交通事故後に痛みやしびれが残ってしまった・・・。そんなとき、「治療も終わったし大丈夫」と思い込んでいませんか?
実はその症状、後遺障害14級として認定される可能性があります。
等級の中では最も軽いとされる14級ですが、軽視してしまうと大きな損をすることも。
この記事では、14級の意味・認定条件・影響・慰謝料の目安などをわかりやすく解説します。
1. 後遺障害14級とは
後遺障害等級は、交通事故などで残った後遺症の重さを14段階に分けて評価する制度です。
14級はその中で最も軽い等級で、「局部に神経症状を残すもの」などが代表例とされています。
たとえば、次のようなケースが該当します。
- むち打ち後に首や肩のしびれが残る
- 手足の軽い感覚異常や違和感が続く
- 歯が数本欠けて補綴(かぶせ物)を行った
- 軽度の外傷痕が残っている
「軽度」とはいえ、医師が症状固定と判断したあとも痛みや違和感が残るなら、それは立派な後遺症。
きちんと申請をすれば、損害賠償の対象となります。
2. なぜ軽視できないのか
14級は最も軽い等級ですが、認定されるかどうかで受け取れる補償額が大きく変わります。
主な理由は次の3つです。
(1)慰謝料・逸失利益が発生する
後遺障害として認定されれば、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益(将来の収入減少分)」を請求できます。
慰謝料の相場は、自賠責基準で約32万円、弁護士基準で約110万円程度です。
労働能力喪失率は5%前後とされ、年収や年齢によっては100万円以上の差が出ることもあります。
(2)認定されないと「なかったこと」になる
後遺障害として認められない場合、症状が残っていても「完治した」と扱われます。
その結果、示談金が低くなったり、将来の治療費が請求できなくなったりします。
症状が続く場合は、必ず後遺障害申請を行うことが重要です。
(3)仕事や生活に長く影響する
14級の代表的な症状である神経障害やしびれは、見た目にはわかりにくいものの、仕事や日常生活に少なからず支障を与えます。
集中力の低下や疲労の蓄積、気象の変化による痛みなど、精神的な負担も無視できません。
3. 認定を受けるためのポイント
後遺障害14級の認定を受けるには、次のような準備と注意が必要です。
■ 通院を途切れさせない
事故直後に通院を怠ると、「治っている」と判断されやすくなります。
痛みが軽くなっても、一定期間は医師の指示に従い、治療を継続しましょう。
■ 医師に症状を具体的に伝える
「痛い」「しびれる」だけでは認定が難しい場合があります。
どの部位が、どのような動作で、どんな頻度で痛むのかを詳細に記録し、診断書にも反映してもらうことが大切です。
■ 後遺障害診断書の内容を確認する
診断書の内容が不十分だと、実際の症状よりも軽く評価されることがあります。
自覚症状や検査結果、治療経過などが正確に記載されているかを必ずチェックしましょう。
■ 保険会社の提示額は鵜呑みにしない
保険会社が最初に提示する金額は、自賠責基準で計算されていることが多く、実際の相場より低い場合があります。
弁護士基準で再計算すると、倍以上の金額になるケースも珍しくありません。
4. 具体的な慰謝料と賠償の目安
後遺障害14級に認定された場合、受け取れる金額の一例は次の通りです。
| 項目 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
| 後遺障害慰謝料 | 約32万円 | 約110万円 |
| 労働能力喪失率 | 約5% | 約5% |
| 逸失利益 | 約50~200万円 | 約100~300万円 |
もちろん、年齢や収入、後遺症の内容によって金額は前後します。
また、症状が長期間続く場合や、生活に制限が生じた場合は、増額される可能性もあります。
5. 実際によくあるトラブル
- 「軽いから大丈夫」と通院をやめてしまい、認定されなかった
- 保険会社の説明を鵜呑みにして、適正額より低い示談金で妥結してしまった
- 後から痛みが再発したが、すでに示談が終わっていて請求できなかった
このようなケースを防ぐには、早い段階で専門家に相談することが有効です。
交通事故に詳しい弁護士や行政書士に依頼することで、必要な証拠集めや申請サポートを受けられます。
6. まとめ:軽く見ずに、しっかり向き合う
「後遺障害14級」は、等級上は軽度とされていますが、実際には長く苦しむ人が多くいます。
しびれや痛みが残っているのに「軽い症状だから」と放置してしまうと、補償を受けられないばかりか、生活の質も低下してしまいます。
もし事故後に違和感や不調が続くようなら、迷わず病院で相談し、後遺障害の申請を検討してください。
適切な対応を取ることで、経済的・精神的な負担を軽減し、安心して回復に向かうことができます。
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