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後遺障害診断書はこう書く!医療従事者の立場から

交通事故後の後遺障害認定において、最も重要な資料の一つが後遺障害診断書です。これは、被害者が適切な補償を受けるために欠かせない書類であり、医師がどのように記載するかでその後の認定結果や補償内容が大きく左右されます。今回は、医療従事者の立場から「後遺障害診断書をどう書くべきか」について解説していきます。

後遺障害診断書の役割とは

後遺障害診断書は、交通事故によるケガが治癒後も残った症状や障害の有無・程度を医学的に証明する文書です。損害保険会社や自賠責保険調査事務所は、この診断書をもとに後遺障害等級の認定を行います。つまり、記載内容が不十分であれば、本来受け取れるはずの補償を逃す可能性もあるのです。

記載で重視すべきポイント

1. 受傷機転と症状の一貫性

診断書には、事故によってどのように受傷したのか(受傷機転)を明確に書く必要があります。例えば「追突事故により頸椎捻挫を受傷」など、事故と症状が直結していることがわかる表現が望ましいです。
また、初診から現在に至るまでの症状の一貫性も重要です。途中で記録が抜け落ちると、事故との因果関係を疑われかねません。

2. 自覚症状の詳細

患者の訴えをそのまま記載するのではなく、部位・頻度・程度・日常生活への影響を具体的に書くことが求められます。
例:「頸部痛が持続し、雨天時や長時間のデスクワークで増悪。肩から上腕にかけて放散痛あり。洗濯物を干す際に腕を上げにくい。」

3. 他覚所見の客観性

後遺障害診断書は、あくまで医学的な証明です。したがって、医師が診察で得た客観的な所見を明確に示す必要があります。可動域制限、筋力低下、感覚障害、腫脹、画像所見(MRI・X線等)を、左右差や具体的数値を伴って記載すると説得力が高まります。

例:「頸椎前屈:45°、後屈:20°(健側:後屈60°)、MMT4/5の筋力低下を認める。」

4. 将来にわたる予後の見通し

「これ以上の改善は見込めない」「長期にわたり症状が持続する可能性が高い」といった医師の医学的見解を記載することは非常に重要です。ここが曖昧だと、後遺障害認定が下りにくくなります。

記載漏れが招くリスク

医師が「症状はあるが大きな障害はない」と判断し簡単に記載してしまうと、被害者は後遺障害非該当となり、補償を受けられなくなることがあります。また、後から訂正や追加記載を行うことは難しいため、初回の診断書が勝負だと言えます。

医療従事者としての姿勢

医師や医療従事者は、被害者の訴えをすべて鵜呑みにする必要はありません。しかし、丁寧に問診し、医学的に裏付けできる内容を漏れなく記録することが、患者にとって大きな支えとなります。ときには「記載が曖昧だったために本来受けられる補償を逃した」というケースも報告されています。医師にとっては一枚の書類でも、被害者にとっては生活を左右する大切な一枚なのです。

実際の記載例(頸椎捻挫の場合)

  • 受傷機転:令和〇年〇月〇日、後方からの追突事故により受傷。

  • 初診時症状:頸部痛、頭痛、めまい。

  • 現症:頸部痛持続。後屈時に強い疼痛。右上肢にしびれ感。

  • 他覚所見:頸部後屈20°(健側60°)、右上肢MMT4/5、腱反射軽度低下。MRIにてC5/6椎間板膨隆。

  • 予後:症状固定と判断。今後も頸部痛および上肢のしびれは残存する可能性が高い。

患者への説明も重要

後遺障害診断書を作成する際は、患者に「なぜこのように記載するのか」「どの点が等級認定に影響するのか」を説明すると、信頼関係が深まります。特に、医学的に証明できない症状は記載が難しいことを正直に伝えることも必要です。

弁護士や専門家との連携

医療従事者がすべてを理解して記載するのは難しい場合もあります。そうしたときには、交通事故案件に詳しい弁護士や行政書士と連携することで、患者がより適切な補償を受けられる環境が整います。医療と法律の橋渡し役としての意識を持つことが大切です。

まとめ

後遺障害診断書は、交通事故の被害者が適切な補償を得るために極めて重要な書類です。医療従事者としては、

  • 事故との因果関係を明確に

  • 症状を具体的かつ詳細に

  • 他覚所見を数値で客観的に

  • 予後を明確に

というポイントを押さえて記載する必要があります。医師の一筆が、被害者のその後の生活を大きく左右します。医療従事者としての責任を自覚し、誠実かつ丁寧な診断書作成を心がけましょう。

 

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