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交通事故治療では なぜ病院を受診してから整骨院に行くの?

交通事故治療では病院を受診してから整骨院で交通事故治療を受けるという流れになっています。整骨院での治療を希望しているのに、なぜ病院を受診する必要があるのか。病院と整骨院の違いやメリットとデメリットもあわせて解説します。

 

整骨院で交通事故治療を受けるまでの基本的な流れは次の通りです。
  1. 交通事故の加害者の情報確認
  2. 加害者側の自賠責保険や任意保険加入の確認及び保険会社名の確認
  3. 医師の診察を受ける
  4. 医師に適切な処置や治療を受ける
  5. 医師に整骨院の受診について相談する
  6. 医師に交通事故の怪我についての診断書を出してもらう
  7. 診断書を受け取って整骨院を受診する

※外傷が無くても、交通事故治療の基本は「病院を受診してから整骨院を受診」という流れになっています。

 

交通事故治療に健康保険証は使える?

交通事故による治療費は、本来は加害者が負担するものです。しかし、示談が成立するまでは加害者が先に治療費を出すことはほとんどなく、被害者が立て替えて支払うことになります。その場合は、健康保険を利用することで被害者側の自己負担を軽減することができます。

 

健康保険を利用する際の注意

通勤中や業務中に発生した交通事故による治療には、健康保険は使用できません。その場合は労災給付が優先されます。

保険診療外の治療を受けた場合は健康保険は使用できません。

国の定める先進医療に該当する治療を受ける場合は、治療費は全額自己負担となり、健康保険は使えません。

整骨院での治療では、健康保険を利用できる範囲が制限されます。

病院で重複した治療を行っている場合には、健康保険を利用することはできません。

 

交通事故の治療に健康保険を利用するデメリット
  1. 「第三者行為による傷病届」の提出が必要
  2. 自賠責様式の診断書・診療報酬明細書を発行してもらえない可能性がある(注1)
  3. 治療に制約があり、十分な治療を受けられない可能性がある
  4. 治療の都度、医療費の窓口負担の支払いが必要
  5. 後遺障害等級の認定が不利になるリスクがある(注2)

(注1)(注2)について

健康保険を使用すると、医療機関には自賠責様式や損保会社所定の様式の書類を作成する義務がないため、原則として後遺障害診断書を作成してもらえない可能性があります。

健康保険を利用した場合、治療費を自賠責保険(任意保険会社)に請求しているわけではないためです。ただし、医療機関所定の様式の診断書で代用することもできます。

また、後遺障害診断書の作成をお願いすれば対応してくれる医療機関もあります。

自賠責保険の被害者請求には、自賠責用診断書や診療報酬明細書は必須ではありません。

病院所定の経過診断書に、少なくとも「診断名」、「打切り後症状固定までの通院の事実」が記載されていれば、自賠責も受け付ける可能性があります。自賠責保険の診断書や診療報酬明細書は、自賠責保険の保険会社から取り寄せることもできます。

 

病院を受診してから整骨院に行く理由
  • 整骨院では病院の医師のような機器を使った検査はできません。
  • 交通事故の外傷がなくても、体の内部のダメージで隠れた怪我がないか病院で検査してもらうため
  • 医師に適切な治療や処置を受けるため
  • 医師しか発行できない交通事故の診断書が必要なため
  • 加害者や保険会社との診断書発行のトラブルを防ぐため

※怪我や不調について医学的な治療、投薬、検査、手術などを行えるのが医師です。

整骨院を受診しても診断書を出せないことから、まずは病院で診断書をもらい、それから整骨院で交通事故治療という流れになっています。

 

整骨院で交通事故治療のメリットとデメリット

 メリット

症状の緩和や通いやすさ

・整骨院は診療時間が長い

・土日も診療可能な院が多い

・予約診療が可能な院が多く待ち時間が少ない

・交通事故治療に関する手厚いアドバイスを受けられる院が多い

 デメリット

・根本的な治療や後遺障害の認定ができない

・医師ではないため検査機器を検査ができない

・医師ではないため診断書の発行はできない

・利用をしたことがないので不安

 注意点

  • 整骨院では医師の診察を受けることができない。交通事故によるケガが重度の場合、医師の診察と治療が必要になることがあります。

 

