交通事故によるケガが完治せず、痛みやしびれなどの症状が残ってしまった場合、「後遺障害等級認定」を受けられるかどうかは、その後の補償額を大きく左右します。
しかし多くの被害者が直面するのが、自賠責保険の高いハードルです。
「症状が残っているのに非該当になった」
「医師にきちんと伝えたはずなのに認められなかった」
こうした声は決して珍しくありません。実はその原因の多くは、書面審査の仕組みを理解していないことにあります。
この記事では、自賠責保険の「書面審査」の実態と、後遺障害を認めてもらうために重要な技術・考え方について、分かりやすく解説します。
自賠責保険の後遺障害認定は「書面だけ」で決まる
まず知っておくべき大前提があります。
自賠責保険の後遺障害認定は、被害者本人と面談することは一切ありません。
審査を行うのは、損害保険料率算出機構の調査事務所。
彼らが判断材料とするのは、次のような書類のみです。
- 後遺障害診断書
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 画像所見(X線・MRIなど)
- 事故状況報告書
- 症状経過が分かる資料
つまり、「どれだけ痛いか」「どれだけ困っているか」ではなく、書面上で医学的・客観的に説明できているかがすべてなのです。
なぜ正当な症状でも「非該当」になるのか
後遺障害が認められない理由として、よくあるのが次のケースです。
① 症状の一貫性がない
通院記録を見ると、
「痛い日もあれば、何も書かれていない日もある」
「最初は首、途中から腰に変わっている」
このような場合、症状の継続性が否定されやすくなります。
② 他覚所見が乏しい
画像に異常が写っていないと、
「主観的症状のみ」と判断され、非該当になることがあります。
③ 後遺障害診断書の記載が弱い
実はここが最大の落とし穴です。
診断書の内容が抽象的・簡潔すぎると、審査側に症状の深刻さが伝わりません。
「書面審査」を突破するための3つの技術
技術① 症状の経過を“ストーリー”で揃える
書類全体で、次の流れが一貫していることが重要です。
- 事故直後から症状が発生
- 一定期間、継続して通院
- 治療を続けたが症状が残存
- 日常生活に具体的な支障がある
この流れが、診断書・レセプト・経過資料すべてで一致しているかがチェックされます。
技術② 後遺障害診断書の「中身」にこだわる
単に医師に任せるだけでは不十分です。
特に重要なのは以下のポイントです。
- 自覚症状の具体性
例:「首が痛い」ではなく
「長時間のデスクワークで首から肩にかけて強い痛みが出る」 - 日常生活への影響
仕事・家事・睡眠への支障が明確に書かれているか - 医学的整合性
症状と事故態様・治療内容が矛盾していないか
技術③ 書面で「補足説明」を行う
画像所見が乏しい場合でも、諦める必要はありません。
実務では、以下のような資料が有効です。
- 医師の意見書
- 症状固定後の経過説明書
- 日常生活状況報告書
これらを活用し、「なぜ症状が残っているのか」を論理的に補強することが、書面審査突破のカギになります。
非該当でも終わりではない
一度「非該当」と判断されても、
- 異議申立て
- 再申請
- 資料の追加提出
といった手段があります。
実際、書類を整え直しただけで等級が認定されるケースも少なくありません。
重要なのは、
「ダメだったから仕方ない」
と諦めるのではなく、なぜ否定されたのかを分析することです。
まとめ:後遺障害認定は“準備力”で決まる
自賠責保険の後遺障害認定は、感情論ではなく書面による論理の世界です。
- 書類全体の一貫性
- 診断書の質
- 補足資料の使い方
これらを意識することで、自賠責保険という高い壁を突破できる可能性は確実に高まります。
もし後遺障害認定で悩んでいるなら、
「書面でどう見られているか」
という視点を、ぜひ一度持ってみてください。
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