というケースは珍しくありません。
まとめ|後遺障害等級が上がると補償は大きく変わる
後遺障害等級が上がることで、
- 慰謝料が増える
- 将来の補償が手厚くなる
といった大きなメリットがあります。
大切なのは、
「正しく症状を伝え、正しく評価してもらうこと」。
交通事故後の後遺症でお悩みの方は、
等級に納得できない場合でも、諦めずに見直しを検討することが重要です。
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