  • 整骨院では医師の診断書を発行できないため、保険会社から治療費が支払われない可能性がある。

 

  • 整骨院だけに通うと、治療費や施術費を適切に支払ってもらえない、慰謝料が減額されてしまうといったリスクが生じます。

 

病院で交通事故治療のメリットと注意点

 メリット

・レントゲン・MRI等の検査機器が充実している

・医師の診断書が発行できる

・普段から利用しているので安心できる

・健康保険を利用することで、自由診療よりも点数が下がるため、治療費の金額が大きく減額される

 デメリット

・治療時間が短い

・待ち時間が長い・営業時間が短い

・「第三者行為による傷病届」の提出が必要

・自賠責様式の診断書・診療報酬明細書を発行してもらえない可能性がある

・治療に制約があり、十分な治療を受けられない可能性がある

・治療の都度、医療費の窓口負担の支払いが必要

・後遺障害等級の認定が不利になるリスクがある

 

注意点

交通事故治療に健康保険を利用する場合は、受診前に「健康保険を利用する際の注意」「交通事故の治療に健康保険を利用するデメリット」を参考にご対応ください。

 

最後に

整骨院で交通事故治療をはじめる際は「治療までの流れは?」「保険は使える?」「治療内容とは?」など、疑問や不安も多いことでしょう。

 

整骨院での交通事故治療を考えている方は、問い合わせていただければ流れや手続き、保険適用などについて分かりやすく説明いたします。

交通事故治療のことなら、東洋スポーツパレス鍼灸整骨院にお任せください。

どこの病院を受診したらいいかわからない。また病院で整骨院受診を拒否された場合など、相談いただければ適切な対応のアドバイスをいたします。交通事故治療では保険会社との手続きなど複雑な書類も多く、さまざまな面で不安や悩みもあるかと思います。

交通事故治療に関することは何でも当院にご相談ください。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

急患診療24時までOK!相談は24時間OK!土曜診療可!

交通事故専門士の資格を持つ医療資格者による確かな施術で痛みの根本から改善

📞092-852-4551

〒814-0022 福岡市早良区原5-20-40 

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当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

また、事故後の不安は解消していただくため病院の斡旋から弁護士紹介、各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。

お気軽にご相談ください。

 

交通事故時の対応と後遺障害認定について

 

交通事故に遭ったら

怪我人がいないかを確認 して対応

警察を呼ばずに示談で解決 しない

交通事故に遭われると誰しも動揺してしまいます。事故発生時の対応におきましては、さまざまな手続きに影響しますし、トラブルを避ける上でも、とても重要になります。
そこで、現場での対応の流れと交通事故での些細な怪我でも病院にかかることの必要性と後遺症に関わる痛みに対する治療方法の違いや後遺障害認定申請の流れをまとめています。ぜひ参考にしてください。

1 必ず警察へ連絡しましょう。

・ 応急処置で対処できない怪我人がいれば救急車も呼びましょう。 

・交通の妨げや2次災害が起こりうる可能性がある場合は、事故状態の写真を撮った上で(可能であれば)、車を安全な場所に移動させましょう。 

・軽い交通事故で「当事者同士の示談で解決しましょう」と言われることもあるかもしれ ませんが、ある程度の衝撃があった場合のほとんどが、後から痛みが出てきます。任意保険や自賠責保険でも検査や治療を受けるためには警察署で発行される交通事故証明書が必要になります。 

 

2   警察を待っている間にすること 

・交通事故の相手と目撃者の連絡先を控えておきましょう。 

        氏名,住所,電話番号(携帯電話・自宅) 相手の任意保険会社

・事故状況の写真を携帯電話などで撮影しておきましょう。

 車両ナンバーと 破損部分の写真 、事故のあった場所がわかる風景などの写真

・自分の保険会社に交通事故の連絡

事故のあった日時・場所・運転手、運転車両の情報・事故相手の名前と任意保険会社情報

3 交通事故後は病院で検査 を受ける

交通事故で治療を受ける際は、自賠責保険や任意保険等を使うのですが、約款上では必ずしも整形外科に行く必要は無いとなっていても、医療機関の診断(診断書を作成できるのは医師だけ)に基づき治療をしないと、受けられるべき保障が受けられなかったり後遺障害認定を得られなかったりと保険会社は認めてくれないことが多いため、不利益が生ずることがあります。

