後遺障害があっても賠償金が少ない理由


交通事故に遭い、治療を続けた結果「後遺障害」が残ってしまった。
それなのに、提示された賠償金額を見て「思っていたよりずっと少ない」と感じる方は少なくありません。
「後遺障害が認定されたのだから、もっと賠償されるはずでは?」と疑問や不満を抱くのは自然なことです。

実は、後遺障害があっても賠償金が少なくなるケースには、いくつか明確な理由があります。この記事では、その代表的な理由を分かりやすく解説します。

1.後遺障害等級が低い、または非該当になっている

賠償金額は「後遺障害等級」に大きく左右されます。
後遺障害は1級から14級までに分けられており、数字が大きいほど軽い障害と判断されます。

たとえば、
・14級(痛みやしびれが残るが、医学的所見が弱い)
・12級(一定の神経症状が医学的に説明できる)

この差だけでも、後遺障害慰謝料や逸失利益の金額は大きく変わります。
症状が本人にとってつらくても、医学的証拠が不十分だと「軽い等級」や「非該当」とされ、結果として賠償金が低くなってしまいます。

2.自賠責基準で計算されている

賠償金には「基準」があります。主に以下の3つです。

・自賠責基準
・任意保険基準
・弁護士基準(裁判基準)

この中で最も低いのが自賠責基準です。
保険会社から提示される金額は、自賠責基準、もしくはそれに近い任意保険基準で計算されていることが多く、弁護士基準と比べると大幅に低くなります。

後遺障害慰謝料だけで見ても、等級によっては数十万円以上の差が出ることも珍しくありません。

3.逸失利益がほとんど認められていない

後遺障害による賠償金の中には「逸失利益」があります。
これは「後遺障害がなければ将来得られたはずの収入」に対する補償です。

しかし、
・事故前と同じ仕事を続けられている
・収入が大きく減っていない
・パートや専業主婦で収入が少ない

といった場合、「将来の収入減少が少ない」と判断され、逸失利益がほとんど認められない、もしくはゼロになることがあります。その結果、総額の賠償金が低く見えてしまいます。

4.通院日数・治療期間が短い

慰謝料は「通院日数」や「治療期間」を基準に算定されます。
痛みがあっても通院回数が少なかったり、途中で通院をやめてしまったりすると、「症状は軽かったのではないか」と判断されやすくなります。

特に仕事や家庭の事情で通院を我慢していた場合、それが不利に働いてしまうケースは少なくありません。

5.症状と事故との因果関係が弱いと判断されている

後遺障害が事故によるものだと認められなければ、賠償の対象になりません。
加齢や既往症の影響が疑われる場合、「事故との因果関係がはっきりしない」と判断され、等級が下がったり、賠償金が減額されたりすることがあります。

特に、むち打ち症など画像に写りにくい症状は、この問題が起こりやすいです。

6.過失割合が高い

交通事故では、被害者にも一定の過失があると判断されることがあります。
過失割合が高くなるほど、受け取れる賠償金は減額されます。

たとえ後遺障害が認定されていても、過失割合が大きければ「思ったより少ない」と感じる結果になってしまいます。

まとめ:理由を知ることが適正な補償への第一歩

後遺障害があっても賠償金が少ない背景には、
・等級認定
・計算基準
・逸失利益
・通院状況
・因果関係
・過失割合

といった複数の要素が関係しています。

「後遺障害がある=高額賠償」ではないのが、交通事故賠償の現実です。
だからこそ、なぜその金額になったのかを正しく理解し、必要であれば専門家に相談することが、納得できる解決につながります。

後悔しないためにも、「少ないかもしれない」と感じた時点で、一度立ち止まって見直すことが大切です。

 

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