交通事故によるケガは、治療を続けても完全には回復せず、痛みや機能障害が残ってしまうことがあります。このような症状が医学的に回復困難と判断された場合、「後遺障害」として等級認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償請求が可能になります。
しかし、後遺障害は1級から14級まで細かく区分されており、等級によって補償内容や金額に大きな差があります。等級の違いを正しく理解していないと、本来受け取れるはずの補償を逃してしまうおそれもあります。
本記事では、後遺障害等級の基本から、等級別の認定基準、慰謝料の相場、注意点までを分かりやすく解説します。
後遺障害等級制度の基本
後遺障害等級は、自賠責保険の基準に基づき、事故によって残った障害の部位・程度・日常生活への影響などを総合的に評価して決定されます。
- 1級が最も重い障害
- 14級が最も軽い障害
等級が上がるほど、後遺障害慰謝料や逸失利益は高額になります。重要なのは「症状があるかどうか」ではなく、医学的に説明でき、書面で証明できるかという点です。
等級別|後遺障害の認定基準と慰謝料相場
■ 1級・2級|常時介護を要する重度後遺障害
認定例
- 四肢麻痺
- 両眼失明
- 意識障害(植物状態)
特徴
日常生活のほぼすべてに介助が必要で、就労は極めて困難です。
自賠責慰謝料相場
- 1級:約1,600万円
- 2級:約1,300万円
将来介護費や高額な逸失利益が認められることも多く、総賠償額は非常に高額になります。
■ 3級~5級|労働能力が著しく制限される障害
認定例
- 片眼失明
- 重度の関節機能障害
- 言語機能障害
特徴
日常生活は可能でも、事故前と同じ仕事を続けることが困難になるケースが多い等級です。
自賠責慰謝料相場
- 3級:約860万円
- 4級:約730万円
- 5級:約600万円
職種や年収によっては、逸失利益が慰謝料を上回ることもあります。
■ 6級~8級|明確な機能障害が残るケース
認定例
- 片腕・片脚の機能障害
- 聴力障害
- 脊柱の変形障害
特徴
労働能力の低下が客観的に認められやすく、後遺障害診断書の内容が等級認定を大きく左右します。
自賠責慰謝料相場
- 6級:約510万円
- 7級:約420万円
- 8級:約330万円
■ 9級~11級|生活や仕事に支障が出る障害
認定例
- 可動域制限
- 視力・聴力の低下
- 神経症状を伴う痛みやしびれ
特徴
「日常生活はできるが支障がある」という評価になりやすく、症状の継続性・一貫性が重要になります。
自賠責慰謝料相場
- 9級:約250万円
- 10級:約190万円
- 11級:約140万円
■ 12級~14級|比較的軽度な後遺障害
認定例
- むち打ちによる神経症状
- 手足のしびれ
- 慢性的な痛みや違和感
特徴
画像所見が乏しいケースも多く、「非該当」と判断されやすい等級帯です。
自賠責慰謝料相場
- 12級:約94万円
- 13級:約57万円
- 14級:約32万円
特に14級は、医学的説明ができるかどうかで結果が大きく分かれます。
慰謝料は3つの基準で大きく変わる
後遺障害慰謝料には、以下3つの基準があります。
- 自賠責基準:最低限の補償
- 任意保険基準:保険会社独自の基準
- 弁護士基準(裁判基準):最も高額
弁護士基準では、自賠責基準の2倍以上になることもあり、どの基準を使うかが極めて重要です。
等級認定で後悔しないための注意点
- 症状固定の判断を急がない
- 後遺障害診断書を形式的に書かせない
- 検査結果・通院記録を継続して残す
- 医師・専門家との連携を意識する
「症状があるのに等級がつかない」という事態は、準備不足が原因であることが少なくありません。
まとめ
後遺障害等級は、将来の生活と補償を左右する極めて重要な制度です。
等級別の認定基準や慰謝料相場を正しく理解し、適切な手続きを行うことで、納得できる補償につながります。
後遺障害の申請に不安がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
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