痛みの出かたは事故状況によりさまざまです。

交通事故で整骨院治療する際 は、医師が在籍する医療機関への通院も並行 しましょう。

痛みや頭痛、めまいなど症状が出ている方は、早期に治療を始めた方がいいので最寄りの整骨院へかかりましょう。その際、保険会社への連絡も忘れずに行って下さい。 

 

整形外科等の病院と整骨院の違い

整形外科等の病院

レントゲン・MRIなど精密検査を行い手術や外科的に必要な処置ができる。

整骨院

病院ではありませんが厚生労働省から許可を受けており

    「むち打ち治療」ができます。

    筋肉・骨・神経のバランスを整え手技で治療していきます。

 

レントゲン・MRIでは見つからないお身体の異常   

整形外科では、レントゲンやMRI等の検査と、痛みに対しての注射や湿布を処方されますが、骨折や、ヒビはレントゲンで確認することができますが、その他の筋肉部分や神経の損傷に関しては発見してもらいづらく、「痛みがあるのに異常がない」といった診断がよくあります。痛みに対しては湿布や痛み止めを服用することになりますが、その場しのぎの対処法で、長期にわたる薬の服用により、さらなる不調を招くという結果になることも少なくありません。

 

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院では、

整形外科の医学知識があるから痛みの原因を見極め痛みを根本から改善!

健康なお身体にもどすお手伝いを致します 。

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 交通事故によって後遺症が残った場合 

後遺障害等級の認定を受ける手続きを行います。

後遺障害等級の認定を受けるには、症状固定と判断された後に医師が作成した「後遺障害診断書」が必要です。

後遺障害診断書とは交通事故後の治療で改善しなかった症状や障害の内容や検査結果が記載されたもの。そのため医師の診察で、交通事故による後遺症と判断してもらわなければなりません。

後遺障害診断書をもらう場合、書式が必要になります。書式は、保険会社に送付してもらうか、インターネット上からダウンロードで入手可能です。書式を入手したら医師に診断書を書いてもらってください。

後遺障害診断書の作成費用・作成期間は病院によって異なり、基本的に5,000円~1万円程度で作成期間は1~2週間程度が多いようですが、中には2万円を超えるところもあるようですので、確認をしましょう。

後遺障害等級認定の申請で、後遺障害等級が認定されると、加害者へ後遺障害の賠償金を請求することができます。また、交通事故の怪我は後から現れることもあり、5年後でも申請を行うことで後遺症と認められる場合もあります。痛みが現れた場合は医師に相談しましょう。

後遺障害等級に該当すれば診断書の作成費も相手に請求ができますが、等級に該当しなかった場合は自己負担となります。

後遺障害認定で非該当と言われた時の3つの方法

  「異議申立てを行う」「紛争処理制度を利用する」「裁判を起こす」 

異議申立て ・・・後遺障害等級認定の再審査を求める手続 

紛争処理制度・・ 紛争処理委員会に認定の妥当性等を審査してもらう 

裁判を起こす ・・異議申立てや紛争処理制度を利用しても認定されなかった場合の最終手段 

後遺障害認定で非該当と言われてしまった場合は、必要な手続きを取りましょう。 

 

交通事故に遭ってしまうと、誰しも動揺してしまうものですが、発生時の対応は、トラブルを回避する意味でも重要ですし怪我治療に関わるお手続きにも必要になる場合があります。ご紹介した流れに沿って、冷静に対応しましょう。

東洋スポーツパレス鍼灸整骨院

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当院では、交通事故患者・救急患者は9:00から24:00まで診療しています。(適切な施術を行うため急患・深夜診療の場合は来院前に一度ご連絡ください) 

また、事故後の不安は解消していただくため病院の斡旋から弁護士紹介、各種手続きの流れや保険利用などのアドバイスなど、どんな内容でも相談無料にてお受けいたします。お気軽にご相談ください。

 

交通事故後の治療と手続き

突然の交通事故で被害者になってしまうと怪我をした身体は回復するのか?回復しなかったら?と心配になると思います。加害者側の話をどこまで信用して良いのかもわからず、不安や心配を抱えたままの方が多いのが実情です。

そこで事故後治療の流れや手続きについて解説していきたいと思います。

治療

交通事故により受傷した被害者にとっては、症状での苦しみ、仕事や趣味ができなくなることの苦しみ、治るかどうかなど将来の不安に苦しみ、肉体的や精神的にも辛い時期です。治療期間中というのは、症状が治り切らなかった場合に備えた準備をしなければならない時期ともいえます。

 医療機関を受診しましょう

交通事故治療を受けるには、症状が事故によって生じたものであることを証明することが必要です。しかし、事故から時間が経つと、症状が事故により発生したことを保険会社が否定し、治療費の支払いを拒否される場合があります。そのため、遅くとも事故から1週間以内には医療機関を受診しましょう。

医師の診察時には、痛みやしびれがその時点では軽くても、部位も含めて正確に伝えましょう。初診時やそれに近い時期に、少しでも症状がある場合は全て医師に伝えることが重要です。事故から時間が経過して初めて訴えた症状については、事故との関連性がわからないと言って、保険会社は治療費を支払わないことが多いためです。

 

 交通事故の治療費は加害者の保険会社が支払います

交通事故治療の治療費は、基本的には加害者が加入する自賠責保険会社から支払われます。被害者自身が窓口で治療費を支払う必要はありません。

通院する病院や鍼灸整骨院が決まったら、相手方の任意保険会社に連絡をしましょう。連絡を受けた任意保険会社の担当者より、病院や整骨院の治療費は保険で対応する旨の連絡がいきます。任意保険会社への連絡をせずに病院や整骨院を受診すると、窓口で治療費を請求されてしまいますので注意しましょう。

 

 健康保険を利用する場合は

交通事故による怪我の治療であっても、健康保険を使用することが可能です。健康保険を利用した診療を保険診療と言い、健康保険を利用しない診療を自由診療と言います。一般的に、保険診療の方が自由診療よりも治療費が低くなります。

注:保険診療の場合、医療機関によっては、自賠責保険様式の診断書や診療報酬明細書を作成してくれないことがあります(自賠責保険への後遺障害申請手続などに支障をきたします)。そのため、健康保険を利用して受診する場合には、事前に医療機関に自賠責様式での診断書や診療報酬明細書の作成が可能かを確認しておくことが重要です。

 

 治療期間

治療期間は、怪我の程度や症状の経過によって異なります。

後遺障害の認定を受ける場合、一定の治療期間は治療をしたが症状が残ったといえる必要があるため、6か月は治療を行う場合がほとんどです。

治療の終了とは、症状がほとんど治ってしまう「治癒」と、症状は残っているがこれ以上はよくならない状態になった「症状固定」があります。

 

 症状固定とは

治療をしても症状が改善されず、治療効果がみられなくなった状態をいいます。

重要なのは、治療をしてもこれ以上よくならない状態となった時点が症状固定で、症状が治っているかどうかは関係ありません。交通事故で怪我を負わされたのだから、完全に治るまで治療費を支払ってくれても良さそうですが、実際はそうではありません。治療効果がなくなった後の治療費は、不必要な治療であるといえるため加害者が治療費を支払う必要はないのです。

症状固定は、交通事故では、症状固定前と症状固定後で、賠償の内容が変わるため、とても重要と言えます。

症状固定後は治療の必要性が認められないため、治療費や休業損害(治療で仕事を休んだ減収分の損害)は認められず、通院慰謝料も症状固定日までを基準に算定されます。

症状固定後は、後遺障害が認められれば、後遺障害に基づく賠償金が支払われます(後遺障害が認めらない場合は支払われません。)。

 

後遺障害等級認定とは

被害者の労働能力が後遺障害によって、どの程度失われているかを認定する手続です。第1級から第14級までの等級があり、140種類、35系列の後遺障害に分類されます。例えば、後遺障害等級1級であれば労働能力喪失率は100%であり、後遺障害等級14級であれば労働能力喪失率は5%とされています。

後遺障害の認定結果によって、賠償金の金額が大きく変わることになるのです。

 

後遺障害等級認定を得るには、自賠責保険での手続きが必要となります。

 後遺障害診断書の作成

加害者主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。

後遺障害認定のための審査は、被害者に直接面談をして審査するのではなく、後遺障害診断書をもとに行われる書面審査となります。そして、治療期間中の診断書に記載があった症状でも、症状固定時に作成される後遺障害診断書に記載が無ければ症状は治ったものとして審査されます。そのため、後遺障害診断書は、後遺障害申請において最も重要な書類となります。

 

必要書類には、次のようなものがあります

  • 医師が作成した後遺障害診断書
  • 診療報酬明細書、診断書(事故後の治療についての資料)
  • 画像検査資料
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 印鑑証明
  • 支払い請求書兼指図書(実印押印)
  • 付添介護自認書

など、交通事故や治療に関する書類を用意します。これらの書類を加害者が加入する自賠責の保険会社に提出します。

症状固定から後遺障害申請の書類を提出するまでは、1~2か月の期間を要します。

 

調査事務所からの審査

加害者の自賠責保険会社から損害保険料率算出機構自賠責損害調査事務所に資料が送られ、調査事務所が後遺障害の有無や程度を調査します。

 

 審査結果の通知

平均的に2~3か月で、後遺障害等級認定の審査結果が通知されます。

 

示談交渉

示談交渉で賠償額の交渉期間は、概ね1〜2カ月程度です。(請求額が大きい場合は、示談交渉の期間が長くなることがあります)

後遺障害等級認定の審査結果がでたら、加害者の加入する保険会社と賠償金額について示談交渉を行います。(治療により「治癒」した場合は、治療終了後に後遺障害申請の手続はせずに示談交渉)

治癒した場合には

治療期間に相当する「傷害部分」の損害を計算します。治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料などの損害項目があります。

後遺障害が認定された場合は

傷害部分に加えて、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益など後遺障害に基づく損害賠償も請求します。

 

裁判外紛争解決手続(ADR)とは

事故対応や事故前の収入額、休業の必要性などに争いがあったりすると、示談交渉による話合いだけで賠償金額が決まらないこともあります。裁判を起こすまではしたくない場合など、裁判所による法律に基づいた裁定と当事者同士の交渉の中間に位置する第三者を交えて、和解の仲介や仲裁案を示して紛争の解決を目指します。

第三者機関が間に入り解決案を提示してくれるので、当事者同士で話し合いをするよりも解決の可能性が高くなります。また、ADRは、裁判所での正式な訴訟手続よりもかかる時間も費用も少なくなるなどのメリットがあります。

交通事故のADR機関には、次のようなものがあります。

  • 公益財団法人日弁連交通事故相談センター
  • 公益財団法人交通事故紛争処理センター(通称「紛セン」)
  • そんぽADRセンター
  • 一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構

ADR機関を利用する場合は

最寄りの紛争解決センターに申し立てます。相談は無料で受付けてくれる場合がほとんどですが、ADR機関によっては、相談料や申立手数料を設定しているケースもあります。

訴訟手続

示談交渉やADRでも解決できない場合、最終的には、裁判所での正式な訴訟手続により解決を図ります。

後遺障害の評価などの医学的に難しい争点がある場合など双方の主張の隔たりが大きい場合も、話合いの延長であるADRでは解決ができず、訴訟となることも多く更には死亡事案や重度の後遺障害の事案など請求金額が大きな事案も、訴訟となることが多いです。

訴訟手続の場合、地方裁判所の第一審の手続だけで、平均すると1年程度の期間を要します。もっとも、適正な賠償金を得るために、時間をかけてでも訴訟手続を選択すべき場合は、そのようにすべきです。

 

治療に専念したいけれど、後遺症や複雑で細かな点にまで注意を払う必要のある交通事故の手続きなど不安や心配を抱えながら治療をしている中、さまざまな手続きを進めていかねばなりません。治療に関することから症状が治り切らなかった場合に備えた準備など交通事故後の治療や手続きでの流れを解説させていただきました。ご参考いただければ幸いです。

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